○葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年10月20日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の葛飾区条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、次に掲げる事項を示して公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他の運営の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添えて、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(1) 区民の平等な利用が確保された公の施設の運営ができるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 管理に係る業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該取り消された日から30日以内に、同日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施の状況
(2) 利用の状況
(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために区長が必要と認める事項
(報告の徴収等)
第7条 区長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第8条 区長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により公の施設の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、区長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、これにより生じた損害を区に賠償しなければならない。ただし、区長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又は公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、当該公の施設の管理に係る業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部改正)
2 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例(昭和57年葛飾区条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例(平成15年葛飾区条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。