○葛飾区子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第17条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第17条の2―第17条の14)

第4章 特定教育・保育施設(第18条―第25条)

第5章 特定地域型保育事業者(第26条―第33条)

第6章 業務管理体制の整備等(第34条―第37条)

第7章 特定子ども・子育て支援提供者(第37条の2―第37条の7)

第8章 雑則(第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)葛飾区施設型給付費、区立保育所保育料等に関する規則(平成10年葛飾区規則第37号)及び葛飾区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則(昭和44年葛飾区教育委員会規則第3号)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

(保護者等の報告等)

第3条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、保護者等報告等命令書により行うものとする。

(資料の提供等の求め)

第4条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。

(労働時間の下限)

第5条 施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(令元規則50・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請書)

第6条 施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(新規)とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第7条 法第20条第4項前段(第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定結果通知書により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の認定証は、支給認定証とする。

(令元規則50・一部改正)

(不認定の通知)

第8条 法第20条第5項(第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、不認定通知書により行うものとする。

(認定の延期の通知)

第9条 法第20条第6項ただし書(第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、認定延期通知書により行うものとする。ただし、これにより難いときは、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める方法により行うことができる。

(令元規則50・一部改正)

(利用者負担額等の通知)

第10条 施行規則第7条(第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項(第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額通知書により行うものとする。

2 施行規則第7条(第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項(第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対する通知は、利用者負担額等一覧により行うものとする。

(令元規則50・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第11条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(家庭状況の届書)

第12条 施行規則第9条第1項の届書は、現況届とする。

(令元規則50・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の申請書)

第13条 施行規則第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(変更)とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第14条 施行規則第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書により行うものとする。

(令元規則50・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書により行うものとする。

(令元規則50・一部改正)

(申請内容の変更の届書)

第16条 施行規則第15条第1項の届書は、申請内容変更届とする。

(令元規則50・一部改正)

(支給認定証の再交付の申請書)

第17条 施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書とする。

(令元規則50・一部改正)

第3章 子育てのための施設等利用給付

(令元規則41・追加)

(保護者等の報告等)

第17条の2 法第30条の3において準用する法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、保護者等報告等命令書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(資料の提供等の求め)

第17条の3 法第30条の3において準用する法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(施設等利用給付認定の申請書)

第17条の4 施行規則第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書とする。

(令元規則41・追加、令元規則50・旧第17条の2繰下・一部改正)

(施設等利用給付認定の結果の通知)

第17条の5 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(不認定の通知)

第17条の6 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(認定の延期の通知)

第17条の7 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書により行うものとする。ただし、これにより難いときは、区長が別に定める方法により行うことができる。

(令元規則50・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条の8 施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

(令元規則50・追加)

(家庭状況の届書)

第17条の9 施行規則第28条の6第1項の届書は、現況届とする。

(令元規則50・追加)

(施設等利用給付認定の変更の申請書)

第17条の10 施行規則第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書とする。

(令元規則50・追加)

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第17条の11 施行規則第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定職権変更通知書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第17条の12 施行規則第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(申請内容の変更の届書)

第17条の13 施行規則第28条の12第1項の届書は、申請内容変更届とする。

(令元規則50・追加)

(企業主導型保育事業の利用状況の報告書)

第17条の14 施行規則第28条の14第1項及び第2項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書とする。

(令元規則50・追加)

第4章 特定教育・保育施設

(令元規則41・旧第3章繰下)

(特定教育・保育施設の確認の申請書)

第18条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請書)

第19条 施行規則第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第20条 施行規則第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届により行うものとする。

(平27規則59・一部改正)

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第21条 施行規則第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届により行うものとする。

(平27規則59・一部改正)

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第22条 法第36条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設確認辞退届により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の報告等)

第23条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、特定教育・保育施設等報告等命令書により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、特定教育・保育施設設置者等出頭要求書により行うものとする。

(特定教育・保育施設の設置者に対する勧告等)

第24条 法第39条第1項の規定による勧告は、特定教育・保育施設設置者措置勧告書により行うものとする。

2 法第39条第4項の規定による命令は、特定教育・保育施設設置者措置命令書により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第25条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書により通知するものとする。

第5章 特定地域型保育事業者

(令元規則41・旧第4章繰下)

(特定地域型保育事業者の確認の申請書)

第26条 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請書)

第27条 施行規則第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第28条 施行規則第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届により行うものとする。

(平27規則59・一部改正)

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第29条 施行規則第41条第3項において準用する施行規則第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届により行うものとする。

(平27規則59・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第30条 法第48条の規定による確認の辞退は、特定地域型保育事業者確認辞退届により行うものとする。

(特定地域型保育事業者等の報告等)

第31条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、特定地域型保育事業者等報告等命令書により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、特定地域型保育事業者等出頭要求書により行うものとする。

(特定地域型保育事業者に対する勧告等)

第32条 法第51条第1項の規定による勧告は、特定地域型保育事業者措置勧告書により行うものとする。

2 法第51条第3項の規定による命令は、特定地域型保育事業者措置命令書により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第33条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書により通知するものとする。

第6章 業務管理体制の整備等

(令元規則41・旧第5章繰下)

(業務管理体制の届書等)

第34条 施行規則第46条第1項及び第3項の届書は、業務管理体制整備届とする。

(平27規則59・令元規則50・一部改正)

(業務管理体制の変更の届出等)

第35条 施行規則第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制整備変更届により行うものとする。

(平27規則59・一部改正)

(特定教育・保育提供者の報告等)

第36条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、特定教育・保育提供者報告等命令書により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、特定教育・保育提供者出頭要求書により行うものとする。

(特定教育・保育提供者に対する勧告等)

第37条 法第57条第1項の規定による勧告は、特定教育・保育提供者措置勧告書により行うものとする。

2 法第57条第3項の規定による命令は、特定教育・保育提供者措置命令書により行うものとする。

第7章 特定子ども・子育て支援提供者

(令元規則41・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請書)

第37条の2 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書とする。

(令元規則41・追加、令元規則50・一部改正)

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第37条の3 施行規則第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(特定子ども・子育て支援提供者の確認の辞退)

第37条の4 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(特定子ども・子育て支援提供者等の報告等)

第37条の5 法第58条の8第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、特定子ども・子育て支援施設等報告等命令書により行うものとする。

2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、特定子ども・子育て支援施設等出頭要求書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(特定子ども・子育て支援提供者に対する勧告等)

第37条の6 法第58条の9第1項の規定による勧告は、特定子ども・子育て支援施設等措置勧告書により行うものとする。

2 法第58条の9第5項の規定による命令は、特定子ども・子育て支援施設等措置命令書により行うものとする。

(令元規則50・追加)

(特定子ども・子育て支援提供者の確認の取消し等)

第37条の7 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書により通知するものとする。

(令元規則50・追加)

第8章 雑則

(令元規則41・旧第6章繰下)

(委任)

第38条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条、第11条及び第13条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年7月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第17条の5の規定による手続は、この規則の施行前においても、行うことができる。

葛飾区子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第9号
平成27年9月4日 規則第59号
令和元年7月12日 規則第41号
令和元年9月20日 規則第50号