○葛飾区物品管理規則

昭和39年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 物品の管理(第14条―第43条)

第1節 出納手続(第14条―第17条)

第2節 保管(第18条―第20条)

第3節 供用(第21条―第25条)

第4節 削除

第5節 管理換(第27条)

第6節 区分換及び不用品の処分(第28条―第30条)

第7節 その他の処理(第31条―第36条)

第8節 削除

第9節 物品の出納等に関する記録の整理(第42条・第43条)

第3章 引継ぎ(第44条・第44条の2)

第4章 検査(第45条―第50条)

第5章 監督責任その他(第51条―第57条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 葛飾区(以下「区」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務会計システムによる処理)

第1条の2 前条に規定する物品管理事務については、別に定めのあるものを除くほか、財務会計システムを利用して行うものとする。

2 財務会計システムによる物品管理事務の執行については、この規則に定めるもののほか、会計管理者が別に定めるところによる。

(平17規則50・追加、平21規則42・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。

(3) 課 会計事務規則第2条第3号に規定する課及び学校(幼稚園を含む。)をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては、次長とする。)をいう。

(5) 館 地域コミュニティ施設地区センター、地域コミュニティ施設地域活動センター、区民事務所、消費生活センター、シニア活動支援センター、児童館、子ども未来プラザ、金町子どもセンター、道路保全事務所、公園管理所、総合教育センター及び郷土と天文の博物館をいう。

(6) 館長 前号に規定する館の長(金町子どもセンターにあっては、子育て支援部子ども家庭支援課金町子どもセンター担当係長とし、総合教育センターにあっては、教育委員会事務局指導室総合教育センター管理係長とする。)をいう。

(7) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分をいう。

(8) 供用 物品をその用途に応じて、区において使用させることをいう。

(9) 物品管理者 第8条第1項の規定による物品の出納通知その他の物品管理事務を行う課長をいう。

(10) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(11) 管理換 物品を他の課又は物品出納員に移し換えることをいう。

(12) 区分換 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。

(13) 財務会計システム 区が行う予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。

(14) 管理委託物品 区の管理事務の委託に伴い、受託者が管理する区の物品(第15条第7号に規定する物品を含む。)をいう。

(15) 管理委託物品主管課 前号に規定する管理委託物品を主管する課をいう。

(昭58規則15・全改、昭59規則22・昭61規則60・昭63規則20・平3規則42・平3規則63・平4規則13・平6規則57・平10規則9・平11規則30・平13規則23・平16規則44・平17規則50・平18規則35・平19規則11・平20規則37・平21規則18・平21規則42・平23規則18・平23規則41・平25規則31・平27規則30・令元規則68・令4規則25・一部改正)

(物品の管理に関する指導統括)

第3条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平21規則42・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の分類)

第5条 物品は、その適正な供用を図るため、別に定める所属別に分類しなければならない。

2 前項の分類は、部局別に行うものとする。

(昭58規則15・平17規則50・一部改正)

(物品の区分等)

第6条 物品は、次の各号に掲げる区分にしたがい、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 動物

(5) 不用品

2 会計管理者は、前項に規定する区分及び品名を明らかにした物品名鑑を作成しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

第7条 削除

(平17規則50)

(出納通知に関する事務)

第8条 課に属する物品(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)の出納通知に関する事務は、物品管理者が行う。

2 物品管理者は、物品受入れ(払出し)の通知をしようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに受入(払出)の時期及び理由等が適正であるか否かを調査しなければならない。

3 区長(教育委員会事務局にあっては、教育長とする。)は、物品管理者が事故又は不在のため、その事務を処理することができないときは、その都度他の職員を指定することができる。

(昭58規則15・平6規則57・平15規則38・平17規則50・平27規則30・令5規則86・一部改正)

(物品出納員)

第9条 物品出納員(以下「出納員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表の左欄に掲げる者

(2) 教育長がその担任区分を定めて、学校の職員のうちから指定した者

2 区長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、前項に定める者以外の職員をその担任区分を定めて出納員に任免することができる。

