○葛飾区民住宅条例施行規則

平成10年1月23日

規則第2号

(世帯の収入の金額等)

第1条 葛飾区民住宅条例(平成9年葛飾区条例第36号。以下「条例」という。)第3条第1項第3号に規定する世帯の収入の金額は、前年(第5条第1項に規定する使用申込みを1月から6月までの間にする場合にあっては、前々年)における当該世帯の全員の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(以下「所得金額」という。)の合計額から、次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 葛飾区民住宅(以下「区民住宅」という。)を使用することができる者(以下「使用対象者」という。)と現に同居する親族(以下「同居親族」という。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で使用対象者及び同居親族以外のもの1人につき38万円

(2) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

(3) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき25万円

(4) 使用対象者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(5) 使用対象者又は同居親族に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)

(平10規則64・平12規則110・平17規則27・平22規則58・平29規則45・平30規則30・令5規則44・一部改正)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める金額は、256万8,000円とする。

(平21規則10・一部改正)

(公募の方法及び手続)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める公募の方法及び手続は、次に掲げる事項を区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。

(1) 募集予定戸数

(2) 使用対象者の資格

(3) 使用料

(4) 申込みの受付期間

(5) 前各号に定めるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めた事項

(平24規則54・一部改正)

(公募の例外)

第4条 条例第4条第3項の規定により公募を行わないで区民住宅を使用させることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 葛飾区シルバーピア住宅条例(平成9年葛飾区条例第37号)により設置された住宅の借上期間の満了又は借上契約の解除により当該住宅を明け渡すこととなる者で区民住宅への入居を希望するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた者

(令3規則23・一部改正)

第4条の2 区長は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定により区民住宅への入居を希望する旨を区長に申し出た者に対しては、公募を行わないで使用予定者として決定するものとする。

(平12規則93・追加)

(使用申込手続)

第5条 条例第5条の規定により区民住宅を使用しようとする者は、区民住宅使用申込書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員に係る住民票の写し

(2) 住宅の困窮を証明する書類

(3) 世帯全員に係る収入を証明する書類

(4) 世帯全員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項第1号の規定による特別区民税を含む。)に関する課税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた書類

2 区長は、特に理由があると認めたときは、前項各号に掲げる書類の一部について添付を省略させることができる。

(平12規則29・平24規則54・一部改正)

(使用予定者等の決定等)

第6条 区長は、前条の規定により区民住宅の申込みをした者について必要な審査を行い、住宅に困窮する度合いの高い者から使用予定者を決定する。

2 区長は、使用予定者と併せて必要と認めた数の補欠者を順位を定めて決定することができる。

3 前2項の場合において、使用予定者と決定された者については区民住宅使用予定者決定通知書により、補欠者と決定された者については区民住宅使用予定補欠者決定通知書により、決定されなかった者については区民住宅使用不承認決定通知書により通知する。

4 区長は、使用予定者が区民住宅に入居しないとき又は空き室が生じたときは、第2項の補欠者のうちから順位に従い使用予定者を決定する。

5 第2項の補欠者の資格の有効期限は、決定の時から1年を超えない範囲内において区長が定める。

6 区長は、第1項の規定による審査を行う場合において、条例第3条第1項第2号に規定する住宅困窮状況に関する実態調査を民生委員に依頼することができる。

(平12規則110・一部改正)

(使用手続等)

第7条 条例第14条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)第12条第1項第1号に規定する請け書は、区民住宅使用者請け書によるものとする。

2 区民住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、区民住宅使用者請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届を区長に提出しなければならない。

3 使用者は、区民住宅使用者請け書又は連絡先変更届に記載された住所、氏名等に変更があったときは、直ちに区長に通知しなければならない。

(平12規則110・令2規則10・一部改正)

(使用予定者の決定の取消し)

第8条 区長は、条例第14条において準用する区営住宅条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消したときは、区民住宅使用予定者決定取消通知書により当該使用予定者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第9条 条例第7条の規定による区民住宅の使用許可は、区民住宅使用許可書を交付して行うものとする。

(使用開始届)

第10条 使用者は、当該区民住宅の使用開始の日から30日以内に、区民住宅使用開始届を区長に提出しなければならない。

2 前項の使用開始の届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(平12規則29・一部改正)

