○葛飾区公有財産管理規則
昭和39年3月30日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 取得(第12条―第15条)
第3章 保管(第16条―第37条)
第1節 通則(第16条―第22条の2)
第2節 行政財産の使用許可等(第23条―第27条)
第3節 普通財産の貸付け(第28条―第34条)
第4節 用途廃止等(第35条―第37条)
第4章 処分(第38条・第39条)
第5章 補則(第40条―第44条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 葛飾区(以下「区」という。)の公有財産(以下「財産」という。)の管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平19規則27・一部改正)
(1) 部局 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)、会計管理室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とする。)をいう。
(3) 課長 第1号に規定する部局の課等及び清掃事務所の長(選挙管理委員会事務局及び監査事務局にあっては局長、議会事務局にあっては次長とする。)をいう。
(4) 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。
(5) 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。
(6) 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。
(7) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換、所管換)をいう。
(8) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(9) 処分 財産を交換し、売り払い、及び譲渡することをいう。
(昭41規則30の2・昭42規則8・昭53規則23・昭54規則6・昭54規則20・昭54規則56・昭55規則10・昭57規則33・昭59規則23・昭60規則21・昭62規則29・昭63規則3・平元規則49・平2規則23・平5規則55・平6規則58・平8規則43・平10規則50・平11規則9・平12規則54・平13規則21・平15規則48・平17規則51・平18規則26・平21規則42・平23規則19・平27規則31・一部改正)
(注意義務)
第3条 財産の管理について、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(事務の総括)
第4条 財産管理事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、部局の長又は教育委員会に対し、その保管する財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(行政財産保管の分掌)
第5条 部局の所管に属する行政財産の保管については、それぞれ当該部局の長に分掌させる。
2 2以上の部局の所管に属する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものは、当該2以上の部局の長のうち区長が指定する者が行うものとする。
(昭53規則23・一部改正)
(普通財産の管理)
第6条 普通財産の管理に関する事務は、総務部長が行う。ただし、部局及び教育委員会の事務事業に関連して取得した普通財産で、総務部長が必要と認めるものの保管に関する事務は、その事務事業に関連がある間、部局の長及び教育委員会に行わせることができる。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・平5規則55・一部改正)
(1) 使用に堪えない財産で、取り壊し等の目的をもって用途を廃止するもの
(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの
(3) 交換に供するため用途を廃止するもの
(4) 信託の目的をもって用途を廃止するもの
(5) 前各号のほか総務部長において引継ぎを受け保管することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの
(昭40規則13・昭42規則8・昭51規則35・昭53規則23・昭62規則29・一部改正)
(引継手続)
第8条 部局の長及び教育委員会は、その保管に属する財産の引継ぎをしようとするときは、財産引継書により実地立会いのうえ、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(1) 財産台帳
(2) 財産台帳付属図面
(3) その他参考となる資料
2 前項により財産の引継ぎを完了したときは、総務部長は、受領書を送付しなければならない。
(昭40規則13・昭42規則8・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(行政財産の引渡し)
第9条 総務部長は、行政財産を取得した場合は、速やかに部局の長又は教育委員会に引き渡さなければならない。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(普通財産の処分の特例)
第10条 区長が必要があると認めたときは、第7条ただし書第1号及び第5号に規定する財産の処分に関する事務を当該財産を保管する部局の長に分掌させることができる。
(昭53規則23・昭62規則29・一部改正)
(財産保管責任者の設置)
第11条 財産の保管を適正、かつ、円滑に行うため、部局に財産保管責任者を置き、部局の所管に属する財産を保管する課長の職にある者をもって充てる。
2 財産保管責任者は、その所管する財産の保管に関する事務に従事する。
(昭53規則23・全改、平6規則58・一部改正)
第2章 取得
(取得前の処置)
第12条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄附を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(平23規則19・一部改正)
(寄附の受領)
第13条 部局の長及び教育委員会は、財産の寄附の申出があったときは、次に掲げる事項を記載した書類を総務部長に送付しなければならない。
(1) 土地又は建物にあっては、その所在地名及び地番、その他の財産にあっては、物件の名称
(2) 寄附目的又は条件
(3) 寄附受領後の用途及び利用計画
(4) 寄附物件の明細及びその評価価格
(5) 寄附の申込書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)
(6) 当該財産の保管状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)
(7) その他参考となるべき事項
