○葛飾区教育委員会傍聴規則

平成7年4月27日

教委規則第12号

東京都葛飾区教育委員会傍聴人規則(昭和27年葛飾区教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区教育委員会会議規則(昭和31年葛飾区教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、会議の開催される15分前までにその旨を教育委員会事務局に申し出、手続きを行わなければならない。ただし、会議開始までに定員に達していない場合は、会議開始の時刻まで受付順で手続きを行うことができるものとする。

2 前項の手続きにあたっては、傍聴人受付票に自己の住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示する席に着かなければならない。

4 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(平18教委規則1・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、腕章等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオ、携帯電話(電源の入っていないものを除く。)の類を携帯している者

(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者(第7条の規定により、教育長の許可を得た者を除く。)

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(平18教委規則1・平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 傍聴の申込者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決する。

(平18教委規則1・平27教委規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平18教委規則1・一部改正)

(撮影及び録音の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。

(平18教委規則1・追加、平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により公開しないことを議決した事件であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。

(平14教委規則14・一部改正、平18教委規則1・旧第7条繰下、平27教委規則2・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

(平18教委規則1・旧第8条繰下、平27教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

葛飾区教育委員会傍聴規則

平成7年4月27日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月27日 教育委員会規則第12号
平成14年6月25日 教育委員会規則第14号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第2号