○葛飾区組織規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、区長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則25・一部改正)

(機関の種別)

第3条 前条の機関を分けて、区役所及び出先機関とする。

2 出先機関を分けて、行政機関及びその他の事業所とする。

(平24規則25・一部改正)

(区役所)

第4条 区役所とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づく内部組織のうち部等をいう。

(平17規則42・一部改正)

(行政機関)

第5条 行政機関とは、法第155条及び第156条の規定に基づいて設けられた機関をいう。

(その他の事業所)

第6条 その他の事業所とは、区役所及び行政機関以外の機関をいう。

(区役所の分課等)

第7条 区役所の部及びその分課等は、次のとおりとする。

政策経営部

政策企画課

企画担当係(5)

経営改革担当係

統計調査係

財政課

財政担当係(4)

情報システム課

管理係

調整係

総務部

総務課

総務係

区政情報係

法規担当係(2)

総合庁舎整備担当係(2)

秘書課

秘書担当係(2)

広報課

広報係

シティセールス係

すぐやる課

すぐやる係

人権推進課

人権施策推進係

男女平等推進係

人事課

人事係

給与福利係

定数管理担当係

調整担当係

人材育成課

人材育成係

安全衛生係

契約管財課

契約係

用地管財係

品質確保促進担当係

収納対策課

収納対策係

特別滞納整理係

税務課

税務係

課税第一係

課税第二係

課税第三係

収納管理係

納税係

施設部

施設管理課

施設調整係

保全計画係

学校施設計画担当係(2)

営繕課

工務係

技術管理係

建築第一係

建築第二係

建築第三係

電気設備係

機械設備係

施設維持課

庁舎維持係

施設維持担当係(2)

地域振興部

地域振興課

庶務係

地域活動係

地域施設係

地区センター(19)

新小岩地域活動センター

戸籍住民課

管理係

住民記録係

戸籍届出係

マイナンバーカード担当係

危機管理課

管理係

災害対策係

地域防災課

自助・共助係

訓練係

生活安全課

生活安全係

地域安全係

文化国際課

文化国際担当係(2)

産業観光部

産業経済課

経済企画係

経営支援係

商工振興課

工業振興係

商業振興係

観光課

観光担当係(3)

環境部

環境課

環境計画係

自然環境係

公害対策相談係

緑と花のまち推進係

リサイクル清掃課

計画調整係

ごみ減量推進係

福祉部

福祉管理課

企画係

施設整備法人指導係

地域福祉係

生活支援臨時給付担当係

くらしのまるごと相談課

企画調整係

支援係

高齢者支援課

管理係

在宅サービス係

相談係

介護予防係

障害福祉課

管理係

事業者係

障害事業係

給付係

審査係

相談係

援護係

就労支援係

障害者施設課

管理係

地域活動支援係

通所施設係

発達支援第一係

発達支援第二係

発達支援第三係

発達支援第四係

国保年金課

管理係

資格係

長寿医療係

給付係

収納係

国民年金係

保健事業係

介護保険課

管理係

給付係

事業者係

認定係

資格収納係

西生活課

管理係

相談係

生活第一係

生活第二係

生活第三係

生活第四係

生活第五係

生活第六係

自立支援担当係

東生活課

管理係

相談係

生活第一係

生活第二係

生活第三係

生活第四係

生活第五係

自立支援担当係

中国帰国者支援担当係

健康部

地域保健課

庶務係

地域医療係

生活衛生課

生活衛生係

医薬担当係

環境衛生担当係

食品衛生担当係(4)

健康づくり課

健康づくり係

健康長寿推進担当係

医務担当係

栄養推進担当係

歯科保健担当係

保健予防課

保健予防係

医務担当係

感染症対策係

感染症予防係

青戸保健センター

保健サービス係

新小岩保健センター保健サービス係

金町保健センター

保健サービス係

水元保健センター保健サービス係

子育て支援部

子育て政策課

管理係

子ども・子育て計画係

施設整備係

子育て応援課

子育て応援係

児童手当係

ひとり親家庭相談係

子育て施設支援課

施設支援係

私立保育所係

私立幼稚園係

指導検査係

保育課

保育管理係

入園相談係

児童相談部

児童相談課

管理係

事業係

相談係

援助第一係

援助第二係

心理第一係

心理第二係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

子ども家庭支援課

管理係

子ども家庭第一係

子ども家庭第二係

金町子どもセンター係

母子保健係

発達相談係

都市整備部

調整課

事務係

事業調整担当係(2)

交通政策課

交通計画係

新金線旅客化担当係

交通安全対策係

都市計画課

事務係

都市計画係

街づくり計画担当係

地域街づくり担当係

市街地開発担当係

密集地域整備第一係

密集地域整備第二係

密集地域整備第三係

新小岩街づくり担当係

金町街づくり担当係

立石駅北街づくり担当係

立石鉄道立体担当係

高砂地域整備担当係

高砂鉄道立体担当係

住環境整備課

企画管理係

住宅運営指導係

開発指導係

細街路整備係

建築課

事務係

計画指導係

審査係

構造設備係

建築安全係

道路管理課

管理係

占用監察係

測量係

道路建設課

事業推進係

工事係

用地第一係

用地第二係

用地第三係

道路補修課

工務係

道路照明係

工事第一係

工事第二係

りょう

街路樹係

公園課

工務係

建設係

施設再生係

管理運営係

2 部長は、特に必要と認めるときは、区長の承認を得て、臨時に班の類を置き、事務を処理することができる。

(昭41規則12・昭42規則1・昭43規則4・昭44規則5・昭44規則35・昭45規則44・昭46規則5・昭46規則38・昭47規則12・昭48規則12・昭48規則43・昭49規則5・昭50規則5・昭51規則21・昭51規則57・昭52規則24・昭53規則21・昭54規則1・昭54規則25・昭55規則7・昭55規則18・昭56規則4・昭57規則21・昭57規則72・昭58規則11・昭59規則8・昭60規則13・昭60規則21・昭61規則23・昭62規則16・昭63規則11・昭63規則59・平元規則13・平元規則84・平2規則10・平2規則42・平3規則33・平4規則22・平5規則29・平6規則35・平6規則46・平7規則11・平8規則52・平9規則32・平10規則31・平11規則6・平12規則52・平12規則119・平13規則48・平13規則76・平14規則50・平15規則33・平16規則51・平17規則42・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平20規則75・平21規則11・平21規則44・平21規則50・平22規則29・平23規則4・平23規則47・平24規則25・平25規則23・平26規則21・平27規則15・平27規則44・平28規則18・平29規則13・平30規則5・平31規則15・平31規則35・令2規則14・令2規則26・令2規則27・令2規則45・令3規則5・令3規則13・令3規則36・令3規則42・令4規則11・令5規則28・令5規則46・令5規則80・一部改正)

(部、課及び係の長等)

第8条 部に部長を、課(青戸保健センター、金町保健センター及び児童相談所開設準備室を含む。)に課長(青戸保健センター所長、金町保健センター所長及び児童相談所開設準備室長を含む。以下同じ。)を、係に係長を、担当係に担当係長を、地区センターに地区センター長を、新小岩地域活動センターに新小岩地域活動センター長を置く。

2 健康部に次長を置くことができる。

3 部に別表第1のとおり担当部長及び担当課長を置く。

4 部に参事、専門参事、副参事及び専門副参事を置くことができる。

5 係及び担当係(以下「係等」という。)に主査を置くことができる。

6 部長、次長、担当部長、参事、専門参事、課長、担当課長、副参事、専門副参事、係長、担当係長、地区センター長、新小岩地域活動センター長及び主査は、区長が職員の中からこれを命ずる。

7 前項に定める職員以外の職員は、部長が部内の所属職員の中から配属する。

(平3規則33・全改、平8規則52・平10規則31・平11規則6・平12規則52・平15規則33・平20規則30・平20規則75・平23規則4・平26規則21・平27規則15・令3規則13・令4規則11・一部改正)

(政策経営部各課等の分掌事務等)

第9条 政策経営部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

政策企画課

企画担当係

(1) 区政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) デジタル活用の推進に関すること。

(3) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。

(4) 区民及び事業者との協働の推進に関すること(他の部課に属するものを除く。)

(5) 行政評価に関すること。

(6) SDGsの推進に関すること。

(7) その他特命事項に関すること。

(8) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

経営改革担当係

(1) 行財政改革に係る企画及び調整に関すること。

(2) 事務改善に関すること。

(3) 行政組織に関すること。

(4) 地方分権に関すること。

統計調査係

(1) 統計及び調査(他の部課に属するものを除く。)に関すること。

財政課

財政担当係

(1) 財政計画その他財務に関すること。

(2) 予算の編成及び執行統制に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 地方消費税交付金等の収納に関すること。

(5) 課内庶務に関すること。

情報システム課

管理係

(1) 情報システムガイドラインの運用等に関すること。

(2) 電子自治体共同運営等に関すること。

(3) 情報システム等に係るセキュリティに関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

調整係

(1) 情報通信技術を活用した政策の実施及びその調整に関すること。

(2) 情報システムに係る構築及び運用管理に関すること。

(昭54規則1・全改、昭56規則4・昭61規則23・昭63規則11・平4規則85・平5規則29・平7規則11・一部改正、平8規則52・旧第9条繰下・一部改正、平10規則31・一部改正、平11規則6・旧第10条繰上・一部改正、平12規則52・平12規則119・平13規則48・平14規則50・平15規則33・平16規則51・平17規則42・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平23規則47・平24規則25・平25規則23・平26規則21・平28規則18・平29規則13・平30規則5・平31規則15・令2規則45・令3規則49・一部改正)

(総務部各課等の分掌事務等)

第10条 総務部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 区議会に関すること。

(2) 名誉区民に関すること。

(3) 区史の編集発行に関すること。

(4) 庁中取締り及び宿直に関すること。

(5) 行政委員会との連絡に関すること。

(6) 行政区域に関すること。

(7) 部事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(8) ボランティア保険に関すること。

(9) 自治体総合賠償責任保険に関すること。

(10) 総合庁舎及び付属施設の管理に関すること。

(11) 代表電話に関すること。

(12) 庁用自動車の管理等に関すること。

(13) 部課内庶務その他他の部に属しない管理事務並びに他の課及び係等に属しないこと。

区政情報係

(1) 情報公開に関すること。

(2) 個人情報の保護に関すること。

(3) 情報セキュリティ委員会に関すること。

(4) 情報セキュリティ監査に関すること。

(5) 行政不服審査会に関すること。

(6) 区政資料の収集及び提供に関すること。

(7) 文書の受領、発送、配布及び保存に関すること。

(8) 文書の交換に関すること。

(9) 文書書庫及び印刷室の管理に関すること。

法規担当係

(1) 公印に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 条例、規則等の立案に関すること。

(4) 訴訟、和解、法律相談及び行政不服審査(行政不服審査会に関することを除く。)に関すること。

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)に係る苦情の受付及び審査並びに指導に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 例規集の編集発行に関すること。

