○葛飾区安全衛生委員会設置規程

昭和60年6月1日

訓令第11号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査し、及び審議する安全衛生委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5訓令19・一部改正)

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、葛飾区安全衛生管理者等設置規程(平成21年葛飾区訓令第14号。以下「管理者等設置規程」という。)で使用する用語の例による。

(平12訓令2・全改、平21訓令15・一部改正)

(設置)

第3条 区に葛飾区安全衛生委員会(以下「区委員会」という。)を置く。

2 管理者等設置規程別表左欄に掲げる事業所に次のとおり事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。

(1) 区役所 区役所安全衛生委員会

(2) 施設維持課 施設維持課安全衛生委員会

(3) 清掃事務所事務所・車庫 清掃事務所事務所・車庫安全衛生委員会

(4) 清掃事務所新宿分室 清掃事務所新宿分室安全衛生委員会

(5) 障害者福祉センター 障害者福祉センター安全衛生委員会

(6) 保健所 保健所安全衛生委員会

(7) 児童相談所 児童相談所安全衛生委員会

(8) 一時保護所 一時保護所安全衛生委員会

(9) 道路補修課 道路補修課安全衛生委員会

(10) 公園課 公園課安全衛生委員会

(11) 教育委員会 教育委員会安全衛生委員会

(12) 学校給食施設 学校給食安全衛生委員会

(平12訓令2・平12訓令21・平17訓令18・平21訓令15・平26訓令8・令5訓令19・一部改正)

(所掌事項)

第4条 区委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、葛飾区長(以下「区長」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 事業所委員会及び専門部会からあげられた意見等の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。

(平12訓令2・令5訓令19・一部改正)

(構成)

第5条 区委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 葛飾区主任安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 12人以内

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 12人以内

(4) 産業医 1人

(平12訓令2・平12訓令21・平21訓令15・令5訓令19・一部改正)

(選任)

第6条 前条第2号に規定する委員は、区長が選任する。

2 前条第3号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき、区長が選任する。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の設置及びその権限)

第8条 区委員会に委員長を置き、葛飾区主任安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、区委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(平12訓令2・平21訓令15・一部改正)

(招集)

第9条 区委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、3分の1以上の委員から請求があった場合は、速やかに区委員会を招集しなければならない。

(平12訓令2・一部改正)

(定足数及び表決)

第10条 区委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

2 区委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(平12訓令2・一部改正)

(調査)

第11条 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

(関係職員の出席)

第12条 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合は、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。

(専門部会)

第13条 区委員会は、審議される事案のうち専門的な事項について、調査・研究を必要と認めた場合は、専門部会を設置することができる。

(平12訓令2・一部改正)

(幹事)

第14条 区委員会の事務を掌理するため、委員のうちから幹事若干名を置くことができる。

2 前項の幹事は、委員長が指名する。

(平12訓令2・旧第15条繰上・一部改正)

(事業所委員会)

第15条 事業所委員会は、当該事業所の所属職員に係る第4条各号(第4号を除く。)に掲げる事項を調査し、及び審議し、区委員会へ報告し、又は意見を述べるものとする。

2 事業所委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業所主任安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 11人以内

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 11人以内

(4) 産業医 1人

3 前項第2号及び第3号に規定する委員は、区長が選任する。

4 事業所委員会の委員の任期は、第7条の例による。

5 事業所委員会に委員長を置き、事業所主任安全衛生管理者をもって充てる。

6 事業所委員会は、部会を設置することができる。

7 前各項に掲げるもののほか、事業所委員会の運営について必要な事項は、区委員会の例による。

(平12訓令2・追加、平12訓令21・平21訓令15・令5訓令19・一部改正)

(議決事項の尊重)

第16条 区長は、区委員会及び事業所委員会の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するよう努めなければならない。

(平12訓令2・全改)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、区委員会及び専門部会の運営について必要な事項は区委員会が、事業所委員会及び部会の運営について必要な事項は事業所委員会が定める。

(平12訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年5月26日訓令第21号)

この訓令による改正後の葛飾区安全衛生委員会設置規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第19号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区安全衛生委員会設置規程

昭和60年6月1日 訓令第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和60年6月1日 訓令第11号
平成12年 訓令第2号
平成12年5月26日 訓令第21号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成26年3月31日 訓令第8号
令和5年9月29日 訓令第19号