水害時に共用部分を一時的な避難のために使用できる施設を紹介します

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ページ番号1004775  更新日 平成28年3月31日

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葛飾区内で水害が発生し、又は発生するおそれがある場合、下表でご紹介する施設については、共用部分(廊下や階段など)を一時的な避難のために使用することができます。

水害時に共用部分(廊下や階段など)を一時的な避難のために使用できる施設は次のとおりです

大規模な水害が発生し、遠方へ避難する時間的な余裕がない場合には、近くの集合住宅などの高い建物への、一時的な避難が必要になると予想されます。

 区では、独立行政法人都市再生機構(UR)と水害時における共用部分(廊下や階段など)の一時的な使用について協定を締結するほか、区有の集合住宅にお住まいの皆様のご協力のもと、大規模な水害が発生した場合に、下表の施設の共用部分へ一時的に避難できるようにいたしました。

※今後、区では、公共施設への避難について見直すとともに、民間集合住宅や民間事業者が所有する建物への避難についても取り組んでまいります。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。