○葛飾区文化財保護条例施行規則

昭和61年4月1日

教委規則第1号

東京都葛飾区文化財保護条例施行規則(昭和50年葛飾区教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区文化財保護条例(昭和61年葛飾区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(登録台帳)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項に規定する区登録文化財に係る記録を保存するため、文化財登録台帳(第1号様式)を備えるものとする。

2 前項に規定する文化財登録台帳には、その付属資料として当該文化財に係る写真、実測図又は見取図その他の資料を備えるものとする。

3 教育委員会は、条例第13条の規定により区指定文化財に指定した場合、又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)若しくは東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)の規定による文化財に指定された場合は、第1項に規定する文化財登録台帳に、その旨を記載するものとする。

(登録又は指定に係る同意書)

第4条 条例第4条第2項若しくは第3項又は第13条第2項で準用する文化財の登録又は指定について同意したものは、同意書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(通知)

第5条 所有者又は保持者等に対する条例第4条第4項又は第13条第2項で準用する文化財の登録又は指定についての通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該区分に定める様式の登録書、登録認定書、指定書又は指定認定書(以下「登録書等」という。)を交付して行う。

(1) 区登録有形文化財等の登録 登録書(第3号様式)

(2) 区登録無形文化財等の登録

 保持者 登録認定書(第4号様式)

 保持団体 登録認定書(第5号様式)

(3) 区指定有形文化財等の指定 指定書(第6号様式)

(4) 区指定無形文化財等の指定

 保持者 指定認定書(第7号様式)

 保持団体 指定認定書(第8号様式)

2 条例第13条の規定により区登録文化財を区指定文化財に指定した場合は、既に交付した登録書又は登録認定書と引換えに指定書又は指定認定書を交付するものとする。

(所有者変更に伴う登録書又は指定書の引渡し)

第6条 区登録有形文化財等の所有者が変更した場合は、旧所有者は、当該文化財の登録書又は指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(登録書等の書換え)

第7条 登録書等の記載事項に係る変更又は異動届に添付して、登録書等の提出があった場合は、教育委員会は、当該事項を書き換えて届出者に交付しなければならない。

(登録書等の再交付)

第8条 区登録文化財又は区指定文化財の所有者又は保持者等が、登録書等を亡失し、又は著しく汚損した場合は、登録・指定・認定書再交付申請書(第9号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請が汚損によるものであるときは、汚損した登録書等を添付しなければならない。

(登録書等の返還)

第9条 区登録有形文化財等の登録又は区指定有形文化財等の指定が解除された場合は、区登録有形文化財等又は区指定有形文化財等の所有者は、速やかに登録書又は指定書を教育委員会に返還しなければならない。

2 区登録無形文化財等又は区指定無形文化財等の保持者等の認定が解除された場合は、区登録無形文化財等又は区指定無形文化財等の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者若しくは代表者であった者は、速やかに登録認定書又は指定認定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 前2項の規定による指定書又は指定認定書の返還があった場合において、区登録文化財の登録又は認定を解除しないときは、教育委員会は、直ちに当該区登録文化財の登録書又は登録認定書を所有者又は保持者等に交付しなければならない。

(現状変更等の届出)

第10条 条例第10条の規定による現状の変更、又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、現状変更等の届(第10号様式)に、次の各号に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真、実測図又は見取図

(3) 届出者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の現状変更等の承認書(第11号様式)

(現状変更等の届出を要しない場合)

第11条 条例第10条ただし書に規定する届出を要しない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 区登録有形文化財等がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、そのき損前の原状に復するとき。

(2) 区登録有形文化財等がき損している場合において、そのき損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(3) 非常災害のために必要な応急措置を講ずるとき。

(4) 区登録有形文化財等の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(所有者変更等の届出)

第12条 条例第11条の規定による届出は、別表第1の左欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届書に右欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(保持者等変更の届出)

第13条 条例第12条の規定による届出は、別表第2の左欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届書に右欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 条例第19条第1項の規定により区に納付する金額は、別表第3に定める算式により求められた金額とする。

(現状変更等の許可申請等)

第15条 条例第20条第1項の規定による現状の変更、又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)に関し許可を受けようとする者は、現状変更等の許可申請書(第12号様式)に、次の各号に掲げる書類等を添付して提出しなければならない。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真、実測図又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証する書類がある場合には、その書類

(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者である場合は、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等の承認書(第13号様式)

