○葛飾区公印規則

昭和29年7月20日

規則第2号

題名…全部改正(昭和38年規則13号)

(通則)

第1条 葛飾区の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し、必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(昭38規則13・一部改正)

(公印の名称、寸法ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)がこれを行い、公印管守者に交付することとする。

2 前項の規定にかかわらず総務課長が適当と認めた公印は、公印管守者において新調又は改刻することができる。

(昭38規則13・昭51規則25・昭53規則12・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第4条 公印管守者は、公印を改刻、職制の変更等のため使用しなくなったときは、総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の引継ぎを受けた公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 葛飾区印、葛飾区長印及び葛飾区長代理印 長期

(2) 前号以外の公印 改刻、職制の変更等の日から起算して10年間

3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、総務課長が廃棄するものとする。

(昭53規則12・全改、平7規則13・平8規則64・平9規則6・一部改正)

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

2 公印管守者が第3条第2項の規定に基づき公印を新調又は改刻したときは、前項の公印台帳を作成し、総務課長に引き継がなければならない。

(昭51規則25・昭53規則12・平7規則13・平9規則6・一部改正)

(公印の改刻の申請)

第6条 公印管守者が公印を改刻する必要があると認めたときは、公印改刻申請書により、総務課長に申請しなければならない。ただし、第3条第2項の規定に基づき公印を改刻するときは、この限りでない。

(昭53規則12・全改、平8規則64・平9規則6・一部改正)

(公印事故届)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、公印事故届により総務課長を経由して区長に届け出なければならない。

(昭51規則25・平9規則6・一部改正)

(公印取扱主任の命免)

第8条 公印管守者は、所属職員の中から公印取扱主任(以下「主任」という。)を命免するものとする。

(昭51規則25・昭57規則30・一部改正)

(主任の任務等)

第9条 主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

2 公印管守者又は主任が出張又は事故により不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(昭51規則25・全改)

(公印の管守)

第10条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(平11規則70・一部改正)

(公印押印上の注意)

第11条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に事案が決裁済みであることを確認できる書類を添えて公印管守者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公印管守者又は主任が適当と認めるときは、公印使用簿に所要の事項を記入させることにより、同項の書類の添付に代えることができる。この場合において、公印管守者又は主任が必要と認めるときは、公印使用簿に記入された事項を確認できる資料の提示を求めることができる。

3 公印管守者又は主任が公印の適正な使用上特に支障がないと認めるときは、前2項の規定を適用しない。

(昭51規則25・平7規則13・平15規則82・一部改正)

(公印の刷込み)

第11条の2 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発行する文書にあっては、使用しようとする公印の管守者(以下この条及び次条において「当該管守者」という。)の承認を得て、当該公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込む場合は、公印刷込承認申請書により、当該管守者に申請しなければならない。この場合において、当該管守者は、適当と認めたときは、公印刷込承認通知書により、当該申請者に通知する。

(平6規則34・全改、平8規則64・平9規則6・一部改正)

(磁気ディスクに記録した印影の使用等)

第12条 情報システムを利用して通知、証明等の事務を行う場合は、当該管守者の承認を得て、磁気ディスクに記録した当該事務用の公印の印影をその公印として使用することができる。

2 前項の規定により公印の印影を公印として使用する場合は、前条第2項の公印刷込承認申請書により、当該管守者に申請しなければならない。

3 当該管守者は、第1項の規定により公印の印影を公印として使用することを承認した場合は、承認の状況を明らかにしておかなければならない。

4 第1項の磁気ディスクの管理については、第7条及び第10条の規定を準用する。

(昭62規則39・追加、平6規則34・平8規則64・平10規則91・平24規則26・一部改正)

(公印使用状況の調査等)

第13条 総務課長は、公印の管守及び使用状況等について適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 前項の規定により調査の際必要があると認めたときは総務課長は、公印管守者に報告を求め、又は参考書類の提出を命ずることができる。

(昭51規則25・一部改正、昭62規則39・旧第12条繰下)

(様式)

第14条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則6・追加)

1 この規則は、昭和29年8月1日から施行する。

2 東京都葛飾区公印規程(昭和22年12月葛飾区訓令甲第6号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第51号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第63号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、別表第1 39の部に122の2の項を加える改正規定、同表40の部の改正規定(「かい書」を「同」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第42号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月15日規則第74号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月18日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の部に6の2の項及び6の3の項を加える改正規定(6の2の項を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定(「5・6」を「5~6の2」に改める部分に限る。)は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年7月31日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月14日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第51号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表第1の44の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第41号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第37号)