3 部局の長は、前項の規定により出納員が任免されたときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭58規則15・全改、平18規則35・平21規則42・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、前条に規定する出納員に、別表の右欄に掲げる担任区分に係る出納事務を委任する。

(昭58規則15・全改、平18規則35・平21規則42・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平17規則50)

(物品出納員の審査)

第13条 出納員は、物品の受入れ(払出し)の通知を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、物品管理者にこれを差し戻さなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 理由が適正でないとき又は明らかでないとき。

(3) 数量が適正でないとき。

(4) その他法令に違反するとき。

(昭58規則15・全改、平17規則50・一部改正)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入れ)

第14条 物品管理者は、物品の購入又は製造の請負に係る契約決定の通知を受けたときは、直ちに、物品の受入れを所属の出納員に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、当該契約決定の通知があったときになされたものとみなす。

3 出納員は、物品の納入があったときは、物品受入れの通知の内容に適合しているか否かを確認して、当該物品を受け入れなければならない。

4 物品管理者は、第1項に規定する物品が備品である場合にあっては、財務会計システムに品名、所属部局名、所在場所その他の必要な事項を入力し、記録しなければならない。

(昭58規則15・平17規則50・一部改正)

(集中購入物品の受入れ)

第14条の2 集中購入をした物品で、他の出納員に直接納品させることが適当であると認められるものについては、物品を購入した課の物品管理者が物品購入の契約決定の通知を受けたときは、物品を受け入れる課の物品管理者にその旨を通知することにより処理することができる。

2 前項の規定に基づく物品の受入れは、前条の規定を準用する。

(昭58規則15・追加、平17規則50・一部改正)

(その他の受入れ)

第15条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の受入れについて決定があったときは、収得物品の受入れを所属の出納員に通知しなければならない。この場合においては、出納員は、当該物品を受け入れなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、製作及び工事等により、発見、発生又は副生したもので区の所有に属する物品

(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受け入れる物品

(4) 葛飾区公有財産管理規則(昭和39年3月葛飾区規則第8号)の適用を受けなくなった不動産等の従物

(5) 購入によって生ずる空箱及び包紙等

(6) 不用となった新聞、官報その他これに類する物品

(7) 使用のために受け入れる区の所有に属しない物品

(8) 前各号のほか受入れを適当と認める物品

2 前項の規定に基づく物品の受入れは、第14条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「当該契約決定の通知」とあるのは、「当該物品の受入れの決定」と読み替えるものとする。

(昭58規則15・平9規則29・平12規則64・平17規則50・平25規則31・一部改正)

(供用物品の払出し)

第16条 物品管理者は、供用に必要な物品について、物品の払出しを所属の出納員に通知しなければならない。

2 前項の場合において、第14条第1項の規定による通知があったときは、前項の規定による通知がなされたものとみなす。

3 物品払出しの通知を受けた出納員は、直ちに物品管理者に、当該物品の引渡しをしなければならない。

(平17規則50・全改)

(贈与物品等の払出し)

第17条 物品管理者及び出納員は、次の各号に掲げる物品の払出しについて決定があったときは、前条の規定に準じて物品の払出しをしなければならない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄付又は交換のため払い出す物品

(3) 工事又は製造等の請負契約に伴う支給材料

(4) 使用のために保管している区の所有に属しない物品

(昭58規則15・全改、平17規則50・一部改正)

第2節 保管

(保管の原則)

第18条 出納員は、物品を良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。

(平17規則50・一部改正)

(寄託)

第19条 出納員は、物品保管上特に必要があると認めるときは、他の出納員その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項の規定により他の出納員に物品を寄託しようとするときは、関係の物品管理者及び出納員は、あらかじめ協議しなければならない。

3 第1項の規定により物品を区以外の者に寄託しようとするときは、物品管理者は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

