○葛飾区安全衛生管理者等設置規程

平成21年3月31日

訓令第14号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、葛飾区総括安全衛生管理者等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 葛飾区(以下「区」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員を除く。)をいう。

(2) 学校給食施設 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食を実施するための施設をいう。

(設置)

第3条 区に次に掲げる管理者等を設置する。

(1) 葛飾区総括安全衛生管理者(以下「区総括管理者」という。)

(2) 葛飾区主任安全衛生管理者(以下「区主任管理者」という。)

(3) 事業所総括安全衛生管理者(以下「事業所総括管理者」という。)

(4) 事業所主任安全衛生管理者(以下「事業所主任管理者」という。)

(5) 産業医

(6) 安全管理者

(7) 衛生管理者

(8) 安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)

(9) 作業主任者

2 事業所総括管理者は、清掃事務所事務所・車庫、清掃事務所新宿分室(以下「清掃事務所」という。)及び学校給食施設に置く。

3 事業所主任管理者は、別表左欄に掲げる事業所に置く。

4 産業医、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令等(以下これらを「法令」という。)により選任を義務付けられている事業場に置く。

(令5訓令18・一部改正)

(選任)

第4条 前条第1項各号に掲げる管理者等のうち第1号から第4号までに掲げるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 区総括管理者 総務部長

(2) 区主任管理者 総務部人材育成課長

(3) 事業所総括管理者 環境部長及び教育委員会事務局教育次長

(4) 事業所主任管理者 別表右欄に掲げる職にある者

2 産業医、安全管理者、衛生管理者及び作業主任者は、法令に定める資格を有する者のうちから葛飾区長が選任する。

3 安全衛生推進者等は、法令により選任を義務付けられている事業場の長の職にある者をもって充てる。ただし、区総括管理者が必要と認める場合は、区総括管理者が当該事業場の職員のうちから選任することができる。

(区総括管理者)

第5条 区総括管理者は、区主任管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(区主任管理者)

第6条 区主任管理者は、区総括管理者を補佐するとともに、事業所主任管理者(清掃事務所に置くもの(以下「清掃事務所主任管理者」という。)及び学校給食施設に置くもの(以下「学校給食主任管理者」という。)を除く。第8条第1項及び第2項において同じ。)を指揮し、安全衛生管理事項を実施する。

2 区主任管理者は、区総括管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(事業所総括管理者)

第7条 事業所総括管理者は、清掃事務所主任管理者又は学校給食主任管理者を指揮し、事業所における安全衛生管理事項を総括管理する。

(事業所主任管理者)

第8条 事業所主任管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び作業主任者を指揮し、事業所における安全衛生管理事項を実施する。

2 事業所主任管理者は、安全衛生管理事項について必要な措置を採ったとき、安全管理者が第10条第1項に規定する事項について必要な措置を採ったとき又は衛生管理者が第11条第1項に規定する事項について必要な措置を採ったときは、区主任管理者を通じ、区総括管理者に報告しなければならない。

3 清掃事務所主任管理者及び学校給食主任管理者は、事業所総括管理者を補佐するとともに、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び作業主任者を指揮し、事業所における安全衛生管理事項を実施する。

4 清掃事務所主任管理者及び学校給食主任管理者は、安全衛生管理事項について必要な措置を採ったとき、安全管理者が第10条第1項に規定する事項について必要な措置を採ったとき又は衛生管理者が第11条第1項に規定する事項について必要な措置を採ったときは、事業所総括管理者に報告しなければならない。

5 清掃事務所主任管理者及び学校給食主任管理者は、事業所総括管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(産業医)

第9条 産業医は、法第13条に定める職務を行うものとする。

2 産業医は、前項に定める職務を実施するに当たって、区総括管理者及び事業所総括管理者に対し指導し、又は助言することができる。

(安全管理者)

第10条 安全管理者は、安全衛生管理事項のうち、安全に関する技術的事項を管理する。

2 安全管理者は、公務災害及び危険を防止するため、事業所主任管理者に対し意見を述べることができる。

(衛生管理者)

第11条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため、事業所主任管理者に対し意見を述べることができる。

(安全衛生推進者等)

第12条 安全衛生推進者等は、安全衛生管理事項を行うものとする。

(作業主任者)

第13条 作業主任者は、法第14条に定める職務を行うものとする。

(意見の聴取)

第14条 区総括管理者及び事業所総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、葛飾区安全衛生委員会(葛飾区安全衛生委員会設置規程(昭和60年葛飾区訓令第11号)第3条第1項に規定する葛飾区安全衛生委員会をいう。)の意見を聴くものとする。

(部長及び課長の責務)

第15条 第3条の規定により設置される管理者等以外の部長及び課長(これらに準ずる職にある者を含む。)は、職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第18号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平21訓令27・平26訓令7・平30訓令13・令5訓令18・一部改正)

事業所

所属事業場

事業所主任管理者

区役所

区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)、福祉事務所、会計管理室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局

総務部総務課長

施設維持課

施設部施設維持課

施設部施設維持課長

清掃事務所事務所・車庫

清掃事務所事務所・車庫

清掃事務所長

清掃事務所新宿分室

清掃事務所新宿分室

清掃事務所長

障害者福祉センター

福祉部障害者施設課

福祉部障害者施設課長

保健所

保健所

健康部地域保健課長

児童相談所

児童相談所

児童相談部児童相談課長

一時保護所

一時保護所

児童相談部児童保護担当課長

道路補修課

都市整備部道路補修課

都市整備部道路補修課長

公園課

都市整備部公園課

都市整備部公園課長

教育委員会

教育委員会事務局

教育委員会事務局教育総務課長

学校給食施設

学校給食施設

教育委員会事務局学務課長

備考 事業所には、その所属事業場の所管する事務所等を含む。ただし、区役所にあっては施設部施設維持課、清掃事務所事務所・車庫、清掃事務所新宿分室、福祉部障害者施設課、保健所、児童相談所、一時保護所、都市整備部道路補修課及び都市整備部公園課を、教育委員会にあっては学校給食施設を除く。

葛飾区安全衛生管理者等設置規程

平成21年3月31日 訓令第14号

(令和5年10月1日施行)