麻薬小売業の廃止届出について

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ページ番号1007520  更新日 令和5年7月28日

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麻薬小売業の廃止届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

手続きの流れ

麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合

  1. 麻薬小売業廃止
  2. 必要書類を保健所に提出
    (麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。)
  3. 麻薬廃棄立会日の日程調整
  4. 保健所職員立会い
  5. 麻薬廃棄
  6. 麻薬帳簿に廃棄事実記載(保健所職員)

麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合

  1. 麻薬小売業廃止
  2. 必要書類を保健所に提出
    (麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。)

麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合

  1. 麻薬小売業廃止 
  2. 必要書類を保健所に提出
    (麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。)

保健所職員の立会いについて

 麻薬を廃棄する場合は、保健所職員の立会いのもと、麻薬を廃棄していただきます(調剤済麻薬は除く)。麻薬廃棄届を保健所に提出されるとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。

麻薬の廃棄方法について

 関連リンク「医療用麻薬廃棄方法(東京都ホームページ)」でご確認ください。
 ご不明の点は、下記までご連絡ください。

覚醒剤原料(エフピー錠等)を取り扱っていて、同時に廃棄・廃止する場合

 関連リンク「薬局廃止時の覚醒剤原料廃棄等届出について」のページをご覧になって、そちらの申請も行ってください。

届出上の注意

 麻薬小売業廃止には、

  1. 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
  2. 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
  3. 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合

 の3種類があります。それぞれ申請手続き等が異なりますのでご注意ください。なお、下記の手続きは、必ず薬局(麻薬小売業)廃止後15日以内に行ってください。

1.麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合

 下記の書類を提出し、保健所職員立会いのもと、麻薬の廃棄を行ってください。

必要書類

  • 麻薬小売業免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬廃棄届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

2.麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合

 譲渡先は、都内にある薬局のみです。(支店間でも都外は認められません)

必要書類

  • 麻薬小売業免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬譲渡届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

3.麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合

必要書類

  • 麻薬小売業免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

申請書

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。