○職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、この条例を定める。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(昭48条例24・昭53条例20・平元条例9・平30条例7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員又は任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職にあてるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第6条第1項第1号アに規定する行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)により定められた当該級の職務をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者については、任命権者が人事委員会と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあってはその全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、人事委員会と協議して葛飾区規則で定める地域をいうものとする。

(昭31条例11・昭32条例13・昭48条例24・昭51条例3・昭53条例20・平元条例40・平12条例83・平17条例11・令2条例3・令5条例47・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が旅行中に退職、免職、失職又は休職した場合の職員の旅費及び職員が死亡した場合の遺族の旅費については、特別区人事委員会規則で定める。

3 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

4 前3項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に、次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を、旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。

(昭48条例24・昭51条例3・昭53条例20・平17条例11・令2条例3・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「旅行命令簿等」という。)にその旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等にその旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって任命権者が定めるものをいう。)により提示することができる。

6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他必要な事項は、任命権者が定める。

(昭51条例3・平17条例11・令2条例3・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭51条例3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び渡航手数料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く、以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、近接地(葛飾区の地域を除く。)内の旅行に伴い、公務のために特に要した経費で任命権者が別に定めるものについて、実費額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じた定額の範囲内の実費額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

14 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(昭38条例22・昭48条例24・平11条例12・平15条例9・令2条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭38条例22・昭51条例3・一部改正)

第10条 削除

(平11条例12)

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、職務の級の変更があったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭32条例13・平元条例40・一部改正)

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費をさらに近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(昭48条例24・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

第14条 削除

(昭48条例24)

(近接地内旅費)

第15条 近接地内の旅行の旅費は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃及び船賃の実費額並びに車賃。ただし、車賃にあっては、近接地外旅費の例による。

(2) 旅行雑費

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額

(4) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第1の路程に応じた移転料定額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の範囲内の実費額

(昭48条例24・全改、昭51条例3・昭53条例20・平11条例12・平15条例9・令2条例3・一部改正)

第16条から第18条まで 削除

(平11条例12)

(近接地外旅費)

第19条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(昭48条例24・一部改正)

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用した場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭31条例11・全改、昭32条例13・昭34条例1・昭35条例11・昭38条例22・昭44条例21・昭48条例24・昭51条例3・昭54条例19・平元条例9・一部改正)

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 公務上の必要により第3号に規定する船舶で特別船室を利用した場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭31条例11・全改、昭32条例13・昭37条例10・昭38条例22・昭44条例21・昭48条例24・昭54条例19・平元条例9・一部改正)

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第23条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例24・全改、昭51条例3・昭54条例19・平2条例27・一部改正)

(日当)

第24条 日当の額は、別表第1の定額による。

(平17条例11・一部改正)

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食糧を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第27条 移転料の額は、次の各号に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における別表第1の額が、職員が赴任した際の同表の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における同表の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭51条例3・令2条例3・一部改正)

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額、並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を、移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭34条例1・昭38条例22・昭48条例24・昭51条例3・令2条例3・一部改正)

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第30条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額がその旅行について支給される日当の額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(昭48条例24・平2条例27・平17条例11・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭48条例24・一部改正)

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 5級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 4級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(昭31条例11・昭32条例13・昭48条例24・昭56条例10・平元条例40・平18条例22・平30条例7・一部改正)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、5級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、4級以下の職務にある者については、5級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、5級以上の職務にある者については中級の運賃、4級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(昭31条例11・昭32条例13・昭38条例22・昭48条例24・昭51条例3・昭56条例10・平元条例40・平18条例22・平30条例7・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭31条例11・昭32条例13・昭48条例24・昭54条例19・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第32条第5号の規定により、寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第25条第2項及び第26条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(平17条例11・一部改正)

第36条から第38条まで 削除

(昭48条例24)

(支度料)

第39条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して、過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(昭38条例22・昭48条例24・一部改正)

(渡航手数料)

第40条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(平2条例27・平15条例9・一部改正)

第41条 削除

(平15条例9)

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第42条 第30条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(昭48条例24・平2条例27・平17条例11・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第43条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、区長の承認を経てその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭31条例11・全改、昭53条例20・一部改正)

(旅費の特例)

第44条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(昭51条例3・昭61条例9・一部改正)

第45条 この条例に定めがあるもののほか実施に必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中規則の定めによる事項又は任命権者が定める事項であって、この条例にてい❜❜触しない事項は、規則又は任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭51条例3・全改)

4 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の10分の8に相当する額とする。

(昭38条例22・追加、昭47条例25・昭53条例20・一部改正)

5 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭54条例19・追加)

(中間省略)

(平成11年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の旅費に関する条例第6条第14項を削る改正規定及び同条例第41条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項、第3条第2項及び第4条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第3項、第3条第2項及び第4条の規定は、付則第1項ただし書に規定する日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例(昭和41年葛飾区条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第10項、第15条第4号、第27条第1項及び第2項並びに別表第1(2)の部の規定は、この条例の施行の日以後の採用又は転任に伴う移転について適用し、同日前の採用又は転任に伴う移転ついては、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第47号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第15条、第24条―第28条関係)

(昭54条例19・全改、昭56条例10・昭61条例35・平元条例40・平2条例27・平17条例11・平18条例22・平30条例7・令2条例3・一部改正)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

6級の職務にある者

1,500円

14,800円

13,300円

3,000円

5級の職務にある者

1,300円

13,100円

11,800円

2,600円

4級以下の職務にある者

1,100円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の甲地方、乙地方の区別は、人事委員会の定めるところによる。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第35条、第39条、付則第4項関係)

(昭48条例24・全改、昭51条例3・昭53条例20・昭56条例10・昭59条例31・昭61条例35・平元条例40・平18条例22・平30条例7・一部改正)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6級の職務にある者

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

5級の職務にある者

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

4級以下の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料

区分

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

6級の職務にある者

86,240円

104,720円

123,200円

5級の職務にある者

70,070円

85,090円

100,100円

4級以下の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第10号
昭和31年 条例第11号
昭和32年 条例第13号
昭和34年 条例第1号
昭和35年 条例第11号
昭和37年 条例第10号
昭和38年 条例第22号
昭和41年 条例第20号
昭和42年 条例第31号
昭和44年 条例第21号
昭和45年 条例第13号
昭和47年 条例第25号
昭和48年 条例第24号
昭和51年 条例第3号
昭和53年 条例第20号
昭和54年 条例第19号
昭和56年 条例第10号
昭和59年 条例第31号
昭和61年 条例第9号
昭和61年 条例第35号
昭和64年 条例第9号
昭和64年 条例第40号
平成2年 条例第27号
平成11年3月29日 条例第12号
平成12年12月18日 条例第83号
平成15年3月27日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第3号
令和5年6月22日 条例第47号