○葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年6月22日

規則第54号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(乳児室又はほふく室の面積)

第3条 条例第4条の葛飾区規則で定める基準は、満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(開園日及び開園時間)

第4条 条例第5条の葛飾区規則で定める基準は、開園日については、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日とし、開園時間については、原則として11時間とする。

2 前項の開園日及び開園時間については、葛飾区内における園児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(非常災害対策)

第5条 条例第6条第2項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行…

令和5年6月22日 規則第54号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年6月22日 規則第54号