2 寄附受領の決定があったときは、すみやかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄附の申込者に受領書を交付しなければならない。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・平23規則19・一部改正)
(登記又は登録)
第14条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、すみやかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第15条 前条の財産を購入したときは、登記又は登録の完了後でなければその対価を支払ってはならない。
2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければその対価を支払うことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価を支払うことができる。
第3章 保管
第1節 通則
(境界標の設置)
第16条 部局の長は、その所管の土地と隣地との境界には境界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(昭53規則23・一部改正)
(財産台帳等の作成)
第17条 部局の長は、所管する財産について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項各号に掲げる種類(不動産にあっては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木を、その種類とする。)の財産ごとに、別表1に定めるところにより財産台帳に登録しなければならない。
2 部局の長は、所管する財産について変動があったときは、直ちに財産台帳を補正しなければならない。
3 財産台帳には、当該財産台帳に記載される財産について、必要な図面その他参考となる資料を付属させておかなければならない。
(平23規則19・全改)
(台帳価格)
第18条 財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額、その他の方法に係るものについては次に掲げる区分によって、これを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格
(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格
(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち、株式については取得価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、信託した財産の価格
(昭62規則29・平13規則102・平20規則3・平22規則27・平23規則19・一部改正)
(昭40規則13・昭53規則23・平23規則19・一部改正)
(昭49規則38・昭53規則23・平23規則19・一部改正)
(現在額報告書、総計算書及び公有財産表)
第21条 部局の長及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において、現在額報告書を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に送付しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、5月31日までに現在額総計算書を作成して、区長に提出し、併せて会計管理者に送付しなければならない。
3 総務部長は、毎年3月31日現在における財産の増減及び現在額を明らかにするため、公有財産表を作成しなければならない。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・平21規則42・一部改正)
(財産の滅失・き損の報告)
第22条 部局の長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその保管に属する財産を滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を総務部長を経て区長に報告しなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 滅失又はき損の日時及び原因
(3) 当該財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 被害状況の写真その他参考となるべき事項
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(適用除外)
第22条の2 区道の用に供しまたは供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の付属物については、本節の規定を適用しない。
(昭42規則8・追加)
第2節 行政財産の使用許可等
(昭49規則38改称)
(行政財産の貸付け及び私権の設定)
第23条 行政財産は、法第238条の4第2項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない範囲内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。
(1) 区以外の者が行政財産である土地の上に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(区と1棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する区が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
(2) 国、他の地方公共団体又は政令第169条の2で定める法人と行政財産である土地の上に1棟の建物を区分して所有するため、その者に当該土地を貸し付ける場合
(3) 行政財産である土地及びその隣接地の上に区以外の者と1棟の建物を区分して所有するため、その者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する区が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
(4) 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令第169条の3で定める場合において、区以外の者(当該庁舎等を管理する区が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前3号に掲げる場合を除く。)。
(5) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令第169条の4第1項で定める法人の経営する鉄道、道路その他同条第2項で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
