○葛飾区営住宅条例

平成9年12月24日

条例第42号

葛飾区営住宅条例(平成4年葛飾区条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 区営住宅の管理(第5条―第41条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 駐車場の管理(第49条―第60条)

第5章 補則(第61条―第64条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、区営住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅 区が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(葛飾区シルバーピア住宅条例(平成9年葛飾区条例第37号。以下「シルバーピア住宅条例」という。)第2条第1号に規定するシルバーピア住宅(以下「シルバーピア住宅」という。)を除く。)をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 区営住宅建替事業 区が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 区営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 区営住宅及び共同施設(以下この条において「区営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 区営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、区営住宅等の整備に関する基準は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(平24条例40・追加)

(使用許可)

第4条 区営住宅を使用しようとする者は、葛飾区長(以下「区長」という。)の許可を受けなければならない。

(令5条例21・一部改正)

第2章 区営住宅の管理

(使用申込み)

第5条 区営住宅の使用申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。

2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(平24条例40・一部改正)

(使用者の資格)

第6条 区営住宅を使用することができる者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 区内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第6項で定める場合 21万4千円

 区営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において区が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 区長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 区長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、その関係者に意見を求めることができる。

5 第2項に規定する者に使用を許可する区営住宅は、居室数が2室以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、規則で定める規格の住宅とする。

6 第1項第4号アに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

7 第1項第2項及び前項に定めるもののほか、区長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めた場合は、使用者の資格について制限を加えることができる。

(平12条例65・平12条例87・平14条例27・平18条例26・平20条例25・平20条例42・平23条例26・平24条例40・平25条例39・平26条例18・平30条例16・令5条例21・一部改正)

(使用者の資格の特例)

第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項第1号第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 シルバーピア住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定によるシルバーピア住宅の用途の廃止により当該シルバーピア住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

4 前条第1項第4号イに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号(前条第2項に規定する者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平12条例87・平20条例42・平24条例40・一部改正)

(使用予定者の選考)

第8条 区長は、使用申込者の数が使用を許可すべき区営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽選により使用予定者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住しなければならない者

(6) 収入に比べて著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

(7) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 区長は、前項の抽選によることが困難な事情があると認めた場合は、使用申込者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらないで使用予定者として決定することができる。

(令5条例21・一部改正)

(公募の例外)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者に対しては、公募を行わないで使用予定者として決定することができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 区営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) シルバーピア住宅の借上げに係る契約の終了

(5) 区営住宅建替事業による区営住宅の除却

(6) 都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(8) 現に区営住宅若しくはシルバーピア住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて区長が使用者を募集しようとしている区営住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。

(9) 区営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(10) 区営住宅の使用者とシルバーピア住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平17条例53・平18条例26・一部改正)

第9条の2 区長は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定により区営住宅への入居を希望する旨を区長に申し出た者に対しては、公募を行わないで使用予定者として決定するものとする。

(平12条例59・追加)

(使用予定者に対する通知)

第10条 区長は、第8条から前条までの規定により使用予定者を決定した場合は、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 区長は、前項の通知を行う場合において、当該区営住宅が借上げに係るものであるときは、当該使用予定者に対し、当該区営住宅の借上げの期間の終了時に当該区営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(平12条例59・一部改正)

(使用予定者の補欠)

第11条 区長は、第8条の規定により使用予定者を決定する場合は、使用予定者と併せて必要と認めた数の補欠者及び使用順位を決定する。

2 区長は、使用予定者が区営住宅に入居しないとき又は空き室が生じたときは、前項の補欠者のうちから使用順位に従い使用予定者を決定する。

3 第1項の補欠者の資格の有効期限は、抽選の日から1年を超えない範囲で公募の都度、区長が定める。

(使用手続)

第12条 第8条から第9条の2まで及び前条の規定により使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請け書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 使用予定者がやむを得ない事情により前項の区長が指定する日までに同項の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、区長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 区長は、第1項又は前項の手続を完了した者で第6条又は第7条に定める資格を有するものに対し、区営住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

4 区長は、正当な事由がなく第1項又は第2項の区長が指定する日までに第1項の手続を行わない者に対しては、使用予定者の決定を取り消すことができる。

5 区営住宅の使用を許可された者は、使用許可の日から15日以内に区営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平12条例59・令2条例7・一部改正)

(使用料の決定)

第13条 区営住宅の使用料は、毎年度、第28条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、第27条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該使用者に係る区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。