この規則中別表第1の改正規定(2の部21の2の項に係る部分に限る。)は平成23年6月20日から、同表の改正規定(2の部21の2の項に係る部分を除く。)及び別表第2の改正規定は同年7月19日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第56号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第70号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の部33の項及び同表3の部73の項の改正規定(「貸付事務」の次に「並びに母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給事務」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行し、同年1月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第43号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

(令和5年3月29日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第82号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8規則64・全改、平8規則68・平8規則77・平8規則92・平9規則6・平10規則34・平11規則70・平12規則55・平13規則51・平13規則63・平13規則97・平14規則3・平14規則42・平14規則74・平15規則30・平15規則63・平15規則76・平16規則26・平17規則35・平18規則34・平18規則57・平19規則21・平20規則35・平20規則51・平21規則15・平21規則42・平22規則15・平22規則41・平23規則8・平23規則37・平24規則26・平24規則56・平25規則26・平26規則23・平27規則19・平27規則70・平28規則24・平29規則16・平30規則9・平31規則18・令元規則39・令2規則17・令2規則30・令2規則48・令2規則57・令3規則14・令4規則43・令5規則31・令5規則69・令5規則82・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

1 葛飾区印

1

てん書

方36ミリメートル

一般文書用

総務課長

2

方21ミリメートル

2の2

方15ミリメートル

2の3

方12ミリメートル

2の4

方6ミリメートル

障害福祉サービス受給者証等検印用

障害福祉課長

3

国民健康保険被保険者証検印用

国保年金課長

4

方3ミリメートル

4の2

方15ミリメートル

特定同一世帯所属者異動連絡票及び旧被扶養者異動連絡票事務用

2 葛飾区長印

5

方21ミリメートル

一般文書用

総務課長

6

方30ミリメートル

賞状、証書その他用

6の2

方8ミリメートル

公共施設利用団体等登録証事務用

地域振興課長

6の3

方21ミリメートル

統計調査事務用

政策企画課長

6の4

財務会計システムによる納入通知事務用

総務課長

6の5

一般文書用

人権推進課長

7

履歴、給与及び共済組合関係証明等事務用

人事課長

7の2

一般文書用

人材育成課長

8

契約事務及び用地取得事務用

契約管財課長

9

削除

10

てん書

方21ミリメートル

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成する文書並びに身分等の証明その他用

戸籍住民課長

11

収納対策事務用

収納対策課長

12

徴税事務用

税務課長

13

国民健康保険事務、後期高齢者医療事務、高額療養費資金貸付事務、国民年金事務、特別障害給付金支給事務及び老人医療事務用

国保年金課長

14

削除

15

削除

16

てん書

方21ミリメートル

自動車臨時運行等許可事務及び承認、認可、証明その他用

地域振興課長

16の2

公共施設予約システムによる公共施設の使用承認等事務用

17

一般文書用

産業経済課長

17の2

商工振興課長

17の3

観光課長

18

区民事務所長

19

削除

20

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

消費生活センター所長

21

公害防止事務、太陽光発電システム設置等助成金事務及び緑化事業事務用

環境課長

21の2

生ごみ処理機等購入費等補助金事務、かつしかエコライフプラザの団体登録承認等事務及び清掃事業連絡調整事務用

リサイクル清掃課長

21の3

一般文書用

清掃事務所長

22

生業資金事務、援護事務、行旅死亡人等取扱事務及びかつしかボランティアセンターの使用承認等事務用

福祉管理課長

22の2

生活困窮者自立支援事業事務用

くらしのまるごと相談課長

23

介護保険事務用

介護保険課長

24

高齢福祉事務用

高齢者支援課長

25

障害福祉事務用

障害福祉課長

26

一般文書用

障害者施設課長

27

福祉事務所西生活課長及び東生活課長

28

削除

29

削除

30

削除

31

削除

32

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

シニア活動支援センター所長

33

児童手当等支給事務、子ども医療費等助成事務、母子及び父子福祉資金等の貸付事務並びに母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給事務用

子育て応援課長

33の2

認可保育所等指導検査等事務、私立保育施設等事務、私立幼稚園事務及び私立認定こども園事務用

子育て施設支援課長

33の3

保育施設、私立認定こども園等に係る入所事務用

保育課長

34

一般文書用

児童相談課長

34の2

子ども家庭支援課長

35

削除

36

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

地域保健課長

36の2

公害健康被害事務及び大気汚染障害者の認定事務用

37

自転車駐車場及び自転車置場事務、公共駐車場事務並びに高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金事務用