(8) 法規図書室の管理に関すること。

総合庁舎整備担当係

(1) 総合庁舎の整備に関すること。

秘書課

秘書担当係

(1) 区長及び副区長の秘書に関すること。

(2) 儀礼及び交際に関すること。

(3) その他特命事項に関すること。

(4) 課内庶務に関すること。

広報課

広報係

(1) 広報紙、便利帳等の編集発行に関すること。

(2) 公共サインの表示情報の管理に関すること。

(3) ラジオ広報等の制作及び活用に関すること。

(4) 掲示板及び掲示物の掲出並びにその管理に関すること。

(5) 防災行政無線の一般放送に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

シティセールス係

(1) 報道機関への情報提供及び連絡調整に関すること。

(2) ホームページ等の運営に関すること。

(3) コールセンターに関すること。

(4) 区のイメージ向上に係る各課の連携及び調整並びに情報発信に関すること。

(5) 映像広報の制作及び活用に関すること。

すぐやる課

すぐやる係

(1) 区政についての要望等の緊急処理及び連絡調整に関すること。

(2) 区民の要望及び苦情についての相談、あっせんその他処理に関すること。

(3) 陳情に関すること。

(4) 世論調査に関すること。

(5) 各種区民相談(他の部課に属するものを除く。)に関すること。

(6) その他区民の意見を聴くことに関すること。

(7) 課内庶務に関すること。

人権推進課

人権施策推進係

(1) 人権施策の推進及びその総合調整に関すること。

(2) 同和問題に関すること。

(3) 人権擁護委員に関すること。

(4) 他の部に属しない人権に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

男女平等推進係

(1) 男女平等推進施策及びその総合調整に関すること。

(2) 庁舎の施設設備の維持管理に関すること。

(3) 区立図書館が所蔵する図書資料、視聴覚資料、郷土資料及び行政資料の館外貸出しに関すること。

(4) 葛飾区公共施設予約システムによる受付に関すること。

人事課

人事係

(1) 職員の任免、表彰その他人事に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

給与福利係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の退職手当に関すること。

(3) 職員の福利厚生施設に関すること。

(4) 職員の共済組合及び互助組合に関すること。

(5) その他職員の福利厚生に関すること。

定数管理担当係

(1) 職員の定数管理に関すること。

調整担当係

(1) 職員団体に関すること。

(2) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

人材育成課

人材育成係

(1) 職員の育成及び能力開発に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

安全衛生係

(1) 職員の安全衛生管理に関すること。

(2) 職員の公務災害に関すること。

(3) 職員の健康管理に関すること。

契約管財課

契約係

(1) 売買、貸借、請負その他の契約に関すること。

(2) 契約制度に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

用地管財係

(1) 公有財産の総合調整及び管理に関すること。

(2) 用地取得基金に属する用地の管理に関すること。

(3) 財産価格審議会に関すること。

(4) 公有財産管理運用委員会に関すること。

(5) 葛飾区土地開発公社に対する指導及び助言並びに連絡調整に関すること。

(6) 都市計画事業用地等の取得に伴う事業用代替地の処分に関すること。

品質確保促進担当係

(1) 契約の検査に関すること。

(2) 公共工事等の品質の確保に関すること。

収納対策課

収納対策係

(1) 収納対策方針の策定に関すること。

(2) 収納推進員に関すること。

(3) 口座振替受付事務に関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

特別滞納整理係

(1) 債権の保全、取立てその他の債権の管理に関すること。

(2) 滞納整理方針の策定に関すること。

税務課

税務係

(1) 区税の予算及び決算に関すること。

(2) 特別区たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。

(3) 税制並びに区税の統計及び徴収計画に関すること。

(4) 納税貯蓄組合に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

課税第一係

(1) 住民税の賦課に関すること。

(2) 住民税の証明に関すること。

課税第二係

(1) 住民税の賦課に関すること。

(2) 住民税の証明に関すること。

課税第三係

(1) 住民税の賦課に関すること。

(2) 住民税の証明に関すること。

収納管理係

(1) 徴収金の収納及び記録整理に関すること。

(2) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 徴収金の取りまとめ及び払込みに関すること。

(4) 軽自動車税の賦課及び徴収に関すること。

(5) 軽自動車税の証明に関すること。

(6) 住民税の照会、調査及び回答に関すること。

納税係

(1) 徴収金の滞納整理及び払込みに関すること。

(2) 督促に関すること。

(3) 徴収の猶予に関すること。

(4) 滞納処分に関すること。

(5) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(昭61規則23・全改、昭63規則11・平元規則13・平元規則84・平2規則10・平3規則33・平4規則70・平5規則29・平6規則35・平6規則46・平7規則11・一部改正、平8規則52・旧第10条繰下・一部改正、平9規則32・平10規則31・一部改正、平11規則6・旧第11条繰上・一部改正、平12規則52・平13規則48・平14規則50・平15規則33・平16規則51・平17規則42・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平24規則25・平25規則23・平26規則21・平27規則15・平28規則18・平29規則13・平30規則5・平31規則15・令2規則14・令4規則11・一部改正)

(施設部各課等の分掌事務等)

第10条の2 施設部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

施設管理課

施設調整係

(1) 施設の有効活用の推進及び調整に関すること。

(2) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

保全計画係

(1) 施設の保全計画及び改修計画に関すること。

学校施設計画担当係

(1) 区立学校の改築計画に関すること。

営繕課

工務係

(1) 工事関係書類の作成及び工事費その他の経理に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

技術管理係

(1) 工事の進行管理に関すること。

(2) 技術管理に関すること。

(3) 施設の点検及び情報管理に関すること。

(4) 施設の耐震診断等に関すること。

(5) 施設における工事実施計画、修繕計画等の技術的事項に関すること。

建築第一係

(1) 施設の建築及び改修に関すること。

建築第二係

(1) 施設の建築及び改修に関すること。

建築第三係

(1) 施設の建築及び改修に関すること。

電気設備係

(1) 施設の電気設備に関すること。

機械設備係

(1) 施設の機械設備に関すること。

施設維持課

庁舎維持係

(1) 総合庁舎及び付属施設の維持管理(総務課に属するものを除く。)に関すること。

(2) 課内庶務その他他の担当係に属しないこと。

施設維持担当係

(1) 施設の状況調査及び点検に関すること。

(2) 施設の小規模修繕に関すること。

(平30規則5・追加、令2規則14・一部改正)

(地域振興部各課等の分掌事務等)

第11条 地域振興部各課及び係の分掌事務並びに担当係、地区センター及び新小岩地域活動センターの担任事務は、次のとおりとする。

地域振興課

庶務係

(1) 部事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(2) 保養施設に関すること。

(3) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(4) 専修学校及び各種学校に関すること。

(5) 諸証明の交付に関すること。

(6) 他の部に属しない区民サービスに関すること。

(7) 部課内庶務その他他の課並びに係、地区センター及び新小岩地域活動センターに属しないこと。

地域活動係

(1) 地域活動の推進及び地域との連絡調整に関すること。

(2) 地縁による団体の認可等に関すること。

(3) 地域美化に関すること。

(4) 地域貢献活動を行う団体との協働及び地域貢献活動の推進に関すること(他の部課に属するものを除く。)

地域施設係

(1) 葛飾区地域コミュニティ施設の整備及び管理運営に関すること。

(2) 葛飾区公共施設予約システムによる受付に関すること。

地区センター

(1) 地区の地域活動の推進に関すること。

(2) 葛飾区地域コミュニティ施設の管理運営に関すること。

(3) 葛飾区公共施設予約システムによる受付に関すること。

新小岩地域活動センター

(1) 地域活動の推進に関すること(地区センターに属するものを除く。)

(2) 新小岩地域活動センター、子ども発達センター新小岩分室、上平井保育園、子ども未来プラザ西新小岩及び新小岩保健センターの事業連携に関すること。

(3) 新小岩地域活動センターの管理運営に関すること。

(4) 葛飾区公共施設予約システムによる受付に関すること。

戸籍住民課

管理係

(1) 区民事務所に関すること。

(2) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(3) 人口統計(人口動態調査に関することを除く。)に関すること。

(4) 犯罪人名簿に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

住民記録係

(1) 住民基本台帳の整備に関すること。

(2) 個人の印鑑登録に関すること。

(3) 住民票の写し等の交付に関すること。

(4) 個人の印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 戸籍の証明書の交付及び届書の閲覧に関すること。

(6) 住民税の証明に関すること。

(7) 住民票の異動の届出の際に、当該届出に伴ってなされる次に掲げる事務に関すること。

ア 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証、子ども医療証及び高校生等医療証の交付申請の受付、作成及び交付

イ 後期高齢者医療被保険者証の交付申請の受付

ウ 児童手当の申請の受付

(8) 戸籍の届出の際に、当該届出に伴ってなされる国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証、子ども医療証及び高校生等医療証の作成及び交付に関すること。

(9) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する住居地の届出に関すること。

(10) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)に規定する住居地の届出に関すること。

(11) 入管特例法に規定する特別永住許可申請(戸籍届出係の項第8号に規定するものを除く。)及び特別永住者証明書の交付等に関すること。

戸籍届出係

(1) 戸籍の届書の受付に関すること。

(2) 戸籍の記載及び編製に関すること。

(3) 戸籍の附票の記載及び作成に関すること。

(4) 戸籍の照会、調査及び回答に関すること。

(5) 戸籍の届出の際に、当該届出に伴ってなされる次に掲げる事務に関すること。

ア 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証、子ども医療証及び高校生等医療証の交付申請の受付

イ 児童手当の申請の受付

(6) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 入管特例法に規定する特別永住許可申請のうち、出生を事由とする申請の受付に関すること。

マイナンバーカード担当係

(1) 公的個人認証に関すること。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(3) 住民記録システム及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関すること。

(4) 証明書自動交付サービスの企画、運営及び調整に関すること。

危機管理課

管理係

(1) 危機管理の総合調整及び対策に関すること。

(2) 災害対策本部装備品の管理に関すること。

(3) 食糧等の備蓄に関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

災害対策係

(1) 災害対策本部に関すること。

(2) 災害応急対策の連絡調整に関すること。

(3) 災害時通信網の整備及び運用に関すること。

(4) 防災会議に関すること。

(5) 地域防災計画の企画立案及び調整に関すること。

(6) 受援計画、搬送計画及び国土強靭化地域計画に関すること。

(7) 業務継続計画の管理及び運営に関すること。

(8) 総合防災訓練に関すること。

地域防災課

自助・共助係

(1) 避難所及び避難場所の整備に関すること。

(2) 防災施設等の整備及び運用に関すること。

(3) 消防団に関すること。

(4) 防災資器材等の助成に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

訓練係

(1) 防災訓練に関すること。

(2) 避難所運営訓練に関すること。

(3) 地域別地域防災会議に関すること。

(4) 防災意識の普及啓発に関すること。

生活安全課

生活安全係

(1) 国民保護に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の対策計画の立案及び調整に関すること。

