○こち亀記念館条例施行規則

令和7年2月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、こち亀記念館条例(令和6年葛飾区条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(展示室の入館)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、条例第8条第2項本文又はただし書の規定により展示室の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を前納し、又は後納した者に対し、入館券を交付することにより、入館を認めるものとする。

2 条例第8条第2項ただし書の規定により入館料を後納することができる場合は、口座振替、クレジットカード又は電子マネーで入館料を納付する場合とする。

(入館料の減額又は免除)

第3条 条例第9条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合 入館料の全額

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合 入館料の全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者福祉手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合 入館料の全額

(4) 20名以上の団体(前3号に該当するものを除く。)が入館する場合 入館料の100分の20相当額

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合 区長が認める金額

2 前項第1号から第3号までの規定による入館料の免除を受けようとする者は、入館時に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

4 第1項第4号又は第5号の規定による入館料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめこち亀記念館入館料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときはこち亀記念館入館料減額・免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときはこち亀記念館入館料減額・免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるときは、口頭により申請させ、及び減額又は免除の可否を通知することができる。この場合において、減額又は免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

(入館料の還付)

第4条 条例第10条の規定により入館料を還付する場合は、災害その他の事故により入館できなくなったときとし、その還付する額は、入館料の全額とする。

2 前項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認めるときは入館料を還付するものとする。

3 前2項の規定により入館料の還付を受けようとするものは、こち亀記念館入館料還付申請書により区長に申請しなければならない。

(入館者の義務)

第5条 入館者は、入館に当たっては、こち亀記念館の職員の指示に従わなければならない。

2 入館者は、こち亀記念館の資料、施設、設備、造形物等に損害を与えたときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和7年3月22日から施行する。

こち亀記念館条例施行規則

令和7年2月28日 規則第11号

(令和7年3月22日施行)