○葛飾区施設型給付費、区立保育所保育料等に関する規則

平成10年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び葛飾区保育所の保育料等に関する条例(昭和62年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則12・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平27規則12・全改)

(施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の算定に用いる利用者負担額)

第3条 次の各号に掲げる額は、別表第1に定める額とする。

(1) 支給認定教育・保育(保育に限る。)に係る法第27条第3項第2号の葛飾区(以下「区」という。)が定める額

(2) 法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(保育に限る。)に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額

(3) 特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下同じ。)に係る法第29条第3項第2号の区が定める額

(4) 法第30条第1項第1号に規定する理由により受けた特定地域型保育に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額

(5) 特定利用地域型保育に係る法第30条第2項第3号の区が定める額

2 次の各号に掲げる額は、0円とする。

(1) 支給認定教育・保育(教育(区立幼稚園(葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)別表4の部に規定する葛飾区立幼稚園をいう。以下同じ。)において受けるものを除く。)に限る。)に係る法第27条第3項第2号の区が定める額

(2) 法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(教育(区立幼稚園において受けるものを除く。)に限る。)に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額

(3) 特別利用保育に係る法第28条第2項第2号の区が定める額

(4) 特別利用地域型保育に係る法第30条第2項第2号の区が定める額

3 特別利用教育(区立幼稚園において受けるものを除く。)に係る法第28条第2項第3号の区が定める額は、0円とする。

4 月の途中において特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)を受け始めたこと又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者に関する第1項の規定の適用については、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)を受け始めたこと又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条に規定する事由のあった月については、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

(平27規則12・全改、平27規則60・平28規則31・令元規則45・一部改正)

(施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の算定に用いる利用者負担額の特例)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、条例第8条その他の規定により特定教育・保育等に要する費用を減額し、又は免除した場合における前条に定める額は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める。

(平28規則31・追加)

(区立保育所支給認定教育・保育保育料等の額)

第4条 次の各号に掲げる葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項に規定する区立保育所支給認定教育・保育保育料(以下「区立保育所支給認定教育・保育保育料」という。)の額 別表第1に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと又は府令第58条に規定する事由のあった月については、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額)

(2) 条例第4条第2項に規定する区立保育所緊急等保育保育料(以下「区立保育所緊急等保育保育料」という。)の額 別表第1に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと又は府令第58条に規定する事由のあった月については、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額)

(3) 条例第5条第2項に規定する区立保育所特別利用保育保育料(以下「区立保育所特別利用保育保育料」という。)の額 0円

(4) 条例第6条に規定する延長保育料(以下「延長保育料」という。)の額 別表第2に定める額

(5) 条例第7条に規定する保育短時間延長保育料(以下「保育短時間延長保育料」という。)の額 別表第3に定める額

(平27規則12・全改、平28規則31・令元規則45・一部改正)

(区立保育所支給認定教育・保育保育料の額の通知)

第5条 区長は、条例第3条第2項の規定により区立保育所支給認定教育・保育保育料の額を決定したときは保育実施決定通知書(入所)により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平27規則60・平28規則31・平28規則49・令元規則45・一部改正)

(区立保育所緊急等保育保育料の額の通知)

第6条 区長は、条例第4条第2項の規定により区立保育所緊急等保育保育料の額を決定したときは保育実施決定通知書(入所)により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平28規則49・令元規則45・一部改正)

(区立保育所特別利用保育保育料の額の通知)

第7条 区長は、条例第5条第2項の規定により区立保育所特別利用保育保育料の額を決定したときは保育実施決定通知書(入所)により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平28規則49・令元規則45・一部改正)

(延長保育料の額の通知)

第8条 区長は、条例第6条の規定により延長保育料の額を決定したときは延長保育実施決定通知書により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平28規則49・一部改正)

(保育短時間延長保育料の額の通知)

第9条 区長は、条例第7条の規定により保育短時間延長保育料の額を決定したときは延長保育実施決定通知書により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平28規則49・一部改正)

(区立保育所支給認定教育・保育保育料等の減額)

第10条 条例第8条の規定により区立保育所支給認定教育・保育保育料、区立保育所緊急等保育保育料、延長保育料及び保育短時間延長保育料の減額をする場合は、別表第4に定めるところによる。

2 前項の減額を受けようとする者は、保育料等減額申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、第1項の減額をすることを適当と認めるときは保育実施決定通知書(保育料減額)により、同項の減額をすることを不適当と認めるときは保育料等減額不承認通知書により当該申請を行った者に通知しなければならない。

