○葛飾区文書取扱規程

昭和40年4月1日

訓令甲第8号

庁中一般

事業所

目次

第1章 通則(第1条―第7条)

第2章 収受及び配布(第8条―第16条)

第3章 公文書の作成等(第17条―第22条の3)

第4章 浄書及び施行(第23条―第27条)

第5章 整理、保管及び保存(第28条―第40条)

第6章 雑則(第40条の2―第41条)

付則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、葛飾区公文書等管理条例(令和7年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるほか、文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令22・全改)

(定義)

第1条の2 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げる用語に応じ当該各号に定めるものを除き、条例及び葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)で使用する用語の例による。

(1) 電子文書 公文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、情報システムにより処理されるものをいう。

(2) 郵送文書等 区民等が持参し、又は郵送、交換便等により到達した文書等をいう。

(3) スキャナ等 スキャナその他これに準ずる画像読取装置をいう。

(4) 主務課業務システム 電子計算機を利用して主務課の業務に係る事務処理を行う情報システムをいう。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(公文書の管理)

第1条の3 別に定める場合を除き、公文書の管理は、文書管理システムにより行うものとする。

(平15訓令28・追加、平26訓令15・令7訓令22・一部改正)

(職員の責務)

第2条 職員は、条例の趣旨にのっとり、公文書を適正に管理しなければならない。

(令7訓令22・全改)

(文書主管課長)

第3条 文書等に関する事務(以下「文書事務」という。)の総括は、総務部総務課長(以下「文書主管課長」という。)がこれを行う。

(昭55訓令甲15・平6訓令6・平15訓令28・一部改正)

(文書取扱主任)

第4条 各課に文書取扱主任を置き、課の庶務をつかさどる係長等を充てる。ただし、総務部総務課(以下「文書主管課」という。)にあっては、総務部総務課区政情報係長とする。

(昭44訓令甲9・昭48訓令甲16・昭55訓令甲15・昭56訓令甲3・昭61訓令14・平11訓令9・平20訓令10・平26訓令15・令7訓令22・一部改正)

(文書取扱主任の職務)

第5条 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の取得及び配布に関すること。

(2) 公文書の発送に関すること。

(3) 公文書の審査に関すること。

(4) 公文書の処理(以下「文書処理」という。)の促進に関すること。

(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(6) 公文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。

(7) 歴史的公文書の文書主管課への移管に関すること。

(8) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。

(9) その他文書事務に関し必要なこと。

2 前項の規定にかかわらず、文書主管課にあっては、同項第3号に掲げる事務は、総務部総務課法規担当係において行う。

(昭55訓令甲15・平元訓令4・平4訓令22・平6訓令6・平15訓令28・平16訓令15・平18訓令21・平26訓令15・令7訓令22・一部改正)

(文書事務の調査及び指導)

第6条 文書主管課長は、各課の文書事務を随時調査し、文書事務が適正に処理されるように指導しなければならない。

(平26訓令15・一部改正)

(部長、課長及び係長等の職務)

第7条 部長等は、部下を督励して、文書事務の推進に努めなければならない。

2 課長等は、上司の命を受け、部下を督励して、文書事務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

3 係長等は、上司の指揮を受けて担当する事務に関する文書等の処理経過に注意し、文書等が適正かつ迅速に完結するように努めなければならない。

(昭44訓令甲9・昭48訓令甲16・昭56訓令甲3・平7訓令3・平8訓令26・平11訓令9・平15訓令28・平21訓令27・平26訓令15・一部改正)

第2章 収受及び配布

(平26訓令15・全改)

(備付簿冊)

第8条 文書主管課に、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 書留等送付簿

(2) 条例原簿

(3) 規則原簿

(4) 訓令原簿

(5) 告示原簿

2 前項各号に掲げる簿冊は、電子文書として作成することができる。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第9条 収受した公文書及び起案文書には、文書記号及び文書番号を付するものとする。ただし、葛飾区処務規程第9条第2項第4号から第6号までに掲げる事案に係る公文書にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、財務会計システム又は庶務事務システムにより起案する場合は、当該システムに記録した番号を付するものとする。