(6) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令第169条の5第1項で定める法人の使用する電線路その他同条第2項で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
2 前項第2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する1棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を区以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する区が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
(平19規則27・全改)
(使用の許可基準)
第23条の2 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 運輸・電気・電気通信・水道事業又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(3) 高齢者、障害者又は児童を対象とする事業の用に供するため必要と認められる場合
(4) 職員及び地域産業振興会館等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置する場合
(5) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められる場合
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合
(昭49規則38・旧第23条繰下・一部改正、昭60規則21・平2規則23・平15規則26・平19規則27・一部改正)
(使用許可手続)
第24条 部局の長は、行政財産を使用しようとする者からは、あらかじめ申請書を提出させなければならない。
2 部局の長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可をしようとするときは、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
3 前項の協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査のうえ、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他関係書類を添付して、これを行わなければならない。
(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用させようとする相手方及び理由
(3) 使用させようとする期間及び条件
(4) その他参考となるべき事項
4 部局の長は、使用を許可するのに支障がないと認めたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(使用許可条件)
第25条 部局の長及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。
(1) 使用物件
(2) 用途
(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3カ月前の申請
(3)の2 使用料、延滞金及び使用料の不還付
(4) 実費(光熱水費等)の徴収
(5) 使用上の制限
(6) 転貸等の禁止
(7) 使用許可の取消し又は変更及びその際の損失不補償
(8) 原状回復
(9) 損害賠償の方法
(10) 有益費等の請求権の放棄
(11) 実地調査等
(12) 疑義の決定
(昭42規則37・昭53規則23・昭62規則29・一部改正)
(使用料の減免申請)
第25条の2 葛飾区行政財産使用料条例(昭和42年9月葛飾区条例第32号)第5条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、減額(免除)申請書を区長に提出しなければならない。
(昭42規則37・追加)
(昭53規則23・平19規則27・一部改正)
(準用規定)
第27条 第28条の規定は、行政財産を使用させる場合に、これを準用する。
第3節 普通財産の貸付け
(貸付期間)
第28条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(2) 前号を除くほか、土地及びその定着物を貸し付ける場合は、 30年
(3) 一時使用を目的として建物を貸し付ける場合は、 1年
(4) 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、 5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、 1年
3 土地を利用するために必要な物件を土地とともに、貸し付ける場合は、第1項第5号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で、これを貸し付けることができる。
(平14規則13・平14規則84・平19規則27・平20規則3・一部改正)
(貸付料)
第29条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、第31条の規定により権利金を徴収した場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。
(貸付けの契約の特則)
第30条 普通財産の貸付契約書には、葛飾区契約事務規則(昭和39年3月葛飾区規則第7号)第44条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうち必要な事項を記載しなければならない。
(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前を申出期間とすること。
(2) 契約の解除権の留保に関すること。
(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。
(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。
(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。
(6) 借受人の申出により分割又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。
(7) 原状回復に関すること。
(8) 転貸等の禁止に関すること。
(昭40規則13・昭42規則8・昭51規則35・昭53規則23・平5規則55・一部改正)
(権利金の徴収)
第31条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。
3 一般競争入札及び指名競争入札の方法によって、第1項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合又は定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札する。
(昭55規則50・昭63規則3・平14規則84・平19規則27・平20規則3・一部改正)
