○葛飾区労働安全衛生保護具措置規程

平成12年5月26日

訓令第22号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条から第27条までの規定に基づき、職員の危険又は健康障害を防止するための施策の一環として実施する保護具の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護具の性格)

第2条 職員の危険又は健康障害を防止するための施策は、設備の改善その他危険又は有害な作業環境の改善によることを基本とし、保護具の措置は、これを補完するものとして行うものとする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護具 職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させる際に、職員の身体及び生命を保護するため身体に着用の上、使用させる物をいう。

(2) 措置 保護具を使用できるよう備え付けることをいう。

(平21訓令16・一部改正)

(職務等)

第4条 葛飾区総括安全衛生管理者及び事業所総括安全衛生管理者は、その管理する事業所における適正な安全衛生管理事項を実施するため、保護具に関し必要な調整を行う。

2 葛飾区主任安全衛生管理者(清掃事務所事務所・車庫、清掃事務所奥戸分室及び清掃事務所新宿分室並びに学校給食施設にあっては、事業所総括安全衛生管理者とする。以下「区主任管理者等」という。)は、当該事業所における保護具に関する事項を統括管理する。

3 事業所主任安全衛生管理者(以下「事業所主任管理者」という。)は、当該事業所に係る保護具に関する具体的事項を実施する。

(平17訓令19・平21訓令16・一部改正)

第5条 職員は、措置された保護具を適正に使用し、及び管理しなければならない。

(措置基準)

第6条 事業所主任管理者は、事業の執行に伴い保護具を措置する必要が生じた場合は、当該事業所に係る保護具についての措置基準(以下「措置基準」という。)別表の範囲内で定めなければならない。

2 措置基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業の名称及びその具体的作業内容

(2) 保護具を使用する職員の所属する事業所の名称

(3) 保護具の名称

(4) 保護具の専用又は共用の別

(5) 保護具の措置数の算出基礎

(6) 保護具の標準使用期間

(7) その他保護具の措置に関し必要な事項

3 事業所主任管理者は、措置基準を定め、又は改正しようとするときは、あらかじめ区主任管理者等の承認を得なければならない。

(平21訓令16・一部改正)

(管理使用細則)

第7条 事業所主任管理者は、当該事業所に係る保護具についての管理使用細則(以下「管理使用細則」という。)を定めなければならない。

2 管理使用細則には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保護具に関する事務の分担に関すること。

(2) 保護具の使用方法に関すること。

(3) 保護具の備付けの場所及び方法に関すること。

(4) 消毒、清潔の保持、補修等保護具の機能保持に関すること。

(5) 保護具の定期的な点検及びその記録に関すること。

(6) 破損等により保護具が使用できなくなった場合の取扱いに関すること。

(7) その他保護具の管理及び使用に関し必要な事項

3 事業所主任管理者は、当該事業所の事業の実態に即して、措置する保護具がその機能に応じ適正に管理され、及び使用されるよう管理使用細則を定めなければならない。

(平21訓令16・一部改正)

(保護具の措置)

第8条 事業所主任管理者は、措置基準及び管理使用細則に定めるところにより、保護具を措置しなければならない。

(平21訓令16・一部改正)

(措置の形態)

第9条 保護具は、原則として共用とする。ただし、疾病の感染のおそれのある場合又は職員の体型に合わせて措置することが必要な場合においては、専用とすることができる。

(措置数)

第10条 保護具の措置数は、危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に同時に従事する職員の数と同数以上とするものとする。

(周知)

第11条 事業所主任管理者は、職員に対し、保護具が危険又は健康障害から身体を保護するためのものであること及び管理使用細則に基づく使用方法を周知するものとする。

(平21訓令16・一部改正)

(使用命令等)

第12条 職員を指揮監督する権限を有する者は、職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるときは、職員に対し、管理使用細則に定めるところにより、身体を保護するに足る機能を有する保護具の使用を命じなければならない。

2 職員は、危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事する際は、身体を保護するに足る機能を有する保護具を使用して、当該作業に従事しなければならない。

