○葛飾区名誉区民条例

平成24年6月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区の公共の福祉又は社会文化の興隆に功績があった者に対し、その事績をたたえるとともに、区民敬愛の対象として顕彰し、もって郷土愛の醸成に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与した者であって、その功績が卓絶し、広く区民が郷土の誇りとして尊敬するものに対し、葛飾区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 区長は、葛飾区議会(以下「区議会」という。)の同意を得て、名誉区民を選定する。

(顕彰)

第4条 区長は、名誉区民を選定したときは、その者に名誉区民の称号及び記念品を贈るとともに、その事績を公表する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉区民に対しては、区長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 区長は、名誉区民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉区民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区名誉区民条例

平成24年6月27日 条例第18号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
平成24年6月27日 条例第18号