薬局廃止時の覚醒剤原料廃棄等届出について

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ページ番号1007524  更新日 令和4年6月14日

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薬局廃止時に、同時に覚醒剤原料廃棄等の届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

届出上の注意

覚醒剤原料の在庫がない場合

必要書類
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
     

覚醒剤原料の在庫があり、廃棄処分を行う場合

 以下の書類をあらかじめ提出し、保健所職員立会いのもと、覚醒剤原料の廃棄を行ってください。

必要書類
  • 覚醒剤原料廃棄届出書(あらかじめ提出)
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)

覚醒剤原料の在庫があり、譲渡する場合

 譲渡先は、覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号に規定する者(病院、診療所、薬局等)に限ります。

必要書類
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(薬局廃止後30日以内に譲渡し、提出)
     

覚醒剤原料の在庫があり、30日以内に譲渡できなかった場合

以下を提出し、速やかに保健所職員立会いのもと、覚醒剤原料の廃棄を行ってください。

必要書類
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

     

麻薬を取り扱っていて、同時に廃棄・廃止する場合

 関連リンク「麻薬小売業の廃止届出について」のページを確認し、必要な届け出を行ってください。

申請書

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。