○葛飾区民住宅条例

平成9年12月24日

条例第36号

(目的)

第1条 住宅に困窮している区民に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、葛飾区民住宅(以下「区民住宅」という。)を設置する。

(設置)

第2条 区民住宅を別表のとおり設置する。

(使用者の資格)

第3条 区民住宅を使用することができる者(第4号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 区内に引き続き3年以上居住していること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 収入が葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める金額以下である世帯に属する者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に掲げるもののほか、高齢者に対しその身体的特性に配慮した住宅として提供される区民住宅(以下「高齢者向け区民住宅」という。)にあっては、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 65歳以上であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 ひとり暮らしであること。

 同居者の全員が、60歳以上の者又は葛飾区長(以下「区長」という。)が特に認めた者であること。

3 前項の規定にかかわらず、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、区民住宅の使用者となることができない。

4 区長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 区長は、入居の申込みをした者が第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、その関係者に意見を求めることができる。

(平12条例65・平20条例45・令5条例24・一部改正)

(募集方法)

第4条 区長は、区民住宅の使用者を公募しなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、規則で定める者に対しては、公募を行わないで区民住宅を使用させることができる。

(使用申込み)

第5条 区民住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に対して使用の申込みをしなければならない。

(使用予定者の決定)

第6条 区長は、前条の規定により区民住宅の申込みをした者の中から、規則で定めるところにより、住宅に困窮する度合いの高い者から使用予定者を決定し、その旨を通知する。この場合において、使用申込者の数が使用を許可すべき区民住宅の戸数を著しく超えるときは、抽選その他の方法によることができる。

(使用の許可)

第7条 区長は、第14条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)第12条第1項又は第2項の規定による手続を完了した者で第3条に定める資格を有するものに対し、区民住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

2 区長は、前項の規定による許可に、必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し)

第8条 区長は、区民住宅の使用を許可された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、当該区民住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により使用の許可を受けた場合

(2) 正当な理由がなく使用料を3箇月以上滞納した場合

(3) 住宅を取得した場合

(4) 暴力団員であることが判明した場合(同居者が該当する場合を含む。)

(5) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は区民住宅の管理上必要な区長の指示に違反した場合

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が使用を継続させることが著しく不適当であると認めた場合

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該区民住宅を原状に回復して明け渡さなければならない。

3 前項の原状回復に要する費用は、当該明渡しの請求を受けた者の負担とする。

(平20条例45・一部改正)

(使用料)

第9条 区民住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、使用者の収入に応じ、単身者向け住宅にあっては月額7万円、世帯向け住宅にあっては月額7万7,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(使用料の徴収)

第10条 区長は、区民住宅の使用許可の日から当該区民住宅の使用者が区民住宅を明け渡した日(第8条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 前項に規定するもののほか、区民住宅の使用料の徴収については、区営住宅条例第14条第2項から第5項までの規定を準用する。

(使用料の減免等)

第11条 区長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(費用負担)

第12条 次に掲げる費用は、区民住宅の使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕等に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

(生活協力員)

第13条 高齢者向け区民住宅に生活協力員を置くことができる。

2 生活協力員は、高齢者向け区民住宅の使用者が安全な日常生活を営むために必要な援助を行う。

(準用)

第14条 区民住宅の管理については、この条例に規定するもののほか、区営住宅条例第12条(第3項を除く。)第15条第5項第18条から第25条(第1号を除く。)まで、第26条第27条第61条の2(第52条第5号に係る部分を除く。)及び第61条の3(第52条第5号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第18条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「葛飾区民住宅条例(平成9年葛飾区条例第36号)第12条第1号及び第3号」と、同条第3項中「第14条」とあるのは「葛飾区民住宅条例第10条」と、同条例第19条第5項中「第15条第1項(第2号を除く。)から第4項まで」とあるのは「葛飾区民住宅条例第11条」と、同条例第22条第1項中「省令第11条に規定するところによるほか、規則」とあるのは「規則」と、同条例第23条第1項中「省令第12条に規定するところによるほか、規則」とあるのは「規則」と、同条例第61条の2中「第4条の許可」とあるのは「葛飾区民住宅条例第7条第1項の規定による許可、第22条第1項の規定による許可若しくは第23条第1項の規定による許可」と、「区営住宅」とあるのは「区民住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区民住宅条例第3条第1項第4号」と、「第41条第1項第6号」とあるのは「葛飾区民住宅条例第8条第1項第4号」と、同条例第61条の3中「区営住宅」とあるのは「区民住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区民住宅条例第3条第1項第4号」と、「第41条第1項第6号」とあるのは「葛飾区民住宅条例第8条第1項第4号」と読み替えるものとする。

(平20条例45・平29条例40・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第1号で平成10年4月1日から施行。ただし、第3条から第7条まで、第8条第1項、第9条、第14条中葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号)第12条、第19条及び第24条第1項の準用に係る部分並びに第15条の規定は、平成10年1月25日から施行)

(平成12年9月29日条例第65号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区民住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第7条第1項の規定による許可、改正後の条例第14条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「改正後の準用区営住宅条例」という。)第22条第1項の規定による許可又は改正後の準用区営住宅条例第23条第1項の規定による許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の葛飾区民住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による許可、改正前の条例第14条において準用する葛飾区営住宅条例(以下「改正前の準用区営住宅条例」という。)第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第8条第1項第4号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に改正前の条例第7条第1項の規定による許可、改正前の準用区営住宅条例第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が暴力団員と同居しており、改正後の条例第8条第1項第4号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第7条第1項の規定による許可、改正前の準用区営住宅条例第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第8条第1項第4号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成29年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

区分

戸数

葛飾区白鳥区民住宅

東京都葛飾区白鳥四丁目8番1号

高齢者向け区民住宅

単身者向け 13

世帯向け 2

葛飾区民住宅条例

平成9年12月24日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)