(権利金の額)
第32条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、別表2の価格相当額に定める率を乗じて得た額とする。
2 借家権利金は、賃貸する建物の所在土地における借地権利金の100分の21に相当する額と、賃貸する建物の現在総価格の100分の25に相当する額との合計額とする。
(保証金)
第32条の2 定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合又は定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合は、保証金を徴収する。
2 保証金の額は、区長が別に定める適正な額とする。
3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地又は当該建物の引渡しを受けた後にこれを返還する。ただし、未払の貸付料、建物取壊し費用等の原状回復に要する費用その他当該土地又は当該建物の返還までに生じた借受人の債務があるときは、当該債務の額を控除して返還する。
4 保証金には利子を付さない。
(平14規則84・追加、平19規則27・一部改正)
(無償貸付若しくは減額貸付等の申請)
第33条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月葛飾区条例第7号)第4条及び第5条の規定により、普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免及び権利金の減免を受けようとするものは、無償(減額)貸付若しくは減免申請書を区長に提出しなければならない。
(準用規定)
第34条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
(昭55規則50・一部改正)
第4節 用途廃止等
(用途廃止)
第35条 部局の長(総務部長を除く。次条第1項において同じ。)及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。
2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか用途を廃止した後の処分若しくは措置方法の明細書により行うものとする。
(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況
(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置
(3) その他参考となるべき事項
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・平11規則9・一部改正)
(用途変更)
第36条 部局の長及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、総務部長に通知することをもってこれにかえることができる。
3 第8条の規定は、用途変更の手続について、これを準用する。
(昭40規則13・昭51規則35・昭53規則23・一部改正)
(異なる会計間の用途変更等)
第37条 財産を、所属を異にする会計間において用途変更をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。
第4章 処分
(売払価格及び交換価格)
第38条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によって売り払うときは落札価格をもって売払価格とする。
(延納)
第39条 政令第169条の7第2項の規定に該当すると認められるときは、年6パーセント以上の利息を付し、延納の特約をすることができる。ただし、各年における延納に係る代金又は差金の納付額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料に満たないときは、この限りでない。
2 延納の特約をした場合には、即納金の納付があったとき、当該財産の所有権を相手方に移転し、引き渡すものとする。
3 前項により財産を引き渡したときは、相手方の売払代金又は交換差金の残金債務を担保するため、直ちに当該財産に対し抵当権を設定し、かつ、その登記の手続をしなければならない。
(昭49規則38・昭62規則29・平22規則27・一部改正)
第5章 補則
(価格、料金の決定)
第40条 財産の管理に関する価格又は料金の決定に関しては、葛飾区財産価格審議会の議を経るものとする。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
(昭42規則37・昭49規則38・一部改正)
(財産保管責任者等の注意義務)
第41条 財産保管責任者及び財産管理事務に従事する職員は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 財産の使用目的が適切であるかどうか。
(2) 財産の維持、保存上不完全な点がないかどうか。
(3) 財産台帳及び付属図面と符合するかどうか。
(4) 財産の増減は、その証拠書類と符合するかどうか。
(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
(6) 財産が、不法占拠され、又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。
(7) 使用許可若しくは貸付けをした財産の使用状況が適正であるかどうか。
(公有財産管理運用委員会への付議)
第42条 総務部長は、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める葛飾区公有財産管理運用委員会の議を経るものとする。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
(1) 財産の運用及び処分の方針に関すること。
(2) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
(3) 財産の貸付け(私権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
(4) 行政財産の使用期間及び使用期間の更新並びに財産の貸付期間及び貸付期間の更新に関すること。
(5) 普通財産の処分、売却価格の減額及び延納に関すること。
(6) 普通財産である土地の信託に関すること。
(昭49規則38・全改、昭51規則35・昭53規則23・昭62規則29・平14規則13・平19規則27・一部改正)
(帳簿)
第43条 総務部長、部局の長及び教育委員会は、財産管理事務を処理するため、必要な帳簿を備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(昭40規則13・昭42規則8・昭51規則35・昭53規則23・昭62規則29・平5規則55・一部改正)
(平19規則27・全改)