(3) 人為的災害対策に関すること。

(4) 自衛官の募集に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

地域安全係

(1) 地域安全活動の推進に関すること。

(2) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(3) 犯罪予防に関すること。

(4) 防犯設備の助成に関すること。

文化国際課

文化国際担当係

(1) 文化振興並びに国際交流及び多文化共生の推進に関すること。

(2) 文化会館及び亀有文化ホールに関すること。

(3) 課内庶務に関すること。

(昭61規則23・全改、昭62規則16・昭63規則11・昭63規則59・平4規則22・平5規則29・平6規則35・一部改正、平8規則52・旧第12条繰下・一部改正、平10規則31・一部改正、平11規則6・旧第13条繰上・一部改正、平12規則52・平13規則48・平14規則50・一部改正、平15規則33・旧第12条繰上・一部改正、平16規則51・平17規則42・平17規則59・平18規則2・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平20規則75・平21規則11・平21規則50・平22規則29・平23規則4・平23規則47・平24規則25・平24規則44・平24規則62・平25規則23・平26規則21・平27規則15・平28規則18・平29規則13・平30規則5・平31規則15・令2規則14・令3規則13・令4規則11・令5規則28・一部改正)

(産業観光部各課等の分掌事務等)

第12条 産業観光部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

産業経済課

経済企画係

(1) 部事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(2) 産業政策の企画及び調査に関すること。

(3) 産業振興に係る施設に関すること。

(4) 大規模小売店舗出店の届出に関すること。

(5) 産業関係団体に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 国有農地に関すること。

(8) 農業振興に関すること。

(9) 消費生活センターとの連絡調整に関すること。

(10) 雇用対策の推進に関すること。

(11) 内職相談あっせん事業に関すること。

(12) 部課内庶務その他他の課及び係に属しないこと。

経営支援係

(1) 中小企業の経営支援に関すること。

(2) 中小企業融資に関すること。

(3) 中小企業勤労者生活資金融資に関すること。

(4) 経営相談、下請相談及び受注のあっせんに関すること。

(5) 創業支援に関すること。

(6) 中小企業勤労者等の福利厚生に関すること。

(7) 勤労福祉会館に関すること。

商工振興課

工業振興係

(1) 工業振興に関すること。

(2) 産業との交流及びふれあいの推進に関すること。

(3) 伝統産業の保護育成に関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

商業振興係

(1) 商業振興に関すること。

(2) 商店街振興組合に関すること。

(3) 公衆浴場の支援に関すること。

観光課

観光担当係

(1) 観光振興に関すること。

(2) 観光プロモーションに関すること。

(3) 観光振興に係る施設に関すること。

(4) 課内庶務に関すること。

(平28規則18・追加、平30規則5・一部改正)

(環境部各課等の分掌事務)

第13条 環境部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境課

環境計画係

(1) 環境基本計画の推進に関すること。

(2) 環境保全の啓発事業の推進に関すること。

(3) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(4) 温暖化防止機器の助成事業等に関すること。

(5) 地球温暖化対策地域協議会に関すること。

(6) エネルギーの使用の合理化に関すること。

(7) 再生可能エネルギーの利用の推進に関すること。

(8) 部事務事業の計画、調整及び進行管理に関すること。

(9) 環境審議会に関すること。

(10) 部課内庶務その他他の課及び係に属しないこと。

自然環境係

(1) 生物多様性に関する取組の推進及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 河川浄化対策に関すること。

公害対策相談係

(1) 公害の相談及び指導に関すること。

(2) 工場の認可、立地に係る届出、調査及び騒音等の指導に関すること。

(3) 指定作業場の届出、調査及び騒音等の指導に関すること。

(4) 特定施設の届出に関すること。

(5) 特定建設作業の規制及び届出に関すること。

(6) 指定建設作業の規制に関すること。

(7) 土壌汚染及び化学物質対策に関すること。

(8) 地下水の揚水規制に関すること。

(9) 大気汚染、水質、交通騒音及び交通振動の調査に関すること。

(10) 環境影響評価に関すること。

(11) 深夜営業、飲食店等の騒音等の指導に関すること。

(12) 解体工事等に伴うアスベスト飛散防止対策に関すること。

(13) 空間放射線量の測定に関すること。

(14) 健康部に属しない放射線対策に関すること。

緑と花のまち推進係

(1) 民間緑化事業の推進に関すること。

(2) 緑化の指導及び啓発に関すること。

(3) 区民農園に関すること。

(4) あき地の管理の適正化に関すること。

リサイクル清掃課

計画調整係

(1) リサイクル及び清掃行政の企画及び調整に関すること。

(2) 清掃事務所との連絡調整に関すること。

(3) 東京二十三区清掃一部事務組合、東京二十三区清掃協議会その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 作業計画に関すること。

(5) 清掃車両に関すること。

(6) 廃棄物の排出指導に関すること。

(7) 一般廃棄物処理基本計画及び分別収集計画の策定及び推進に関すること。

(8) ごみ量の推計及び排出実態調査に関すること。

(9) リサイクル清掃審議会に関すること。

(10) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

ごみ減量推進係

(1) ごみ減量並びにリサイクルの普及啓発及び推進に関すること。

(2) かつしかエコライフプラザに関すること。

(平12規則52・全改、平13規則48・一部改正、平15規則33・旧第13条繰上、平17規則42・平18規則47・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平23規則36・平25規則23・平27規則15・一部改正、平28規則18・旧第12条繰下・一部改正、平30規則5・平31規則15・令4規則11・令5規則66・一部改正)

(福祉部各課等の分掌事務等)

第14条 福祉部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

福祉管理課

企画係

(1) 人にやさしいまちづくりに関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) その他福祉(児童福祉を除く。)に係る計画、調整等に関すること。

(4) 福祉サービス苦情調整委員に関すること。

(5) 福祉事務所に関すること。

(6) 保健所との連絡調整に関すること。

(7) 部事務事業の総合調整及び進行管理に関すること。

(8) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

施設整備法人指導係

(1) 高齢者福祉施設及び介護老人保健施設等の整備及び助成に関すること。

(2) 社会福祉法人の認可等及び指導監査に関すること。

(3) 福祉サービスの第三者評価事業の推進に関すること。

地域福祉係

(1) 民生委員及び児童委員並びに民生委員推薦会に関すること。

(2) 社会福祉協議会に関すること。

(3) かつしかボランティアセンターの管理運営に関すること。

(4) 葛飾区公共施設予約システムによる受付に関すること。

(5) 赤十字奉仕団に関すること。

(6) 生業資金の償還等に関すること。

(7) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金に関すること。

(8) 旧軍人軍属及び戦没者遺族等の援護並びに引揚者に関すること。

(9) 旧軍人軍属等の定例叙勲及び戦没者の叙勲に関すること。

(10) 行旅死亡人の取扱いに関すること。

(11) その他の福祉厚生に関すること。

生活支援臨時給付担当係

(1) 低所得者への生活支援に係る臨時給付に関すること。

くらしのまるごと相談課

企画調整係

(1) 課の経理に関すること。

(2) 包括的な支援体制の整備に係る事業の企画、調整及び研修に関すること。

(3) 重層的支援体制整備事業実施計画に関すること。

(4) 地域福祉計画に関すること。

(5) 子どもの学習・生活支援事業の実施に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

支援係

(1) くらしのまるごと相談窓口に係る相談及び受付に関すること。

(2) 包括的な支援体制の整備に係る事業の実施に関すること。

(3) 重層的支援体制整備事業の推進及び関係機関との調整に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援事業に関すること。

高齢者支援課

管理係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) シニア活動支援センターとの連絡調整に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

在宅サービス係

(1) ひとり暮らし高齢者等の自立生活の支援に関すること。

(2) 在宅高齢者の生活援護に関すること。

(3) 敬老事業に関すること。

相談係

(1) 高齢者の相談及び訪問調査に関すること。

(2) 福祉事務所高齢者支援課の経理に関すること。

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく措置に関すること。

(4) 認知症事業に関すること。

介護予防係

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに基づく住民主体サービスに関すること。

(2) 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業及びシニア版ポニースクール事業に関すること。

(3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。

(4) 地域包括ケアシステムに関する連絡調整に関すること。

障害福祉課

管理係

(1) 課の経理に関すること。

(2) 障害者施策推進計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(3) 障害者団体との連絡調整に関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

事業者係

(1) 障害者福祉施設との連絡調整に関すること。

(2) 障害者福祉施設を経営する社会福祉法人の育成及び助成に関すること。

(3) 障害福祉サービス事業者の指導及び育成支援に関すること。

(4) 障害者福祉施設の建設及び整備に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(6) 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定に関すること。

障害事業係

(1) 心身障害者福祉手当に関すること。

(2) 心身障害者の医療費の助成に関すること。

(3) 心身障害者に対する在宅福祉及び援護に関すること。

(4) 身体障害者手帳及び愛の手帳に関すること。

給付係

(1) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等に係る費用の事業者への支払等に関すること(精神障害者(知的障害者を除く。)及び難病患者等に係るものを除く。)

(2) 児童福祉法の規定による障害児給付費等に係る費用の事業者への支払等に関すること。

(3) 障害者総合支援法及び児童福祉法に係る国庫支出金、都支出金等に関すること。

審査係

(1) 障害者総合支援法の規定による障害支援区分の調査及び認定に関すること。

(2) 障害福祉サービス給付認定審査会に関すること。

(3) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等及び児童福祉法の規定による障害児通所給付費等に係る支給決定に関すること。

(4) 移動支援事業に関すること。

相談係

(1) 身体障害者及び知的障害者に対する相談に関すること。

(2) 障害者に対する差別の解消の推進に関すること。

(3) 障害者権利擁護窓口の運営に関すること。

(4) 障害者に対する自立支援及び相談支援事業に関すること。

(5) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費等に係る給付に関すること。

援護係

(1) 身体障害者及び知的障害者に対する指導及び訪問調査に関すること。

(2) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(3) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等(移動支援事業に関することを除く。)に係る給付に関すること。

(4) 児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者総合支援法に基づく扶助費の支払に関すること。

(5) 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法に係る国庫支出金、都支出金等に関すること。

(6) 福祉事務所障害福祉課の経理に関すること。

(7) 障害者福祉に係る広報及び啓発活動に関すること。

就労支援係

(1) 障害者の一般的就労の促進及び相談並びに職場の開拓及び定着支援に関すること。

(2) 障害者の福祉的就労の推進に関すること。

(3) 障害者を雇用する事業者の支援に関すること。

障害者施設課

管理係

(1) 障害者福祉センターの管理に関すること。

(2) 障害者福祉センターの事業及び運営の総括に関すること。

(3) 障害者福祉センターの利用団体等との連絡調整に関すること。

(4) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

地域活動支援係

(1) 地域活動支援センターに関すること。

(2) 自立訓練事業所に関すること。

(3) 障害者に対する地域生活支援に関すること。

通所施設係

(1) 障害者生活介護事業所に関すること。

(2) 特別支援学校、区内の通所施設等との連絡調整に関すること。

発達支援第一係

(1) 子ども発達センターに関すること。

(2) 知的障害児等に対する療育支援に関すること。

(3) 知的障害児等に対する指導内容の保育園等との調整に関すること。

発達支援第二係

(1) 子ども発達センターに関すること。

(2) 知的障害児等に対する療育支援に関すること。

(3) 知的障害児等に対する指導内容の保育園等との調整に関すること。

発達支援第三係

(1) 子ども発達センターに関すること。

(2) 知的障害児等に対する療育支援に関すること。

(3) 知的障害児等に対する指導内容の保育園等との調整に関すること。

発達支援第四係

(1) 子ども発達センターに関すること。

(2) 知的障害児等に対する療育支援に関すること。

(3) 知的障害児等に対する指導内容の保育園等との調整に関すること。

国保年金課

管理係

(1) 国民健康保険事業の企画、調査及び統計に関すること。

(2) 国民健康保険事業の趣旨の普及に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険団体連合会その他の団体との連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険事業の保健事業に関すること。

