○葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

令和7年12月17日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の安全で安心できる生活環境を維持すること及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区民」とは、葛飾区(以下「区」という。)内に在住し、在勤し、又は在学している者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(区の責務)

第3条 区は、第1条の目的を達成するため、住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理業の適正な運営の確保に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、区が実施する前条の施策に協力するよう努めるものとする。

(住宅宿泊事業者等の責務)

第5条 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者(以下「住宅宿泊事業者等」という。)は、その事業の実施により届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

2 住宅宿泊事業者等は、宿泊者が滞在する間において、自らが管理する届出住宅及びその周辺を毎日巡回するよう努めなければならない。

3 住宅宿泊事業者は、区が実施する観光振興、商店街振興その他の施策に協力するよう努めなければならない。

(宿泊者の責務)

第6条 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第7条 法第11条第1項第2号に規定するときは、法第18条の規定により、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる商業地域を除く区の全域(以下「制限区域」という。)において、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の正午から翌日の正午まで及び12月29日正午から翌年1月4日正午までを除く。)の間は、住宅宿泊事業を実施することができない。ただし、住宅宿泊管理業務を行う者が届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができる場合として葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める場合は、この限りでない。

2 届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が制限区域に属するときは、当該敷地は制限区域内にあるものとみなして、前項の規定を適用する。

(苦情等への対応)

第8条 住宅宿泊事業者等は、法第10条(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せ(以下「苦情等」という。)については、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。

2 前項の規定による対応は、苦情等の内容に応じ、現地に赴いて行うよう努めなければならない。

3 住宅宿泊事業者等は、苦情等に対応したときは、当該苦情等を受けた日並びに当該苦情等及び対応の内容を記録し、その記録の日から3年間これを保存しなければならない。

(届出住宅の公表)

第9条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、届出住宅について次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 所在地

(2) 届出番号

(3) 届出日

2 区長は、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業務の委託をする場合において、前項に掲げる事項に加え、住宅宿泊管理業者について次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 商号、名称又は氏名及び連絡先

(2) 登録番号

(指導及び勧告)

第10条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき(法第15条の規定による命令をすることができるときを除く。)は、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができる。

2 区長は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき(法第41条第2項の規定による命令をすることができるときを除く。)は、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができる。

(業務改善命令)

第11条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による指導及び勧告を受けた者が当該指導及び勧告に従わないときは、当該指導及び勧告を受けた者に対し、相当の期間を定めて、同条第1項又は第2項の措置をとるべきことを命ずることができる。

(違反者の公表)

第12条 区長は、法第15条若しくは第41条第2項又は前条の規定による命令に従わない者について、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 商号、名称又は氏名

(2) 届出住宅の所在地

(3) 当該命令の内容

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第3条第1項の規定により住宅宿泊事業を営む旨の届出をしている住宅については、当分の間、第7条の規定は、適用しない。

葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

令和7年12月17日 条例第62号

(令和8年4月1日施行)