3 文書記号は、当該公文書を収受し、又は起案した日の属する年度の数字並びに区名、部名及び課名の頭文字を合わせたものとする。ただし、文書記号が2以上の課で同一になるときは、文書主管課長が別に定める。

4 文書番号は、文書管理システムに記録する番号とする。この場合においては、各課別にこれを設けるものとし、毎年4月に起こし、翌年3月に止めるものとする。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(文書主管課における郵送文書等の処理)

第10条 区役所に到達した郵送文書等(課に直接到達したものを除く。)は、文書主管課長が受領し、次に掲げるところに従い、処理するものとする。

(1) 宛先の明らかな文書等は、主務課の文書取扱主任に直ちに配布すること。

(2) 宛先の不明な文書等は、配布先を確認の上、配布すること。

(3) 文書等の内容が2以上の課の所管事務に関連する場合は、関連の多い課に配布し、その軽重を定め難いものは上司の指揮を受けること。

(4) 区長又は副区長宛ての親展文書(秘文書を含む。以下同じ。)その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま名宛人に配布すること。この場合において、名宛人は、閲了後、前3号の例により処理する必要があると認めるときは、直ちに文書主管課長に返付すること。

(5) 書留扱い等による文書等は、書留等送付簿に登載して配布すること。

(6) 訴訟、差押え、行政不服申立て等に関する文書等で収受の日時が権利の得喪に関係のあるものは、その封皮に到達の日時を記入し、封皮を添えて書留等送付簿に登載して配布すること。

(7) 受領してはならないことが明らかな文書等は、速やかに返戻又は移送の手続をとること。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(主務課における郵送文書等の処理)

第11条 文書取扱主任は、前条の規定により文書主管課長から配布された文書等及び課に直接到達した郵送文書等を、次に掲げるところに従い、直ちに処理しなければならない。

(1) 現金、小切手、為替、郵便切手その他貴重品を添付した文書等は、金額等を確認し、その処理状況を明らかにした上で事務担当者に配布すること。

(2) 親展文書その他開封を不適当と認めるものは、名宛人に配布すること。この場合において、名宛人は、閲了後、第13条から第15条までに規定する処理をする必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付すること。

(3) 重要、異例又は機宜の処置を要すると認められる文書等は、直ちに課長の閲覧に供し、その指示を受けること。

(4) 他の課の所管事務に関連する文書等の配布を受けた場合は、当該課の文書取扱主任に対し、当該文書等の写しを送付する等の措置をすること。

(5) 課に属さない文書等があるときは、直ちに当該文書等を文書主管課長に返付すること。

(6) 前各号に掲げる文書以外の文書等については、速やかに、事務担当者に配布すること。

(平26訓令15・全改、令5訓令7・一部改正)

(執務時間外に到達した郵送文書等の処理)

第12条 執務時間外に到達した郵送文書等は、夜間・休日窓口受付員が受領し、文書主管課長に引き継がなければならない。

(平26訓令15・全改)

(収受の処理)

第13条 第11条の規定により文書等の配布を受けた事務担当者は、次条第1項に規定する文書等及び軽易な文書等で保存する必要のないものを除き、次に定めるところにより収受の処理をしなければならない。

(1) 文書等の余白に、区に到達した日を確認できる収受印を押印し、又は当該日を記録すること(以下「収受印の押印等」という。)

(2) 文書等の管理に関し必要な事項を文書管理システムに記録し、文書管理システムに記録した文書番号を当該文書等に記載すること。

2 前項の規定にかかわらず、収受印の押印等をした文書等(当該文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録を含む。)を添付して起案文書を作成するときは、前項第2号に規定する処理を省略することができる。

(平26訓令15・全改)

(電磁的記録に係る収受の処理)

第14条 主務課の事務担当者は、電子メール等により主務課に到達し、又は光ディスク等の記録媒体により受領した文書等(軽易な文書等で保存する必要がないものを除く。)について、文書管理システムに記録しなければならない。

2 前項の事務担当者は、同項に規定する文書等が他の課の所掌に係るものであると認めるときは、同項の規定による記録をせず、直ちに、電子メール等により当該文書等を所掌する課へ送付するものとする。

