○職員の育児休業等に関する規程

令和6年4月1日

訓令第2号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年葛飾区条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務における勤務の形態)

第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年葛飾区訓令第4号。以下「勤務時間規程」という。)第2条から第5条までの規定の適用を受ける職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに規定する勤務の形態

(2) 勤務時間規程第8条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に規定する勤務の形態

(第1号部分休業の承認)

第3条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。

(1) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務(前条に規定する勤務の形態により育児休業法第10条第1項の規定による勤務をすることをいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

3 勤務時間規程第11条において条例の適用を受ける者の例によることとされる職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の3第1項の規定による介護時間、勤務時間条例第16条の4第1項の規定による子育て部分休暇又は職員の高齢者部分休業に関する規程(令和6年葛飾区訓令第2号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間、当該子育て部分休暇又は当該高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(令7訓令14・令7訓令21・一部改正)

(第2号部分休業の承認)

第3条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

2 勤務時間条例第16条の4第1項の規定による子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第2号部分休業を承認することはできない。

(令7訓令21・追加)

(部分休業の申出及び変更並びに承認の請求手続)

第4条 育児休業法第19条第2項、第3項及び第4項の規定による同条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)の申出、当該申出内容の変更及び承認の請求は、部分休業簿により行うものとする。

2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、部分休業の申出の内容の変更について、育児休業条例第15条の5に規定する子の養育に著しい支障が生ずるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出内容の変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令7訓令21・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(給与の減額)

第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与の減額をする場合には、職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年葛飾区規則第3号)第7条第8条及び第12条の規定を準用し、部分休業簿及び部分休業承認取消簿により処理するものとする。

(令7訓令21・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(令和7年9月1日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令達の日から施行する。

(施行前の準備)

2 改正後の第4条第1項の規定による部分休業の申出及び当該申出内容の変更並びに承認の請求は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

職員の育児休業等に関する規程

令和6年4月1日 訓令第2号

(令和7年10月1日施行)