4 区営住宅の使用許可の日から第1項の規定に基づき使用料の決定がなされる日までの間の使用者の毎月の使用料は、当該使用者が使用の申込みの際に報告した収入に基づき、第1項に規定する算定方法により算定した額とする。

(平29条例40・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 区長は、区営住宅の使用許可の日から当該区営住宅の使用者が区営住宅を明け渡した日(第32条第1項第37条第1項又は第41条第1項第9号の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項(第9号を除く。)の規定による明渡しの請求があったときは明渡し請求のあった日。第3項において同じ。)までの間、使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めた場合は、区営住宅の使用許可の日以後において別に指定した日から使用料を徴収することができる。

3 区営住宅の使用許可の日若しくは前項の規定により指定された日又は区営住宅を明け渡した日が月の途中である場合のその月の使用料は、前条の規定によるほか規則で定めるところにより日割りにより徴収する。

4 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

5 使用者が、第26条第1項の手続を経ないで無断で区営住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(平20条例42・一部改正)

(使用料の減免等)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区営住宅の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けた場合

(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができない場合

(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にある場合

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額である場合

2 前項に定めるもののほか、区長は、特別の事情があると認めた場合は、区営住宅の使用料を減額することができる。

3 前2項の使用料の減免及び徴収猶予の基準等については、規則で定める。

4 使用者は、第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする場合は、区長に申請しなければならない。

5 区長は、使用者が既に納付した使用料の額が当該使用者が納付すべき使用料の額を上回る場合は、当該上回る額を還付するものとする。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された区営住宅の使用料が従前の区営住宅又はシルバーピア住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第13条第1項第30条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び令第16条第2項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 第38条の規定により使用者が新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、区営住宅の除却に伴い当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(4) 第41条第1項第9号の規定による明渡し請求に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(5) シルバーピア住宅条例第8条において準用する第41条第1項第9号の規定による明渡し請求に伴い、シルバーピア住宅の使用者が区営住宅の使用を許可された場合

(平20条例42・平29条例40・一部改正)

第16条の2 区長は、第9条の2の規定により使用予定者として決定された者が区営住宅の使用を許可された場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第15条第1項で定めるものをいう。)の家賃を当該区営住宅の使用料が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めたときは、第13条第1項第30条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第5条で定めるところにより、当該区営住宅の使用料を減額するものとする。

(平12条例59・追加、平24条例40・一部改正)

(使用者の費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿及びじんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その全部又は一部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第18条 区長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収することができる。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第14条の規定を準用する。

(保証金)

第19条 区長は、使用者から入居時における使用料の2箇月分に相当する金額の保証金を徴収する。

2 前項に規定する保証金は、区営住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金がある場合は、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 保証金には利子を付けない。

5 保証金の減免及び徴収の猶予については、第15条第1項(第2号を除く。)から第4項までの規定を準用する。

(使用者の保管義務)

第20条 使用者は、区営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により区営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 使用者は、区営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第22条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第11条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平20条例42・平29条例40・一部改正)

(使用の承継)

第23条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平20条例42・平29条例40・一部改正)

(許可事項及び届出事項)

第24条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅の模様替えその他区営住宅に工作を加える行為をしようとする場合

(2) 区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする場合

(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとする場合

2 区営住宅を1箇月以上使用しない場合その他規則で定める場合には、使用者は、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の変更)

第25条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する区営住宅の変更を許可することができる。

(1) 車いすを使用する身体障害者用に設計された区営住宅を使用する使用者及び同居者が車いすを必要としなくなった場合その他これに準ずる場合に、当該使用者が他の区営住宅を使用することが適当であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか特別の事情がある場合

(住宅の返還)

第26条 使用者は、区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該区営住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第24条第1項第1号又は第3号に規定する工作物があるときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(収入に関する報告)

第27条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。

(収入額の認定等)

第28条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第4項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めたときは、第1項の規定により認定した収入の額を更正する。

4 区長は、第22条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したとき(第6条第6項に定める場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に定める場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その収入の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

6 第4項の規定に基づく収入の額の認定及び前項に規定する請求に基づく収入の額の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平12条例65・平24条例40・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 使用者は、当該区営住宅を引き続き3年以上使用している場合において、第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに定める金額を超える収入のあるときは、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(収入超過者の使用料等)

第30条 前条の規定に該当する使用者は、当該区営住宅を引き続き使用しているときは、第13条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第28条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定する。

3 第15条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(平29条例40・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第31条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、第28条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 区長は、高額所得者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。

2 高額所得者に対する当該区営住宅の明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日としなければならない。

