○職員の旅費支給規程
昭和48年6月30日
訓令甲第8号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令3・一部改正)
(赴任の場合の指定した職)
第1条の2 条例第2条第1項第5号に規定する任命権者があらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して指定した職は、医師の職とする。ただし、区に採用される以前において医師として勤務し、又は医師を業としていた者が引き続いて区に採用された場合に限る。
(昭50訓令甲9・追加、昭53訓令甲3・一部改正)
(職務の級)
第2条 条例第2条第2項に規定する職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第6条第1項第1号アに規定する行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表(一)の各級に相当する職務の級は、別表第1に定めるところによる。
(平2訓令2・令2訓令3・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(平15訓令1・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(1) 内国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(内国旅行)
(2) 外国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(外国旅行)
(昭50訓令甲9・昭63訓令甲1・平17訓令20・令2訓令3・一部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(昭62訓令9・平12訓令29・平15訓令1・平19訓令26・令2訓令3・一部改正)
(近接地内旅行の旅費)
第7条 条例第6条第7項に規定する任命権者が別に定める経費とは、電話料金その他の公務上緊急かつ臨時的に支払う経費で、旅行命令権者が特に認めるものとする。
2 条例第15条第4号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(昭51訓令甲1・昭53訓令甲3・昭54訓令甲24・平2訓令5・平15訓令1・一部改正)
(研修受講のための旅費)
第8条 職員が研修の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。
(昭56訓令甲19・全改、平15訓令1・旧第9条繰上)
(旅費請求手続の書類)
第9条 旅費請求手続については、葛飾区会計事務規則(昭和39年葛飾区規則第6号)第146条の規定により区長が別に定める様式により行うほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書
(2) 内国旅行の出張の場合(近接地内日帰り研修に限る。) 内国旅費請求内訳書(研修旅費)
(3) 赴任の場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書
(4) 外国旅行の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書
(昭50訓令甲9・昭63訓令1・一部改正、平15訓令1・旧第10条繰上、平30訓令11・令2訓令3・一部改正)
(昭50訓令甲9・追加、昭51訓令甲2・昭63訓令1・一部改正、平15訓令1・旧第11条繰上、平22訓令8・令2訓令3・一部改正)
(様式)
第11条 この訓令における書類の様式は、区長が別に定める。
(令2訓令3・追加)
付則
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行上必要な様式の用紙は、昭和48年度に限り、残品を使用することができる。
付則(中間省略)
付則(平成11年9月30日訓令第29号)
この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年12月25日訓令第29号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日訓令第20号)
別表第2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30訓令11・全改)
行政職給料表(一)の各級に相当する他の給料表の職務の級
行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) |
1級 2級 | 1級 2級 3級 | 1級の28号給以下 | 1級 2級 | 1級 2級 |
3級 4級 | 4級 | 1級の29号給以上 1級の再任用職員 | 3級 4級 | 3級 4級 |
5級 | 2級 | 5級 | 5級 | |
6級 | 3級 |
別表第2(第8条関係)
(昭49訓令甲6・全改、昭51訓令甲2・昭54訓令甲24・平3訓令12・平15訓令1・平17訓令20・一部改正)
(1) 内国の研修
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 旅行雑費 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
近接地内 | 日帰り研修 | 実費額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
宿泊研修 | ― | 実費額(区内を除く。) | 定額の範囲内の実費額 | ― | |||||
近接地外 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃と鉄道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金、100キロメートル以上の場合は、特別急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃) | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円の定額 | 現に支払った旅客運賃 | ― | ― | ― | ― |
宿泊研修 | 条例定額 | ― | 定額の範囲内の実費額 | 8/10 |
備考
1 島しょ及び東京都の区域外に在勤庁のある者が東京都内で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例別表第1の宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、条例別表第1の宿泊料乙地方定額の10分の8に相当する額とする。
(2) 外国の研修
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 |
1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合は、最下級の運賃 2 急行列車で、300キロメートル以上の旅行をする場合は、急行料金 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合は、最下級の運賃 | 実費額 |
日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 支度料 | 渡航手数料 |
8/10 | 8/10 | 8/10 | 条例定額 | 実費額 |