2 前項の申請により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを完了した場合は、遅滞なく現状変更等の着手(完了)(第14号様式)を提出しなければならない。この場合において、完了の届には、その結果を示す写真又は見取図を添付しなければならない。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第16条 条例第20条第1項ただし書に規定する許可を要しない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために、応急の措置をとるとき。

(3) 区指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第17条 条例第21条第1項の規定による修理の届出は、文化財の修理届(第15号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 修理に係る設計仕様書及び設計図

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(現状変更等の届出)

第18条 条例第22条第1項の規定による現状の変更、又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等の届(第16号様式)に、第15条第1項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(審議会への委員以外の者の出席等)

第19条 審議会の会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)

第20条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(平4教委規則2・平16教委規則10・一部改正)

(標識等の管理)

第21条 条例第32条の規定により標識又は説明板(以下「標識等」という。)を管理する者は、当該標識等が亡失し、破損し、又は汚損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識等の位置を変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都葛飾区文化財保護条例施行規則第4条の規定により交付されている指定書は、第5条第1項の規定により交付された指定書又は指定認定書とみなす。

(東京都葛飾区文化財専門委員に関する規則の廃止)

3 東京都葛飾区文化財専門委員に関する規則(昭和50年葛飾区教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(東京都葛飾区教育委員会附属機関の構成員の報酬の額に関する規則の一部の改正)

4 東京都葛飾区教育委員会附属機関の構成員の報酬の額に関する規則(昭和50年葛飾区教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際は、この規則による改正前の(中略)東京都葛飾区文化財保護条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。

(平成16年3月9日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

届け出事由

届書

添付書類等

区登録有形文化財等の所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更

(条例第11条第1号)

所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届

(第17号様式)

登録書又は指定書

区登録有形文化財等の所有者の変更

(条例第11条第2号)

所有者変更届

(第18号様式)

1 登録書又は指定書

2 所有権の移転を証明する書類

区登録有形文化財等の管理責任者の選任又は解任

(条例第11条第3号)

管理責任者の選任(解任)

(第19号様式)

 

区登録有形文化財等の管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更

(条例第11条第4号)

所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届

(第17号様式)

登録書又は指定書

区登録有形文化財等の滅失・き損又は亡失

(条例第11条第5号)

文化財の滅失等の届

(第20号様式)

 

区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在地の変更

(条例第11条第6号)

文化財の所在の場所の変更届

(第21号様式)

登録書又は指定書

区登録記念物の地域内の土地の所在・地番・地目又は地積の異動

(条例第11条第7号)

土地の所在等の異動届

(第22号様式)

登録書又は指定書

別表第2(第13条関係)

届け出事由

届書

添付書類等

区登録無形文化財等の保持者の氏名、芸名若しくは雅号又は住所の変更

(条例第12条第1号)

所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届

(第17号様式)

登録認定書又は指定認定書

区登録無形文化財等の保持団体の名称若しくは事務所の所在地又は代表者の変更

(条例第12条第2号及び第3号)

保持団体の名称等の変更届

(第23号様式)

区登録無形文化財等の保持団体の構成員の異動

(条例第12条第2号)

保持団体の構成員の異動届

(第24号様式)

 

区登録無形文化財等の保持者の心身の故障の発生

(条例第12条第4号)

心身の故障に係る届

(第25号様式)

登録認定書又は指定認定書

区登録無形文化財等の保持者の死亡

(条例第12条第5号)

保持者の死亡届

(第26号様式)

区登録無形文化財等の保持団体の解散

(条例第12条第6号)

保持団体の解散届

(第27号様式)

別表第3(第14条関係)

〔算式1〕 納付基準額=(区指定有形文化財等の修理又は管理に必要な措置につき区が補助金を交付し、又は費用を負担した金額/耐用年数)×〔耐用年数-当該補助若しくは当該費用負担に係る修理又は管理に関し必要な措置を行った後、当該区指定有形文化財等の譲渡までの年数〕

〔算式2〕 [区に納付する金額]=納付基準額-区指定有形文化財等について区が補助金を交付し、又は費用を負担した後、当該区指定有形文化財等の修理又は管理に関し必要な措置につき自己の費した金額

備考

1 区が補助金を交付し、又は費用を負担した回数が2回以上あるときは、その各々について〔算式1〕により得られた金額の合計額を納付基準額とする。

2 1年に満たない端数は切り捨てる。

3 耐用年数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 木造の文化財 10年

(2) 石造・コンクリート造又は金属製の文化財 30年

(3) 前各号に掲げる文化財以外の文化財 20年

様式(省略)

葛飾区文化財保護条例施行規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月12日 教育委員会規則第2号
平成16年3月9日 教育委員会規則第10号