○葛飾区名誉区民条例
平成24年6月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、葛飾区の公共の福祉又は社会文化の興隆に功績があった者に対し、その事績をたたえるとともに、区民敬愛の対象として顕彰し、もって郷土愛の醸成に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与した者であって、その功績が卓絶し、広く区民が郷土の誇りとして尊敬するものに対し、葛飾区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 区長は、葛飾区議会(以下「区議会」という。)の同意を得て、名誉区民を選定する。
(顕彰)
第4条 区長は、名誉区民を選定したときは、その者に名誉区民の称号及び記念品を贈るとともに、その事績を公表する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉区民に対しては、区長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。
(称号の取消し)
第6条 区長は、名誉区民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。