3 前項の規定により文書等の送付を受けた課の事務担当者は、当該文書等を文書管理システムに記録しなければならない。

4 次の各号のいずれかに掲げる文書等を添付して起案文書を作成するときは、第1項又は前項に規定する処理を省略することができる。

(1) 次に掲げる文書等を紙上に印刷し、当該紙上に収受印の押印等をしたもの

 第1項の規定により到達し、又は受領した文書等(第2項の規定により送付したものを除く。)

 第2項の規定により送付された文書等

(2) 前号に掲げる文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(主務課業務システムによる収受の処理)

第15条 前2条の規定にかかわらず、専ら主務課業務システムによる処理をする公文書については、主務課業務システムに公文書の管理に関し必要な事項を記録することにより収受の処理をすることができる。

2 第13条第1項及び前条の規定は、前項に規定する処理について準用する。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(供覧)

第16条 第13条から前条までの規定により収受した公文書のうち、起案を要しないものについては、文書管理システム、電子メールその他の情報システムにより供覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等で保存の必要のないものについては、文書等の余白に供覧の表示をして回付することができる。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

第3章 公文書の作成等

(平26訓令15・全改、令7訓令22・改称)

(公文書の方式)

第17条 公文書を作成する場合の方式については、別に定めるものを除き、この章に定めるところによる。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(公文書の作成)

第18条 職員は、上司の指示に従い、条例第4条の規定に基づき、条例第1条の目的を達成するため、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を適正に作成しなければならない。

(令7訓令22・全改)

(起案)

第18条の2 全ての事案(前条に規定する処理に係る事案が軽微なものを除く。)は、起案文書により処理しなければならない。

2 起案は、起案をする者が、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、並びに起案した旨を電磁的に表示し、及び記録する方法(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、課長が次のいずれかに該当すると認めるときは、書面により起案する方式により行うことができる。

(1) 起案者又は決裁権者等に、文書管理システムを利用できない者がいるとき。

(2) 前号のほか、電子起案方式によることが困難な特別の事情があるとき。

4 起案文書は、葛飾区公文規程(昭和58年葛飾区訓令甲第28号)に定めるところにより、平易かつ明確に記載するものとする。

5 起案文書には、区の意思決定の基礎となる起案の趣旨、理由、根拠法令及び事業経過を、経費を伴うものであるときは費用の額、支出科目、支出手続等を明記するとともに、関係資料を添付しなければならない。

6 起案文書に付する関係資料は、迅速かつ的確な決裁等に資するため、特別な事情がある場合を除き、1つのファイルにまとめなければならない。

(令7訓令22・追加)

(決裁等の区分の表示)

第19条 起案文書には、葛飾区処務規程その他の規程に定める決裁等の区分その他区長が必要と認める事項を表示しなければならない。

(平26訓令15・全改、平29訓令11・一部改正)

(特別取扱文書)

第20条 議案、例規、告示等に属する公文書、急施を要する公文書及び重要な公文書に係る起案については、起案文書にその旨の記録をしなければならない。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(公文書の発信者名)

第21条 庁外へ発送する公文書には、区長名を用いるものとする。ただし、事案の性質により副区長名、部長名若しくは課長名又は区名を用いることができる。

2 実施機関内部又は相互に発送する公文書には職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(事務担当者の表示)

第22条 公文書には照会その他の便宜に資するため公文書の欄外に事務担当者の所属、氏名、電話番号等を記載し、又は記録するのを例とする。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(起案文書の廃案及び変更)

第22条の2 決裁等の権限を有する者は、起案文書を廃案にしたときは、その旨を決裁権者等に通知し、その内容に重要な変更を加えたときは、当該決裁権者等をして再度決裁等をさせなければならない。

(令7訓令22・追加)

(緊急事案の処理)

第22条の3 緊急を要する公文書は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず処理することができる。ただし、事後に所定の手続をしなければならない。

(令7訓令22・追加)

第4章 浄書及び施行

(平26訓令15・全改、令7訓令22・改称)

(浄書)