(平27規則12・全改、平28規則49・令元規則45・一部改正)

(納付期限の特例)

第11条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第2項に規定する特別徴収の方法により区立保育所支給認定教育・保育保育料、区立保育所緊急等保育保育料又は区立保育所特別利用保育保育料を徴収する場合においては、条例第9条ただし書の規定により区長が定める納付期限は、同条本文に定める日後最初に到来する児童手当の支給日とする。

(平27規則12・全改)

(督促)

第12条 条例第10条の規定による督促は、利用者負担額(保育料・使用料)督促状により行うものとする。

(平27規則12・全改、令元規則45・一部改正)

(委任)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平11規則65・旧第16条繰上、平27規則12・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第6条第4項の規定により徴収する保育料(以下「特定保育所支給認定教育・保育保育料」という。)の額は、別表第1に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと又は府令第58条に規定する事由のあった月については、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額)とする。

(平27規則12・全改、平28規則31・一部改正)

3 区長は、法附則第6条第4項の規定により特定保育所支給認定教育・保育保育料の額を決定したときは保育実施決定通知書(入所)により、変更したときは利用者負担額(保育料)通知書(変更)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(平27規則12・追加、平28規則49・令元規則45・一部改正)

4 区長は、別表第4に定めるところにより、特定保育所支給認定教育・保育保育料を減額することができる。

(平27規則12・追加、令元規則45・一部改正)

5 前項の規定により特定保育所支給認定教育・保育保育料の減額を受けようとする者は、保育料等減額申請書により区長に申請しなければならない。

(平27規則12・追加、平28規則49・令元規則45・一部改正)

6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、特定保育所支給認定教育・保育保育料を減額することを適当と認めるときは保育実施決定通知書(保育料減額)により、減額することを不適当と認めるときは保育料等減額不承認通知書により当該申請を行った者に通知しなければならない。

(平27規則12・追加、平28規則49・一部改正)

7 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及び同号ロ(1)並びに同項第3号イ(1)の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額(区立幼稚園において受ける教育に係る額を除く。)は、0円とする。

(平27規則12・追加、平28規則31・令元規則45・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月10日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第101号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年8月16日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3項、第7条及び別表第4の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年11月7日規則第63号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年7月16日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第65号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成26年1月以後の月分の費用の徴収金について適用し、同月前の月分の費用の徴収金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5の規定は、平成26年1月以後の月分の費用の徴収金の減額について適用し、同月前の月分の費用の徴収金の減額については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成26年4月以後の月分の葛飾区保育の実施及び保育料等に関する条例(昭和62年葛飾区条例第3号)第3条第1項の規則で定める額(以下「保育料」という。)について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条の規定による通知その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に行われた改正前の第2条第1項に規定する保育に係る改正前の第6条の規定による額の計算及び改正前の第8条の規定による減額については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年9月4日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定(条件番号10及び11に係る部分を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5の規定(条件番号10及び11に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後に決定する減額について適用する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条から第5条まで、付則第2項及び第7項から第9項まで並びに別表第1から別表第4まで及び別表第5(同表備考に係る部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区施設型給付費、区立保育所保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1(C1階層に係る部分に限る。)の規定は平成27年4月1日から、改正後の別表第1(C1階層に係る部分を除く。)、別表第2、別表第2の2、別表第3及び別表第4の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和元年8月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条の規定による通知その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の第3条、第4条、付則第7項及び別表第1の規定は、令和元年10月以後の月分の教育又は保育に係る利用者が負担する額について適用し、同月前の月分の教育又は保育に係る利用者が負担する額については、なお従前の例による。

(令和5年9月26日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額又は保育料について適用し、同月前の月分の利用者負担額又は保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の別表第1に定める保育料の額に係る通知その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平27規則12・全改、平28規則31・平28規則49・平29規則51・令元規則45・令5規則77・一部改正)

各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

月額(単位 円)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

標準時間

短時間

標準時間

短時間

A

被保護世帯若しくは里親世帯(政令第4条第2項第8号ロ(政令第5条第2項、第9条又は第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

B

A階層を除き、住民税非課税世帯(政令第4条第2項第8号イ(政令第5条第2項、第9条又は第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。)

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額(政令第4条第2項第2号(政令第5条第2項、第9条又は第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この表において同じ。)が0円の世帯