4 第2項の規定による物品の寄託の決定があったときは、寄託をする課の物品管理者は寄託物品の払出しの通知を、寄託を受ける課の物品管理者は寄託物品の受入れの通知をそれぞれの所属の出納員にしなければならない。

5 前項の規定による寄託物品の払出しの通知を受けた出納員は、寄託物品を受け入れる課の出納員に当該物品を引き渡さなければならない。

6 寄託物品の返還については、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

7 第3項の規定による寄託の決定があったときは、寄託をする課の物品管理者及び出納員は、前3項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭58規則15・平17規則50・平21規則42・一部改正)

(供用不適品の報告)

第20条 出納員は、その保管する物品のうち供用をすることができないもの、又は修繕を要する物品があると認めるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

(昭58規則15・平17規則50・一部改正)

第3節 供用

(供用)

第21条 物品管理者は、物品を供用するときは、使用状況を明らかにし、適正な供用を図らなければならない。

2 物品管理者は、郵券等の金券その他必要と認める物品については、供用物品受払書を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平17規則50・全改)

(回収及び返納)

第22条 物品管理者は、使用者が、休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき又は物品が使用に堪えなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる物品を除き所要の事項を出納員に通知しなければならない。

3 出納員は、前項の規定による通知を受けたときは、物品管理者から当該物品を受け入れなければならない。

(昭58規則15・昭61規則60・平17規則50・一部改正)

(返納物品のあっせん等)

第23条 物品管理者は、前条の規定により返納した物品で供用可能であると認めるもの(次項において「処分保留物品」という。)を他の課へあっせんすることができる。

2 前項の規定によるあっせんが成立した処分保留物品の管理換は、物品の受入れをしようとする課の物品管理者が所属の出納員及び物品の引渡しをしようとする課の物品管理者に管理換の通知をすることにより行わなければならない。

3 前項の規定により物品の管理換の通知を受けた物品管理者は、物品の管理換の決定を所属の出納員に通知しなければならない。

(平17規則50・全改)

(供用備品等の整理)

第24条 物品管理者は、備品の使用状況を把握するため、供用備品の数値その他の必要な事項を財務会計システムに入力し、記録するとともに、備品ごとに備品管理票を作成し、当該備品にはり付けなければならない。

2 前項の規定は、葛飾区公印規則(昭和29年7月葛飾区規則第2号)その他の公印に関する規程に基づき整理される公印については適用しない。

3 物品管理者は、毎年度定期的に財務会計システムに記録された内容と供用備品とを照合し、供用物品の数値その他の事項に誤りがないことを確認し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

4 動物については、第1項に準じてその供用状況を明らかにしておかなければならない。

(昭58規則15・全改、昭61規則60・平8規則1・平12規則64・平16規則44・平17規則50・平21規則42・一部改正)

(備品の特別整理)

第25条 物品管理者は、会計管理者が特に指定する重要な物品(以下「重要物品」という。)第14条第14条の2若しくは第15条の規定により取得したとき、管理換若しくは組織変更により受け入れたとき、又は他の区分に変更したときは、重要物品の異動に関し必要な事項を財務会計システムに入力し、記録しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該通知の内容を記録し、整理しておかなければならない。

(昭58規則15・全改、平9規則29・平17規則50・平21規則42・一部改正)

第4節 削除

(平17規則50)

第26条 削除

(平17規則50)

第5節 管理換

(平17規則50・改称)

(管理換)

第27条 物品の管理換をするときは、あらかじめ関係の物品管理者が協議をしてこれを決定しなければならない。

2 前項の管理換は、次の各号に定める手続きにより行なわなければならない。

(1) 物品の払出しをしようとする課の物品管理者は、所属の出納員及び物品の受入れをする課の物品管理者に管理換を通知すること。

(2) 物品の管理換の通知を受けた物品管理者は、物品の管理換の決定を所属の出納員に通知すること。

(3) 物品の払出しをしようとする課の出納員は、物品の受入れをする課の出納員に当該物品を引き渡すこと。

3 物品の払出しをしようとする課の物品管理者は、前項に規定する物品が備品である場合にあっては、財務会計システムに所要の事項を入力し、記録しなければならない。

(昭58規則15・昭61規則60・平17規則50・一部改正)

