○葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和5年6月22日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)により葛飾区が処理することとされた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、葛飾区における幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(設備運営基準)
第3条 法第13条第1項の規定による条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「府省令」という。)(第7条第4項を除く。)の定めるところによる。
(乳児室又はほふく室の面積)
第4条 満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる幼保連携型認定こども園の乳児室又はほふく室の面積は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める基準によるものとする。
(開園日及び開園時間)
第5条 幼保連携型認定こども園における開園日及び開園時間は、規則で定める基準によるものとする。
(非常災害対策)
第6条 幼保連携型認定こども園は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条に規定する要件を満たした職員を配置しようとする場合においては、当該要件に加え、次に掲げる要件を満たす職員を配置しなければならない。
(1) 学級担任は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園教諭普通免許状を有する者とする。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間以外の満3歳以上の園児の保育に直接従事する職員は、6割以上の者が登録(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録をいう。以下同じ。)を受けた常勤の職員とする。
(3) 満3歳未満の園児の保育に直接従事する職員は、登録を受けた職員とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
府省令第7条第6項 | 1 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積 2 ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積 3 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 | 1 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積 2 保育室又は遊戯室 教育に係る標準的な1日当たりの時間以外について、1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 |