○葛飾区特別処理事案に関する要綱

平成27年3月27日

26葛総総第1289号

区長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号。以下「訓令」という。)第9条第4項の規定に基づき、同条第2項第6号に規定する効率的な事務処理の観点から、別に定める処理を行うことが合理的であると区長が認める事案(以下「特別処理事案」という。)及びその方式(以下「特別処理方式」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、訓令で使用する用語の例による。

(特別処理事案の基準)

第3条 特別処理事案は、次に掲げる基準をいずれも満たすものとする。

(1) 文書管理システムによる決裁等を行う場合と比較して、より効率的に事案を処理することができる情報システムにより決裁等を行うものであること。

(2) 事案に係る決裁等の記録が保存されるものであること。

(3) 課長等専決事案であること。

(4) 訓令第3章に定める事案の処理方法に準じた処理が行われるものであること。

(5) 事案の処理に当たって収受した文書等及び起案文書について、葛飾区文書取扱規程(昭和40年葛飾区訓令甲第8号)に定めるところに準じて取り扱われているものであること。

(処理要領)

第4条 特別処理方式により事案を処理しようとする課の課長は、次に掲げる事項について定めた要領を定めなければならない。

(1) 処理する事案

(2) 処理に使用する情報システムの名称

(3) 決裁権者等

(4) 事案の処理方法

(5) 事案の処理に当たって収受し、又は起案した文書等の取扱方法

2 前項の課長は、同項の要領に、当該事案の処理に係る実施細目を定めることができる。

3 前2項の規定による要領の制定及び改廃に当たっては、あらかじめ総務部総務課長に合議しなければならない。

(委任)

第5条 前3条に規定するもののほか、特別処理事案について必要な事項は、総務部総務課長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月27日から施行し、平成26年7月22日から適用する。

葛飾区特別処理事案に関する要綱

平成27年3月27日 葛総総第1289号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月27日 葛総総第1289号