第23条 公文書の施行(公文書の発送を含む。以下同じ。)に係る決裁等が終了したときは、浄書しなければならない。

2 前項の規定により浄書した公文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該公文書の施行に係る起案文書の文書記号及び文書番号

(2) 当該公文書を施行する日

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、前項第1号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

(1) 軽易な公文書である場合

(2) 改ざん等を防止する処置が施された紙面上に印刷する場合

(3) 文書記号及び文書番号以外の番号等であって次に例示するものが公文書上に記載され、かつ、当該公文書を作成したことについて情報システム上に記録される場合

 施行する公文書を作成した日時又はそれを基に作成した番号等

 施行する公文書を作成した際に付番する通し番号等

4 第2項の場合において、1つの起案文書により複数の種類の公文書の施行に係る決裁等が行われたときは、施行する公文書のそれぞれについて、当該起案文書の文書番号に支号を付したものを記載することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等が行われた公文書を施行するときは、当該公文書について起案した事案の属する会計年度の数字及び区名の頭文字並びに当該財務会計システムにおける帳票番号(ハイフンを除く。)を合わせたものを当該公文書に記載するものとする。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(照合)

第24条 前条の規定により浄書した公文書は、直ちに決裁等が終了した起案文書に記録した事項と照合しなければならない。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(公印)

第25条 前条の規定による照合を終了した公文書には、葛飾区公印規則(昭和29年葛飾区規則第2号)第11条に定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の公文書のうち対内文書及び軽易な対外文書は、公印を押印しないものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

(発送)

第26条 発送を要する公文書は、郵送、電子メール等による送信、交換便等に区分して速やかにこれを行わなければならない。

(平26訓令15・全改、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(完結処理)

第27条 公文書を施行し、事案が完結したときは、当該事案に係る起案文書に完結日を記録しなければならない。

(平26訓令15・全改、令7訓令22・一部改正)

第5章 整理、保管及び保存

(平4訓令22・改称)

(整理、保管及び保存)

第28条 公文書は、この章の規定に従い、整理し、保管し、及び保存しなければならない。

2 公文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にして保管し、及び保存し、特に重要なものは、非常災害時にいつでも持ち出しのできるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(平26訓令15・全改・旧第35条繰上、令7訓令22・一部改正)

(公文書の整理)

第29条 文書取扱主任は、公文書を必要に応じて敏速に取り出され活用に供されるように分類し、及び整理しておかなければならない。

(平4訓令22・平15訓令28・一部改正、平26訓令15・旧第36条繰上・一部改正、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(文書分類・保存期間表の作成)

第30条 文書主管課長は、人事、予算、決算、会計等の各課に共通する事案に係る公文書(以下「共通文書」という。)を分類し、分類した公文書ごとに保存期間を定め、共通文書の文書分類・保存期間表を作成しなければならない。

2 課長は、課の共通文書以外の公文書を分類し、分類した公文書ごとに保存期間を定め、共通文書以外の公文書の文書分類・保存期間表を作成しなければならない。この場合において、課長は、文書分類・保存期間設定承認申請書により文書主管課長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により作成した文書分類・保存期間表を毎年見直し、必要な補正を行うものとする。この場合において、課長は、別に定めるところにより文書主管課長の承認を受けなければならない。

(平元訓令4・全改、平11訓令9・平15訓令28・一部改正、平26訓令15・旧第37条繰上・一部改正、令7訓令22・一部改正)

(保存期間)

第31条 公文書の保存期間は、別表公文書保存期間設定基準に従い、次の区分により定めなければならない。ただし、軽易な公文書で保存する必要のないものについては、随時廃棄することができる。

(1) 30年保存 30年保存する必要のある重要な公文書

(2) 10年保存 30年保存する必要のない重要な公文書

(3) 5年保存 3年で廃棄することを適当としない通常の公文書

(4) 3年保存 1年で廃棄することを適当としない通常の公文書

(5) 1年保存 軽易な公文書

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている公文書及び時効が完成するまで証拠として保存する必要のある公文書については、それぞれ法令等の定める期間及び時効期間を保存期間とする。

3 公文書の保存期間は、当該公文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により保存する公文書は、その翌年の初日から起算する。