第6節 区分換及び不用品の処分

(昭58規則15・全改、平17規則50・改称)

(区分換)

第28条 物品管理者は、当該課に属する物品のうち本来の用途に供することができないと認められるものがあるときは、区分換をしなければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては不用品に区分換をしなければならない。

2 前項後段の場合において、重要物品については、部局の長の承認を得なければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により区分換の決定をしたときは、所属の出納員に物品の区分換を通知しなければならない。

(昭58規則15・全改、平6規則57・平15規則38・平17規則50・一部改正)

(不用品の売却)

第29条 物品管理者は、不用品を適宜とりまとめ、売却に必要な手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売却を不適当と認めるもの

2 物品管理者は、不用品の売却契約の決定があったときは、当該契約の決定の内容を所属の出納員に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、物品払出しの通知があったものとみなす。

4 出納員は、第2項の規定による通知を受けたときは、契約の相手方から受領書を徴したうえ、当該物品の売渡代金の納付済みを証する書類の提示を求め、これを確認した後、物品を引き渡さなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、会計管理者がとりまとめて売却し、又は廃棄することが適当と認める不用品については、会計管理者が売却又は廃棄に必要な手続を行うことができる。この場合において、不用品の廃棄を事業者に委託して行う必要があるときは、委託契約の締結に必要な手続を行うものとする。

(昭58規則15・全改、平17規則50・平21規則42・一部改正)

(不用品の廃棄)

第30条 物品管理者は、保管している不用品で前条第1項各号に定めるものについて廃棄の決定をしたときは、所属の出納員に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、物品払出しの通知があったものとみなす。

3 物品管理者は、第1項に規定する廃棄の決定をした不用品で事業者に委託して廃棄をする必要があるものについては、前条第5項に定める場合を除き、委託契約の締結に必要な手続を行うものとする。

(平17規則50・全改)

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第31条 物品管理者は、第20条の規定による報告を受けたとき、又は供用中の物品に修繕を要するものがあると認めるときは、第28条に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。

2 出納員又は物品管理者は、前項の規定により、その保管又は供用をしている物品を修繕する場合は、契約の相手方から物品預り書を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。

(昭58規則15・平17規則50・一部改正)

(物品の貸付)

第32条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付の期間は、特別の事情のない限り3月をこえることはできない。

3 物品管理者は、第1項ただし書の規定により物品を貸し付けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

4 出納員の保管にかかる物品の貸付については、第19条第4項及び同条第5項の規定を、物品管理者の保管にかかる物品の貸付については前条第2項の規定を、それぞれ準用する。

(平17規則50・平21規則42・一部改正)

(管理委託物品)

第32条の2 物品管理者は、当該課に属する物品のうち管理委託物品とする必要があるときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の協議により、管理委託物品として適当と認められたときは、管理委託物品主管課の物品管理者は、受託者から管理委託物品受領書を徴し、管理委託物品引渡書とともに、当該管理委託物品を受託者に引き渡さなければならない。

3 管理委託物品主管課の物品管理者は、受託者から管理委託物品の亡失又は損傷の報告を受けたとき又は他の方法によりその事実を知ったときは、第55条の規定を準用し処理しなければならない。

4 管理委託物品主管課の物品管理者は、受託者から管理委託物品の返還があったときは、管理委託物品受領書と引き換えに当該管理委託物品を受け入れなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、管理委託物品について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(昭63規則20・追加、平17規則50・平21規則42・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる物品)

第32条の3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により葛飾区が指定したものをいう。以下この条において同じ。)に管理を行わせる公の施設の付帯設備その他の物品に関し必要な事項は、葛飾区条例及びこれに基づく葛飾区規則又は葛飾区教育委員会規則(次項において「条例等」という。)に定めるもののほか、指定管理者との協定で定めるものとする。

