○葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則

令和7年12月17日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(令和7年葛飾区条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の常駐)

第2条 条例第7条第1項ただし書に規定する葛飾区規則で定める場合は、届出住宅に宿泊者が滞在する間において、住宅宿泊管理業務を行う者(以下「常駐管理者」という。)次の各号のいずれかに該当する場所に常駐する場合とする。ただし、常駐管理者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかである場合を除く。

(1) 届出住宅内

(2) 届出住宅と同一の建築物内

(3) 届出住宅と同一の敷地内に存する建築物内

(4) 届出住宅に隣接している建築物内

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則

令和7年12月17日 規則第90号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
令和7年12月17日 規則第90号