3 区営住宅の明渡しの請求を受けた高額所得者は、前項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(高額所得者の使用料等)

第33条 使用者が高額所得者である場合は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第1項の規定による請求を受けたものが同条第2項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第15条の規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(明渡し期限の延長等)

第34条 区長は、第32条第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっている場合

(2) 使用者又は同居者が災害により損害を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合

2 前項各号の場合において、特に区長が必要と認めたときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっせん等)

第35条 区長は、第29条の規定に該当する使用者及び高額所得者に対し、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等により、その者が使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第36条 第7条第2項の規定により申込みをした者が他の区営住宅の使用を許可された場合における第29条及び第31条の規定の適用については、その者が区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、明渡し後に使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第1項の規定による請求を受けた者が当該区営住宅建替事業により新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合における第29条及び第31条の規定の適用については、その者が当該区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅を使用していた期間は、当該新たに整備された区営住宅を使用している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、この条例の規定により区営住宅の使用者が引き続き他の区営住宅の使用を許可された場合(他の区営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第29条及び第31条の規定の適用については、その者が従前の区営住宅を使用していた期間は、新たに使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

4 この条例の規定によりシルバーピア住宅の使用者が引き続き区営住宅の使用を許可された場合(当該区営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第29条及び第31条の規定の適用については、その者がシルバーピア住宅を使用していた期間は、新たに使用を許可された当該区営住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡し請求等)

第37条 区長は、区営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めた場合は、除却しようとする区営住宅の使用者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定の適用を受ける高額所得者」とあるのは「使用者」と、「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(建替事業の施行に伴う仮住居の提供)

第38条 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が希望する場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される区営住宅の使用を許可しなければならない。

(建替事業の施行に伴う住宅のあっせん)

第39条 区長は、第37条第1項の規定による請求を受けた者からの申出により必要があると認めた場合は、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等により、その者が使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第40条 区長は、区営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべき区営住宅の使用者の協力が得られるように努めなければならない。

2 区長は、区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(明渡し請求)

第41条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し使用許可を取り消し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居した場合

(2) 正当な理由がなく使用料を3箇月以上滞納した場合

(3) 正当な理由がなく1箇月以上区営住宅を使用しない場合

(4) 故意に区営住宅又は共同施設をき損した場合

(5) 住宅を取得した場合

(6) 暴力団員であることが判明した場合

(7) 第20条から第23条まで及び第24条第1項の規定に違反した場合

(8) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反した場合

(9) 区営住宅の借上げの期間が終了する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めた場合

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該区営住宅の使用者又は同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 前項の規定により区営住宅を明け渡す場合の当該区営住宅の検査については、第26条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て」とあるのは「明渡しの日までに」と読み替えるものとする。

4 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 区長は、第1項第2号から第10号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で区長が定める額の金銭を徴収するものとする。

6 区長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

7 区長は、区営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該区営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(平20条例42・令2条例7・一部改正)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第42条 区長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)が区営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めた場合においては、当該社会福祉法人等に対して、区営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、区営住宅の使用を許可することができる。

2 区長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により区営住宅を使用しようとする場合は、区長に対し、規則で定めるところにより、区営住宅の使用の許可の申請をしなければならない。

2 区長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、規則で定めるところにより、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により区営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、区長の定める日までに区営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で区長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において区営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項に規定する区長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による区営住宅の使用については、第14条第17条から第21条まで、第24条第26条第37条及び第61条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 区長は、区営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めたときは、当該区営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該区営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第47条 区営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ区長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 第43条第2項の規定は、前項の変更の申請について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合には、変更の申請を前条の規定による報告に代えることができる。

(使用許可の取消し)

第48条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第42条の規定による区営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が区営住宅の使用許可の条件に違反した場合

(2) 区営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めた場合

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第49条 区営住宅の共同施設として設置した駐車場の管理は、この章に定めるところにより行う。

(駐車場の使用許可)

第50条 駐車場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第52条 駐車場を使用することができる者(第5号に掲げる場合にあっては、同居者を含む。)は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 区営住宅の使用者又は同居者であること。

(2) 区営住宅の使用者又は同居者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求を受けていないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(平20条例42・一部改正)

(駐車場の使用者の資格の特例)

第52条の2 区長は、駐車場の使用状況等を勘案して特に必要があると認める場合は、前条(同条第3号又は第5号に掲げる場合を除く。)の規定にかかわらず、区営住宅の使用者及び同居者以外の者で規則で定めるものに対して、駐車場の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、駐車場の使用を許可することができる。