(6) 国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計に関すること。

(7) 国民年金事務に係る国庫支出金に関すること。

(8) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

資格係

(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(3) 国民健康保険料(以下この項及び収納係の項(第10号を除く。)において「保険料」という。)の賦課に関すること。

(4) 保険料の減免に関すること。

(5) 退職者医療制度に関すること。

長寿医療係

(1) 後期高齢者医療の事務のうち被保険者の資格に係る届出等に関すること。

(2) 東京都後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

給付係

(1) 療養の給付及び療養費等に関すること。

(2) 出産育児一時金、葬祭費及び移送費に関すること。

(3) 高額療養費資金の貸付けに関すること。

(4) 第三者行為に関すること。

(5) 公害補償に係る求償に関すること。

(6) 一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(7) 給付の不正、不当利得及び過誤調整に関すること。

(8) 後期高齢者医療の事務のうち療養の給付等に係る届出等に関すること。

(9) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療事業に関すること。

収納係

(1) 保険料収納計画の立案に関すること。

(2) 保険料の収納整理に関すること。

(3) 保険料の納付指導及び納付奨励に関すること。

(4) 保険料の口座振替に関すること。

(5) 保険料の督促及び催告に関すること。

(6) 保険料の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(7) 保険料その他徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(8) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(9) 保険料の証明に関すること。

(10) 後期高齢者医療の事務のうち後期高齢者医療に係る保険料の徴収等に関すること。

国民年金係

(1) 福祉年金に関すること。

(2) 拠出年金の給付及び相談に関すること。

(3) 国民年金保険料の免除に関すること。

(4) 国民年金保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(5) 国民年金保険被保険者の適用審査事務に関すること。

(6) 特別障害給付金の支給に関すること。

保健事業係

(1) 国民健康保険制度等の調整に関すること。

(2) 特定健康診査等の実施に関すること。

(3) 特定健康診査等実施計画の策定に関すること。

介護保険課

管理係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険事業審議会に関すること。

(3) 介護保険事業の企画、調整及び統計に関すること。

(4) 介護保険事業の趣旨の普及に関すること。

(5) 介護保険事業の予算に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

給付係

(1) 介護保険の給付に関すること。

(2) 償還払の給付に関すること。

(3) 高額介護サービス費等の貸付けに関すること。

(4) 利用者負担金の減免に関すること。

(5) 居宅介護住宅改修費等の申請受付に関すること。

(6) 国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。

(7) 介護保険に係る給付の適正化に関すること。

(8) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに基づく訪問型サービス、同号ロに基づく通所型サービス(住民主体サービスを除く。)及び同号ニに基づく介護予防支援事業に関すること。

事業者係

(1) 介護サービス事業者の指導及び育成支援に関すること。

(2) 特別養護老人ホームの優先入所基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。

(4) 居宅介護支援事業者の指定に関すること。

認定係

(1) 要介護認定の申請受付に関すること。

(2) 要介護認定の調査に関すること。

(3) 介護認定審査会に関すること。

(4) 他の係に属しない要介護認定に関すること。

資格収納係

(1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(2) 介護保険被保険者証に関すること。

(3) 介護保険料(以下この項において「保険料」という。)の賦課に関すること。

(4) 保険料の収納及び滞納整理に関すること。

(5) 保険料の還付及び充当に関すること。

(6) 保険料の減免に関すること。

(7) 介護保険事業に係るシステムの開発、運用及び調整に関すること。

西生活課

管理係

(1) 課及び福祉事務所西生活課の経理に関すること。

(2) 生活保護等に係る法外援護費の支払等に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助費及び措置費の支払等に関すること。

(4) 生活保護法に係る医療費の支払基金等への払込みに関すること。

(5) 生活保護法に係る国庫支出金、都支出金等に関すること。

(6) 区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

相談係

(1) 受付及び面接相談に関すること。

(2) 女性福祉に関すること。

生活第一係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第二係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第三係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第四係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第五係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第六係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

自立支援担当係

(1) 生活保護等に係る被保護者の自立支援に関すること。

(2) 生活保護システムの開発、運用及び調整に関すること。

東生活課

管理係

(1) 課及び福祉事務所東生活課の経理に関すること。

(2) 庁舎の維持管理に関すること。

(3) 生活保護等に係る法外援護費の支払等に関すること。

(4) 生活保護法に基づく扶助費及び措置費の支払等に関すること。

(5) 区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

相談係

(1) 受付及び面接相談に関すること。

(2) 女性福祉に関すること。

生活第一係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第二係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第三係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第四係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

生活第五係

(1) 生活保護等に係る法外援護事務の調査に関すること。

中国帰国者支援担当係

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援に関すること。

自立支援担当係

(1) 生活保護等に係る被保護者の自立支援に関すること。

2 前項に定めるもののほか、高齢者支援課、障害福祉課及び介護保険課並びに当該課の各係(障害福祉課就労支援係を除く。)は、福祉総合窓口に係る相談及び受付に関することを分掌事務とする。

(平15規則33・追加、平16規則51・平17規則42・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平22規則56・平23規則4・平24規則25・平25規則23・平26規則21・平27規則15・平27規則44・一部改正、平28規則18・旧第13条繰下・一部改正、平29規則13・平30規則5・平31規則15・平31規則35・令2規則14・令2規則26・令2規則27・令3規則13・令3規則36・令4規則11・令5規則28・令5規則46・一部改正)

(健康部各課等の分掌事務等)

第15条 健康部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

地域保健課

庶務係

(1) 部内及び保健所との連絡調整に関すること。

(2) 部及び保健所の予算及び決算の総括に関すること。

(3) 部及び保健所の施設設備の維持管理の総括に関すること。

(4) 薬物乱用防止の普及啓発に関すること。

(5) 休日応急診療に関すること。

(6) 保健衛生医療事務連絡会に関すること。

(7) 健康危機管理に関すること。

(8) 献血等の普及啓発に関すること。

(9) 骨髄移植ドナー支援に関すること。

(10) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

地域医療係

(1) 地域保健医療制度に関すること。

(2) 地域医療連携に関すること。

(3) 公害健康被害の認定及び補償に関すること。

(4) 公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬審査会に関すること。

(5) 公害健康被害に係る調査及び事業に関すること。

(6) 大気汚染に係る障害者の認定に関すること。

(7) 大気汚染障害者認定審査会に関すること。

(8) 災害医療に関すること。

生活衛生課

生活衛生係

(1) 課所掌事業(保健所生活衛生課に属するものを含む。以下この部において同じ。)に係る課の予算及び決算の総括に関すること。

(2) 課所掌事業に係る課の経理事務に関すること。

(3) 生活衛生事業の企画立案に関すること。

(4) 化製場等に関すること。

(5) 食品衛生及び環境衛生の事務に関すること。

(6) 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会に関すること。

(7) 課内庶務その他他の担当係に属しないこと。

医薬担当係

(1) 医事及び薬事に関する保健所との連絡調整に関すること。

(2) 毒物及び劇物に関する保健所との連絡調整に関すること。

環境衛生担当係

(1) 環境衛生に関する保健所との連絡調整に関すること。

食品衛生担当係

(1) 食品衛生に関する保健所との連絡調整に関すること。

健康づくり課

健康づくり係

(1) 課所掌事業(保健所健康づくり課に属するものを含む。以下この部において同じ。)に係る課及び保健センターの予算及び決算の総括に関すること。

(2) 課所掌事業に係る課及び保健センターの経理事務に関すること。

(3) 医師会、歯科医師会等との連絡調整に関すること。

(4) 健康づくりに関すること。

(5) 健康増進事業に関すること。

(6) 成人保健対策に関すること。

(7) 食育推進に関する計画及び調整に関すること。

(8) 喫煙対策(分煙化対策を含む。)に関すること。

(9) 健康づくりに係る保健センターとの連絡調整に関すること。

(10) 要介護認定の申請受付に関すること。

(11) 診療放射線に関する保健所との連絡調整に関すること。

(12) 課内庶務その他他の担当係に属しないこと。

健康長寿推進担当係

(1) 健康長寿の推進に関すること。

医務担当係

(1) 医務(保健所に属するもの及び母子保健に関するものを除く。)に関すること。

栄養推進担当係

(1) 栄養推進(保健所に属するもの及び母子保健に関するものを除く。)に関すること。

歯科保健担当係

(1) 歯科保健(保健所に属するもの及び母子保健に関するものを除く。)に関すること。

(2) ねたきり高齢者及び障害者の歯科診療に関すること。

保健予防課

保健予防係

(1) 課所掌事業(保健所保健予防課に属するものを含む。以下この部において同じ。)に係る課及び保健センターの予算及び決算の総括に関すること。

(2) 課所掌事業に係る課及び保健センターの経理事務(感染症対策係及び感染症予防係に属するものを除く。)に関すること。

(3) 精神保健福祉及び難病対策に関する企画及び保健センターとの連絡調整に関すること。

(4) 難病患者福祉手当に関すること。

(5) 難病に係る医療費助成等に関すること。

(6) 肝炎の治療に係る医療費助成に関すること。

(7) 小児慢性特定疾病に関すること。

(8) 障害者総合支援法に基づく扶助費の支払いに関すること(身体障害者及び知的障害者に係るものを除く。)

(9) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等に係る費用の事業者への支払い等に関すること(身体障害者及び知的障害者に係るものを除く。)

(10) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等に係る支給決定に関すること(身体障害者及び知的障害者に係るものを除く。)

(11) 精神保健(保健所に属するものを除く。)に関すること。

(12) 心身障害者福祉手当に関すること(身体障害者及び知的障害者に係るものを除く。)

(13) 心身障害者の医療費の助成に関すること(身体障害者及び知的障害者に係るものを除く。)

(14) 自殺対策に関すること。

(15) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

医務担当係

(1) 医務に関する保健所との連絡調整に関すること。

感染症対策係

(1) 感染症対策係及び感染症予防係の経理事務に関すること。

(2) 感染症対策に関する保健所との連絡調整に関すること。

感染症予防係

(1) 感染症予防に関する保健所との連絡調整に関すること。

青戸保健センター

保健サービス係

(1) 保健センター(保健所保健センターに属するものを含む。以下この部において同じ。)の予算及び決算に関すること。

(2) 保健センターの経理事務に関すること。

(3) 地域の保健サービスに関すること(母子保健に関するものを除く。)

