○会計年度任用講師の任用等に関する規則

令和元年12月25日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める講師に該当するもの(以下「会計年度任用講師」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用講師の職及び任用数は、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用講師は、教育公務員特例法第11条の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により教育委員会が任用する。

2 会計年度任用講師の任用の手続は、教育委員会が別に定める。

3 会計年度任用講師の選考の方法は、教育委員会が別に定める。

4 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用講師の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと教育委員会が認める場合

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用講師を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると教育委員会が認める場合

5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の上限回数については、教育委員会が別に定める。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例(昭和30年葛飾区条例第12号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用講師の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が別に定める。

2 会計年度任用講師の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、教育委員会が別に定めるところにより、当該会計年度任用講師の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用講師の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 教育委員会は、第2条第3条第3項及び第5項前条並びに前項の規定により教育委員会が別に定めるとされた各権限を、教育次長等(葛飾区教育委員会事務局組織規則(平成4年葛飾区教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する教育次長又は同条第2項に規定する学校教育担当部長をいう。以下同じ。)に委任する。

3 前項に規定する権限の委任を受けた教育次長等は、会計年度任用講師の任用状況について、教育委員会に対し、定期に報告するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計年度任用講師の任用等に関する規則

令和元年12月25日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月25日 教育委員会規則第20号