2 前項に規定する条例等及び協定に定めのない事項については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平18規則35・追加)

(物品の過不足の処理)

第33条 出納員は、物品の性質によって、歩減、はかりましその他これに類する過不足があったときは、過不足調書によりその整理をし、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(昭58規則15・平17規則50・一部改正)

(残品の処理)

第34条 出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越にかかる出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 物品管理者は、事業の打切、終了等の場合で、残品があるときは、管理換等をしたうえ効率的に供用しなければならない。

(平17規則50・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第35条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞及び官報

(4) 前各号に類する物品で会計管理者の認めるもの

(平21規則42・一部改正)

第36条 削除

(平13規則23)

第8節 削除

(平17規則50)

第37条から第41条まで 削除

(平17規則50)

第9節 物品の出納等に関する記録の整理

(平17規則50・全改)

(物品の出納等に関する記録の整理)

第42条 出納員は、次に掲げる事務に関し必要な事項を財務会計システムに入力し、記録することその他会計管理者が適当と認める方法により整理しなければならない。

(1) 備品の出納

(2) 消耗品の出納

(3) 材料品の出納

(4) 動物の出納

(5) 不用品の出納

(6) 貸付けを目的とする物品の貸付け

(7) 物品の寄託

(平17規則50・全改、平21規則42・一部改正)

第43条 削除

(平17規則50)

第3章 引継ぎ

(昭58規則15・全改)

(出納員及び物品管理者の事務引継ぎ)

第44条 出納員又は物品管理者が異動したときは、速やかに前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、関係資料と物品を照合しなければならない。

3 前項の引継ぎをしたときは、引継報告書を作成し、部局の長又は所長に提出しなければならない。

4 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、部局の長又は所長は、所属職員に命じて、前3項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。

(昭58規則15・全改、平17規則50・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第44条の2 出納員又は物品管理者は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 物品管理者は、前項の引継ぎをしたときは、引継報告書を所属の出納員に提出しなければならない。

3 前2項の引継報告書には、次の各号に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 物品事務引継明細書

(2) 物品引継明細書

(昭58規則15・全改、昭61規則60・平17規則50・一部改正)

第4章 検査

(昭58規則15・追加)

(自己検査)

第45条 区長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員及び物品管理者の取扱いに係る物品の出納保管、供用その他の管理事務並びに使用者の物品の使用状況について、検査させることができる。

2 区長は、検査員を任命するときは、同時に、所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(昭58規則15・追加、平17規則50・平28規則29・一部改正)

(検査の期間)

第46条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(昭58規則15・追加)

(検査の通知)

第47条 区長は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員及び立会人の分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(昭58規則15・追加、平21規則42・一部改正)

第48条 削除

(平17規則50)

(検査の報告)

第49条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(昭58規則15・追加、平21規則42・一部改正)

(会計管理者の調査)

第50条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、物品管理事務について調査をしようとするときは、所属職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ物品管理者に通知しなければならない。

2 前項の調査員による調査の結果報告については、前条の規定を準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係の物品管理者に通知しなければならない。

(昭58規則15・追加、平17規則50・平21規則42・一部改正)

第5章 監督責任その他

(昭58規則15・追加)

(部局の長の監督責任)

第51条 部局の長は、物品の出納保管その他の物品管理事務について、当該部局の所管に属する物品管理者及び出納員を監督しなければならない。

(平17規則50・全改)

(物品管理者の監督責任)

第52条 物品管理者は、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(平17規則50・全改)

第53条 削除

(平17規則50)

(保管責任)

第54条 出納員、物品管理者及び使用者は、物品の保管について、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(昭58規則15・追加、平17規則50・一部改正)

(亡失、損傷の報告)

第55条 出納員、供用者及び物品の使用者は、その保管している物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに当該事故に関する報告資料を作成し、部局の長の意見を付し、会計管理者を経て区長に提出しなければならない。