(4) 要介護認定の申請受付に関すること。

(5) 健康づくり事業に関すること。

(6) 公害認定患者家庭療養事業に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

新小岩保健センター保健サービス係

(1) 地域の保健サービスに関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 医療費公費負担事業に関すること。

(3) 要介護認定の申請受付に関すること。

(4) 健康づくり事業に関すること。

(5) 公害認定患者家庭療養事業に関すること。

金町保健センター

保健サービス係

(1) 地域の保健サービスに関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 医療費公費負担事業に関すること。

(3) 要介護認定の申請受付に関すること。

(4) 健康づくり事業に関すること。

(5) 公害認定患者家庭療養事業に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

水元保健センター保健サービス係

(1) 地域の保健サービスに関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 医療費公費負担事業に関すること。

(3) 要介護認定の申請受付に関すること。

(4) 健康づくり事業に関すること。

(5) 公害認定患者家庭療養事業に関すること。

(平27規則15・追加、平28規則18・旧第14条繰下・一部改正、平30規則5・平31規則15・令2規則14・令2規則45・令3規則5・令4規則11・令5規則28・令5規則80・一部改正)

(子育て支援部各課等の分掌事務等)

第16条 子育て支援部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

子育て政策課

管理係

(1) 区立児童福祉施設等の管理運営の総括に関すること。

(2) 児童福祉関係の国庫支出金、都支出金等の総括に関すること。

(3) 児童館及び区立学童保育クラブの管理運営に関すること。

(4) 子ども未来プラザの管理運営に関すること。

(5) 部事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(6) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

(7) 区立学童保育クラブの入会及び使用料の徴収に関すること。

(8) 区立学童保育クラブの間食費の助成に関すること。

(9) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

子ども・子育て計画係

(1) 子ども・子育て施策の推進及び総合調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 子ども・若者育成支援に関すること。

(4) 子ども・若者計画に関すること。

(5) 児童福祉審議会に関すること。

施設整備係

(1) 公立子育て支援施設の整備方針に関すること。

(2) 子ども未来プラザの整備に関すること。

子育て応援課

子育て応援係

(1) 子育て家庭に対する助成及び支援に関すること。

(2) ファミリーサポートセンターの運営に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

児童手当係

(1) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童育成手当に関すること。

(2) ひとり親家庭等の医療費の助成及び子どもの医療費の助成に関すること。

ひとり親家庭相談係

(1) 福祉事務所子育て応援課の経理に関すること。

(2) 母子及び父子福祉資金並びに母子及び父子福祉応急小口資金の貸付け及び償還等並びに女性福祉資金の償還等に関すること。

(3) 母子及び父子福祉に関すること。

(4) 児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の支払並びに自己負担金の徴収に関すること。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び児童福祉法に係る国庫支出金、都支出金等に関すること。

(6) 養育費の受取支援に係る助成に関すること。

子育て施設支援課

施設支援係

(1) 私立保育所、私立幼稚園等からの総合的な相談に関すること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の認可、内容変更、確認等に関すること。

(3) 私立保育所等の整備、改修及び助成に関すること。

(4) 特定子ども・子育て支援施設及び放課後児童健全育成事業の届出に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

私立保育所係

(1) 私立保育所等との連絡調整に関すること。

(2) 私立保育所等の運営に係る補助金等に関すること。

(3) 私立保育所等の利用者に対する補助金等に関すること。

私立幼稚園係

(1) 私立幼稚園等との連絡調整に関すること。

(2) 私立幼稚園等の運営に係る補助金等に関すること。

(3) 私立幼稚園等の利用者に対する補助金等に関すること。

指導検査係

(1) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設の指導検査に関すること。

(2) 児童福祉施設の指導検査に関すること(福祉部に属するものを除く。)

(3) 放課後児童健全育成事業の指導検査に関すること。

保育課

保育管理係

(1) 区立保育所の管理運営に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

入園相談係

(1) 保育の必要性の認定に関すること。

(2) 保育施設等の利用調整に関すること。

(3) 保育の実施及び保育料等の徴収に関すること。

(昭61規則23・全改、平6規則35・一部改正、平8規則52・旧第14条繰下、平10規則31・一部改正、平11規則6・旧第16条繰上・一部改正、平12規則52・平13規則76・平13規則94・平14規則50・一部改正、平15規則33・旧第15条繰上・一部改正、平16規則51・平17規則42・平18規則47・平20規則30・平21規則44・平21規則50・平22規則29・平23規則4・平23規則36・平24規則25・平24規則44・平25規則23・平26規則21・平26規則44・一部改正、平27規則15・旧第14条繰下・一部改正、平28規則18・旧第15条繰下・一部改正、平29規則13・平30規則5・平31規則15・令元規則65・令2規則14・令3規則13・令4規則11・令5規則28・令5規則66・令5規則80・一部改正)

(児童相談部各課等の分掌事務等)

第17条 児童相談部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

児童相談課

管理係

(1) 部内及び児童相談所との連絡調整に関すること。

(2) 部及び児童相談所の予算及び決算の総括に関すること。

(3) 児童相談所の土地及び施設設備の維持管理に関すること。

(4) 児童相談所の体制に係る事業の企画、調整及び研修に関すること。

(5) 児童相談所の事業概要の作成に関すること。

(6) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

事業係

(1) 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの設置認可等に関すること。

(2) 児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業の届出等並びに養子縁組あっせん事業の許可等に関すること。

(3) 児童相談システムに関すること。

(4) 児童福祉施策に関する広報と啓発活動に関すること(他の部課に属するものを除く。)

相談係

(1) 児童虐待等に係る相談の受付に関すること。

(2) 児童相談所の業務統計に関すること。

(3) 児童虐待等に係る相談、援助及び心理に関する事業の企画、調査及び児童相談所との連絡調整に関すること。

援助第一係

(1) 児童虐待等に係る援助に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

援助第二係

(1) 児童虐待等に係る援助に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

心理第一係

(1) 児童虐待等に係る心理に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

心理第二係

(1) 児童虐待等に係る心理に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

保護第一係

(1) 一時保護に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

(2) 一時保護に係る管理事務に関すること。

保護第二係

(1) 一時保護に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

保護第三係

(1) 一時保護に関する児童相談所との連絡調整に関すること。

子ども家庭支援課

管理係

(1) 子ども総合センターの管理に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

子ども家庭第一係

(1) 子ども及びその家庭に係る総合的な相談及び支援に関すること(子どもの発達障害に係る相談及び支援に関すること並びに母子保健事業の実施に関することを除く。)

子ども家庭第二係

(1) 子ども及びその家庭に係る総合的な相談及び支援に関すること(子どもの発達障害に係る相談及び支援に関すること並びに母子保健事業の実施に関することを除く。)

金町子どもセンター係

(1) 金町子どもセンターに関すること。

(2) 子ども総合センターの事業連携に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 母子保健に係る医療費助成に関すること。

(3) 母子保健事業に係る保健所及び保健センターとの連絡調整に関すること。

発達相談係

(1) 子どもの発達相談に関すること。

(2) 子どもの発達障害に係る保育園等の巡回及び訪問指導に関すること。

(3) 子どもの発達障害に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する相談支援事業に関すること。

(5) 5歳児健康診査事業に関すること。

(令5規則80・追加)

(都市整備部各課等の分掌事務等)

第18条 都市整備部各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

調整課

事務係

(1) 社会資本整備総合交付金システムの総合調整に関すること。

(2) 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。

事業調整担当係

(1) 部事務事業に係る部内及び他の部との調整に関すること。

(2) 部事務事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 部の事業計画及び進行管理に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 雨水流出抑制計画の指導に関すること。

(6) 土木の技術管理に関すること。

交通政策課

交通計画係

(1) 交通計画の立案及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 交通政策に係る技術管理に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

新金線旅客化担当係

(1) 新金線の旅客化に関すること。

交通安全対策係

(1) 自転車の活用推進に関すること。

(2) 自転車の安全利用に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) 自転車駐車場の整備に係る調整に関すること。

(5) 自転車駐車場、自転車置場及び自転車保管場所の管理に関すること。

(6) 民営自転車等駐車場の整備に係る助成に関すること。

(7) 路上の放置自転車等の対策に関すること。

(8) 駐車場整備計画に関すること。

(9) 公共駐車場の設置及び管理に関すること。

(10) 駐車場の整備に係る助成に関すること。

(11) 路外駐車場の届出に関すること。

(12) 違法駐車等の対策に関すること。

都市計画課

事務係

(1) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

都市計画係

(1) 建築審査会に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画に係る相談、指導等に関すること。

(4) 国土利用計画に関すること。

(5) 区画整理等の開発に係る認可に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関すること。

街づくり計画担当係

(1) 都市計画の基本方針に関すること。

(2) 道路、公園等の全体の方針に関すること。

(3) 都市景観の基本方針に関すること。

(4) 水辺の全体計画に関すること。

(6) 都市復興に関すること。

地域街づくり担当係

(1) 市街地整備の企画及び調整に関すること。

(2) 都市再生整備計画に関すること。

(3) 街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

(4) 街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(5) 南水元土地区画整理事業に関すること。

(6) 街づくり事業及び密集地域整備事業に係る技術管理に関すること。

市街地開発担当係

(1) 市街地整備の企画及び事業推進に関すること。

(2) 市街地整備に係る街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

密集地域整備第一係

(1) 住宅密集地域における地区計画に関すること。

(2) 密集住宅市街地整備事業に関すること。

(3) 住宅密集地域における市街地の整備に関すること。

(4) 沿道まちづくり事業に関すること。

(5) その他防災都市づくり事業に関すること。

密集地域整備第二係

(1) 住宅密集地域における地区計画に関すること。

(2) 密集住宅市街地整備事業に関すること。

(3) 住宅密集地域における市街地の整備に関すること。

(4) 沿道まちづくり事業に関すること。

(5) その他防災都市づくり事業に関すること。

密集地域整備第三係

(1) 住宅密集地域における地区計画に関すること。

(2) 密集住宅市街地整備事業に関すること。

(3) 住宅密集地域における市街地の整備に関すること。

(4) 沿道まちづくり事業に関すること。

(5) その他防災都市づくり事業に関すること。

新小岩街づくり担当係

(1) 新小岩駅周辺街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 新小岩駅周辺街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

金町街づくり担当係

(1) 金町駅周辺街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 金町駅周辺街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

立石駅北街づくり担当係

(1) 立石駅北口地区街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 立石駅北口地区街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

立石鉄道立体担当係

(1) 京成押上線の鉄道立体事業の促進に関すること。

高砂地域整備担当係

(1) 高砂駅周辺街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 高砂駅周辺街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

