○葛飾区名誉区民条例施行規則

平成24年9月27日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区名誉区民条例(平成24年葛飾区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 葛飾区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の選定を適正に行うため、葛飾区名誉区民審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の所掌事務)

第3条 審査会は、葛飾区長(以下「区長」という。)の諮問に応じ、名誉区民の候補者を審査し、答申する。

(組織)

第4条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務部(総合庁舎整備担当部長が担任する事務を除く。)を担任する葛飾区副区長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 10人以内

(2) 葛飾区(以下「区」という。)の職員 10人以内

(令4規則35・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該委員の委嘱又は任命の日から審査会が第3条の規定による答申を行う日までとする。

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が特に認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(待遇及び特典)

第9条 条例第5条の規定により区長が定める待遇及び特典は、次に掲げるものとする。

(1) 葛飾区名誉区民称号記(以下「称号記」という。)の授与

(2) 葛飾区名誉区民記章(以下「記章」という。)の授与

(3) 肖像写真の掲額

(4) 区の主催する各種行事への招待

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 称号記及び記章の様式は、区長が別に定める。

3 名誉区民が称号記を亡失し、又は毀損したときは、これを再交付しないものとする。

(称号の取消しの効果)

第10条 名誉区民の称号を取り消された者は、称号記及び記章を区長に返納しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年4月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区名誉区民条例施行規則

平成24年9月27日 規則第60号

(令和4年4月28日施行)