○葛飾区都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、葛飾区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 区議会の議員 7人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(任期)

第3条 前条第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第1号の委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(臨時委員)

第6条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、区長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の審議期間とする。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、区長が任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(議事)

第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(葛飾区都市計画審議会条例の廃止)

2 葛飾区都市計画審議会条例(昭和50年葛飾区条例第47号)は、廃止する。

葛飾区都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第12号

(平成12年3月30日施行)