(平元訓令4・全改、平15訓令28・一部改正、平26訓令15・旧第38条繰上・一部改正、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(公文書ファイルの作成)

第32条 公文書は、次に掲げるところに従い、公文書ファイルに編集しなければならない。

(1) 公文書ファイルは、年度による公文書は年度ごとに、暦年による公文書は暦年ごとに区分し、作成すること。

(2) 公文書ファイルは、文書分類・保存期間表により、分類別及び保存期間別に分類すること。

(3) 2以上の公文書で、保存期間を異にする場合において、その公文書が相互に極めて密接な関係があるときは、その長期のものに編集すること。

(4) 公文書ファイルに次に掲げる事項を記録すること。

 第1号の規定による年度又は暦年の区分

 第2号の分類及び保存期間

 公文書ファイルの名称

 保存期間満了時の措置

 主務課

 編集されている公文書の文書番号、文書件名及び収受又は起案をした日

 公文書を誤って廃棄し、紛失し、又は棄損したときはその旨

 その他必要な事項

(平26訓令15・全改・旧第39条繰上、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(公文書ファイルの管理)

第33条 公文書ファイルのうち電子文書に係るものの管理は、文書管理システムにより行うものとする。

2 公文書ファイルのうち電子文書以外の公文書に係るものについては、文書件名表を付して編集するものとする。

3 前項の規定により編集した公文書は、主務課において一定の場所に整理し、保管し、及び保存しておかなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、文書主管課は、集中管理の推進に資するため、各課の公文書ファイルの保存をすることができる。

(平26訓令15・全改・旧第40条繰上、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(公文書ファイル等管理簿の作成及び公表)

第34条 課長は、毎年度、保存期間が1年以上の公文書ファイルについて、公文書ファイル等管理簿を作成しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の公文書ファイル等管理簿を取りまとめ、インターネットを利用し、公表しなければならない。

(令7訓令22・全改)

第35条 削除

(令7訓令22)

(外部保存文書の使用)

第36条 課長は、外部保存文書(第33条第4項の規定により集中管理している公文書であって、区の施設以外に保存しているものをいう。)を使用するときは、文書主管課長に使用の依頼をしなければならない。

2 課長は、前項の依頼により取り寄せた公文書の利用が終了したときは、当該公文書を文書主管課長に速やかに引き渡さなければならない。

(令7訓令22・全改)

(電子文書の閲覧等)

第37条 課長は、区政執行の能率化に資するため、課に属する公文書のうち文書管理システムで管理するものについては、文書管理システムにより職員の閲覧及び利用に供するものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 機密を要する公文書

(2) 特定の個人が識別される情報(葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条第2号アからまでに掲げる情報を除く。)が記録された公文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧及び利用に供することが適当でないと課長が認める公文書

(平26訓令15・全改・旧第43条の2繰上、令7訓令22・一部改正)

(紛失及び棄損)

第38条 公文書を紛失し、又は棄損した者が属する課の課長は、経緯、再発防止策、復旧の可否等を記載した書面を作成し、直ちに文書主管課長に提出しなければならない。

(平15訓令28・一部改正、平26訓令15・旧第44条繰上・一部改正、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

(保存期間の延長)

第39条 課長は、保存期間を満了した公文書で、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める日の属する年度の3月31日(暦年で保存している文書にあっては、当該各号に定める日の属する年の12月31日)までの間、保存期間を延長して保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっている公文書 当該監査、検査等が終了する日

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結する日

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(4) 現に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項又は第2項の規定による請求があった公文書 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(5) 現に葛飾区情報公開条例第5条の規定による請求があった公文書 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(6) 文書主管課長と協議の上、課長が職務の遂行上引き続き保存する必要があると認める公文書 当該必要がなくなると課長が認める日

(平29訓令11・全改、令5訓令7・令7訓令22・一部改正)

(文書主管課長協議)

第39条の2 課長は、保存期間が満了した後の公文書の取扱いについて、当該公文書の保存期間が満了する日の属する年度中に、協議目録により、文書主管課長に協議するものとする。ただし、保存期間が1年以下の公文書については、協議を要しない。

