○葛飾区立学校施設使用条例施行規則

昭和51年3月31日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区立学校施設使用条例(昭和51年3月葛飾区条例第16号、以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設等)

第2条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が行う学校開放事業(以下「開放事業」という。)及び条例第2条の規定による区民への学校施設の開放(以下「学校施設開放」という。)を実施する葛飾区立学校(以下「学校」という。)、開放する施設(以下「開放施設」という。)、期間等は、別に定める。

2 委員会は、開放事業及び学校施設開放に係る事務の一部を学校長に行わせることができる。

(平10教委規則5・全改、平16教委規則12・一部改正)

(開放事業の利用手続)

第3条 開放事業を利用しようとするものは、次の各号の区分に応じ、手続を行わなければならない。

(1) プール開放事業

利用当日に、使用料と引き換えにプール開放利用券の交付を受けることにより利用する。

(2) 校庭遊び場開放及びスポーツ開放

利用当日に実施校において利用者名簿に氏名等を記入することにより利用する。

(平16教委規則12・追加、平19教委規則2・一部改正)

(学校施設開放の団体登録)

第4条 一つの学校において毎月定期的に継続して開放施設を使用しようとする社会教育団体は、あらかじめ委員会に登録(以下「団体登録」という。)しなければならない。

2 前項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)の開放施設使用の調整を図るため、学校ごとに利用調整会議を毎月1回開催し、翌月分の使用予定の調整を行うこととする。

3 登録団体は、前項の利用調整会議に構成員を1名出席させなければならない。

(平16教委規則12・追加、平20教委規則21・平27教委規則16・一部改正)

(団体登録の取消し)

第5条 委員会は、登録団体が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

(平16教委規則12・追加)

(使用の申請)

第6条 条例第3条第1項の規定により開放施設及び付帯設備(以下「開放施設等」という。)を使用しようとするものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に学校施設等使用申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 登録団体

使用日の属する月の前月に開催される利用調整会議(以下この条において「前月の利用調整会議」という。)の日から使用日の2日前までの間

(2) 登録団体でない公共的団体等

使用日の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の2日前までの間

(3) 前2号以外のもの

使用日の属する月の前月の初日から使用日の2日前までの間。ただし、登録団体による利用調整を行っている開放施設については、前月の利用調整会議の日の翌日から使用日の2日前までの間とする。

2 前項第1号の規定により、登録団体が前月の利用調整会議の日に使用申請を行う場合は、使用月1箇月分の使用を一括して申請するものとする。

(平10教委規則5・追加、平16教委規則12・旧第3条繰下・一部改正、平19教委規則2・平20教委規則2・平20教委規則21・平27教委規則16・一部改正)

(使用の承認等)

第7条 委員会は、前条に規定する申請を承認したときは、当該申請をしたものに学校施設等使用承認書(以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 登録団体は、前項の使用承認時に使用料を納付することに代えて、委員会が発行する学校施設等団体利用回数券を提出することができる。

3 第1項の規定により使用の承認を受けたものは、開放施設等を使用するときに、同項により交付された使用承認書を携帯し、委員会の求めに応じ提示しなければならない。

(平8教委規則5・平9教委規則2・一部改正、平10教委規則5・旧第3条繰下・一部改正、平16教委規則12・旧第4条繰下・一部改正、平19教委規則2・平20教委規則2・平20教委規則21・一部改正)

(校庭の夜間使用)

第7条の2 前2条の規定にかかわらず、照明設備を設置した校庭の夜間使用(以下「校庭の夜間使用」という。)のうち、委員会が指定した施設については、インターネットを利用して申請することができる。

2 校庭の夜間使用ができる施設(以下「夜間使用施設」という。)、使用時間及び各施設の申請方法は、別に定める。

3 毎月定期的に校庭の夜間使用をしようとするもののうち、インターネットを利用して申請するものは、第4条第1項に規定する登録のほか、葛飾区体育施設条例施行規則(平成18年葛飾区教育委員会規則第20号)第5条に規定する登録カードの交付を受けなければならない。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 インターネットによる申請の指定を受けた施設(以下「インターネット利用申請施設」という。)について、前項に規定する登録を受けた団体(以下「インターネット利用登録団体」という。)がインターネットを利用して申請(以下「抽選申請」という。)する期間は、使用日の属する月の2箇月前の1日から10日までの間とする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 インターネット利用登録団体でない公共的団体等が校庭の夜間使用の申請(インターネット利用申請施設に限る。)をしようとするときは、使用日の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の2日前までの間に、学校施設等使用申請書を委員会に提出しなければならない。

6 インターネット利用申請施設について、登録団体及びインターネット利用登録団体並びに前項に規定する団体以外のものが校庭の夜間使用の申請をしようとするとき又はインターネット利用登録団体が抽選申請に基づき、次項に規定する承認後に空きがある夜間使用施設を使用しようとするときは、使用日の属する月の1箇月前の同日から使用日までに、インターネットを利用して申請し、又は学校施設等使用申請書を委員会に提出しなければならない。