(使用許可の取消し)

第11条 区長は、条例第8条第1項の規定により区民住宅の使用許可を取り消したときは、区民住宅使用許可取消通知書により当該使用者に通知するものとする。

(使用料)

第12条 条例第9条に規定する区民住宅の使用料は、別表に定める額とする。

(日割計算の方法)

第13条 条例第10条第2項において準用する区営住宅条例第14条第3項の規定による使用料の日割額は、1箇月を30日として計算する。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。

(使用料の減免等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が火災、地震その他の災害等により被害を受け、使用料の納付が困難であると認めたとき。

(2) 使用者の収入が減少し、回復することが困難であると認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定は、条例第11条の規定により区長が使用料の徴収を猶予することができる場合について準用する。この場合において、同項第1号中「困難」とあるのは「一時的に困難」と、同項第2号中「減少」とあるのは「一時的に減少」と、「回復すること」とあるのは「納付期日までに使用料を納付すること」と読み替えるものとする。

3 使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、区民住宅使用料等減額・免除・徴収猶予申請書に、その理由を明らかにすることができる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請を審査し、承認することを適当と認めたときは区民住宅使用料等減額・免除・徴収猶予承認通知書により、不適当と認めたときは区民住宅使用料等減額・免除・徴収猶予不承認通知書により当該申請をした者に通知する。

5 使用料を減額する割合及び使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予する期間は、区長が使用者の事情を考慮して決定する。

6 区長は、使用料の徴収の猶予をした期間内の使用料については、使用者の事情を考慮して、必要な回数に分割して納付させることができる。

第14条の2 区長は、第4条の2の規定により使用予定者として決定された者が区民住宅の使用を許可された場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第15条第1項で定めるものをいう。)の家賃を当該区民住宅の使用料が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めたときは、第12条の規定にかかわらず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第3条で定めるところにより、当該区民住宅の使用料を減額するものとする。

(平12規則93・追加)

(保証金の減免等)

第15条 条例第14条において準用する区営住宅条例第19条第5項の規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、第14条の規定を準用する。

(平12規則93・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第14条において準用する区営住宅条例第15条第5項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、区民住宅使用料還付請求書により、区長に請求しなければならない。

2 還付する使用料の額は、既に納付された使用料につき、使用者が区民住宅を使用できなかった期間に応じて日割りによって計算した額とする。

3 第13条の規定は、前項の日割計算の方法について準用する。

(同居の許可)

第17条 条例第14条において準用する区営住宅条例第22条第1項の規定により区民住宅の同居を許可する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が負傷し、又は疾病にり患した場合

(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めた場合

2 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、区民住宅同居許可申請書に、その理由を明らかにすることができる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請を審査し、許可することを適当と認めたときは区民住宅同居許可通知書により、不適当と認めたときは区民住宅同居不許可通知書により当該申請をした者に通知する。

4 前項の許可の期間は、3箇月間を限度とする。ただし、区長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(平21規則10・一部改正)

(使用の承継)

第18条 条例第14条において準用する区営住宅条例第23条第1項の規定により区民住宅の使用の承継の許可を受けようとする者は、区民住宅使用承継許可申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を審査し、許可することを適当と認めたときは区民住宅使用承継許可通知書により、不適当と認めたときは区民住宅使用承継不許可通知書により当該申請をした者に通知する。

(平21規則10・一部改正)

(許可事項)

第19条 条例第14条において準用する区営住宅条例第24条第1項の規定により区長の許可を受けようとする者は、区民住宅工作等許可申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を審査し、許可することを適当と認めたときは区民住宅工作等許可通知書により、不適当と認めたときは区民住宅工作等不許可通知書により当該申請をした者に通知する。

(届出事項)

第20条 条例第14条において準用する区営住宅条例第24条第2項の規定により区長に届け出なければならない場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者又は同居者に死亡、転出又は氏名の変更の事実があった場合

(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に届出を必要と認めた場合

2 条例第14条において準用する区営住宅条例第24条第2項の規定による届出は、区民住宅使用者変更等届によるものとする。

(住宅の変更)