高砂鉄道立体担当係

(1) 高砂駅付近の鉄道立体化の推進に関すること。

住環境整備課

企画管理係

(1) 住宅政策の推進に関すること。

(2) 住宅基本計画に関すること。

(3) 分譲マンションに係る維持管理及び建替えの相談に関すること。

(4) 分譲マンションの適正管理の推進等に関すること。

(5) 空き家の相談に関すること。

(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく措置及び空家等対策計画の作成に関すること。

(7) 空き家の有効活用に関すること。

(8) 公共住宅の建設に係る協議及び調整に関すること。

(9) 建築紛争調整に関すること。

(10) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

住宅運営指導係

(1) 区営住宅に関すること。

(2) 区民住宅に関すること。

(3) コミュニティ住宅に関すること。

(4) 高齢者及び障害者向け住宅の整備に関すること。

(5) 高齢者及び障害者の住宅支援事業に関すること。

(6) 都営住宅等の入居者の募集に関すること。

(7) 都営住宅の区移管に関すること。

(8) 住宅用家屋証明に関すること。

(9) 居住支援協議会に関すること。

(10) 住宅セーフティネットに関すること。

開発指導係

(1) 開発行為等に関すること。

(2) 道路位置の指定等に関すること。

(3) 優良宅地の認定に関すること。

(4) 既存道路の調査に関すること。

(5) 特定施設に係る高齢者、障害者等に配慮した施設整備の推進に関すること。

(6) 私道整備の助成に関すること。

(7) 私道排水設備の助成に関すること。

(8) 水洗便所の助成に関すること。

(9) 集合住宅等の建築指導及び優良認定に関すること。

細街路整備係

(1) 建築物の建替え等に伴う細街路の拡幅整備及び用地処理に関すること。

(2) 細街路の拡幅整備及び宅地開発に係る技術管理に関すること。

建築課

事務係

(1) 建築に関する各種の申請等の受付及び諸証明(住宅用家屋証明を除く。)の発行に関すること。

(2) 建築計画概要書の閲覧に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 町区域の変更に関すること。

(5) 建築行政共有データベースシステムの運用管理に関すること。

(6) 指定確認検査機関からの報告に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

計画指導係

(1) 建築技術に係る計画及び調整に関すること。

(2) 建築の技術管理に関すること。

(3) 建築許可及び違反建築処分の公聴会に関すること。

(4) 建築物の防音対策に関すること。

(5) 違反建築物等の是正措置に関すること。

(6) 建築物の調査、報告及び指導に関すること。

審査係

(1) 建築確認、建築許可申請等の審査、検査及び指導に関すること。

(2) 建築物に関する認定及び届出等の審査及び指導に関すること。

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅の認定に関すること。

(4) 建築相談に関すること。

構造設備係

(1) 建築確認、建築許可申請等の建築物の構造の審査、検査及び指導に関すること。

(2) 特殊な構造方法を用いる建築物に関すること。

(3) 建築工事に係る危害防止に関すること。

(4) 特定建築物等の報告及び指導に関すること。

(5) 建築確認、建築許可申請等の建築設備の審査、報告、検査及び指導に関すること。

(6) 建築物に関する認定及び届出等の建築設備の審査及び指導に関すること。

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素住宅の認定に関すること。

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定及び適合性判定等に関すること。

建築安全係

(1) 建築物の耐震に関すること。

(2) 建築物の液状化対策に関すること。

(3) ブロック塀等の安全対策に関すること。

(4) アスベスト対策に関すること。

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく建築物の解体に関すること。

道路管理課

管理係

(1) 道路、公共溝きよ等の管理に関すること。

(2) 車両制限に関すること。

(3) 道路等の認定及び改廃に関すること。

(4) 法定外公共物等の調査及び譲与に関すること。

(5) 民有道路敷等の用地処理に関すること(細街路整備に係るものを除く。)

(6) 道路等の用地の寄附受領等に関すること。

(7) 道路等の証明等に関すること。

(8) 道路情報に関すること。

(9) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

占用監察係

(1) 道路、公共溝きよ等の占用及び使用の許可に関すること。

(2) 道路管理システムに関すること。

(3) 道路工事調整協議会に関すること。

(4) 屋外広告物の許可及び取締りに関すること。

(5) 道路掘削工事等の調整指導に関すること。

(6) 自費工事の承認に関すること。

(7) 沿道掘削の指導に関すること。

(8) 道路、公共溝きょ等の不法占用及び不法使用の処理に関すること。

測量係

(1) 道路台帳の調製及び保管に関すること。

(2) 道路又はこれに準ずる区有地の境界確認に関すること。

(3) 地籍調査事業に関すること。

(4) 測量標等の設置及び管理に関すること。

(5) 道路工事に伴う事業施行区域の指導に関すること。

(6) 沿道工事に伴う道路区域等の指導に関すること。

(7) 地理情報システムに関すること。

(8) 道路管理等の技術管理に関すること。

道路建設課

事業推進係

(1) 都市計画道路等の事業計画及び進行管理に関すること。

(2) 電線類の地中化に係る事業計画に関すること。

(3) 都市計画道路等の事業認可・国庫補助金に関すること。

(4) 都市計画道路等に係る用地の調査に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

工事係

(1) 都市計画道路等の設計及び工事の施行に関すること。

(2) 電線類の地中化工事の設計及び施行に関すること。

(3) 都市計画道路事業等に係る技術管理に関すること。

用地第一係

(1) 都市計画事業用地等の評価及び物件の補償に関すること。

(2) 都市計画事業用地の取得に関すること。

(3) 市街地整備用地等の取得に関すること。

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用に関すること。

(5) 土地の収用に係る関係機関との連絡調整に関すること。

用地第二係

(1) 都市計画事業用地等の評価及び物件の補償に関すること。

(2) 都市計画事業用地の取得に関すること。

(3) 市街地整備用地等の取得に関すること。

(4) 土地収用法に基づく収用に関すること。

(5) 土地の収用に係る関係機関との連絡調整に関すること。

用地第三係

(1) 都市計画事業用地等の評価及び物件の補償に関すること。

(2) 都市計画事業用地の取得に関すること。

(3) 市街地整備用地等の取得に関すること。

(4) 土地収用法に基づく収用に関すること。

(5) 土地の収用に係る関係機関との連絡調整に関すること。

道路補修課

工務係

(1) 道路、橋りよう、公共溝きよ及び公衆便所等の維持管理業務の計画及び進行管理に関すること。

(2) 道路保全事務所との連絡調整に関すること。

(3) 関係機関との調整に関すること。

(4) 道路、公共溝きょ等の新設改良工事等の計画及び進行管理に関すること。

(5) 道路、公共溝きょ等の調査及び修繕改修計画の策定に関すること。

(6) 道路、橋りょう等の維持管理に係る技術管理に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

道路照明係

(1) 街路灯の修繕改修工事の設計及び施行に関すること。

(2) 街路灯の維持管理に係る業務委託に関すること。

(3) 私道防犯灯の助成に関すること。

工事第一係

(1) 道路、公共溝きょ等の修繕改修工事の設計及び施行に関すること。

(2) 道路、公共溝きょ等の新設改良工事等の設計及び施行に関すること。

(3) 受託復旧工事の設計及び施行に関すること。

(4) 交通安全施設設置工事の設計及び施行に関すること。

(5) 歩道勾配改善事業に関すること。

工事第二係

(1) 道路、公共溝きょ等の修繕改修工事の設計及び施行に関すること。

(2) 道路、公共溝きょ等の新設改良工事等の設計及び施行に関すること。

(3) 受託復旧工事の設計及び施行に関すること。

(4) 交通安全施設設置工事の設計及び施行に関すること。

(5) 歩道勾配改善事業に関すること。

りょう

(1) 橋りょうの架け替え、新設、改修等の事業計画及び進行管理に関すること。

(2) 橋りょうの架け替え、新設、改修等の工事の設計及び施行に関すること。

街路樹係

(1) 街路樹の維持管理計画並びに維持管理工事の設計及び施行に関すること。

(2) 街路樹の維持管理に係る業務委託に関すること。

(3) 自然再生区域の植物の管理に関すること。

公園課

工務係

(1) 公園、児童遊園、管理河川及び排水場の計画、調整及び進行管理に関すること。

(2) 公園、児童遊園等事業の国庫補助金等に関すること。

(3) 公園管理所との連絡調整に関すること。

(4) 宅地開発に伴う公園整備に関すること。

(5) 公園、児童遊園等事業に係る技術管理に関すること。

(6) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

建設係

(1) 公園、児童遊園及び管理河川の新設改良工事に関すること。

(2) 排水場施設の撤去工事に関すること。

(3) 新設改良工事及び撤去工事に伴う関係機関及び区民との調整に関すること。

施設再生係

(1) 公園及び児童遊園の施設再生事業に関すること。

(2) 公園、児童遊園、管理河川及び排水場の維持工事に関すること。

(3) 施設再生事業に伴う関係機関及び区民との調整に関すること。

管理運営係

(1) 公園、児童遊園及び金魚展示場の管理運営に関すること。

(2) 管理河川及び排水場の管理に関すること。

(3) 公園、児童遊園、管理河川及び排水場の占用及び使用に関すること。

(4) 静観亭に関すること。

(5) 民間遊び場に関すること。

2 前項に定めるもののほか、調整課、都市計画課、住環境整備課、建築課及び道路管理課並びに当該課の各係(調整課事務係、都市計画課事務係、都市計画課地域街づくり担当係、都市計画課市街地開発担当係、都市計画課密集地域整備第一係、都市計画課密集地域整備第二係、都市計画課密集地域整備第三係、都市計画課新小岩街づくり担当係、都市計画課金町街づくり担当係、都市計画課立石駅北街づくり担当係、都市計画課立石鉄道立体担当係、都市計画課高砂地域整備担当係、都市計画課高砂鉄道立体担当係、住環境整備課細街路整備係、建築課計画指導係及び建築課構造設備係を除く。)は、建築関連総合窓口に係る相談及び受付に関することを分掌事務とする。

(平16規則51・全改、平17規則42・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平24規則25・平25規則23・平26規則21・一部改正、平27規則15・旧第15条繰下・一部改正、平28規則18・旧第16条繰下・一部改正、平29規則13・平30規則5・平31規則15・令2規則14・令4規則11・令4規則50・令5規則28・一部改正、令5規則80・旧第17条繰下)

(行政機関の設置)

第19条 行政機関の名称、所在地及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(昭44規則35・旧第15条繰下、昭46規則38・旧第16条繰下、昭50規則5・旧第17条繰下、昭54規則50・一部改正、昭61規則23・旧第18条繰下、平3規則33・一部改正、平8規則52・旧第19条繰下、平11規則6・旧第21条繰上、平12規則52・旧第19条繰上、平15規則33・旧第18条繰上、平16規則51・旧第17条繰上、平27規則15・旧第16条繰下、平28規則18・旧第17条繰下、令5規則80・旧第18条繰下)

(その他の事業所の設置)

第20条 その他の事業所の名称、所在地及び所掌事務は、別表第3のとおりとする。

(昭44規則35・旧第16条繰下、昭46規則38・旧第17条繰下、昭50規則5・旧第18条繰下、昭54規則50・一部改正、昭61規則23・旧第19条繰下、平3規則33・一部改正、平8規則52・旧第20条繰下、平11規則6・旧第22条繰上、平12規則52・旧第20条繰上、平15規則33・旧第19条繰上、平16規則51・旧第18条繰上、平27規則15・旧第17条繰下、平28規則18・旧第18条繰下、令5規則80・旧第19条繰下)