交通政策課長

38

地区計画届出に係る勧告しない旨の通知事務、景観地区に係る認定、通知その他及び証明用

都市計画課長

39

住宅事務及び許可、認可、証明その他用

住環境整備課長

40

許可、認可、証明その他用

建築課長

41

道路管理事務及び許可、認可、証明その他用

道路管理課長

42

用地取得事務用

道路建設課長

43

削除

44

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

道路補修課長

45

公園課長

45の2

長径12ミリメートル短径3ミリメートル

在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード及び住民基本台帳カードの記載事務用

戸籍住民課長及び区民事務所長

3 葛飾区長代理印

46

方21ミリメートル

一般文書用

総務課長

47

削除

48

削除

49

削除

50

削除

51

削除

52

削除

53

削除

54

削除

55

削除

56

てん書

方21ミリメートル

自動車臨時運行等許可事務及び承認、認可、証明その他用

地域振興課長

57

削除

58

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

区民事務所長

59

戸籍法及び住民基本台帳法に基づき作成する文書並びに身分等の証明その他用

戸籍住民課長

60

一般文書用

消費生活センター所長

61

削除

62

削除

63

削除

64

削除

65

削除

66

削除

67

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

福祉事務所西生活課長及び東生活課長

68

削除

69

削除

70

削除

71

削除

72

削除

73

削除

74

削除

75

削除

76

削除

77

削除

78

削除

79

削除

80

削除

81

削除

82

削除

83

削除

84

削除

85

削除

4 葛飾区副区長印

86

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

総務課長

86の2

契約事務用

契約管財課長

5 葛飾区会計管理者印

87

一般文書及び小切手用

会計管理課長

6 削除

88

削除

7 葛飾区会計管理室会計管理課長印

89

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

会計管理課長

8 葛飾区部長印

90

部の庶務を担当する課の長

90の2

契約管財課に属する契約事務用

契約管財課長

9 葛飾区担当部長印

91

一般文書用

総務課長

10 葛飾区課(室・所)長印

92

(室・所)(政策企画課長、情報システム課長、すぐやる課長、収納対策課長、税務課長、施設部の課長、環境課長、福祉部の課長(障害者施設課長及び東生活課長を除く。)、健康づくり課長、保健予防課長、子育て支援部の課長及び都市整備部の課長(道路補修課長及び公園課長を除く。)を除く。)

92の2

統計調査事務用

政策企画課長

92の3

一般文書用

(地域振興部、産業観光部及び児童相談部を除く。)の庶務を担当する課長

11 葛飾区担当課長印

93

総務課長

12 削除

94

削除

13 削除

95

削除

14 削除

96

削除

15 葛飾区消費生活センター所長印

97

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

消費生活センター所長

16 削除

98

削除

17 葛飾区清掃事務所長印

99

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

清掃事務所長

18 削除

100

削除

19 葛飾区福祉事務所長印

101

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

福祉事務所西生活課長

101の2

福祉事務所の課長(西生活課長を除く。)

20 葛飾区福祉事務所課長印

102

福祉事務所西生活課長及び東生活課長

102の2

福祉事務所西生活課長

21 削除

103

削除

22 削除

104

削除

23 削除

105

削除

24 葛飾区シニア活動支援センター所長印

106

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

シニア活動支援センター所長

25 削除

107

削除

26 削除

108

削除

27 葛飾区児童館長印

109

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

児童館長

109の2

子育て政策課長

28 削除

110

削除

29 葛飾区保育園長印

111

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

保育園長

29の2 葛飾区児童相談所長印

111の2

児童相談課長

30 葛飾区保健所印

112

地域保健課長

31 葛飾区保健所長印

113

32 葛飾区保健所課長印

114

33 葛飾区保健センター所長印

115

保健センター所長

34 削除

116

削除

35 削除

117

削除

36 削除

118

削除

37 削除

119

削除

38 葛飾区割印

120

てん書

長径26ミリメートル短径13ミリメートル

一般文書割印用

1から37までに掲げる公印の管守者

39 葛飾区出納員印

121

方24ミリメートル

出納員事務用

出納員

122

担当出納員事務用

担当出納員

40 葛飾区出納員領収印

123

楷書

径25ミリメートル

収納対策課、税務課、地域振興課、障害者施設課、国保年金課、介護保険課、東生活課、生活衛生課、保健予防課、青戸保健センター、児童相談課、住環境整備課、道路管理課、清掃事務所及び区民事務所の担当出納員の金銭領収事務用

左記の担当出納員

41 葛飾区建築主事印

124

てん書

方21ミリメートル

建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証及び検査済証等建築主事の発する文書用

課長たる建築主事

42 葛飾区建築監視員印

125

建築基準法による使用禁止、使用制限及び工事施行停止命令書で建築監視員の発する文書用

担当監視員

43 附属機関印

126

方30ミリメートル

附属機関(土地区画整理審議会を除く。以下この表において同じ。)の一般文書用

左記機関の庶務を担当する課の長

126の2

土地区画整理審議会の一般文書用

都市計画課長

44 附属機関の代表者印

127

方21ミリメートル

附属機関の代表者の一般文書用

左記機関の庶務を担当する課の長

127の2

土地区画整理審議会の会長の一般文書用

都市計画課長

45 葛飾区審理員印

128

審理員が行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき作成する文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