1,900(要保護者等世帯(政令第4条第2項第6号(政令第5条第2項、第9条又は第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。以下この表において同じ。)にあっては0)

1,700(要保護者等世帯にあっては0)

0

0

C2

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が1円以上5,000円未満の世帯

2,400

2,100

0

0

C3

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が5,000円以上15,000円未満の世帯

3,100

2,700

0

0

D1

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が15,000円以上44,400円未満の世帯

6,700

5,700

0

0

D2

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が44,400円以上52,700円未満の世帯

8,300

7,100

0

0

D3

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が52,700円以上61,000円未満の世帯

9,400(要保護者等世帯にあっては9,000)

8,000

0

0

D4

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が61,000円以上79,000円未満の世帯

15,000(要保護者等世帯のうち、市町村民税所得割合算額が77,101円未満のものにあっては9,000)

12,800(要保護者等世帯のうち、市町村民税所得割合算額が77,101円未満のものにあっては9,000)

0

0

D5

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が79,000円以上97,000円未満の世帯

19,100

16,300

0

0

D6

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が97,000円以上115,000円未満の世帯

21,500

18,300

0

0

D7

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が115,000円以上135,000円未満の世帯

23,600

20,100

0

0

D8

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が135,000円以上155,000円未満の世帯

25,500

21,700

0

0

D9

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が155,000円以上175,000円未満の世帯

27,500

23,400

0

0

D10

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が175,000円以上200,000円未満の世帯

29,200

24,900

0

0

D11

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が200,000円以上225,000円未満の世帯

31,000

26,400

0

0

D12

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が225,000円以上250,000円未満の世帯

32,500

27,700

0

0

D13

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が250,000円以上275,000円未満の世帯

34,200

29,100

0

0

D14

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が275,000円以上300,000円未満の世帯

35,700

30,400

0

0

D15

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が300,000円以上325,000円未満の世帯

37,200

31,700

0

0

D16

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が325,000円以上350,000円未満の世帯

38,500

32,800

0

0

D17

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が350,000円以上375,000円未満の世帯

40,000

34,000

0

0

D18

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が375,000円以上400,000円未満の世帯

43,400

36,900

0

0

D19

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が400,000円以上450,000円未満の世帯

48,900

41,600

0

0

D20

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が450,000円以上500,000円未満の世帯

53,700

45,700

0

0

D21

A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が500,000円以上の世帯

57,500

48,900

0

0

備考

1 この表において「3歳未満児」及び「3歳以上児」とは、支給認定教育・保育(保育に限る。)、法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育、法第30条第1項第1号に規定する理由により受けた特定地域型保育又は特定利用地域型保育が行われた年度の初日の前日における年齢がそれぞれ3歳未満、3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

2 この表において「標準時間」とは、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定をいい、「短時間」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をいう。

3 この表の適用に際し、各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分の欄(A階層を除く。)に規定する事項(以下この項において「課税の状況」という。)が判明しないため、各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯が同欄に規定するA階層以外の階層区分(以下この項において「階層区分」という。)のうちいずれの階層区分に該当するかを決定することができないときは、区長が課税の状況を推定し、各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を決定する。

4 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者が政令第14条の規定による特例の対象となる場合にあっては、同条に定める額をこの表に定める額とする。

5 この表及び前項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)において、教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)がいるときの当該教育・保育給付認定子どもに係るこの表に定める額は、0円とする。

別表第2(第4条関係)

(平27規則12・全改、平28規則31・平29規則51・一部改正、令元規則45・旧別表第3繰上)

階層区分

月額(単位 円)

