○葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例
昭和41年9月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、葛飾区議会等の求めにより出頭する者及び公聴会に参加する者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例13・一部改正)
(参考人等の範囲)
第2条 前条に規定する参考人等とは、次に定める者をいう。
(1) 地方自治法第74条の3第3項(同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第100条第1項後段、第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び第199条第8項の規定により出頭する者並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加する者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭する者
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭する者
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により出頭する参考人又は鑑定人
(5) 葛飾区建築審査会条例(昭和58年葛飾区条例第6号)第5条の規定により出頭する者
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)に規定する聴聞に出頭する参考人
(7) 葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年葛飾区条例第3号)第7条の規定により出頭する者
(8) 葛飾区行政不服審査会条例(令和5年葛飾区条例第1号)第8条第4項(同条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により出頭する参考人又は鑑定人
(昭58条例7・平3条例25・平7条例8・平12条例69・平19条例2・平25条例2・平28条例13・令5条例5・一部改正)
(費用弁償)
第3条 参考人等に対しては、その費用を弁償する。ただし、区に勤務する常勤の職員には支給しない。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、日当を5,000円、その他については、職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)中5級の職務にある者相当額とする。
3 前項の規定にかかわらず、特別区の存する区域内から出頭し、又は参加した者に対する費用弁償の額は、5,000円とする。
4 前2項の規定に基づく費用弁償の支給方法は、区職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。
(平元条例40・平5条例10・平18条例16・平30条例7・一部改正)
(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都葛飾区選挙管理委員会、議会に出頭する者、監査委員の求めにより出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例(昭和30年4月葛飾区条例第2号)及び東京都葛飾区農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第3号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成7年3月10日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月18日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月27日条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。