○こち亀記念館条例
令和6年6月21日
条例第19号
(設置)
第1条 漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」(以下「こち亀」という。)に関する展示を通じてこち亀及び地域の魅力を区内外に発信することにより、地域の発展及び観光振興に寄与するため、こち亀記念館(以下「記念館」という。)を東京都葛飾区亀有三丁目32番17号に設置する。
(事業)
第2条 記念館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) こち亀に関する資料、造形物等を展示すること。
(2) 観光に関する情報を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業
(施設)
第3条 記念館には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 展示室
(2) 観光情報コーナー
(3) 物販コーナー
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 記念館の休館日は、毎月の第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限等)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 記念館の資料、施設、設備、造形物等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、記念館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第7条 記念館の資料、施設、設備、造形物等に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館料)
第8条 記念館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)は、別表に定める額とする。
2 記念館に入館しようとする者は、入館料を前納しなければならない。ただし、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、後納することができる。
(入館料の減額又は免除)
第9条 区長は、規則で定めるところにより、入館料を減額し、又は免除するものとする。
(入館料の還付)
第10条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された入館料の全部又は一部を還付するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 入館料 | ||
区民 | 区民以外 | ||
展示室への入館 | 大人(高校生以上) | 500円 | 700円 |
子ども(中学生以下) | 100円 | 300円 | |
未就学児 | 無料 | 無料 | |
観光情報コーナー及び物販コーナーへの入館 | 大人(高校生以上) | 無料 | |
子ども(中学生以下) | |||
未就学児 |
備考 この表において「区民」とは、葛飾区内に在住し、在勤し、又は在学している者をいう。