○葛飾区シルバーピア住宅条例施行規則

平成10年3月16日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 シルバーピア住宅の整備基準(第1条の2)

第3章 シルバーピア住宅の管理(第2条―第37条)

第4章 雑則(第38条)

付則

第1章 総則

(平25規則37・章名追加)

(引用する区営住宅条例の規定)

第1条 この規則(第5条第9条から第11条まで及び第21条を除く。)において引用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)の規定は、葛飾区シルバーピア住宅条例(平成9年葛飾区条例第37号。以下「条例」という。)第8条における準用後の区営住宅条例の規定をいう。

第2章 シルバーピア住宅の整備基準

(平26規則43・全改)

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第4項に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるシルバーピア住宅の整備に関する基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第2章及び第3章の規定の例による。

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係るシルバーピア住宅の整備に関する基準については、前項の規定によりその例によることとされた公営住宅等整備基準第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条、第11条及び第13条の規定は、適用しない。

3 前2項に定めるもののほか、シルバーピア住宅の整備基準に関し必要な事項は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める。

(平26規則43・全改)

第3章 シルバーピア住宅の管理

(平25規則37・章名追加)

(使用申込手続)

第2条 区営住宅条例第4条の規定によりシルバーピア住宅の使用許可を受けようとする者は、シルバーピア住宅使用申込書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、使用申込者に対し、本人及びその同居予定者に係る次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 住民票の写しその他居住を証明する書類

(2) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明する書類

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項第1号に規定する特別区民税を含む。)に係る課税証明書その他の収入を証明する書類

(5) その他区長が必要と認めた書類

(平12規則29・平24規則52・平25規則37・一部改正)

(公募の方法)

第3条 区営住宅条例第5条の規定によりシルバーピア住宅の使用者(以下「使用者」という。)の公募を行うときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。

(1) 名称、所在地、構造及び規模

(2) 募集戸数

(3) 使用料

(4) 使用者の資格

(5) 申込期日

(6) その他必要な事項

(使用予定者の選考方法)

第4条 区長は、第2条の規定による申請があった場合は、これを審査し、シルバーピア住宅を使用することが適当と認めた者を、その住宅困窮度に応じ、順位を付して登録する。

2 区長は、前項の審査を行う場合において、第2条の規定により申請を行った者について条例第4条第1項第4号に掲げる条件に関する実態調査を民生委員に依頼することができる。

3 区長は、第1項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)に対してはシルバーピア住宅使用登録通知書により、登録者とならなかった者に対してはシルバーピア住宅落選通知書により通知する。

4 登録者の数は、公募の都度、区長が別に定める。

5 区長は、登録者のうちから、その順位に従い使用予定者を決定する。

6 前項の規定により使用予定者とならなかった者を区営住宅条例第11条第1項の補欠者とし、同項に規定する順位は、第1項の順位とする。

(平12規則110・一部改正)

(住宅交換の申請)

第5条 条例第8条において準用する区営住宅条例第9条第9号の規定により使用者が相互に入れ替わることを希望するとき又は同条第10号の規定により使用者と区営住宅条例第2条第1号に規定する区営住宅を使用している者が相互に入れ替わることを希望するときは、シルバーピア住宅交換申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはシルバーピア住宅交換許可書により、許可することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅交換不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(使用予定者への通知)

第6条 条例第5条区営住宅条例第9条(第9号及び第10号を除く。)区営住宅条例第9条の2及び区営住宅条例第11条の規定により使用予定者と決定した者に対しては、シルバーピア住宅使用予定者決定通知書により通知する。

(平12規則93・一部改正)

(請け書)

第7条 条例第6条第1項第1号に規定する請け書は、シルバーピア住宅使用者請け書によるものとする。

(使用手続の延期申請)

第8条 使用予定者は、やむを得ない事情により、区長が指定する日までに条例第6条第1項に規定する手続をすることができないときは、シルバーピア住宅使用手続延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはシルバーピア住宅使用手続延期承認書により、承認することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅使用手続延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第9条 条例第6条第2項において準用する区営住宅条例第12条第3項の規定によるシルバーピア住宅の使用許可の通知は、シルバーピア住宅使用許可書を交付して行うものとする。