(昭58規則15・追加、平17規則50・平21規則42・一部改正)

(この規則を準用する動産)

第56条 この規則の規定は、占有動産及び基金に属する動産の管理事務について準用する。

(昭58規則15・追加)

(緊急時の処理)

第56条の2 災害又はシステム障害等により財務会計システムが停止した場合の取扱いについては、区長が別に定める。

(平17規則50・追加)

(様式)

第57条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則29・全改)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 従前の規定により調製した用紙及び帳簿で現に残存するものについては引続きこれを使用することができる。ただし、用紙の使用については、昭和39年度中に限るものとする。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区物品管理規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第46号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第44号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区物品管理規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第48号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第41号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第68号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第86号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

(平17規則50・旧別表第1・全改、平18規則35・平19規則11・平20規則37・平21規則42・平21規則48・平22規則26・平23規則18・平27規則30・令3規則18・一部改正)

物品出納員

職務名等

担任区分

区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)に規定する部をいう。)の課(葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項に規定する課をいう。)の庶務を担当する係長又は担当係長

当該所属に属する物品(館を所管する所属にあっては当該館に属する物品を、福祉部高齢者支援課にあっては福祉部高齢者支援課介護予防係(以下「介護予防係」という。)に属する物品を除く。)の出納保管に関すること。

福祉部高齢者支援課介護予防係長

介護予防係に属する物品の出納保管に関すること。

清掃事務所管理係長

清掃事務所に属する物品の出納保管に関すること。

会計管理室会計管理課会計管理係長

1 会計管理室に属する物品の出納保管に関すること。

2 他の出納員の担任区分に属さない物品の出納保管に関すること。

3 他の出納員との連絡調整及び報告の徴収に関すること。

教育委員会事務局に属する課又は室の庶務を担当する係長

当該所属に属する物品(館を所管する所属にあっては、当該館に属する物品を除く。)の出納保管に関すること。

中央図書館管理係長

図書館に属する物品の出納保管に関すること。

館長

当該館に属する物品の出納保管に関すること。

選挙管理委員会事務局選挙担当係長

選挙管理委員会事務局に属する物品の出納保管に関すること。

監査事務局監査担当係長(庶務を担当する担当係長に限る。)

監査事務局に属する物品の出納保管に関すること。

議会事務局庶務係長

議会事務局に属する物品の出納保管に関すること。

葛飾区物品管理規則

昭和39年3月30日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第9号
昭和40年 規則第15号
昭和42年 規則第9号
昭和42年 規則第30号
昭和44年 規則第41号
昭和45年 規則第17号
昭和46年 規則第44号
昭和47年 規則第27号
昭和50年 規則第60号
昭和51年 規則第53号
昭和52年 規則第18号
昭和52年 規則第48号
昭和54年 規則第19号
昭和54年 規則第45号
昭和54年 規則第55号
昭和55年 規則第10号
昭和55年 規則第24号
昭和57年 規則第27号
昭和58年 規則第15号
昭和58年 規則第49号
昭和59年 規則第22号
昭和59年 規則第61号
昭和61年 規則第9号
昭和61年 規則第60号
昭和63年 規則第20号
昭和64年 規則第26号
昭和64年 規則第89号
平成3年 規則第42号
平成3年 規則第63号
平成4年 規則第13号
平成5年 規則第18号
平成6年 規則第18号
平成6年 規則第57号
平成7年 規則第40号
平成8年 規則第32号
平成9年 規則第29号
平成10年 規則第9号
平成11年 規則第30号
平成12年3月31日 規則第64号
平成12年9月26日 規則第105号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年11月1日 規則第94号
平成14年3月29日 規則第46号
平成14年6月10日 規則第58号
平成15年4月1日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第44号
平成17年4月18日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月15日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第37号
平成21年3月26日 規則第18号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年7月15日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第29号
令和元年12月25日 規則第68号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第86号