7 委員会は、インターネット利用申請施設について抽選申請があったときはその適否を審査し、承認することと認めたときは抽選により、又は前2項に規定する申請があったときは申請順により、インターネットを利用して承認し、又は使用承認書を当該申請した登録団体に交付する。

8 前項の規定により使用の承認を受けたものは、インターネット利用申請施設を使用するときに、同項により交付された使用承認書又は第2項の登録カードを携帯し、委員会の求めに応じ提示しなければならない。

(平20教委規則21・追加、平27教委規則16・一部改正)

(使用承認の変更・取消し)

第8条 第7条第1項及び前条第7項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、インターネットを利用して申請し、又は学校施設等使用承認変更・取消申請書に使用承認書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、インターネットを利用して承認し、又は学校施設等使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。

3 使用者は、既に納めた使用料が前項の規定による変更の承認後の使用料より少ないときは、学校施設等使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(平8教委規則5・追加、平9教委規則2・一部改正、平10教委規則5・旧第3条の2繰下、平16教委規則12・旧第5条繰下・一部改正、平20教委規則21・一部改正)

(使用の承認等に関し必要な事項)

第8条の2 前3条に定めるもののほか、開放施設等の使用の承認その他の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平19教委規則2・追加、平20教委規則21・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条第5項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区又は教育委員会が使用するとき。 規定使用料の全額

(2) 使用する学校のPTAが使用するとき(一部の保護者のみで行うスポーツ、レクリエーション活動は除く。) 規定使用料の全額

(3) 子ども会、青少年育成地区委員会、自治町会等の公共的団体が青少年の健全育成を目的に、主に義務教育終了前の子どもたちを対象とした活動に使用するとき。 規定使用料の全額

(4) 心身障害者又はその保護者の団体が、心身障害者の教育又は文化の目的のために使用するとき。 規定使用料の全額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が、別に定める学校におけるプール開放事業を個人で使用するとき。規定使用料の全額

(6) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が、別に定める学校におけるプール開放事業を個人で使用するとき。規定使用料の全額

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が、別に定める学校におけるプール開放事業を個人で使用するとき。規定使用料の全額

(8) その他委員会が必要と認めたとき。 委員会が必要と認めた額

2 前項第1号から第4号まで及び第8号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第6条の規定による申請の際に、学校施設等使用料減額・免除申請書を併せて提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項第5号から第7号までの規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第3条の規定による手続(プール開放事業に限る。)の際に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

4 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

(昭51教委規則8号・平8教委規則5・平9教委規則2・一部改正、平10教委規則5・旧第4条繰下・一部改正、平16教委規則12・旧第6条繰下・一部改正、平19教委規則2・平20教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 全額

(2) 条例第5条第3号の規定により委員会が使用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 登録団体の使用で、使用日の属する月の前月の末日までに取消しを申し出たとき。 全額

(4) 登録団体以外の使用で、使用者が使用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額

(5) 登録団体以外の使用で、使用者が使用日の5日前までに使用の日時等の変更を申し出た場合において、既に納付された使用料が当該変更後の使用料を上回るとき。 当該上回る額の5割相当額

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が特別の理由があると認めるとき。 委員会が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、学校施設等使用料還付請求書に使用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、使用料の還付の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平8教委規則5・全改、平9教委規則2・一部改正、平10教委規則5・旧第5条繰下、平16教委規則12・旧第7条繰下・一部改正、平19教委規則2・平20教委規則2・一部改正)

(特別の設備等の申請)

第11条 条例第9条ただし書の規定により、開放施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるための承認を受けようとするものは、仕様書及び図面を提出しなければならない。

(平10教委規則5・旧第6条繰下・一部改正、平16教委規則12・旧第8条繰下・一部改正、平19教委規則2・一部改正)

(保証金)

第12条 条例第3条第2項の規定による保証金は、規定使用料の10割以上とし、使用料納付のときに、併せて納付しなければならない。

(平10教委規則5・旧第7条繰下、平16教委規則12・旧第9条繰下)

(委任)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平9教委規則2・追加、平10教委規則5・旧第8条繰下、平16教委規則12・旧第10条繰下)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認の申請をしているものに係る決定の効果は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の前に定められた旧様式は、当分の間、この規則に定められた様式と同等の効力を有するものとみなす。

(中間省略)

(平成10年6月10日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(葛飾区学校開放に関する規則の廃止)

2 葛飾区学校開放に関する規則(昭和50年葛飾区教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成16年3月31日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認された使用料の減額又は免除については、なお、従前の例による。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び第10条第1項に1号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認された使用料の減額又は免除については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前に承認された使用に係る使用料の還付については、なお、従前の例による。

(平成20年6月2日教委規則第21号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区立学校施設使用条例施行規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年 教育委員会規則第8号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年 教育委員会規則第2号
昭和57年 教育委員会規則第7号
昭和64年 教育委員会規則第7号
平成5年 教育委員会規則第2号
平成7年 教育委員会規則第15号
平成8年 教育委員会規則第5号
平成9年 教育委員会規則第2号
平成10年6月10日 教育委員会規則第5号
平成16年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成20年3月5日 教育委員会規則第2号
平成20年6月2日 教育委員会規則第21号
平成27年3月31日 教育委員会規則第16号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号