○葛飾区立幼稚園の施設型給付費及び特例施設型給付費の算定に用いる利用者負担額に関する規則

昭和44年3月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区立幼稚園の施設型給付費及び特例施設型給付費の算定に用いる利用者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元教委規則11・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(平27教委規則11・全改、令元教委規則11・一部改正)

(施設型給付費及び特例施設型給付費の算定に用いる利用者負担額)

第3条 次に掲げる額は、0円とする。

(1) 支給認定教育・保育(教育(区立幼稚園(葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)別表4の部に規定する葛飾区立幼稚園をいう。以下同じ。)において受けるものに限る。)に限る。)に係る法第27条第3項第2号の葛飾区(以下「区」という。)が定める額

(2) 法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(教育(区立幼稚園において受けるものに限る。)に限る。)に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額

(3) 特別利用教育(区立幼稚園において受けるものに限る。)に係る法第28条第2項第3号の区が定める額

(平27教委規則11・全改、平28教委規則18・一部改正、令元教委規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平27教委規則11・追加、令元教委規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平27教委規則11・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 法附則第9条第1項第1号イ及び同項第2号イ(1)の支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額(区立幼稚園において受ける教育に係る額に限る。)は、別表第1に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと又は府令第58条に規定する事由のあった月については、教育長が別に定める額)とする。

(平27教委規則11・追加、平28教委規則18・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により特定教育・保育等に要する費用の減額をした場合における法附則第9条第1項第1号イ及び同項第2号イ(1)の支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額(区立幼稚園において受ける教育に係る額に限る。)は、別表第1に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと又は府令第58条に規定する事由のあった月については、教育長が別に定める額)から当該減額の減額分を減じた額とする。

(平28教委規則18・追加)

4 第2項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により特定教育・保育等に要する費用の免除をした場合における法附則第9条第1項第1号イ及び同項第2号イ(1)の支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して区が定める額(区立幼稚園において受ける教育に係る額に限る。)は、0円とする。

(平28教委規則18・追加)

(中間省略)

(平成8年1月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に入園した者について適用し、同日前に入園した者については、なお従前の例による。

(平成20年5月12日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条に規定する区立幼稚園入園申請手数料の額の計算その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に行われた改正前の第4条の規定による減免については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年4月9日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月24日教委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の葛飾区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正後の葛飾区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月30日以前に入園した者に係る区立幼稚園入園申請手数料に係る改正前の第3条、第7条及び第8条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 令和元年9月以前の月分の利用者負担額又は保育料に係る改正前の第4条から第8条まで、別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

葛飾区立幼稚園の施設型給付費及び特例施設型給付費の算定に用いる利用者負担額に関する規則

昭和44年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年 教育委員会規則第1号
昭和53年 教育委員会規則第2号
昭和64年 教育委員会規則第7号
平成8年1月11日 教育委員会規則第2号
平成20年5月12日 教育委員会規則第20号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号
平成24年3月9日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成27年4月9日 教育委員会規則第18号
平成28年11月24日 教育委員会規則第18号
平成29年9月26日 教育委員会規則第8号
令和元年9月26日 教育委員会規則第11号