○葛飾区教育委員会会議規則

昭和31年10月19日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 議事日程(第6条―第8条)

第3章 会議(第9条―第15条)

第4章 発言及び採決(第16条―第24条)

第5章 請願及び陳情(第25条―第27条)

第6章 会議録(第28条・第29条)

第7章 傍聴(第30条)

第8章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平14教委規則13・一部改正)

第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(平27教委規則9・一部改正)

第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回これを招集する。

3 委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集請求があるときは、これを招集しなければならない。

4 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。

(平7教委規則11・一部改正)

第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

(平27教委規則9・一部改正)

第5条 委員の議席は、教育長が定め、氏名標を付する。

(平7教委規則11・平27教委規則9・一部改正)

第2章 議事日程

(平27教委規則9・旧第3章繰上)

第6条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

(平27教委規則9・旧第8条繰上・一部改正)

第7条 教育長は、必要があると認めるときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があった場合は、会議に諮り討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

(平7教委規則11・一部改正、平27教委規則9・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、または会議を終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(平27教委規則9・旧第10条繰上・一部改正)

第3章 会議

(平27教委規則9・旧第4章繰上)

第9条 会議は、午前10時から開始する。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第11条繰上・一部改正)

第10条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則9・旧第12条繰上・一部改正)

第11条 教育長は会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則9・旧第14条繰上・一部改正)

第12条 教育長は必要に応じて、関係職員を出席させることができる。

(平27教委規則9・旧第15条繰上・一部改正)

第13条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

(平7教委規則11・一部改正、平27教委規則9・旧第16条繰上)

第14条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(平27教委規則9・旧第17条繰上)

第15条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければ、これを修正又は撤回することができない。

(平7教委規則11・一部改正、平27教委規則9・旧第18条繰上)

第4章 発言及び採決

(平27教委規則9・旧第5章繰上)

第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

(平27教委規則9・旧第19条繰上・一部改正)

第17条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。

(平27教委規則9・旧第20条繰上・一部改正)

第18条 教育長は討論又は質問の終結を宣言しなければならない。

(平27教委規則9・旧第21条繰上・一部改正)

第19条 教育長は採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

(平27教委規則9・旧第22条繰上・一部改正)

第20条 前条の場合において、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第23条繰上)

第21条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にして区別が判然としないときは、教育長がこれを定める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(平7教委規則11・一部改正、平27教委規則9・旧第24条繰上・一部改正)

第22条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮り採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、挙手又は記名若しくは無記名の投票によって採決することができる。

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第25条繰上・一部改正)

第23条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

(平27教委規則9・旧第26条繰上・一部改正)

第24条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(平7教委規則11・一部改正、平27教委規則9・旧第27条繰上・一部改正)

第5章 請願及び陳情

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第6章繰上)

第25条 委員会に対して請願をしようとする者は、次の事項を記載した書面(以下「請願書」という。)に署名又は記名押印の上これを提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 提出年月日

(4) 請願の要旨

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第28条繰上、令5教委規則11・一部改正)

第26条 請願書が提出されたときは、委員会はその採択の可否を決め、その結果を請願をした者に通知しなければならない。

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第29条繰上)

第27条 陳情は、請願の例により処理することができる。

(平7教委規則11・全改、平27教委規則9・旧第30条繰上)

第6章 会議録

(平27教委規則9・旧第7章繰上)

第28条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 関係職員の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 日程以外の議決事項

(7) その他教育長又は会議に於て必要と認めた事項

2 会議録中、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないことを議決した事件について記載した部分は、非開示とする。ただし、委員会が当該部分の開示を決定した場合は、この限りでない。

(平7教委規則11・平14教委規則13・一部改正、平27教委規則9・旧第32条繰上・一部改正)

第29条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員2名が署名しなければならない。

(平27教委規則9・旧第33条繰上・一部改正)

第7章 傍聴

(平27教委規則9・旧第8章繰上)

第30条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(平27教委規則9・旧第34条繰上・一部改正)

第8章 補則

(平27教委規則9・旧第9章繰上)

第31条 本則の疑義は、教育長が決める。ただし異議あるときは会議に諮りこれを決める。

(平27教委規則9・旧第35条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日からこれを施行する。

2 東京都葛飾区教育委員会会議規則(昭和27年11月葛飾区教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成7年4月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第28号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年6月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定のある場合は、同項の規定の適用のある間、改正後の葛飾区教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日教委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会会議規則

昭和31年10月19日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月19日 教育委員会規則第2号
平成7年4月27日 教育委員会規則第11号
平成13年12月25日 教育委員会規則第28号
平成14年6月25日 教育委員会規則第13号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年3月31日 教育委員会規則第11号