○葛飾区シルバーピア住宅条例

平成9年12月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、シルバーピア住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) シルバーピア住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、区が買取り又は借上げを行い、住宅に困窮している高齢者に対しその身体的特性に配慮したものとして供給される住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 シルバーピア住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 シルバーピア住宅は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 シルバーピア住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 シルバーピア住宅の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、シルバーピア住宅の整備に関する基準は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(平24条例41・追加)

(使用者の資格)

第4条 シルバーピア住宅を使用することができる者(第6号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 65歳以上であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 ひとり暮らしであること。

 同居者の全員が、60歳以上の者又は葛飾区長(以下「区長」という。)が特に認めた者であること。

(3) 区内に引き続き3年以上居住していること。

(4) 次のいずれかの事由に該当し、現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 家主から立ち退き要求を受けていること。

 居住する住宅が、安全確保上危険な状態又は保健衛生上劣悪な状態にあること。

 その他及びに準ずると区長が認めた事由

(5) 収入が、21万4千円を超えないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、シルバーピア住宅の使用者となることができない。

3 区長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 区長は、入居の申込みをした者が第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、その関係者に意見を求めることができる。

(平12条例65・平20条例43・平24条例41・令5条例22・一部改正)

(使用予定者の選考)

第5条 区長は、シルバーピア住宅の使用申込者の数が使用を許可すべきシルバーピア住宅の戸数を超える場合においては、令第7条の選考基準に従い、規則で定めるところにより、住宅に困窮する度合いの高い者から使用予定者を決定する。

(平24条例41・一部改正)

(使用手続)

第6条 前条並びに第8条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)第9条第9条の2及び第11条の規定によりシルバーピア住宅の使用者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請け書を提出すること。

(2) 第8条において準用する区営住宅条例第19条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 前項に規定するもののほか、シルバーピア住宅の使用手続については、区営住宅条例第12条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第6条又は第7条」とあるのは、「シルバーピア住宅条例第4条又は同条例第8条において準用する第7条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

(平12条例59・一部改正)

(生活協力員)

第7条 シルバーピア住宅に生活協力員を置くことができる。

2 生活協力員は、シルバーピア住宅の使用者が安全な日常生活を営むために必要な援助を行う。

(準用)

第8条 この条例に規定するもののほか、シルバーピア住宅の管理については、区営住宅条例第4条第2章(第6条第7条第4項第8条第12条第16条第1号第17条第1項第3号第24条第2項第25条第1号第36条第2項及び第37条から第40条までの規定を除く。)第61条(第2項を除く。)第61条の2(第52条第5号に係る部分を除く。)第61条の3(第52条第5号に係る部分を除く。)第62条第1項及び第2項並びに第63条の規定を準用する。この場合において、同条例第7条第1項中「同項第1号、第2号及び第4号」とあるのは「シルバーピア住宅条例第4条第1項第3号から第5号まで」と、同条第2項中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、「前条第1項第2号から第4号まで」とあるのは「シルバーピア住宅条例第4条第1項第4号及び第5号」と、同条第3項中「シルバーピア住宅」とあるのは「区営住宅」と、「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、「前条第1項第3号及び第4号」とあるのは「シルバーピア住宅条例第4条第1項第4号及び第5号」と、同条例第9条第8号中「区営住宅に」とあるのは「シルバーピア住宅に」と、同条第9号中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、同条例第16条第4号中「他の区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、同条第5号中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、同条例第26条第1項中「14日」とあるのは「1箇月」と、同条例第29条中「第6条第1項第4号ア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア、イ又はウに定める金額」とあるのは「21万4千円」と、同条例第36条第1項第3項及び第4項中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、「シルバーピア住宅」とあるのは「区営住宅」と、同条例第61条の2中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「シルバーピア住宅条例第4条第1項第6号」と、同条例第61条の3中「区営住宅」とあるのは「シルバーピア住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「シルバーピア住宅条例第4条第1項第6号」と読み替えるものとする。

(平12条例3・平12条例65・平17条例53・平20条例43・平24条例41・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第8条において準用する区営住宅条例第13条第30条第1項及び第33条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の例によりすることができる。この場合において、葛飾区高齢者借上住宅条例の一部を改正する条例(平成9年葛飾区条例第46号)による改正前の葛飾区高齢者借上住宅条例(平成2年葛飾区条例第25号。以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する福祉型借上集合住宅は、第2条第1号に規定するシルバーピア住宅とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により行った福祉型借上集合住宅に係る請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

(中間省略)

(平成12年3月3日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第65号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第88号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第4号で、別表の改正規定中コージュ小菅の項に係る部分、平成13年2月1日から、コージュ西新小岩の項に係る部分は、平成13年3月1日から施行)

(平成17年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区シルバーピア住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第8条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号)第41条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第4条の規定による許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の葛飾区シルバーピア住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条において準用する葛飾区営住宅条例第4条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に改正前の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第4条の規定による許可を受けた者が暴力団員と同居しており、改正後の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第4条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の条例第8条において準用する葛飾区営住宅条例第41条第2項及び第5項の規定を準用する。

(平成24年12月17日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第30号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平10条例51・平11条例58・平12条例88・令3条例30・一部改正)

名称

位置

備考

コージュ立石

東京都葛飾区立石八丁目43番8号

単身者向け住宅8室

世帯向け住宅2室

コージュ四つ木

〃     四つ木三丁目4番31号

単身者向け住宅8室

コージュ堀切

〃     堀切二丁目44番13号

単身者向け住宅14室

コージュお花茶屋

〃     お花茶屋三丁目3番17号

単身者向け住宅9室

世帯向け住宅3室

コージュ高砂

〃     高砂二丁目6番4号

単身者向け住宅5室

世帯向け住宅5室

コージュ鎌倉

〃     鎌倉三丁目57番1号

単身者向け住宅7室

世帯向け住宅3室

コージュ第二鎌倉

〃     鎌倉三丁目39番17号

単身者向け住宅5室

世帯向け住宅2室

コージュ細田

〃     細田四丁目33番6号

単身者向け住宅7室

世帯向け住宅7室

コージュ柴又

〃     柴又七丁目5番31号

単身者向け住宅8室

コージュ東金町

〃     東金町五丁目17番12号

単身者向け住宅8室

世帯向け住宅2室

コージュ奥戸

〃     奥戸五丁目19番2号

単身者向け住宅6室

世帯向け住宅4室

コージュ南水元

〃     南水元二丁目11番20号

単身者向け住宅7室

世帯向け住宅3室

コージュ西亀有

〃     西亀有一丁目17番6号

単身者向け住宅6室

世帯向け住宅4室

コージュ第二堀切

〃     堀切七丁目22番28号

単身者向け住宅8室

世帯向け住宅2室

コージュ小菅

〃     小菅四丁目5番12号

単身者向け住宅7室

世帯向け住宅3室

葛飾区シルバーピア住宅条例

平成9年12月24日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第37号
平成10年 条例第51号
平成11年 条例第58号
平成12年3月3日 条例第3号
平成12年7月5日 条例第59号
平成12年9月29日 条例第65号
平成12年12月18日 条例第88号
平成17年12月21日 条例第53号
平成20年12月15日 条例第43号
平成24年12月17日 条例第41号
令和3年12月16日 条例第30号
令和5年3月29日 条例第22号