(予備の保護具)

第13条 事業所主任管理者は、保護具が紛失し、又は機能を喪失した場合その他使用できなくなった場合に備えて、予備の保護具を備えておかなければならない。

(平21訓令16・一部改正)

(措置等の状況等の記録)

第14条 事業所主任管理者は、その所管に係る保護具の措置、管理及び使用の状況等について、必要な記録をしなければならない。

(平21訓令16・一部改正)

(勧告)

第15条 区主任管理者等は、事業所主任管理者に対し、その所管に係る保護具の措置、管理若しくは使用の状況等について報告を求め、又は実地調査し、その結果に基づいて必要な勧告をすることができる。

(平21訓令16・一部改正)

(安全衛生委員会の意見の尊重)

第16条 事業所主任管理者は、措置基準及び管理使用細則を定め、又は改正しようとする場合においては、事業所安全衛生委員会の意見を尊重するものとする。

2 前項の規定は、区主任管理者等が第6条第3項の規定による承認をする場合について準用する。

(平21訓令16・一部改正)

(適用期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(措置基準に関する特例)

2 別表の規定は、当分の間、清掃事業に係る保護具の措置に限り適用する。

(平成12年12月25日訓令第29号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月16日訓令第1号)

(適用期日等)

1 この訓令による改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正後の別表の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年1月5日までの間、同表中「厚生労働省告示」とあるのは、「労働省告示」とする。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平12訓令29・平13訓令1・一部改正)

保護具名

規格・形式

措置対象作業

使用形態

標準使用期間

作業名

具体的作業内容

防毒マスク

厚生労働省告示合格品

有毒なガス、蒸気又は粉じんを吸入するおそれのある作業

1 特定化科学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業

2 塗装作業

共用

5年

背負子、防毒マスク及ボンベ

空気呼吸器(JIS合格品)

有害なガス、蒸気、粉じん等を吸入するおそれのある作業又は酸素欠乏のおそれのある作業

ピット、タンク、船倉、抗、地下道等通気の悪い場所での作業

共用

10年(面体及びホースの部分は、5年)

安全帯

墜落防止用(厚生労働省告示合格品)

墜落のおそれのある作業

1 高所での作業

2 ピット等の開口部のある場所での作業

共用

5年

保護帽

飛来・落下物の危険又は墜落防止用(厚生労働省告示合格品)

飛来・落下物の危険又は墜落のおそれのある作業

1 機械・設備の保守・管理の作業

2 重量物を取り扱う作業

3 じんかい、し尿等を取り扱う作業

4 高所での作業

5 溶接、溶断又は加熱の作業

6 マンホール、坑道、ピット等の内部又はその周辺での作業

7 転倒しやすい場所での作業

8 自動車の修理作業

共用又は専用

3年

絶縁用(厚生労働省告示合格品)

感電するおそれのある作業

1 充電電気器具・機械を取り扱う作業

2 充電電気器具・機械の近くでの作業

共用又は専用

3年

乗用車(JIS合格品

交通災害のおそれのある作業

原動機付自転車又は自動二輪車の運転

共用又は専用

3年

保護靴

長靴(JIS合格品)

飛来・落下物の危険又は踏抜きのおそれのある作業

1 機械・設備の保守・管理の作業

2 重量物を取り扱う作業

3 じんかい、し尿等を取り扱う作業

4 溶接、溶断又は加熱の作業

5 マンホール、坑道、ピット等の内部又はその周辺での作業

6 足場の悪い場所での作業

7 自動車の修理作業

専用

3年

短靴(JIS合格品)

飛来・落下物の危険又は踏抜きのおそれのある作業

自動車の修理作業

専用

1年

編上靴(JIS合格品)

飛来・落下物の危険又は踏抜きのおそれのある作業

じんかい、し尿等を取り扱う作業

専用

1年

長靴

絶縁用(厚生労働省告示合格品。高電圧用又は低電圧用)