(平25条例22・追加)

(駐車場の使用予定者の選考)

第53条 区長は、駐車場の使用申込者の数が使用を許可すべき駐車場の設置台数を超える場合においては、抽選により駐車場の使用予定者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で区長が必要と認めたときは、特定の者を駐車場の使用予定者とすることができる。

(駐車場の使用予定者の通知)

第54条 区長は、前条の規定により駐車場の使用予定者を決定した場合は、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 区長は、前項の通知を行う場合において、当該駐車場が借上げに係るものであるときは、当該使用予定者に対し、当該駐車場の借上げの期間の終了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(駐車場の使用手続)

第55条 第53条の規定により駐車場の使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 駐車場の使用の請け書を提出すること。

(2) 第58条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 前項に規定するもののほか、駐車場の使用手続については、第12条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第6条又は第7条」とあるのは、「第52条又は第52条の2」と読み替えるものとする。

(平25条例22・一部改正)

(駐車場の使用料の決定)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として、規則で定める。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めた場合

(2) 駐車場相互間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認めた場合

(3) 駐車場について改良を施した場合

(4) その他特に必要があると認めた場合

(駐車場の使用料の減免等)

第57条 区長は、特別の事情があると認めた場合は、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 駐車場の使用者は、前項の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする場合は、区長に申請しなければならない。

(駐車場の保証金)

第58条 区長は、駐車場の使用者から使用開始時における駐車場の使用料の2箇月分に相当する金額の保証金を徴収する。

2 前項に規定する駐車場の保証金は、駐車場の返還の際、これを還付する。ただし、未納の駐車場の使用料又は賠償金がある場合は、駐車場の保証金のうちからこれを控除する。

3 駐車場の保証金の額が未納の駐車場の使用料又は賠償金を償うに足りない場合は、駐車場の使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 駐車場の保証金には利子を付けない。

5 駐車場の保証金の減免及び徴収の猶予については、第57条の規定を準用する。

(明渡し請求)

第59条 区長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車場の使用者に対し使用許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けた場合

(2) 正当な理由がなく駐車場の使用料を3箇月以上滞納した場合

(3) 正当な理由がなく1箇月以上駐車場を使用しない場合

(4) 故意に駐車場又はその附帯する設備を毀損した場合

(5) 第52条又は第52条の2に規定する資格を具備しなくなった場合

(6) 駐車場の借上げの期間が終了する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上必要があると認めた場合

2 前項に規定するもののほか、駐車場の明渡しについては、第41条第2項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号」とあるのは「第59条第1項第1号」と、「入居」とあるのは「使用を開始」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「区営住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第6項中「第1項第9号」とあるのは「第59条第1項第6号」と読み替えるものとする。

(平20条例42・平25条例22・一部改正)

(準用)

第60条 駐車場の管理については、第14条第20条第21条第24条及び第61条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第14条中「第32条第1項、第37条第1項又は第41条第1項第9号」とあるのは「第59条第1項第5号又は第6号」と、「第41条第1項(第9号を除く。)」とあるのは「第59条第1項(第5号及び第6号を除く。)」と、「区営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平20条例42・一部改正)

第5章 補則

(住宅の検査)

第61条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めた場合は、区職員のうちから区長が指定した者に、区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の場合において、区長が区営住宅の修繕及び改良のため必要があると認めたときは、東京都住宅供給公社等の公共的団体(以下「公社等」という。)の職員のうちから区長が指定した者に区営住宅の検査をさせることができる。

3 前2項の検査において、現に使用している区営住宅に立ち入る場合は、あらかじめ当該区営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

4 第1項又は第2項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第61条の2 区長は、第4条の許可をしようとするとき、又は現に区営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、区長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第22条第2項第23条第2項第41条第1項第6号及び第52条第5号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平20条例42・追加)

(区長への意見)

第61条の3 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第6条第1項第5号第22条第2項第23条第2項第41条第1項第6号及び第52条第5号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(平20条例42・追加)

(住宅監理員及び住宅連絡員)

第62条 区長は、法第33条の規定に基づき住宅監理員を置き、区職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、区営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。

3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅連絡員を置くことができる。

4 住宅連絡員は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡事務等を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅連絡員に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12条例59・一部改正)

(罰則)

第63条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平17条例53・旧第64条繰上)

(委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例53・旧第65条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の葛飾区営住宅条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第30条第1項及び第33条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。この場合において、この条例による改正前の葛飾区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する第1種区営住宅及び第2種区営住宅は、新条例第2条第1号に規定する区営住宅とみなす。