2 前項の協議目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。前項ただし書の協議を要しない公文書についても、第6号の事項を除き、記載するものとする。

(1) 公文書ファイル名

(2) 保存期間又は保存期間満了日

(3) 公文書名

(4) 文書記号及び文書番号

(5) 保存期間の延長、歴史的公文書、廃棄のいずれに該当するか

(6) 条例第8条第3項各号に掲げる情報が記録されているか否か(歴史的公文書に該当するものに限る。)

(7) その他文書主管課長が必要と認める事項

3 文書主管課長は、協議の結果を課長に通知するものとする。

4 第1項の規定による協議において、公文書を管理している課長と文書主管課長で意見が異なるときは、文書主管課長の意見を協議の結果とする。

(令7訓令22・全改)

(歴史的公文書の移管)

第39条の3 課長は、前条第3項の協議の結果において、歴史的公文書と選別した公文書を、保存期間が満了した後速やかに文書主管課長に移管しなければならない。

(令7訓令22・追加)

(廃棄等)

第39条の4 課長は、次に掲げる公文書について、溶解、消去その他適切な処置により廃棄しなければならない。

(1) 保存期間が満了した保存期間が1年の公文書

(2) 第39条の2第3項の協議の結果において、廃棄と選別した公文書で、保存期間が満了したもの

(3) 第31条第1項ただし書の規定による随時廃棄の公文書(文書管理システム上のものに限る。)

2 課長は、第31条第1項ただし書の規定による随時廃棄の公文書(文書管理システム上のものを除く。)については、溶解、消去その他適切な処置により随時廃棄しなければならない。

3 課長は、第1項の規定により公文書を廃棄するときは、廃棄文書目録を作成し、毎年9月末日までに当該廃棄文書目録を文書主管課長に提出しなければならない。

(令7訓令22・追加)

(スキャナ等で作成した電磁的記録に係る特例)

第40条 収受した公文書であって総務部長が別に定める要件を満たすものについては、書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録を公文書の原本とみなして取り扱い、及び当該収受した公文書を廃棄することができる。

2 課長は、前項の規定による取扱いを行うときは、事前に文書主管課長に承認を受けなければならない。

(平26訓令15・追加、平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

第6章 雑則

(平26訓令15・章名追加)

(管理状況の報告)

第40条の2 課長は、公文書の管理状況について、毎年度、文書主管課長へ報告しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定により報告を受けた公文書の管理状況及び区長以外の実施機関から報告を受けた公文書の管理状況を取りまとめ、毎年度、インターネットを利用し、その概要を公表しなければならない。

(令7訓令22・追加)

(委任)

第41条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平11訓令9・追加、平15訓令28・一部改正、平26訓令15・旧第46条繰上)

東京都葛飾区役所文書編纂保存規程(昭和26年9月葛飾区訓令甲第3号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月11日訓令第19号)

この訓令による改正後の葛飾区文書取扱規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日訓令第20号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月4日訓令第3号)

改正後の第9条第1項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月25日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月14日から施行する。ただし、第31条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区文書取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に収受し、起案し、又は供覧に供する文書又は電磁的記録について適用し、同日前に収受し、起案し、又は供覧に供した文書又は電磁的記録については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に伴い必要な経過措置については、総務部長が別に定める。

(平成19年6月18日訓令第20号)

改正後の葛飾区文書取扱規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年7月22日から施行する。ただし、第45条の改正規定(同条の次に1条を加える部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第5章(第40条の規定を除く。)及び別表の規定は、平成26年度(暦年により保存する文書等にあっては、平成26年)以後に起案し、又は取得した文書等の整理、保管及び保存について適用する。

(経過措置)

3 改正後の第2章から第4章までの規定は、この訓令の施行の日以後に起案し、又は取得した文書等について適用し、同日前に起案し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。

4 主務課業務システムにより発送する文書等のうち、改正後の第23条の規定により難いものについては、主務課業務システムの改修等がなされるまでの間、従前の取扱いを行うことができる。

(平成29年12月28日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令達の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第39条の2第1項の規定による指定に必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされている廃止前の葛飾区個人情報の保護に関する条例(昭和60年葛飾区条例第27号)第20条第1項又は第2項の規定による請求に係る保存文書の保存年限の延長については、なお従前の例による。

