○葛飾区旧学校施設条例施行規則

平成13年3月30日

教委規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区旧学校施設条例(平成13年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設)

第2条 条例第1条に規定する旧学校(以下「旧学校」という。)の施設開放を行う施設(以下「開放施設」という。)及びその使用時間は、別に定める。

(平16教委規則13・一部改正)

(団体登録)

第3条 一つの旧学校において毎月定期的に継続して開放施設を使用しようとする社会教育団体は、あらかじめ葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に登録(以下「団体登録」という。)しなければならない。

2 前項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)の開放施設使用の調整を図るため、旧学校ごとに利用調整会議を毎月1回開催し、翌月分の使用予定の調整を行うこととする。

3 登録団体は、前項の利用調整会議に構成員を1名出席させなければならない。

(平16教委規則13・追加)

(団体登録の取消し)

第4条 委員会は、登録団体が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

(平16教委規則13・追加)

(使用の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により開放施設を使用しようとするものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に学校施設等使用申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 登録団体

使用日の属する月の前月に開催される利用調整会議(以下この条において「前月の利用調整会議」という。)の日から使用日の2日前までの間

(2) 登録団体でない公共的団体等

使用日の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の2日前までの間

(3) 前2号以外のもの

使用日の属する月の前月の初日から使用日の2日前までの間。ただし、登録団体による利用調整を行っている開放施設については、前月の利用調整会議の日の翌日から使用日の2日前までの間とする。

2 前項第1号の規定により、登録団体が前月の利用調整会議の日に使用申請を行う場合は、使用月1箇月分の使用を一括して申請するものとする。

(平16教委規則13・旧第3条繰下・一部改正、平20教委規則3・一部改正)

(使用の承認等)

第6条 委員会は、開放施設の使用を承認したときは、当該申請をしたものに学校施設等使用承認書(以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 登録団体は、開放施設の使用承認時に使用料を納付することに代えて、委員会が発行する学校施設等団体利用回数券を提出することができる。

3 第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、開放施設を使用する際に使用承認書を当該旧学校に提示しなければならない。

(平16教委規則13・旧第4条繰下・一部改正、平20教委規則3・一部改正)

(使用承認の変更・取消し)

第7条 使用者は、承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、学校施設等使用承認変更・取消申請書に使用承認書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、学校施設等使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する

3 使用者は、既に納めた使用料が前項の規定による変更の承認後の使用料より少ないときは、学校施設等使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(平16教委規則13・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区又は教育委員会が使用するとき。 規定使用料の全額

(2) 子ども会、青少年育成地区委員会、自治町会等の公共的団体が青少年の健全育成を目的に、主に義務教育終了前の子どもたちを対象とした活動に使用するとき。 規定使用料の全額

(3) 心身障害者又はその保護者の団体が、心身障害者の教育又は文化の目的のために使用するとき。 規定使用料の全額

(4) その他委員会が必要と認めたとき。 委員会が必要と認めた額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第5条の規定による申請の際に、学校施設等使用料減額・免除申請書を併せて提出しなければならない。

(平16教委規則13・旧第6条繰下・一部改正、平20教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 全額

(2) 条例第5条第3号の規定により委員会が使用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 登録団体の使用で、使用日の属する月の前月の末日までに取消しを申し出たとき。 全額

(4) 登録団体以外の使用で、使用者が使用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額

(5) 登録団体以外の使用で、使用者が使用日の5日前までに使用の日時等の変更を申し出た場合において、既に納付された使用料が当該変更後の使用料を上回るとき。 当該上回る額の5割相当額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、学校施設等使用料還付請求書に使用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

(平16教委規則13・旧第7条繰下・一部改正、平20教委規則3・一部改正)

(特別の設備等の申請)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、開放施設に特別の設備をし、又は変更を加えるための承認を受けようとするものは、仕様書及び図面を提出しなければならない。

(平16教委規則13・旧第8条繰下・一部改正、平20教委規則3・一部改正)

(保証金)

第11条 条例第3条第2項の規定による保証金は、規定使用料の10割以上とし、使用料納付の際に併せて納付しなければならない。

(平16教委規則13・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が別に定める。

(平16教委規則13・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に葛飾区立学校施設使用条例施行規則(昭和51年葛飾区教育委員会規則第3号)その他の規程に基づきなされた旧学校の施設の使用に係る登録、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた登録、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月31日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認された使用料の減額又は免除については、なお、従前の例による。

(平成20年3月5日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認された使用料の減額及び免除については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前に承認された使用に係る使用料の還付については、なお、従前の例による。

葛飾区旧学校施設条例施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第22号

(平成20年4月1日施行)