(出先機関の長)

第21条 出先機関には、長又はこれに準ずる者をおくことができる。

(昭44規則35・旧第17条繰下、昭46規則38・旧第18条繰下、昭50規則5・旧第19条繰下、昭51規則21・一部改正、昭61規則23・旧第20条繰下、平2規則10・一部改正、平8規則52・旧第21条繰下、平11規則6・旧第23条繰上、平12規則52・旧第21条繰上、平15規則33・旧第20条繰上、平16規則51・旧第19条繰上、平27規則15・旧第18条繰下、平28規則18・旧第19条繰下、令5規則80・旧第20条繰下)

(出先機関の内部組織)

第22条 出先機関の内部組織は、別に定める。

(昭44規則35・旧第18条繰下、昭46規則38・旧第19条繰下、昭50規則5・旧第20条繰下、昭61規則23・旧第21条繰下、平8規則52・旧第22条繰下、平11規則6・旧第24条繰上、平12規則52・旧第22条繰上、平15規則33・旧第21条繰上、平16規則51・旧第20条繰上、平27規則15・旧第19条繰下、平28規則18・旧第20条繰下、令5規則80・旧第21条繰下)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の規定は、この規則施行の際における職員の配属に関しては、適用がないものとする。

(平12規則52・旧附則・一部改正、平12規則119・旧第1項・一部改正、平13規則48・旧附則・一部改正、平15規則33・旧付則第1項・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月18日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月9日規則第119号)

この規則は、平成12年11月10日から施行する。

(平成13年3月30日規則第48号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第76号)

この規則は、平成13年7月16日から施行する。

(平成13年11月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月30日規則第7号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第59号)

この規則中第1条の規定は平成17年7月11日から、第2条の規定は同月19日から施行する。

(平成18年1月26日規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第70号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第75号)

この規則は、平成20年12月16日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第44号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第50号)

この規則中第7条第1項の表の改正規定(「子育て応援特別手当担当係」を削る部分を除く。)及び第11条の表の改正規定は平成21年11月1日から、第7条第1項の表の改正規定(「子育て応援特別手当担当係」を削る部分に限る。)及び第14条の表の改正規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第56号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第36号)

この規則中第12条の表の改正規定は平成23年6月20日から、第14条の表の改正規定は同年7月19日から施行する。

(平成23年7月15日規則第44号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成23年11月30日規則第47号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第44号)

この規則中第14条及び別表第3の改正規定は平成24年7月1日から、第11条の改正規定は同月9日から施行する。

(平成24年9月27日規則第62号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の表東生活課の部中国帰国者支援担当係の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成26年10月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条の表戸籍住民課の部住民記録係の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第44号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3の4の部(2)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第52号)

この規則は、平成29年12月4日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第3の4の部(2)の項の規定(葛飾区東立石保育園に係る部分に限る。)は、同年3月25日から適用する。

(平成31年4月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日規則第48号)

この規則中別表第3の4の部(1)の項の改正規定(葛飾区児童会館に係る部分に限る。)は令和元年9月24日から、同項の改正規定(葛飾区小菅児童館に係る部分に限る。)及び同部(2)の項の改正規定は同年10月15日から施行する。

(令和元年12月25日規則第65号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年1月25日から施行する。

(令和3年3月11日規則第5号)

この規則は、令和3年3月12日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3の4の部(1)の項の改正規定(葛飾区渋江児童館に係る部分に限る。)及び同部(2)の項の改正規定(葛飾区渋江保育園に係る部分に限る。)は、同年5月6日から施行する。

2 改正後の別表第3の4の部(2)の項の規定(葛飾区西亀有保育園に係る部分に限る。)は、令和3年3月22日から適用する。

(令和3年6月23日規則第36号)

この規則は、令和3年6月24日から施行する。

(令和3年9月30日規則第42号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第49号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第42号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

(令和4年9月26日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第58号)

この規則は、令和4年10月14日から施行する。

(令和5年3月24日規則第24号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月29日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日規則第46号)

この規則は、令和5年4月26日から施行する。

(令和5年7月14日規則第66号)

この規則は、令和5年7月18日から施行する。

(令和5年9月29日規則第80号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平3規則33・追加、平4規則32・平4規則85・平5規則29・平6規則35・平6規則46・平7規則11・平8規則52・平9規則32・平10規則31・平11規則6・平12規則52・平12規則119・平13規則48・平13規則76・平14規則50・平15規則33・平16規則51・平17規則42・平18規則47・平19規則32・平19規則70・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平24規則25・平25規則23・平26規則21・平27規則15・平28規則18・平29規則13・平30規則5・平31規則15・令2規則14・令2規則26・令2規則27・令2規則45・令3規則1・令3規則13・令3規則36・令3規則42・令3規則49・令4規則11・令4規則58・令5規則28・令5規則80・一部改正)

1 担当部長

所属

職名

政策経営部

デジタル推進担当部長

SDGs推進担当部長

総務部

総合庁舎整備担当部長

区長室担当部長

地域振興部

危機管理・防災担当部長

子育て支援部

児童相談所開設準備担当部長

都市整備部

交通・都市施設担当部長

街づくり担当部長

2 担当課長

所属

職名

政策経営部

経営改革担当課長

協働推進担当課長

デジタル推進担当課長

SDGs推進担当課長

総務部

総合庁舎推進担当課長

総合庁舎技術担当課長

施設部

学校施設計画担当課長

施設整備担当課長

福祉部

地域包括ケア担当課長

障害援護担当課長

長寿医療・年金担当課長

健康部

歯科保健担当課長

子育て支援部

子ども・子育て計画担当課長

児童相談部

相談援助担当課長

児童保護担当課長

児童相談法務担当課長

都市整備部

新金線旅客化担当課長

交通安全対策担当課長

街づくり推進担当課長

新小岩街づくり担当課長

金町街づくり担当課長

立石駅北街づくり担当課長

立石駅南街づくり担当課長

高砂・鉄道立体担当課長

密集地域整備担当課長

別表第2(第19条関係)

(昭40規則35・昭40規則54・昭41規則32・昭42規則1・昭42規則24の3・昭42規則34・昭43規則4・昭44規則5・昭47規則39・昭53規則42・昭54規則50・昭55規則56・昭56規則4・昭57規則21・昭59規則8・昭59規則38・昭61規則23・昭62規則16・平2規則44・一部改正、平3規則33・旧別表第1繰下・一部改正、平5規則5・平5規則84・平6規則46・平6規則103・平6規則111・平8規則52・平8規則91・平9規則2・平11規則6・平12規則10・平12規則52・平12規則111・平13規則48・平15規則33・平16規則51・平23規則4・平23規則44・平27規則15・平28規則18・令4規則42・令5規則80・一部改正)

1 地域振興部所属

名称

所在地

所掌事務

区民事務所

 

法第155条第1項の規定に基づき分掌する区長の権限に属する事務

葛飾区金町区民事務所

葛飾区東金町一丁目22番1号

同  亀有区民事務所

葛飾区亀有三丁目26番1号

同  新小岩区民事務所

葛飾区新小岩一丁目45番1号

同  高砂区民事務所

葛飾区高砂三丁目1番39号

同  堀切区民事務所

葛飾区堀切三丁目8番5号

同  水元区民事務所

葛飾区水元三丁目13番22号

2 福祉事務所

名称

所在地

所掌事務

福祉事務所

 

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく要保護者の援護、育成又は更生の措置に関する事務

葛飾区福祉事務所

葛飾区立石五丁目13番1号

3 保健所

名称

所在地

所掌事務

保健所

 

法第156条及び地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき分掌する区長の権限に属する事務

葛飾区保健所

葛飾区青戸四丁目15番14号

4 保健センター

名称

所在地

所掌事務

保健センター

 

地域保健法に基づく健康相談等保健サービスに関する事務

葛飾区青戸保健センター

葛飾区青戸四丁目15番14号

同  金町保健センター

葛飾区金町四丁目18番19号

同  新小岩保健センター

葛飾区西新小岩四丁目33番2号

同  水元保健センター

葛飾区東水元一丁目7番3号

5 児童相談所

名称

所在地

所掌事務

児童相談所


児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく相談、援助及び保護等に関する事務

葛飾区児童相談所

葛飾区立石二丁目30番1号

別表第3(第20条関係)

(昭40規則54・昭41規則12・昭41規則26・昭41規則32・昭42規則1・昭42規則24の3・昭42規則34・昭43規則4・昭44規則5・昭44規則27・昭44規則35・昭45規則1・昭45規則34・昭45規則44・昭46規則5・昭46規則38・昭47規則12・昭47規則39・昭48規則12・昭49規則26・昭50規則5・昭51規則21・昭51規則57・昭52規則24・昭53規則21・昭53規則42・昭54規則25・昭54規則50・昭55規則7・昭55規則18・昭55規則55・昭55規則56・昭56規則4・昭56規則43・昭57規則21・昭57規則68・昭58規則52・昭59規則8・昭59規則38・昭59規則45・昭59規則60・昭59規則68・昭59規則71・昭60規則21・昭61規則23・昭62規則16・昭62規則66・昭63規則11・平元規則13・平元規則84・平2規則10・平3規則7・一部改正、平3規則33・旧別表第2繰下・一部改正、平3規則81・平3規則99・平4規則4・平5規則5・平5規則29・平6規則2・平6規則35・平6規則46・平6規則111・平7規則11・平8規則52・平9規則32・平10規則31・平11規則6・平12規則52・平13規則48・平13規則94・平14規則50・平15規則33・平15規則77・平16規則7・平16規則51・平17規則42・平18規則47・平19規則32・平20規則30・平21規則11・平22規則29・平23規則4・平24規則25・平24規則44・平26規則21・平27規則15・平28規則18・平29規則13・平29規則52・平30規則5・平31規則15・令元規則48・令元規則65・令2規則14・令3規則13・令4規則42・令5規則24・令5規則28・令5規則66・令5規則80・一部改正)

1 産業観光部所属

名称

所在地

所掌事務

消費生活センター

 

消費生活センターの管理及び施設の利用その他消費生活に関する事務

葛飾区消費生活センター

東京都葛飾区立石五丁目27番1号

2 環境部所属

名称

所在地

所掌事務

清掃事務所

 

廃棄物の処理及び清掃事業の実施に関する事務

葛飾区清掃事務所

葛飾区立石五丁目13番1号

3 福祉部所属

名称

所在地

所掌事務

シニア活動支援センター

 

シニア活動支援センターの管理及び施設の利用その他高齢者に対する各種事業の実施に関する事務

葛飾区シニア活動支援センター

葛飾区立石六丁目38番11号

4 子育て支援部所属

名称

所在地

所掌事務

(1) 児童館

 

