○葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「区の機関」とは、葛飾区長(以下「区長」という。)、葛飾区教育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員及び葛飾区農業委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保有個人情報提供等記録簿)
第3条 区の機関は、法第69条第2項本文の規定により保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、次に掲げる事項を記載した保有個人情報提供等記録簿を作成しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 区の機関の名称及び個人情報ファイルを保有する組織の名称
(3) 保有個人情報の項目
(4) 新たな利用目的又は提供先、当該提供先における利用目的及び提供日
(5) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 目的外利用又は外部提供の根拠
(7) 前各号に掲げるもののほか、区の機関が必要と認める事項
2 区の機関は、保有個人情報提供等記録簿を公表しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号及び第9号の規定に該当することにより保有特定個人情報の外部提供をする場合、法第74条第1項第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載する場合その他区の機関が別に定める場合は、この限りでない。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 区の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条第1項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条第2項中「前項」とあるのは「葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号)第4条の規定により読み替えて適用される前項」と、法第84条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、同条第1号中「この条」とあるのは「葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例第4条の規定により読み替えて適用されるこの条」とする。
(開示請求に係る手数料及び費用負担)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の写しの交付(電磁的記録を複製し、又は出力したものの交付を含む。)に要する費用は、区長が別に定めるところにより、開示請求をした者の負担とする。当該写しの交付を個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(審議会への諮問)
第6条 区の機関は、この条例を改正し、若しくは廃止しようとする場合又は法第3章第3節の施策を講ずる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年葛飾区条例第3号)第1条に規定する葛飾区情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第7条 区長は、毎年1回、法及びこの条例による個人情報保護制度の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、区の機関が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(葛飾区個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 葛飾区個人情報の保護に関する条例(昭和60年葛飾区条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う秘密保持義務に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項に規定する区の職員である者又はこの条例の施行の日前において当該区の職員であった者に係る同項に規定する職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧条例第19条第1項に規定する受託業務に従事している者又はこの条例の施行の日前において当該受託業務に従事していた者に係る同条第2項に規定する当該受託業務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第19条の2第1項の管理業務に従事している者又この条例の施行の日前において当該管理業務に従事していた者に係る同条第2項に規定する当該管理業務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第19条の3第1項の派遣労働者又はこの条例の施行の日前において当該派遣労働者であった者に係る同項に規定する労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第26条第4項に規定する葛飾区個人情報保護委員会の委員である者又はこの条例の施行の日前において当該委員であった者に係る旧条例第27条に規定する職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に葛飾区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(平成28年葛飾区条例第5号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による改正前の旧条例第24条第2項に規定する葛飾区個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
(旧条例の廃止に伴う閲覧等の請求等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際現にされている旧条例の規定による保有個人情報の閲覧等、訂正等及び利用停止の請求に係る決定については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる保有個人情報の閲覧等に係る費用負担については、なお従前の例による。
(旧条例の廃止に伴う審査請求に関する経過措置)
第5条 前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる保有個人情報の閲覧等、訂正等及び利用停止の請求に係る決定に対する審査請求の審理手続については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第19条の2第1項の管理業務に従事している者又はこの条例の施行の日前において当該管理業務に従事していた者が、その業務に関して知り得た旧個人情報(同項の管理業務に従事する者が職務上作成し、又は収集した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録により、当該指定管理者が保有しているものに限る。)をこの条例の施行の日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前3項の規定は、区の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第8条 葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年葛飾区条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
第9条 葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年葛飾区条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略