1時間延長

2時間延長

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

A

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

C1

200

200

200

400

400

400

C2

300

200

200

600

400

400

C3

300

300

300

600

600

600

D1

700

600

600

1,400

1,200

1,200

D2

900

800

800

1,800

1,600

1,600

D3

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

D4

1,500

1,100

1,000

3,000

2,200

2,000

D5

2,000

1,300

1,300

4,000

2,600

2,600

D6

2,200

1,500

1,500

4,400

3,000

3,000

D7

2,400

1,600

1,600

4,800

3,200

3,200

D8

2,600

1,700

1,700

5,200

3,400

3,400

D9

2,800

1,900

1,800

5,600

3,800

3,600

D10

3,000

2,000

1,800

5,800

4,000

3,600

D11

3,100

2,100

1,800

6,200

4,200

3,600

D12

3,300

2,200

1,800

6,600

4,400

3,600

D13

3,500

2,300

1,800

7,000

4,600

3,600

D14

3,600

2,300

1,800

7,200

4,600

3,600

D15

3,800

2,300

1,800

7,600

4,600

3,600

D16

3,900

2,300

1,800

7,800

4,600

3,600

D17

4,000

2,300

1,800

8,000

4,600

3,600

D18

4,400

2,300

1,800

8,800

4,600

3,600

D19

4,900

2,300

1,800

9,800

4,600

3,600

D20

5,400

2,300

1,800

10,800

4,600

3,600

D21

5,700

2,300

1,800

11,400

4,600

3,600

備考

1 この表において「3歳未満児」、「3歳児」及び「4歳以上児」とは、延長保育が行われた年度の初日の前日における年齢がそれぞれ3歳未満、3歳、4歳以上の小学校就学前子どもをいう。

2 この表において「1時間延長」とは、1時間以内の延長保育をいい、「2時間延長」とは、1時間を超える延長保育をいう。

3 別表第1に規定する各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分の定義は、この表における階層区分について準用する。

4 別表第1備考第3項の規定は、この表において準用する。

5 生計を一にする世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)の2人以上の小学校就学前子ども(延長保育又は保育短時間延長保育を受けている小学校就学前子どもに限る。以下この項において同じ。)のうち、最年長の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上ある場合は、いずれか1人の小学校就学前子どもとする。以下この項において同じ。)の次に年長の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上ある場合は、いずれか1人の小学校就学前子どもとする。以下この項において同じ。)に係る延長保育料の額は、この表に定める額に0.5を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)とし、最年長の小学校就学前子ども及びその次に年長の小学校就学前子ども以外の小学校就学前子どもに係る延長保育料の額は、0円とする。

別表第3(第4条関係)

(平27規則12・全改、平28規則31・平29規則51・一部改正、令元規則45・旧別表第4繰上・一部改正)

階層区分

月額(単位 円)

1時間延長

2時間延長

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

A

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

C1

200

200

200

400

400

400

C2

300

200

200

600

400

400

C3

300

300

300

600

600

600

D1

600

500

500

1,200

1,000

1,000

D2

800

700

700

1,600

1,400

1,400

D3

800

800

800

1,600

1,600

1,600

D4

1,300

1,000

800

2,600

2,000

1,600

D5

1,700

1,100

1,100

3,400

2,200

2,200

D6

1,900

1,300

1,300

3,800

2,600

2,600

D7

2,100

1,400

1,400

4,200

2,700

2,700

D8

2,200

1,500

1,500

4,400

3,000

3,000

D9

2,400

1,600

1,600

4,800

3,200

3,200

D10

2,500

1,700

1,600

4,900

3,400

3,200

D11

2,700

1,800

1,600

5,400

3,600

3,200

D12

2,800

1,900

1,600

5,600

3,800

3,200

D13

3,000

2,000

1,600

6,000

4,000

3,200

D14

3,100

2,000

1,600

6,200

4,000

3,200

D15

3,200

2,000

1,600

6,400

4,000

3,200

D16

3,300

2,000

1,600

6,600

4,000

3,200

D17

3,400

2,000

1,600

6,800

4,000

3,200

D18

3,700

2,000

1,600

7,400

4,000

3,200

D19

4,200

2,000

1,600

8,200

4,000

3,200

D20

4,600

2,000

1,600

9,200

4,000

3,200

D21

4,900

2,000

1,600

9,800

4,000

3,200

備考

1 この表において「3歳未満児」、「3歳児」及び「4歳以上児」とは、保育短時間延長保育が行われた年度の初日の前日における年齢がそれぞれ3歳未満、3歳、4歳以上の小学校就学前子どもをいう。

2 この表において「1時間延長」とは、1時間以内の保育短時間延長保育をいい、「2時間延長」とは、1時間を超える保育短時間延長保育をいう。

3 別表第1に規定する各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分の定義は、この表における階層区分について準用する。

4 別表第1備考第3項の規定は、この表において準用する。

5 別表第2備考第5項の規定は、この表において準用する。

別表第4(第10条関係)

(平27規則12・全改、平27規則60・平28規則31・平29規則1・一部改正、令元規則45・旧別表第5繰上)