第21条 条例第14条において準用する区営住宅条例第25条第2号の規定により区長の許可を受けようとする者は、区民住宅変更許可申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を審査し、許可することを適当と認めたときは区民住宅変更許可通知書により、不適当と認めたときは区民住宅変更不許可通知書により当該申請をした者に通知する。

(住宅の返還)

第22条 条例第14条において準用する区営住宅条例第26条第1項に規定する届出は、区民住宅返還届によるものとする。

(収入報告)

第23条 条例第14条において準用する区営住宅条例第27条の規定による収入に関する報告は、区民住宅収入報告書によるものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 所得税法第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票

(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号に定めるもののほか、収入に関する書類

3 第1項の報告は、毎年6月30日までに行わなければならない。

(生活協力員)

第24条 条例第13条に規定する生活協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 使用者の安否の確認

(2) 使用者が病気、事故等で緊急の保護を要する場合の一時的な介護及び関係機関との連絡

(3) 前2号に定めるもののほか、使用者の生活上区長が必要と認めた職務

(台帳)

第25条 区長は、区民住宅台帳を作成し、保管するものとする。

(委任)

第26条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条から第9条まで、第11条第12条第15条第19条第26条及び別表の規定は、同年1月25日から施行する。

(平10規則64・旧付則・一部改正)

(平成10年度に行う収入に関する報告の提出期限に関する特例)

2 平成10年度に行う収入に関する報告に限り、第23条第3項の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは、「7月31日」とする。

(平10規則64・追加)

(中間省略)

(平成12年3月24日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び次項の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成16年12月31日において区民住宅に入居していた者又は同居していた者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の葛飾区民住宅条例(平成9年葛飾区条例第36号)第9条に規定する使用料の算定の基礎となる収入の計算については、平成17年1月1日から平成19年3月31日までの間は、この規則による改正後の葛飾区民住宅条例施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる額を控除するほか、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の右欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の右欄に定める額未満である場合は、当該所得金額)を控除して行うものとする。

平成17年1月1日から同年3月31日まで

50万円

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

30万円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

15万円

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に葛飾区民住宅に入居している者の葛飾区民住宅条例(平成9年葛飾区条例第36号)第9条に規定する使用料の算定の基礎となる収入の計算については、平成23年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の葛飾区民住宅条例施行規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第54号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年10月6日規則第45号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 区民住宅の使用者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、改正後の第7条第2項に規定する連絡先変更届を区長に提出しなければならない。

3 改正後の第7条第3項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、葛飾区高齢者借上住宅条例を廃止する条例(令和3年葛飾区条例第6号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(令和5年3月29日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

収入区分

使用料(月額)

葛飾区白鳥区民住宅

69,000円以下の場合

1DK 17,000円

2DK 25,000円

69,000円を超え75,000円以下の場合

1DK 19,000円

2DK 27,000円

75,000円を超え81,000円以下の場合

1DK 21,000円

2DK 29,000円

81,000円を超え87,000円以下の場合

1DK 23,000円

2DK 31,000円

87,000円を超え93,000円以下の場合

1DK 25,000円

2DK 33,000円

93,000円を超え99,000円以下の場合

1DK 27,000円

2DK 35,000円

99,000円を超え105,000円以下の場合

1DK 29,000円

2DK 37,000円

105,000円を超え111,000円以下の場合

1DK 31,000円

2DK 39,000円

111,000円を超え117,000円以下の場合

1DK 33,000円

2DK 41,000円

117,000円を超え123,000円以下の場合

1DK 35,000円

2DK 43,000円

123,000円を超える場合

1DK 37,000円

2DK 45,000円

備考 この表における収入区分の金額は、第1条の規定により算出した額を12で除して得た金額をいう。

葛飾区民住宅条例施行規則

平成10年1月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成10年 規則第64号
平成10年1月23日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第29号
平成12年7月5日 規則第93号
平成12年9月29日 規則第110号
平成17年3月31日 規則第27号
平成21年3月24日 規則第10号
平成22年12月28日 規則第58号
平成24年6月29日 規則第54号
平成29年10月6日 規則第45号
平成30年3月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第23号
令和5年3月29日 規則第44号