○葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和5年6月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年葛飾区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(乳児室又はほふく室の面積)
第3条 条例第4条の葛飾区規則で定める基準は、満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上であることとする。
(開園日及び開園時間)
第4条 条例第5条の葛飾区規則で定める基準は、開園日については、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日とし、開園時間については、原則として11時間とする。
2 前項の開園日及び開園時間については、葛飾区内における園児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(非常災害対策)
第5条 条例第6条第2項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。
付則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。