階層区分

条件番号

条件

適用される額

C階層及びD階層

1

生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。

A階層に適用する額(当月分のみ)

2

その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。

B階層に適用する額

3

地方税法第295条の規定により今年度分の住民税を非課税とされたとき又は同法第323条の規定により前年度分若しくは今年度分の住民税を免除されたとき。

4

地方税法第15条又は課税団体の条例において前年度分又は今年度分の住民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたときは、その事情のやむまで。

C1階層については、B階層に適用する額

C2階層及びC3階層については、C1階層に適用する額

D階層については、3階層低位に適用する額

5

地方税法第323条の規定により前年度分の住民税が均等割以下に減額されたとき。

C1階層に適用する額(C1階層については、B階層に適用する額)

6

今年度分の住民税が均等割以下に課税されたとき又は減額されたとき。

C1階層に適用する額(C1階層については、B階層に適用する額)

C階層

7

その年に災害又は盗難若しくは横領により前年の所得額の10分の1を超える損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)

C1階層に適用する額(C1階層については、B階層に適用する額)

8

その年に前年の所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)

9

その年に稼働能力のない18歳以上の世帯員が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。

D階層

10

その年に災害又は盗難若しくは横領により前年の所得額の10分の1を超える損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)

前年度分住民税所得割額を右記の算式のとおり仮定し、仮定した前年度分住民税所得割額に対応する階層に適用される額

仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-(損害金額-保険金等で補填される金額-前年度分の地方税法第313条第1項に規定する所得割の課税標準の10分の1)×0.06

ただし、仮定前年度分住民税所得割額が0円以下のときは、C1階層に適用する額

11

その年に前年の所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)

仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年度分の地方税法第313条第1項に規定する所得割の課税標準の100分の5(当該金額が地方税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額)}×0.06

ただし書同上

12

その年に稼働能力のない18歳以上の世帯員が増加したとき。

仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-(扶養控除額等×対象人員)×0.06

ただし書同上

13

その年の主たる稼働者が失業したとき。

仮定前年度分住民税所得割額=その世帯の前年度分住民税所得割額-その者の前年度分住民税所得割額+退職所得に係る住民税所得割額

ただし書同上

C階層及びD階層

14

その世帯の前3箇月の平均収入額(賞与等を除く。)が前年の平均収入月額(賞与等を除く。)より1割以上低額と認められるとき。

区長が別に定める額。この場合において、適用期間は、3箇月を限度とする。

15

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されている小学校就学前子どもがいるとき。

A階層に適用する額(当該小学校就学前子どもに係る保育料等の額に限る。)(当月分のみ)

16

以上条件番号1から15までの各号により難いもので、区長が特に調査の上必要と認めたとき。

区長が別に定める額

備考

1 別表第1に規定する各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分の定義は、この表における階層区分について準用する。

2 この表において「住民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税及び同法第1条第2項の規定により特別区が課する特別区民税をいう。

3 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

4 この表の適用に際し、1月から3月まで及び9月から12月までの月分の月額を決定する場合においては、同表中「前年度分」とあるのは「当該年度分」と読み替えるものとする。

5 この表の適用に際し、1月から8月までの月分の減額を決定する場合においては、同表中「前年の」とあるのは「前々年の」と読み替えるものとする。

6 複数の条件番号に重複して該当する場合は、減額後の区立保育所支給認定教育・保育保育料、区立保育所緊急等保育保育料、延長保育料及び保育短時間延長保育料の額が最も小さい条件番号の規定を適用する。

葛飾区施設型給付費、区立保育所保育料等に関する規則

平成10年3月31日 規則第37号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
平成10年 規則第69号
平成10年3月31日 規則第37号
平成11年 規則第1号
平成11年 規則第65号
平成12年3月10日 規則第17号
平成13年11月30日 規則第101号
平成14年8月16日 規則第66号
平成15年1月22日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第21号
平成19年11月7日 規則第63号
平成20年3月31日 規則第39号
平成20年7月16日 規則第66号
平成21年3月27日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第34号
平成24年9月28日 規則第65号
平成25年3月22日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第61号
平成26年2月28日 規則第6号
平成26年9月30日 規則第41号
平成27年3月30日 規則第12号
平成27年9月4日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第31号
平成28年9月9日 規則第49号
平成29年1月13日 規則第1号
平成29年11月17日 規則第51号
令和元年8月28日 規則第45号
令和5年9月26日 規則第77号