(平8規則64・全改、平8規則68・平8規則92・平10規則34・平11規則70・平12規則55・平13規則51・平13規則63・平13規則97・平14規則42・平15規則30・平15規則63・平16規則26・平17規則35・平19規則21・平20規則35・平21規則15・平21規則42・平23規則8・平23規則37・平24規則56・平26規則23・平27規則19・平27規則70・平28規則24・平29規則16・平30規則9・令2規則57・令3規則14・令4規則43・令5規則82・一部改正)

1~4の2

5~6の2

6の3~45

45の2

46

画像

画像

画像

画像

画像

47~85

86

86の2

87

88

画像

画像

画像

画像

削除

89

90

90の2

91

92・92の2

画像

画像

画像

画像

画像

92の3

93

94

95

96

画像

画像

削除

削除

削除

97

98

99

100

101

画像

削除

画像

削除

画像

101の2

102

102の2

103

104

画像

画像

画像

削除

削除

105

106

107

108

109

削除

画像

削除

削除

画像

109の2

110

111

111の2

112

画像

削除

画像

画像

画像

113

114

115

116

117

画像

画像

画像

削除

削除

118

119

120

121

122

削除

削除

画像

画像

画像

123

124

125

126

126の2

画像

画像

画像

画像

画像

127

127の2

128


画像

画像

画像

葛飾区公印規則

昭和29年7月20日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和29年7月20日 規則第2号
昭和30年 規則第10号
昭和31年 規則第1号
昭和34年 規則第4号
昭和34年 規則第6号
昭和36年 規則第1号
昭和37年 規則第7号
昭和37年 規則第9号
昭和38年 規則第13号
昭和39年 規則第11号
昭和39年 規則第20号
昭和39年 規則第26号
昭和40年 規則第1号
昭和40年 規則第37号
昭和41年 規則第6号
昭和42年 規則第6号
昭和42年 規則第40号
昭和43年 規則第22号
昭和44年 規則第2号
昭和44年 規則第6号
昭和44年 規則第37号
昭和45年 規則第2号
昭和45年 規則第46号
昭和46年 規則第8号
昭和46年 規則第40号
昭和48年 規則第11号
昭和49年 規則第2号
昭和49年 規則第7号
昭和50年 規則第1号
昭和50年 規則第26号
昭和51年 規則第25号
昭和51年 規則第54号
昭和52年 規則第1号
昭和53年 規則第12号
昭和54年 規則第4号
昭和54年 規則第10号
昭和54年 規則第14号
昭和54年 規則第51号
昭和54年 規則第61号
昭和55年 規則第8号
昭和55年 規則第19号
昭和56年 規則第35号
昭和57年 規則第1号
昭和57年 規則第30号
昭和57年 規則第34号
昭和57年 規則第69号
昭和57年 規則第73号
昭和58年 規則第16号
昭和58年 規則第34号
昭和58年 規則第40号
昭和58年 規則第47号
昭和59年 規則第29号
昭和60年 規則第16号
昭和60年 規則第21号
昭和61年 規則第17号
昭和62年 規則第39号
昭和62年 規則第57号
昭和63年 規則第3号
昭和63年 規則第46号
昭和63年 規則第60号
昭和64年 規則第6号
昭和64年 規則第30号
昭和64年 規則第85号
平成2年 規則第11号
平成3年 規則第8号
平成3年 規則第41号
平成4年 規則第29号
平成5年 規則第58号
平成6年 規則第34号
平成6年 規則第53号
平成7年 規則第13号
平成8年 規則第64号
平成8年 規則第68号
平成8年 規則第77号
平成8年 規則第92号
平成9年 規則第6号
平成10年 規則第34号
平成10年 規則第91号
平成11年 規則第70号
平成12年3月31日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年5月31日 規則第63号
平成13年11月1日 規則第97号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第42号
平成14年11月15日 規則第74号
平成15年4月1日 規則第30号
平成15年6月18日 規則第63号
平成15年7月31日 規則第76号
平成15年10月14日 規則第82号
平成16年3月29日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月1日 規則第57号
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第35号
平成20年6月30日 規則第51号
平成21年3月26日 規則第15号
平成21年7月31日 規則第42号
平成22年3月26日 規則第15号
平成22年7月30日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年6月17日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年7月4日 規則第56号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年6月22日 規則第30号
令和2年10月16日 規則第48号
令和2年12月21日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年7月8日 規則第43号
令和5年3月29日 規則第31号
令和5年8月16日 規則第69号
令和5年9月29日 規則第82号