(令和7年9月30日訓令第22号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条第3項の規定は、令和7年度(暦年により保存する文書等にあっては、令和7年)以後に起案し、又は取得した文書等の整理、保管及び保存について適用する。

(経過措置)

3 改正後の第2章から第4章までの規定は、この訓令の施行の日以後に起案し、又は取得した文書等について適用し、同日前に起案し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。

別表(第31条関係)

(平元訓令4・全改、平11訓令9・平15訓令28・平16訓令15・平19訓令20・平21訓令27・平26訓令15・平29訓令11・令7訓令22・一部改正)

公文書保存期間設定基準

区分

公文書の種類

保存期間

1 区行政の方針、議会、例規、予算等

(1) 区行政運営の一般方針並びに事務事業の基本方針及び基本的な計画の策定、変更等に関する公文書

30年

(2) 区の組織の設定又は改廃、行政区画の決定又は改廃等組織及び制度の基本に関する公文書

30年

(3) 区議会への議案提出に関する公文書(議決謄本を含み、依頼文書を除く。)

30年

(4) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関する公文書

30年

(5) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する公文書

30年

(6) 要綱、要領等の制定及び改廃に関する公文書

30年

(7) 請願及び陳情に関する公文書

5年

(8) 外国との連絡又は交渉に関する公文書で、特に重要なもの

30年

(9) 外国との連絡又は交渉に関する公文書で、(8)以外のもの

10年以下

(10) 政策経営部財政課で整理する予算の調製、会計管理室会計管理課で整理する決算の調製等に関する公文書

30年

(11) 予算化された事務事業の執行方針及び計画の策定、変更等に関する公文書

3年

2 公示、行政処分、争訟等

(1) 告示、公告、通達及び公表に関する公文書で、内容の重要度が条例、規則及び訓令と同等のもの

30年

(2) 告示、公告、通達及び公表に関する公文書で、(1)以外のもの

区長決裁30年

副区長専決30年

部長等専決10年以下

課長等専決5年以下

(3) 許可、認可、免許その他の行政処分に関する公文書

区長決裁30年

副区長専決30年

部長等専決10年以下

課長等専決5年以下

(4) 不服申立てに関する公文書

30年

(5) 訴訟に関する公文書

30年

3 附属機関等

(1) 附属機関(法律、政令又は条例に基づくもの)に関する公文書のうち

 

ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

2年を超える任期であるもの10年

2年以下の任期であるもの5年

イ 会議開催に係るもの

3年

ウ 答申で1の(1)(2)又は(4)に係るもの

30年

エ 答申でウ以外のもの

10年以下

オ 会議録

10年以下

(2) 協議会、懇談会等に関する公文書のうち

 

ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

5年

イ 会議開催に係るもの

1年

ウ 会議録及び報告書等

10年以下

(3) 他の公共団体等との連絡会、研究会等に関する公文書

5年以下

(4) 区職員で構成する委員会、協議会等に関する公文書で、1の(1)(2)又は(4)に係るもの

30年

(5) 区職員で構成する委員会、協議会等に関する公文書で、(4)以外のもの

10年以下

4 人事管理

(1) 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員組合との交渉等人事管理の基本に関する公文書

30年

(2) 給与、任免その他の人事管理に関する公文書

区長決裁10年以下

副区長専決10年以下

部長等専決5年以下

課長等専決3年以下

5 財産、請負等

(1) 工事又は製造の請負に関する公文書で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受けるもの

10年

(2) 工事若しくは製造の請負、修繕又は役務の提供に関する公文書で、(1)以外のもの

5年以下

(3) 財産(物品を含む。以下同じ。)の取得又は処分に関する公文書で、条例の適用を受けるもの

10年

(4) 財産の取得、管理又は処分に関する公文書で、(3)以外のもの

5年以下

6 補助金、寄附等

(1) 補助金、分担金及び負担金の交付に関する公文書

5年以下

(2) 寄附又は贈与に関する公文書

10年以下

(3) 貸付金に関する公文書

10年以下

7 表彰、広報、苦情等

(1) 叙位、叙勲、表彰、褒賞等に関する公文書で、将来の例証となるもの

30年

(2) 叙位、叙勲、表彰、褒賞等に関する公文書で、(1)以外のもの

10年以下

(3) 広報、広聴、連絡調整、調査及び研究に関する公文書

区長決裁10年以下

副区長専決10年以下

部長等専決5年以下

課長等専決3年以下

(4) 苦情及び要望に関する公文書

区長決裁10年以下

副区長専決10年以下

部長等専決5年以下

課長等専決3年以下

8 申請、回答等

(1) 報告、答申、進達及び副申に関する公文書

区長決裁10年以下

副区長専決10年以下

部長等専決5年以下

課長等専決3年以下

(2) 申請、照会、回答及び諮問に関する公文書

区長決裁10年以下

副区長専決10年以下

部長等専決5年以下

課長等専決3年以下

(3) 報告、照会、回答及び通知で特に軽易な公文書

1年

9 事故

(1) 金銭、有価証券等の亡失、損傷その他の事故に関する公文書

30年

(2) 物品の亡失、損傷その他の事故に関する公文書

5年

(3) 車両事故等職務遂行上の事故に関する公文書

区長決裁10年

副区長専決10年

部長等専決5年

課長等専決3年

(4) 施設管理上の事故及び施設利用者に係る事故に関する公文書

区長決裁10年

副区長専決10年

部長等専決5年

課長等専決3年

(5) (1)(2)(3)及び(4)以外の事故に関する公文書

区長決裁10年

副区長専決10年

部長等専決5年

課長等専決3年

10 供覧公文書

(1) 供覧公文書

1年

(2) 決定事項の単なる連絡に関する公文書

1年

11 帳簿及び伝票

(1) 課税台帳、財産台帳、工事台帳等管理に要する帳簿

10年以下

(2) 金銭会計事務に要する帳簿で基本となるもの

10年

(3) 金銭会計事務に要する帳簿で(2)以外のもの

5年以下

(4) 物品会計事務に要する帳簿

5年以下

(5) 伝票

5年以下

12 設計書

(1) 施設等の維持管理上特に必要なもの

30年

(2) (1)以外のもの

10年以下

備考

1 公文書の利用度、重要度等を考慮して設定すること。

2 事務事業の方針、計画及び実施手続の策定等の公文書は、その後の事務処理に支障のないように設定すること。

3 この表に類別されていない公文書が発生した場合は、この表に類別されている類似の公文書を参照して設定すること。

葛飾区文書取扱規程

昭和40年4月1日 訓令甲第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和40年 訓令甲第30号
昭和40年 訓令甲第37号
昭和40年4月1日 訓令甲第8号
昭和42年 訓令甲第2号
昭和43年 訓令甲第6号
昭和43年 訓令甲第12号
昭和44年 訓令甲第9号
昭和45年 訓令甲第2号
昭和45年 訓令甲第5号
昭和46年 訓令甲第3号
昭和48年 訓令甲第14号
昭和48年 訓令甲第15号
昭和48年 訓令甲第16号
昭和49年 訓令甲第8号
昭和49年 訓令甲第10号
昭和55年 訓令甲第15号
昭和56年 訓令甲第3号
昭和58年 訓令甲第28号
昭和61年 訓令第14号
昭和64年 訓令第4号
平成4年 訓令第22号
平成5年 訓令第2号
平成6年 訓令第6号
平成6年 訓令第11号
平成7年 訓令第3号
平成7年 訓令第19号
平成8年 訓令第26号
平成8年 訓令第35号
平成11年 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成13年4月11日 訓令第19号
平成13年9月28日 訓令第20号
平成14年4月1日 訓令第8号
平成14年11月1日 訓令第29号
平成15年4月4日 訓令第3号
平成15年9月25日 訓令第28号
平成16年4月1日 訓令第15号
平成18年9月1日 訓令第21号
平成19年6月18日 訓令第20号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年8月1日 訓令第27号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年4月1日 葛総総第1299号
平成26年7月18日 訓令第15号
平成29年12月28日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和7年9月30日 訓令第22号