○葛飾区旧学校施設条例

平成13年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 区民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動その他活動の場として使用に供するため、学校としての用途を廃止した葛飾区立学校(以下「旧学校」という。)別表第1のとおり設置する。

(使用できる施設等)

第2条 旧学校の施設は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場

(2) 教室(ミーティングルームを含む。以下同じ。)

(3) 運動場

(4) 前3号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた施設

2 旧明石小学校の施設は、葛飾区立総合教育センターの使用に支障がない限り、区民の使用に供するものとする。

(平15条例67・一部改正)

(使用の承認)

第3条 旧学校の施設を使用しようとする者は、葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める手続により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めたときは、条件を付し、かつ、相当の保証金を供させることができる。

(平15条例67・一部改正)

(使用の不承認)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧学校の施設の使用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号のほか、委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく委員会規則に違反し、又は委員会の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号のほか、委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用時間)

第6条 旧学校の施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までの範囲内において、委員会規則で定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、旧学校の施設を前項に規定する使用時間外に使用させることができる。

(使用料)

第7条 旧学校の施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 委員会は、別表第2に定める登録団体の使用料について、回数券を発行することができる。

3 第3条第1項の規定により旧学校の施設(第2条第1項第4号に掲げる施設を除く。)の使用の承認を受けた者は、第1項に定める使用料を直ちに納付しなければならない。ただし、前項の回数券の交付を受ける者は、交付の際に同項に規定する使用料を納付しなければならない。

4 第2条第1項第4号に掲げる施設の使用は、無料とする。

(平15条例67・平16条例24・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第8条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(施設の変更禁止)

第10条 旧学校の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、旧学校の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、旧学校の施設を直ちに原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 旧学校の施設及び設備に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に葛飾区立学校施設使用条例(昭和51年葛飾区条例第16号)その他の規程に基づいてなされた旧学校の施設の使用に係る承認、決定その他手続の効果については、なお従前の例による。

(暫定的使用)

3 旧学校の施設に係るこの条例に基づく使用は、当該施設の長期的な用途について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの暫定的なものとする。

(平成14年6月28日条例第43号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(施設の名称の変更に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の葛飾区旧学校施設条例の規定により体育館の使用の承認を受けているものは、この条例の施行の日において改正後の葛飾区旧学校施設条例の規定により屋内運動場の使用の承認を受けたものとみなす。

(平成16年3月29日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平14条例43・平25条例41・一部改正)

名称

位置

旧西渋江小学校

東京都葛飾区四つ木一丁目6番5号

旧東堀切小学校

〃     堀切三丁目34番1号

旧小谷野小学校

〃     堀切四丁目60番1号

旧松南小学校

〃     新小岩三丁目25番1号

旧明石小学校

〃     鎌倉二丁目12番1号

別表第2(第7条関係)

(平15条例67・一部改正)

施設名

使用者の区分

昼間

夜間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

屋内運動場

登録団体

1時間につき150円

1時間につき150円

登録団体以外

1時間につき400円

1時間につき550円

教室(1教室)

登録団体

1時間につき50円

1時間につき50円

登録団体以外

1時間につき100円

1時間につき150円

運動場

登録団体

無料

無料

登録団体以外

1時間につき150円

1時間につき200円

備考

1 この表において「登録団体」とは、委員会規則で別に定めるところにより委員会に登録した社会教育団体をいう。

2 第6条第2項の規定により旧学校の施設を使用時間外に使用させる場合の使用料は、夜間の規定使用料と同額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

葛飾区旧学校施設条例

平成13年3月30日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)