○葛飾区文化財保護条例
昭和61年3月31日
条例第21号
東京都葛飾区文化財保護条例(昭和50年葛飾区条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 区登録文化財(第4条―第12条)
第3章 区指定文化財(第13条―第22条)
第4章 審議会(第23条―第31条)
第5章 雑則(第32条・第33条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、区の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって区民の文化的向上に資するとともに、郷土文化の振興及び発展に貢献することを目的とする。
(平16条例53・一部改正)
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値のある歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「有形民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値のあるもの(以下「史跡」という。)
(5) 庭園、橋梁その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値のあるもの(以下「名勝」という。)
(6) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値のあるもの(以下「天然記念物」という。)
(区及び区民等の責務)
第3条 区は、文化財が郷土の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、文化財の保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財保護に関する知識の普及、情報の提供及び意識の高揚に努めるとともに、文化財の研究及び保護を行う自主的活動並びに地域文化活動の育成に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
4 区民は、文化財の保護に努めるとともに、区がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
5 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が郷土にとって貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
第2章 区登録文化財
(文化財の登録)
第4条 教育委員会は、区の区域内に存する文化財を調査し、必要と認めたものを、次の各号に掲げる葛飾区登録文化財(以下「区登録文化財」という。)として葛飾区文化財登録台帳(以下「文化財登録台帳」という。)に登録することができる。
(1) 葛飾区登録有形文化財(以下「区登録有形文化財」という。)
(2) 葛飾区登録無形文化財(以下「区登録無形文化財」という。)
(3) 葛飾区登録有形民俗文化財(以下「区登録有形民俗文化財」という。)
(4) 葛飾区登録無形民俗文化財(以下「区登録無形民俗文化財」という。)
(5) 葛飾区登録史跡、葛飾区登録名勝又は葛飾区登録天然記念物(以下「区登録記念物」と総称する。)
2 区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財及び区登録記念物(以下「区登録有形文化財等」という。)を登録するに当たっては、教育委員会は、あらかじめ当該区登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しない場合は、この限りでない。
3 区登録無形文化財及び区登録無形民俗文化財(以下「区登録無形文化財等」という。)を登録するに当たっては、教育委員会は、当該区登録無形文化財等の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。保持団体とは、無形文化財又は無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。)を同意を得て認定しなければならない。
4 第1項の規定により登録するときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、区登録有形文化財等にあってはその所有者及び権原に基づく占有者に、区登録無形文化財等にあってはその保持者等に通知するものとする。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しないときは、告示をもって足りるものとする。
6 教育委員会は、区登録無形文化財等の登録をした後においても、当該区登録無形文化財等の保持者等として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者等として追加認定することができる。
(解除)
第5条 教育委員会は、区登録文化財が区登録文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その登録を解除することができる。
2 教育委員会は、区登録無形文化財等の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由がある場合は、その認定を解除することができる。この場合において、区登録無形文化財等の保持者等のすべてが認定を解除されたときは、当該区登録無形文化財等の登録は、解除されたものとする。
4 区登録無形文化財等の保持者が死亡した場合又は保持団体が解散した場合(消滅した場合を含む。以下同じ。)は、当該保持者等の認定は解除されたものとし、区登録無形文化財等の保持者のすべてが死亡した場合又はその保持団体のすべてが解散した場合は、当該区登録無形文化財等の登録は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(文化財保護の奨励)
第6条 区は、文化財の保護を奨励するため、区登録文化財の所有者又は保持者等で教育委員会が適当と認めるものに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。
(保存のための助言等)
第7条 教育委員会は、区登録文化財の保存のため必要があると認める場合は、区登録文化財の所有者又は保持者等に対し、助言又は勧告をすることができる。
2 教育委員会は、区登録文化財の保存のため必要があると認める場合は、区登録文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存に必要な措置を講ずることができる。
3 教育委員会は、区登録文化財の所有者に対し、区登録文化財の現状又は管理若しくは修理の状況に関し報告を求めることができる。
(公開)
第8条 教育委員会は、区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、区登録有形文化財若しくは区登録有形民俗文化財の所有者又は区登録無形文化財の保持者等に対し、当該区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財又は区登録無形文化財の公開を勧告することができる。
3 教育委員会は、区登録無形文化財又は区登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、記録の公開を勧告することができる。
5 区は、第1項の規定により出品した所有者に対し、謝礼金を支給することができる。
6 教育委員会は、第1項の規定により区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財が出品された場合は、その職員のうちから当該区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
2 区登録有形文化財等の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該区登録有形文化財等の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(現状変更等の届出)
第10条 区登録有形文化財等の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 区登録有形文化財等の所有者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 所有者
(2) 区登録有形文化財等の所有者が変更したとき 新所有者
(3) 区登録有形文化財等の管理責任者を選任し、又は解任したとき 所有者
(4) 区登録有形文化財等の管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 管理責任者
(5) 区登録有形文化財等が滅失し、き損し、又は亡失したとき 所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)