付則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月31日規則第54号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月27日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月20日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月9日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年7月31日規則第42号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第17条関係)
(平23規則19・全改)
1 公有財産種目整理表
種類 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | (行政財産) 敷地 | 平方メートル |
|
(普通財産) |
|
| |
1 宅地 | 〃 |
| |
2 河岸地 | 〃 |
| |
3 耕地 | 〃 |
| |
4 森林 | 〃 |
| |
5 原野 | 〃 |
| |
6 池沼 | 〃 |
| |
7 埋立地 | 〃 |
| |
8 雑種地 | 〃 |
| |
9 その他 | 〃 |
| |
建物 | (行政財産及び普通財産) |
|
|
1 庁舎、事務所、集会所、詰所 | 〃 |
| |
2 車庫 | 〃 |
| |
3 倉庫、鐘楼、釣魚施設 | 〃 |
| |
4 自転車置場 | 〃 |
| |
5 便所 | 〃 |
| |
6 浴室等 | 〃 |
| |
7 住宅 | 〃 |
| |
8 渡廊下(吹抜) | 〃 |
| |
9 渡廊下(壁付) | 〃 |
| |
10 学校(管理棟、特別棟) | 〃 |
| |
11 学校(普通教室)、保育園等 | 〃 |
| |
12 学校(体育館) | 〃 |
| |
13 試験棟、研究棟、博物館 | 〃 |
| |
14 蚕室棟 | 〃 |
| |
15 工場、作業棟 | 〃 |
| |
16 炊事棟 | 〃 |
| |
17 堆肥舎 | 〃 |
| |
18 畜舎 | 〃 |
| |
19 ボイラー棟、ポンプ室、機械室、排水場 | 〃 |
| |
20 貯蔵庫 | 〃 |
| |
21 温室 | 〃 |
| |
22 病院(管理、特別診療) | 〃 |
| |
23 病院(病棟、寄宿舎) | 〃 |
| |
24 食堂、調理室 | 〃 |
| |
25 音楽堂、ホール | 〃 |
| |
立木 | (行政財産及び普通財産) |
|
|
1 樹木 | 本 | 2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの | |
2 立木 | 立方メートル |
| |
3 竹 | 束 | 森林又は原野に集団として生立しているもの | |
工作物 | (行政財産及び普通財産) |
|
|
1 門 | 個 | 木門、石門等 | |
2 囲い | メートル | 柵、塀、生垣等 | |
3 水道 | 個 | 屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設 | |
4 築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等一団として、1箇所をもって1個とする。ただし、立木竹を除く。 | |
5 池井 | 〃 | 人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深井戸、さく井等各1箇所をもって1個とする。 | |
6 貯水池 | 〃 | 貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(作り付け浴槽を含む。)等各1箇所をもって1個とする。 | |
7 貯槽 | 〃 | 水槽、貯油槽(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1箇所をもって1個とする。 | |
8 浄化槽 | 〃 | 浄化槽、水洗便所、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。 | |
9 消火装置 | 〃 | 消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもって1個とする。 | |
10 鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。 | |
11 かまど、炉 | 〃 | ちゅう房炉、よう解炉、焼窯、各種焼却炉等各一式をもって1個とする。 | |
12 橋りょう | 〃 | 桟橋及び陸橋を包括し、各その個数による。 | |
13 岸壁 | メートル |
| |
14 防波堤 | 〃 | 防水壁及び防砂堤を含む。 | |
15 堤防 | 〃 |
| |
16 せき、水門 | 個 | 水門、開閉水門、巻上水門等を含めて1箇所をもって1個とする。 | |
17 水路 | メートル | 送水路、集中路、暗きょ、インクライン等を含む。 | |
18 トンネル | キロメートル又はメートル |
| |
19 軌道 | 〃 | 転てつ機等を含む。 | |
20 索道 | 〃 |
| |
21 プラットホーム | メートル |
| |
22 電柱 | 本 | 電力線路を含む。 | |
23 ドック | 基 | 浮ドックを除く。 | |
24 作業装置 | 式 | 土地又は建物と一体のものとして設置されたもの | |
25 汚物処理装置 | 〃 | 汚水処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突又は煙道を含む。)等とする。 | |
26 浄水配水装置 | 〃 | 量水装置、取水装置、配水装置等 | |
27 管きょ | キロメートル又はメートル | 上水道又は下水道の管きょを包括する。 | |
28 飼育おり、係留柵 | 個 |
| |
29 物揚場 | 〃 |
| |
30 碑塔 | 〃 |
| |
31 雑工作物 | 〃 |
| |
船舶 | (行政財産及び普通財産) |
|
|
1 汽船 | トン | 電動船その他機関によって推進するものを総称する。 | |
2 帆船 | 〃 | 補助機関を備えるものを含む。 | |
3 雑船 | 〃 |
| |
地上権等 | (行政財産及び普通財産) |
|
|
1 地上権 | 平方メートル |
| |
2 地役権 | 〃 |
| |
3 鉱業権 | 〃 |
| |
4 その他 | 〃 |
| |
特許権等 | (普通財産) |
|
|
1 特許権 | 件 |
| |
2 著作権 | 〃 |
| |
3 商標権 | 〃 |
| |
4 実用新案権 | 〃 |
| |
5 その他 | 〃 |
| |
株式等 | (普通財産) |
|
|
1 株式 | 株 |
| |
2 社債 | 口(枚) |
| |
3 地方債 | 〃 |
| |
4 国債 | 〃 |
| |
5 その他 | 〃 |
| |
出資による権利 | (普通財産) |
|
|
出資による権利 | 件 |
| |
財産の信託の受益権 | (普通財産) |
|
|
財産の信託の受益権 | 件 |
|
2 増減異動事由用語表
増加 | 減少 | 摘要 | ||