(使用予定者の決定取消し)

第10条 区長は、条例第6条第2項において準用する区営住宅条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、シルバーピア住宅使用予定者決定取消通知書により通知するものとする。

(使用開始の延期申請)

第11条 使用者は、やむを得ない事情により、条例第6条第2項において準用する区営住宅条例第12条第5項に規定する期間内にシルバーピア住宅の使用を開始することができないときは、シルバーピア住宅使用開始延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはシルバーピア住宅使用開始延期承認書により、承認することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅使用開始延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(入居届の提出)

第12条 使用者は、シルバーピア住宅の使用開始の日から30日以内に、シルバーピア住宅入居届を区長に提出しなければならない。

(使用料の通知)

第13条 区長は、区営住宅条例第13条第1項の規定により毎年度算定した使用料の額その他必要な事項を、シルバーピア住宅収入認定通知書兼使用料通知書により使用者に通知する。

(算定数値)

第14条 区営住宅条例第13条第2項の事業主体が定める数値は、0.5以上1.3以下の数値の範囲内で、区長が別に定める。

(平21規則3・一部改正)

(日割計算の方法)

第15条 区営住宅条例第14条第3項の規定によるシルバーピア住宅の使用料(区営住宅条例第15条区営住宅条例第16条(第1号を除く。)又は区営住宅条例第16条の2の規定による使用料の減額を受けている場合は、減額後の使用料をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。同項に規定する計算以外の日割計算において端数があるときも同様とする。

(平3規則93・一部改正)

(使用料減免の基準)

第16条 区長は、区営住宅条例第15条第1項(第2号を除く。)の規定に該当し、収入(条例第2条第2号に規定する収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。以下この項において同じ。)の額が著しく減少し、又は特別の費用を必要とする使用者に対しては、シルバーピア住宅の使用料を当該使用料の額に次の表の左欄に掲げる収入減少率に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額調整率を乗じて得た額に減額するものとする。

収入減少率

減額調整率

0.2未満

0.2

0.2以上0.3未満

0.3

0.3以上0.4未満

0.4

0.4以上0.5未満

0.5

備考 この表において「収入減少率」とは、減免事由の生じた日以後1年間の収入の見込額(使用者が必要とするものとして区長が認定した額がある場合は、当該額を控除した後の額をいう。)を同日前1年間の収入の額で除して得たものをいう。

2 区長は、前項の使用者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、シルバーピア住宅の使用料を免除するものとする。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、当該シルバーピア住宅の使用料を、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。

4 区長は、区営住宅条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める額をシルバーピア住宅の使用料の額(区営住宅条例第15条第1項(第2号を除く。)区営住宅条例第16条(第1号を除く。)又は区営住宅条例第16条の2の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。以下この項において同じ。)から減額するものとする。

(1) シルバーピア住宅の全部を使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額

(2) シルバーピア住宅の一部を使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

5 区営住宅条例第15条第2項の規定により減額する使用料の額は、同項に規定する特別の事情を考慮して、区長が認めた額とする。

6 第1項から第3項まで及び前項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認めた期間とする。

(平12規則93・平12規則110・平20規則68・平26規則43・一部改正)

(使用料の徴収猶予の要件等)

第17条 区営住宅条例第15条第1項の規定により区長がシルバーピア住宅の使用料の徴収を猶予する場合は、使用者の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合とする。

2 使用料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

3 区営住宅条例第15条第1項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6箇月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第18条 使用者は、区営住宅条例第15条第1項又は第2項の規定により、使用料の減免を受けようとするときはシルバーピア住宅使用料等減免申請書により、徴収猶予を受けようとするときはシルバーピア住宅使用料等徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による減免の申請があった場合は、これを審査し、減免することを適当と認めたときはシルバーピア住宅使用料等減免承認書により、減免することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅使用料等減免不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による徴収猶予の申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときはシルバーピア住宅使用料等徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅使用料等徴収猶予不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第19条 使用者は、区営住宅条例第15条第5項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、シルバーピア住宅使用料還付請求書により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、シルバーピア住宅使用料還付通知書により通知するものとする。

(特別減額通知)