(6) 区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在地を変更しようとするとき 所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)
(7) 区登録記念物の登録地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき 所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)
(1) 区登録無形文化財等の保持者が氏名、芸名若しくは雅号又は住所を変更したとき 保持者
(2) 区登録無形文化財等の保持団体が名称若しくは事務所の所在地を変更し、又はその構成員に異動を生じたとき 保持団体の代表者
(3) 区登録無形文化財等の保持団体の代表者に変更があったとき 保持団体の新代表者
(4) 区登録無形文化財等の保持者に当該文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき 保持者又は保持者の推定相続人
(5) 区登録無形文化財等の保持者が死亡したとき 保持者の相続人
(6) 区登録無形文化財等の保持団体が解散したとき 保持団体の代表者であった者
第3章 区指定文化財
(文化財の指定等)
第13条 教育委員会は、区登録文化財(法及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除く。)のうち区にとって重要なものを、次の各号に掲げる葛飾区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定することができる。
(1) 葛飾区指定有形文化財(以下「区指定有形文化財」という。)
(2) 葛飾区指定無形文化財(以下「区指定無形文化財」という。)
(3) 葛飾区指定有形民俗文化財(以下「区指定有形民俗文化財」という。)
(4) 葛飾区指定無形民俗文化財(以下「区指定無形民俗文化財」という。)
(5) 葛飾区指定史跡、葛飾区指定名勝又は葛飾区指定天然記念物(以下「区指定記念物」と総称する。)
3 区指定文化財が、法又は都条例の規定による指定を受けたときは、当該区指定文化財の指定は解除されたものとする。
(修理等に関する助言等)
第14条 教育委員会は、区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財及び区指定記念物(以下「区指定有形文化財等」という。)の管理が適当でないため当該区指定有形文化財等が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、その所有者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
2 教育委員会は、区指定有形文化財等がき損した場合において、その保存のため必要があると認めるときは、その所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 教育委員会は、区指定無形文化財又は区指定無形民俗文化財(以下「区指定無形文化財等」という。)の保持者等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(所有者等の管理義務等)
第15条 第9条の規定は、区指定有形文化財等について準用する。
(補助金の交付等)
第16条 区指定有形文化財等の管理又は修理のため多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、区はその経費の一部に充てさせるため、その所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 区は、区指定無形文化財等の保持者等に対し、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
3 区は、前2項の規定により補助金を交付する場合は、必要な条件を付することができる。
(1) 前条第3項の規定による補助の条件に従わなかったとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理又は修理に関し法令に違反したとき。
(修理等に関する費用負担)
第18条 第14条の規定による勧告に基づいて行う修理その他の措置に要する費用の全部又は一部は、予算の範囲内で区の負担とすることができる。
2 補助又は費用負担に係る管理又は修理に関し必要な措置が行われた後、当該区指定有形文化財等を区に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、区は、前項の規定により納付すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(現状変更等の制限)
第20条 区指定有形文化財及び区指定記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則で定める場合又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、区指定有形文化財又は区指定記念物の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。
(現状変更等の届出)
第22条 区指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、区指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
第4章 審議会
(設置)
第23条 教育委員会に、教育委員会の附属機関として、葛飾区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第24条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び活用に関する事項を調査し、並びに審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。
(審議会への諮問)
第25条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(1) 区登録文化財の登録及びその登録の解除
(2) 区指定文化財の指定及びその指定の解除
(3) 区登録無形文化財等又は区指定無形文化財等の保持者等の認定及びその認定の解除
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第26条 審議会は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
2 特別の事項を調査し、及び審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第27条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第28条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第29条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第30条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第31条 審議会に専門的事項を調査し、及び研究するため、部会を置くことができる。
第5章 雑則
(標識等の設置)
第32条 教育委員会は、区登録有形文化財等及び区指定有形文化財等のうち、区民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該区登録有形文化財等及び区指定有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、これを当該区登録有形文化財等及び区指定有形文化財等の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
区重宝 | 区登録有形文化財 | 区指定有形文化財 |
区技芸のうち工芸技術に係るもの | 区登録無形文化財 | 区指定無形文化財 |
区技芸のうち郷土芸能に係るもの | 区登録無形民俗文化財 | 区指定無形民俗文化財 |
区郷土資料 | 区登録有形民俗文化財 | 区指定有形民俗文化財 |
区史跡のうち名勝に係るもの | 区登録名勝 | 区指定名勝 |
区史跡のうち名勝に係るもの以外のもの | 区登録史跡 | 区指定史跡 |
区天然記念物 | 区登録天然記念物 | 区指定天然記念物 |
3 この条例施行の際、現に改正前の条例第8条第2項の規定により設置されている標識又は説明板は、第32条の規定により設置された標識又は説明板とみなす。
4 この条例の施行前に、改正前の条例第15条の規定により、管理、修理又は復旧に関し、補助金の交付を受けている区文化財の有償譲渡の場合の納付金の納付については、なお従前の例による。
付則(平成16年12月16日条例第53号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。