事由 | 財産の種類 | 事由 | 財産の種類 | |
買入れ | 共通 | 売払い | 共通 |
|
譲与 | 〃 | 譲与 | 〃 |
|
寄附受領 | 〃 |
|
|
|
交換 | 〃 | 交換 | 共通 |
|
売買契約の解除 | 〃 | 売買契約の解除 | 〃 | 売買契約を解除し、又は解除されたとき。 |
譲与契約の解除 | 〃 | 譲与契約の解除 | 〃 | 譲与契約を解除し、又は解除されたとき。 |
引受け | 〃 | 引継ぎ | 〃 | 用途廃止等により、引受け又は引継ぎをしたとき。 |
所管換 | 〃 | 所管換 | 〃 | 各部局の長の間において財産の所管を移したとき。 |
所属換 | 〃 | 所属換 | 〃 | 同一部局の所管内で財産の所属を移したとき。 |
登載もれ | 〃 | 重複 | 〃 |
|
返戻 | 〃 | 返還 | 〃 | 引受け又は引継ぎを取り消したとき。 |
誤びゅう訂正 | 〃 | 誤びゅう訂正 | 〃 |
|
価格改訂 | 〃 | 価格改訂 | 〃 |
|
|
| 出資 | 〃 | 財産を現物出資したとき。 |
埋立て | 土地 |
|
|
|
換地 | 〃 | 換地 | 土地 | 区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。)。 |
実測 | 土地、建物 | 実測 | 土地、建物 |
|
新築 | 建物 |
|
|
|
増築 | 〃 |
|
|
|
新設 | 工作物 |
|
|
|
増設 | 〃 |
|
|
|
新造 | 船舶 |
|
|
|
改築 | 建物 | 改築 | 建物 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。 |
移築 | 〃 | 移築 | 〃 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所につくったとき。 |
改設 | 工作物 | 改設 | 工作物 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。 |
移設 | 〃 | 移設 | 〃 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所につくったとき。 |
改造 | 船舶 | 改造 | 船舶 |
|
修繕 | 土地、建物、工作物、船舶 |
|
| 修繕により価格が増加したとき。 |
|
| 取壊し | 建物、工作物、船舶 | 取り壊し、又は解体したとき。 |
|
| 物品編入 | 工作物、船舶 | 現状のまま物品に編入したとき。 |
|
| 喪失 | 土地、建物、工作物、立木、船舶、地上権等、株式等、その他動産 | 陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。 |
|
| 焼失 | 建物、立木、船舶、株式等 |
|
復旧 | 土地、建物、工作物、船舶、立木、地上権等、株式等 |
|
| 陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。 |
新植 | 立木 | 伐採 | 立木 |
|
移植 | 〃 | 移植 | 〃 |
|
|
| 盗伐 | 〃 |
|
実査 | 立木 | 実査 | 〃 | 数量調査の結果、数量に異同があったとき。 |
出資 | 出資による権利、株式等 | 出資金の回収 | 出資による権利、株式等 |
|
設定 | 地上権等、特許権等、財産の信託の受益権 | 消滅 | 地上権等、特許権等、財産の信託の受益権 |
|
|
| 減価償却 | 建物、工作物、船舶、その他動産 |
|
無償交付 | 株式等 |
|
| 株式が無償交付されたとき。 |
|
| 償還 | 株式等 | 社債等が償還されたとき。 |
別表2(第32条関係)
(昭53規則第23号・全改)
借地権利金算定表
土地価格 | 率 | 土地価格 | 率 |
平方メートル当たり 30,000円未満 | 100分の50 | 平方メートル当たり 260,000円以上300,000円未満 | 100分の71 |
同 30,000円以上34,000円未満 | 100分の51 | 同 300,000円以上340,000円未満 | 100分の72 |
同 34,000円以上38,000円未満 | 100分の52 | 同 340,000円以上400,000円未満 | 100分の73 |
同 38,000円以上42,000円未満 | 100分の53 | 同 400,000円以上460,000円未満 | 100分の74 |
同 42,000円以上46,000円未満 | 100分の54 | 同 460,000円以上520,000円未満 | 100分の75 |
同 46,000円以上50,000円未満 | 100分の55 | 同 520,000円以上580,000円未満 | 100分の76 |
同 50,000円以上55,000円未満 | 100分の56 | 同 580,000円以上640,000円未満 | 100分の77 |
同 55,000円以上60,000円未満 | 100分の57 | 同 640,000円以上700,000円未満 | 100分の78 |
同 60,000円以上65,000円未満 | 100分の58 | 同 700,000円以上850,000円未満 | 100分の79 |
同 65,000円以上70,000円未満 | 100分の59 | 同 850,000円以上1,000,000円未満 | 100分の80 |
同 70,000円以上75,000円未満 | 100分の60 | 同 1,000,000円以上1,150,000円未満 | 100分の81 |
同 75,000円以上80,000円未満 | 100分の61 | 同 1,150,000円以上1,300,000円未満 | 100分の82 |
同 80,000円以上90,000円未満 | 100分の62 | 同 1,300,000円以上1,500,000円未満 | 100分の83 |
同 90,000円以上100,000円未満 | 100分の63 | 同 1,500,000円以上1,700,000円未満 | 100分の84 |
同 100,000円以上110,000円未満 | 100分の64 | 同 1,700,000円以上1,900,000円未満 | 100分の85 |
同 110,000円以上120,000円未満 | 100分の65 | 同 1,900,000円以上2,100,000円未満 | 100分の86 |
同 120,000円以上130,000円未満 | 100分の66 | 同 2,100,000円以上2,400,000円未満 | 100分の87 |
同 130,000円以上140,000円未満 | 100分の67 | 同 2,400,000円以上2,700,000円未満 | 100分の88 |
同 140,000円以上180,000円未満 | 100分の68 | 同 2,700,000円以上3,000,000円未満 | 100分の89 |
同 180,000円以上220,000円未満 | 100分の69 | 同 3,000,000円以上 | 100分の90 |
同 220,000円以上260,000円未満 | 100分の70 |
|
|