第20条 区長は、区営住宅条例第16条(第1号を除く。)又は区営住宅条例第16条の2の規定により使用料を減額する場合は、シルバーピア住宅使用料特別減額通知書により通知するものとする。

(平12規則93・一部改正)

(保証金の減免等)

第21条 条例第8条において準用する区営住宅条例第19条第5項において準用する区営住宅条例第15条第1項(第2号を除く。)から第4項までの規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、第16条(第4項を除く。)から第18条までの規定を準用する。

(同居の許可)

第22条 区営住宅条例第22条第1項の規定により区長がシルバーピア住宅の同居を許可する場合は、同居しようとする者が60歳以上の者であって、当該使用者に係る同居後の収入が条例第4条第1項第5号に規定する金額以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者又は同居者と婚姻をした者である場合又は養子縁組をした者である場合

(2) 使用者又は同居者の東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)である場合

(3) 使用者又は使用者の配偶者の血族であり、かつ、使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者がその扶養親族である場合で、現に住宅に困窮する者であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別の事情により使用者と同居する必要があると認めた場合には、期限を付けて同居を許可することができる。

3 区営住宅条例第22条第1項の規定により入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとする使用者は、シルバーピア住宅同居申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはシルバーピア住宅同居許可書により、許可することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅同居不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平25規則37・令5規則42・一部改正)

(使用の承継)

第23条 区営住宅条例第23条第1項の規定により区長が使用の承継を許可する場合は、承継しようとする者が65歳以上の者(当該許可の後における収入が、条例第4条第1項第5号に規定する金額を超えない者に限る。)次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、シルバーピア住宅の管理上支障がないと認めた場合とする。

(1) 使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方であって、使用開始の日から引き続き当該シルバーピア住宅に居住しているものである場合

(2) 区営住宅条例第22条第1項の規定による同居の許可を受けた日から引き続き1年以上居住している者である場合(前条第2項の規定により同居の許可を受けた場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めた場合は、同項に規定する者以外の者に使用の承継を許可することができる。

3 区営住宅条例第23条第1項の規定によりシルバーピア住宅の使用を承継しようとする者は、シルバーピア住宅使用承継申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはシルバーピア住宅使用承継許可書により、許可することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅使用承継不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平25規則37・令5規則42・一部改正)

(模様替え等及び工作物設置の許可)

第24条 区営住宅条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区長がシルバーピア住宅の模様替え等又は工作物の設置を許可する場合は、シルバーピア住宅の模様替え等又は敷地内における工作物の設置をしてもシルバーピア住宅の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 区営住宅条例第24条第1項第1号又は第3号の規定によりシルバーピア住宅の模様替え等又は工作物の設置をしようとする使用者は、シルバーピア住宅模様替え・工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはシルバーピア住宅模様替え・工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅模様替え・工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第25条 使用者は、氏名を変更した場合その他区長が必要と認めた場合は、シルバーピア住宅使用者氏名等変更届により、区長に届け出なければならない。

(住宅の変更手続)

第26条 区営住宅条例第25条第2号に規定する特別の事情がある場合において、使用者がシルバーピア住宅の変更を希望するときは、シルバーピア住宅変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはシルバーピア住宅変更許可書により、許可することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(住宅返還届)

第27条 区営住宅条例第26条第1項の規定による届出は、シルバーピア住宅返還届により行わなければならない。

(収入報告書)

第28条 区営住宅条例第27条の報告は、毎年6月30日までに収入報告書により行わなければならない。

2 前項の報告書には、税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類を添付しなければならない。

(平12規則110・平25規則37・一部改正)

(収入認定通知書及び収入の再認定の申請等)

第29条 区営住宅条例第28条第1項の規定による通知は、シルバーピア住宅収入認定通知書兼使用料通知書により行うものとする。

2 使用者は、区営住宅条例第28条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申出及び同条第5項の規定による認定の請求は、シルバーピア住宅収入再認定請求書に区長が指示する収入に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 区長は、前項の意見について理由がないと認めたとき又は同項の認定の請求についてその理由がないと認めたときは、シルバーピア住宅収入再認定審査結果通知書により、当該使用者に通知するものとする。