児童の健全育成に関する事務

葛飾区小菅児童館

葛飾区小菅二丁目19番1号

同  梅田児童館

葛飾区立石三丁目26番10号

同  白鳥児童館

葛飾区西亀有一丁目18番6号

同  渋江児童館

葛飾区東四つ木一丁目20番4号

同  柴又児童館

葛飾区柴又二丁目4番5号

同  南奥戸児童館

葛飾区奥戸二丁目30番11号

同  中道児童館

葛飾区西亀有一丁目2番7号

同  南新宿児童館

葛飾区新宿一丁目23番4号

同  新水元児童館

葛飾区東水元三丁目5番7号

同  東金町児童館

葛飾区東金町五丁目22番18号

同  幸田児童館

葛飾区西水元二丁目16番10号

同  堀切児童館

葛飾区堀切一丁目9番18号

同  鎌倉児童館

葛飾区鎌倉二丁目6番20号

同  東堀切児童館

葛飾区東堀切二丁目20番8号

同  花の木児童館

葛飾区南水元三丁目7番1号

同  青戸児童館

葛飾区青戸三丁目10番5号

同  末広児童館

葛飾区金町五丁目4番1号

同  青戸中央児童館

葛飾区青戸六丁目16番12号

同  亀有児童館

葛飾区亀有一丁目17番5号

同  宝町児童館

葛飾区宝町一丁目5番1号

同  西奥戸児童館

葛飾区奥戸一丁目12番1号

同  東奥戸児童館

葛飾区奥戸四丁目20番11号

同  新柴又児童館

葛飾区柴又五丁目33番8号

同  高砂児童館

葛飾区高砂五丁目6番7号

同  西亀有児童館

葛飾区西亀有四丁目24番1号

(2) 保育所

 

保育を必要とする乳児及び幼児並びにその他の児童の保育に関する事務

葛飾区小松保育園

葛飾区新小岩二丁目14番9号

同  白鷺保育園

葛飾区柴又三丁目30番9号

同  双葉保育園

葛飾区東堀切一丁目15番16号

同  青戸保育園

葛飾区青戸五丁目9番10号

同  上平井保育園

葛飾区西新小岩四丁目33番2号葛飾区子ども未来プラザ西新小岩内

同  四つ木保育園

葛飾区四つ木三丁目5番6号

同  木根川保育園

葛飾区東四つ木一丁目18番12号

同  半田保育園

葛飾区東金町四丁目34番12号

同  東新小岩保育園

葛飾区東新小岩四丁目7番13号

同  南堀切保育園

葛飾区堀切一丁目23番3号

同  小菅保育園

葛飾区小菅二丁目19番1号

同  宝保育園

葛飾区宝町一丁目12番10号

同  梅田保育園

葛飾区立石三丁目26番10号

同  白鳥保育園

葛飾区西亀有一丁目18番6号

同  渋江保育園

葛飾区東立石三丁目3番15号

同  細田保育園

葛飾区細田四丁目19番5号

同  二上保育園

葛飾区東新小岩七丁目17番3号

同  南奥戸保育園

葛飾区奥戸二丁目30番11号

同  南新宿保育園

葛飾区新宿一丁目23番4号

同  新水元保育園

葛飾区東水元三丁目5番7号

同  南鎌倉保育園

葛飾区鎌倉一丁目7番3号葛飾区子ども未来プラザ鎌倉内

同  幸田保育園

葛飾区西水元二丁目16番10号

同  堀切保育園

葛飾区堀切一丁目9番18号

同  道上保育園

葛飾区亀有四丁目24番11号

同  小菅東保育園

葛飾区小菅三丁目10番32号

同  会野保育園

葛飾区奥戸五丁目23番7号

同  西新小岩保育園

葛飾区西新小岩三丁目21番7号

同  東堀切保育園

葛飾区東堀切二丁目20番8号

同  花の木保育園

葛飾区南水元三丁目7番2号

同  東半田保育園

葛飾区東金町五丁目28番1号

同  南白鳥保育園

葛飾区白鳥三丁目2番1号

同  新高砂保育園

葛飾区高砂四丁目1番49号

(3) 学童保育クラブ

 

監護が必要な児童の健全な育成に関する事務

葛飾区末広学童保育クラブ

葛飾区金町五丁目4番1号葛飾区末広児童館内

同  梅田学童保育クラブ

葛飾区立石三丁目26番10号葛飾区梅田児童館内

同  柴又学童保育クラブ

葛飾区柴又二丁目4番5号葛飾区柴又児童館内

同  南奥戸学童保育クラブ

葛飾区奥戸二丁目30番11号葛飾区南奥戸児童館内

同  中道学童保育クラブ

葛飾区西亀有一丁目2番7号葛飾区中道児童館内

同  東金町学童保育クラブ

葛飾区東金町五丁目22番18号葛飾区東金町児童館内

同  幸田学童保育クラブ

葛飾区西水元二丁目16番10号葛飾区幸田児童館内

同  堀切学童保育クラブ

葛飾区堀切一丁目9番18号葛飾区堀切児童館内

同  鎌倉学童保育クラブ

葛飾区鎌倉二丁目6番20号葛飾区鎌倉児童館内

同  東堀切学童保育クラブ

葛飾区東堀切二丁目20番8号葛飾区東堀切児童館内

同  花の木学童保育クラブ

葛飾区南水元三丁目7番1号葛飾区花の木児童館内

同  青戸学童保育クラブ

葛飾区青戸三丁目10番5号葛飾区青戸児童館内

同  青戸中央学童保育クラブ

葛飾区青戸六丁目16番12号葛飾区青戸中央児童館内

同  亀有学童保育クラブ

葛飾区亀有一丁目17番5号葛飾区亀有児童館内

同  宝町学童保育クラブ

葛飾区宝町一丁目5番1号葛飾区宝町児童館内

同  西奥戸学童保育クラブ

葛飾区奥戸一丁目12番1号葛飾区西奥戸児童館内

同  東奥戸学童保育クラブ

葛飾区奥戸四丁目20番11号葛飾区東奥戸児童館内

同  新柴又学童保育クラブ

葛飾区柴又五丁目33番8号葛飾区新柴又児童館内

同  高砂学童保育クラブ

葛飾区高砂五丁目6番7号葛飾区高砂児童館内

同  西亀有学童保育クラブ

葛飾区西亀有四丁目24番1号葛飾区西亀有児童館内

(4) 子ども未来プラザ


子どもの健全育成の支援及び地域の子育て支援体制の強化に関する事務

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉

葛飾区鎌倉一丁目7番3号

同  子ども未来プラザ西新小岩

葛飾区西新小岩四丁目33番2号

5 都市整備部所属

名称

所在地

所掌事務

(1) 街づくり事務所

 

立石駅周辺地区街づくり事業の推進に関する事務

葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所

葛飾区立石七丁目7番2号

(2) 道路保全事務所

 

都市整備部道路補修課の分掌に係る道路施設等の維持補修等に関する事務

葛飾区道路保全事務所

葛飾区立石四丁目34番4号

(3) 公園管理所

 

都市整備部公園課の分掌に係る公園施設等の維持管理に関する事務

葛飾区公園管理所

葛飾区立石六丁目9番1号

葛飾区組織規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
未施行情報
沿革情報
昭和40年 規則第34号
昭和40年 規則第35号
昭和40年 規則第54号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年 規則第12号
昭和41年 規則第26号
昭和41年 規則第32号
昭和42年 規則第1号
昭和42年 規則第24号の3
昭和42年 規則第34号
昭和42年 規則第44号
昭和43年 規則第4号
昭和44年 規則第5号
昭和44年 規則第27号
昭和44年 規則第35号
昭和45年 規則第1号
昭和45年 規則第34号
昭和45年 規則第44号
昭和46年 規則第5号
昭和46年 規則第38号
昭和47年 規則第12号
昭和47年 規則第39号
昭和48年 規則第12号
昭和48年 規則第43号
昭和49年 規則第5号
昭和49年 規則第26号
昭和49年 規則第33号
昭和50年 規則第5号
昭和51年 規則第21号
昭和51年 規則第57号
昭和52年 規則第24号
昭和53年 規則第21号
昭和53年 規則第42号
昭和54年 規則第1号
昭和54年 規則第25号
昭和54年 規則第50号
昭和55年 規則第7号
昭和55年 規則第18号
昭和55年 規則第55号
昭和55年 規則第56号
昭和56年 規則第4号
昭和56年 規則第43号
昭和57年 規則第21号
昭和57年 規則第68号
昭和57年 規則第72号
昭和58年 規則第11号
昭和58年 規則第44号
昭和58年 規則第52号
昭和59年 規則第1号
昭和59年 規則第8号
昭和59年 規則第38号
昭和59年 規則第45号
昭和59年 規則第60号
昭和59年 規則第68号
昭和59年 規則第71号
昭和60年 規則第13号
昭和60年 規則第21号
昭和61年 規則第23号
昭和62年 規則第16号
昭和62年 規則第66号
昭和63年 規則第11号
昭和63年 規則第58号
昭和63年 規則第59号
昭和64年 規則第13号
昭和64年 規則第84号
平成2年 規則第10号
平成2年 規則第42号
平成2年 規則第44号
平成3年 規則第7号
平成3年 規則第33号
平成3年 規則第81号
平成3年 規則第99号
平成4年 規則第4号
平成4年 規則第22号
平成4年 規則第70号
平成4年 規則第85号
平成5年 規則第5号
平成5年 規則第29号
平成5年 規則第84号
平成6年 規則第2号
平成6年 規則第35号
平成6年 規則第46号
平成6年 規則第103号
平成6年 規則第111号
平成7年 規則第11号
平成8年 規則第52号
平成8年 規則第91号
平成9年 規則第2号
平成9年 規則第32号
平成10年 規則第31号
平成11年 規則第6号
平成12年 規則第10号
平成12年3月31日 規則第52号
平成12年10月18日 規則第111号
平成12年11月9日 規則第119号
平成13年3月30日 規則第48号
平成13年7月13日 規則第76号
平成13年11月1日 規則第94号
平成14年4月1日 規則第50号
平成15年4月1日 規則第33号
平成15年10月1日 規則第77号
平成16年1月30日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第51号
平成17年3月31日 規則第42号
平成17年7月8日 規則第59号
平成18年1月26日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第32号
平成19年12月26日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第30号
平成20年12月15日 規則第75号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年8月31日 規則第44号
平成21年10月30日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年12月28日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年6月17日 規則第36号
平成23年7月15日 規則第44号
平成23年11月30日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第44号
平成24年9月27日 規則第62号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年10月10日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年6月26日 規則第44号
平成28年3月28日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年12月1日 規則第52号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第15号
平成31年4月8日 規則第35号
令和元年9月6日 規則第48号
令和元年12月25日 規則第65号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年4月17日 規則第26号
令和2年5月1日 規則第27号
令和2年10月16日 規則第45号
令和3年1月22日 規則第1号
令和3年3月11日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年6月23日 規則第36号
令和3年9月30日 規則第42号
令和3年12月28日 規則第49号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年7月8日 規則第42号
令和4年9月26日 規則第50号
令和4年10月13日 規則第58号
令和5年3月24日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第28号
令和5年4月25日 規則第46号
令和5年7月14日 規則第66号
令和5年9月29日 規則第80号
令和5年12月20日 規則第113号