○職員の高齢者部分休業に関する規程
令和6年4月1日
訓令第3号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業(同法第26条の3に規定する高齢者部分休業に相当する休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(地方公務員法第28条の6第1項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 高齢者部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
4 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年葛飾区訓令第4号)第11条において条例の適用を受ける者の例によることとされる職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の3第1項の規定による介護時間又は職員の育児休業等に関する規程(令和6年葛飾区訓令第1号)第3条第3項の規定による部分休業(以下この項において「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない職員に対する高齢者部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(高齢者部分休業の承認等の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業を開始しようとする日の属する年度の前年度の任命権者が別に定める期間内に行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
2 任命権者は、前項の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
2 前項の規定による休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(給与の減額)
第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条第1項の規定の例により、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与の減額をする場合には、職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年葛飾区規則第3号)第7条、第8条及び第12条の規定を準用する。