4 区長は、区営住宅条例第28条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により認定した収入の額を更正したとき、同条第4項の規定により収入の額を再認定したとき又は同条第5項の規定による認定の請求について同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したときは、シルバーピア住宅収入再認定通知書兼使用料通知書により当該使用者に通知するものとする。

5 区営住宅条例第28条第4項又は同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したとき(同条第6項において準用する同条第3項の規定により更正したときを含む。)に係る使用料は、同条第4項の規定に係る場合にあっては第22条第1項又は第2項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月分から、区営住宅条例第28条第5項の規定に係る場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月分からそれぞれ徴収するものとする。

6 区営住宅条例第28条第5項の規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業した場合

(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出した場合

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなった場合

(4) 出生により同居者が増加した場合

(5) 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加した場合

(6) 前各号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

(高額所得者に対する通知)

第30条 区営住宅条例第31条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書により行うものとする。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第31条 区営住宅条例第32条第1項又は区営住宅条例第41条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、シルバーピア住宅使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(明渡し期限の延長等)

第32条 区営住宅条例第34条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職した場合

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けた場合

(3) 前2号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

第33条 区営住宅条例第34条第1項の規定による申出は、シルバーピア住宅明渡し期限延長申請書により行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはシルバーピア住宅明渡し期限延長承認書により、承認することを不適当と認めたときはシルバーピア住宅明渡し期限延長不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区営住宅条例第34条第2項の規定により明渡しの請求を取り消す場合の通知は、シルバーピア住宅明渡し請求取消通知書により行うものとする。

(借地借家法に基づく通知)

第34条 区営住宅条例第41条第6項の規定による通知は、シルバーピア住宅賃貸借契約満了通知書により行うものとする。

(住宅検査員証)

第35条 区営住宅条例第61条第4項に規定する検査員の証票は、住宅検査員証とする。

(住宅監理員)

第36条 区営住宅条例第62条第1項に規定する住宅監理員は、シルバーピア住宅を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。

(生活協力員)

第37条 条例第7条に規定する生活協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の安否の確認

(2) 使用者及び同居者が、病気、事故等で緊急の保護を要する場合の一時的な介護及び関係機関との連絡

(3) 前2号に定めるもののほか、使用者及び同居者の生活上区長が必要と認めた職務

第4章 雑則

(平25規則37・章名追加)

(委任)

第38条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項の規定により条例の例によりすることができるとされる使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則の例によりすることができる。この場合において葛飾区高齢者借上住宅条例(平成2年葛飾区条例第25号)第2条第1号に規定する福祉型借上集合住宅は、シルバーピア住宅とみなす。

3 施行日前に葛飾区高齢者借上住宅条例施行規則(平成2年葛飾区規則第35号)の規定により行われた福祉型借上集合住宅に係る請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた請求、手続その他の行為とみなす。

(平成10年度に行う収入に関する報告の提出期限に関する特例)

4 平成10年度に行う収入に関する報告に限り、第28条第1項の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは、「7月31日」とする。

(平10規則64・追加)

(減額措置)

5 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号の施行を踏まえ、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が別に定める場合に該当するときは、区営住宅条例第15条第2項に規定する特別の事情があると認めるものとする。

(平21規則3・追加)

6 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正令の施行の際、現にシルバーピア住宅を使用している者とする。

(平21規則3・追加)

7 付則第5項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平21規則3・追加)

(中間省略)

(平成12年3月24日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年1月26日規則第5号)

この規則のうち別表の改正規定中コージュ小菅の項に係る部分は平成13年2月1日から、コージュ西新小岩の項に係る部分は同年3月1日から施行する。

(平成20年7月16日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第43号)

この規則は、平成26年10月1日から施行し、改正後の葛飾区シルバーピア住宅条例施行規則の規定(第16条第3項の規定を除く。)は、同年7月24日から適用する。

(令和5年3月29日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区シルバーピア住宅条例施行規則

平成10年3月16日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成10年 規則第64号
平成10年 規則第89号
平成10年3月16日 規則第5号
平成11年 規則第108号
平成12年3月24日 規則第29号
平成12年7月5日 規則第93号
平成12年9月29日 規則第110号
平成13年1月26日 規則第5号
平成20年7月16日 規則第68号
平成21年2月27日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年9月30日 規則第43号
令和5年3月29日 規則第42号