感電するおそれのある作業

1 充電電気器具・機械を取り扱う作業

2 充電電気器具・機械の近くでの作業

共用

5年

衛生用(JIS合格品)

足に皮膚障害を起こすおそれのある作業

特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業又はそれらの物質に汚染された物を取り扱う作業

共用

5年

手袋

安全用(JIS合格品)

手に火傷又は熱傷を受けるおそれのある作業

1 溶接、溶断又は加熱の作業

2 加熱した物を取り扱う作業

共用

5年

手に切創、刺創等の傷害を受けるおそれのある作業

1 じんかい、し尿等を取り扱う作業

2 鋭利な物を取り扱う作業

専用

1年

絶縁用(厚生労働省告示合格品。高電圧用又は低電圧用)

感電するおそれのある作業

1 充電電気器具・機械を取り扱う作業

2 充電電気器具・機械の近くでの作業

共用

5年

衛生用(JIS合格品)

手に皮膚障害を起こすおそれのある作業

特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業又はそれらの物質に汚染された物を取り扱う作業

専用

5年

防振用

振動により手に健康障害を起こすおそれのある作業

振動の著しい工具・機械を取り扱う作業

共用

3年

保護衣

耐熱用

火傷又は熱傷を受けるおそれのある作業

多量の高熱物を取り扱う作業

共用

10年

衛生用(JIS合格品)

皮膚障害を起こすおそれのある作業

特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業又はそれらの物質に汚染された物を取り扱う作業

共用

5年

前掛け

安全用

火傷又は熱傷を受けるおそれのある作業

溶接、溶断又は加熱の作業

共用

5年

衛生用(JIS合格品)

皮膚障害を起こすおそれのある作業

特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業又はそれらの物質に汚染された物を取り扱う作業

共用

5年

腕カバー

安全用

腕に火傷又は熱傷を受けるおそれのある作業

溶接、溶断又は加熱の作業

共用

5年

足カバー

安全用

足に火傷又は熱傷を受けるおそれのある作業

溶接、溶断又は加熱の作業

共用

5年

保護眼鏡

防じん用(JIS合格品。1眼用又は2眼用)

ガス、蒸気、粉じん等により眼に障害を受けるおそれのある作業

1 研削、研磨又は粉砕の作業

2 じんかいを取り扱う作業

3 特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業又はそれらの物質に汚染された物を取り扱う作業

4 消毒作業

5 塗装作業

共用又は専用

5年

しゃ光用(JIS合格品)

有害光線により眼に障害を受けるおそれのある作業

1 溶接、溶断又は加熱の作業

2 有害光線を発生する装置を取り扱う作業

共用

5年

保護面

防じん用(JIS合格品)

ガス、蒸気、粉じん等により顔に障害を受けるおそれのある作業

1 じんかいを取り扱う作業

2 消毒作業

3 塗装作業

共用

5年

しゃ光用(JIS合格品)

有害光線により眼に障害を受けるおそれのある作業

1 溶接、溶断又は加熱の作業

2 有害光線を発生する装置を取り扱う作業

共用

5年

安全チョッキ

安全用

交通災害のおそれのある作業

1 車両の誘導作業

2 道路上における作業

共用

5年

イヤーマフ

JIS合格品

聴力に障害を起こすおそれのある作業

発電機等の動力機械を取り扱う作業

共用

5年

耳栓

JIS合格品

聴力に障害を起こすおそれのある作業

発電機等の動力機械を取り扱う作業

共用

1年

防じんマスク

ろ過機、面体及び排気弁を有するもの(厚生労働省告示合格品)

有害な粉じんを吸入するおそれのある作業

1 研削、研磨又は粉砕の作業

2 石綿を取り扱う作業

3 じんかいを取り扱う作業

4 肥料又は飼料を取り扱う作業

5 溶接、溶断又は加熱の作業

共用又は専用

5年

葛飾区労働安全衛生保護具措置規程

平成12年5月26日 訓令第22号

(平成21年4月1日施行)