3 施行日において、現に旧条例第14条の2の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第14条の2の規定による減額後の額が新条例第16条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例の規定により行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

5 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文第30条第1項又は第33条第1項の規定による使用料の額(新条例第15条第16条第30条第3項又は第33条第3項の規定による減免を受けている場合は、減免後の使用料の額。以下「新使用料」という。)が旧条例第11条又は第27条の2の規定による使用料の額(旧条例第13条の2、第14条又は第14条の2の規定による減免を受けている場合は、減免後の使用料の額をいい、旧条例第24条の規定により付加使用料を納付している場合には、当該付加使用料を含む。以下「旧使用料」という。)を超える場合にあっては、新使用料から旧使用料を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成10年12月14日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、葛飾区営青戸八丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛飾区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年7月5日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第65号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は平成13年1月6日から、第7条第1項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、葛飾区営柴又六丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛飾区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、葛飾区営柴又六丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛飾区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年3月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月13日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例中別表に葛飾区営亀有一丁目第四アパートの項を加える改正規定は平成15年2月1日から、同表に葛飾区営柴又二丁目アパートの項を加える改正規定は同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年2月1日前に葛飾区営亀有一丁目第四アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為又は平成15年3月1日前に葛飾区営柴又二丁目アパートに関し、同条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の葛飾区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(葛飾区シルバーピア住宅条例の一部改正)

2 葛飾区シルバーピア住宅条例(平成9年葛飾区条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(葛飾区コミュニティ住宅条例の一部改正)

3 葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の葛飾区営住宅条例の規定は、平成18年2月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1項ただし書に規定する日前に50歳以上である者の区営住宅の使用者の資格については、改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第41条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第4条の規定による許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の葛飾区営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第41条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に改正前の条例第4条の規定による許可を受けた者が暴力団員と同居しており、改正後の条例第41条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第4条の規定による許可を受けた者が改正後の条例第41条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の条例第41条第2項及び第5項の規定を準用する。

(平成23年10月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第18号で平成25年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、改正後の第6条第6項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

3 付則第1項ただし書に規定する日前に、葛飾区営金町四丁目第三アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の葛飾区営住宅条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第19号で平成25年6月1日から施行)

(葛飾区コミュニティ住宅条例の一部改正)

2 葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月18日条例第39号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(葛飾区コミュニティ住宅条例の一部改正)

2 葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(葛飾区民住宅条例の一部改正)

3 葛飾区民住宅条例(平成9年葛飾区条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来した支払期に係る支払期後の利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平10条例65・平12条例87・平13条例58・平14条例60・平24条例40・一部改正)

名称

位置

戸数

葛飾区営白鳥三丁目第三アパート

東京都葛飾区白鳥三丁目20番1号

9

〃  宝町一丁目アパート

〃     宝町一丁目5番1号

〃     宝町一丁目5番2号

41

〃  西亀有二丁目第九アパート

〃     西亀有二丁目26番4号

〃     西亀有二丁目26番10号

21

〃  白鳥三丁目第四アパート

〃     白鳥三丁目17番1号

28

〃  水元一丁目アパート

〃     水元一丁目25番1号

25

〃  青戸八丁目第二アパート

〃     青戸八丁目11番8号

31

〃  柴又六丁目アパート

〃     柴又六丁目11番1号

〃     柴又六丁目11番2号

21

〃  柴又六丁目第二アパート

〃     柴又六丁目13番8号

29

〃  亀有一丁目第四アパート

〃     亀有一丁目5番1号

50

〃  柴又二丁目アパート

〃     柴又二丁目1番1号

〃     柴又二丁目1番2号

〃     柴又二丁目2番3号

76

〃  金町四丁目第三アパート

〃     金町四丁目13番1号

70

葛飾区営住宅条例

平成9年12月24日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第42号
平成10年12月14日 条例第65号
平成12年7月5日 条例第59号
平成12年9月29日 条例第65号
平成12年12月18日 条例第87号
平成13年12月25日 条例第58号
平成14年3月29日 条例第27号
平成14年12月13日 条例第60号
平成17年12月21日 条例第53号
平成18年3月29日 条例第26号
平成20年6月30日 条例第25号
平成20年12月15日 条例第42号
平成23年10月20日 条例第26号
平成24年12月17日 条例第40号
平成25年3月27日 条例第22号
平成25年12月18日 条例第39号
平成26年6月25日 条例第18号
平成29年12月18日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第7号
令和5年3月29日 条例第21号