○葛飾区福祉サービス苦情調整委員条例施行規則
平成15年4月1日
規則第32号
(区と特別な利害関係のある会社その他の団体)
第1条 葛飾区福祉サービス苦情調整委員条例(平成14年葛飾区条例第51号。以下「条例」という。)第7条第3号の区と特別な利害関係のある会社その他の団体とは、物品の製造若しくは販売又は工事の請負を業とする会社その他の団体であって、区と取引上密接な利害関係を有するものをいう。
(平17規則12・一部改正)
(報酬等)
第2条 葛飾区福祉サービス苦情調整委員(以下「委員」という。)の報酬の額は、月額13万円とする。
2 委員の報酬は、毎月分を、その翌月に支給する。
3 条例第8条第3項の葛飾区規則で定める出張は、職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に規定する近接地以外の旅行とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する介護保険施設に入所中の区の介護保険の被保険者
(2) 区長が委嘱した福祉サービスに関する相談員
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(平17規則12・一部改正)
(申立ての方法)
第4条 委員に対する苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、これにより難いときは、口頭その他区長が適当と認める方法により苦情の申立てをすることができる。
(1) 苦情の申立てをしようとする者(第3号において「申立人」という。)の氏名及び住所
(2) 苦情の申立ての対象となる福祉サービスの提供を受け、若しくは取り消され、又はその提供を拒まれた者(次号において「本人」という。)の氏名及び住所
(3) 申立人と本人との関係(申立人が本人である場合を除く。)
(4) 苦情の原因となった事実のあった年月日
(5) 苦情の申立ての趣旨及び理由
(6) 条例第14条第1号アからウまでに規定する事項のいずれかに該当するか否か及び該当する場合はその事項
(7) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
(申立期間を経過した正当な理由)
第5条 条例第13条ただし書に規定する正当な理由は、次のとおりとする。
(1) 天災地変等による交通の途絶により申立てをすることができる期間を経過したとき。
(2) 苦情の原因となった事実が継続しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員が正当な理由があると認めるとき。
(調査等をしない場合の通知)
第6条 委員は、条例第14条の規定により申立てに係る苦情の調査及び処理(以下「調査等」という。)をしない場合は、その旨を理由を付して速やかに苦情の申立てをした者(以下「申立人」という。)に通知しなければならない。
(調査等の結果等の通知)
第10条 委員は、申立てに係る苦情の調査等の結果について、次項の規定による通知をする場合を除くほか、速やかに申立人に通知するものとする。
2 会議は、当該苦情等の事案を担当する委員又は協議の必要があると思料する委員が招集し、主宰する。
3 会議の運営については、委員の協議により定める。
(1) 苦情の申立ての状況
(2) 委員が自己の発意に基づき事案を取り上げた状況
(3) 苦情等の調査等の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(庶務)
第13条 委員の職務執行に関する庶務は、福祉部福祉管理課において処理する。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。