○葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例施行規則

昭和57年7月28日

規則第51号

(放置自転車整理区域の指定の告示)

第1条 葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例(昭和57年葛飾区条例第26号。以下「条例」という。)第10条第2項に規定する告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自転車整理区域の指定期日

(2) 放置自転車整理区域の指定範囲

(3) 第4条ただし書に規定する時間

(4) 撤去する自転車を保管する自転車保管所

(5) 関係図書

(6) 前各号に定めるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めた事項

(平元規則10・平28規則20・一部改正)

(自転車の放置禁止の特例)

第2条 条例第12条に規定する放置自転車整理区域内における自転車の放置禁止の特例は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 警察、救急、消防等公共性の高い業務等に従事中であるとき。

(2) 社会慣習上やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(平28規則20・一部改正)

(注意札)

第3条 条例第13条第1項に規定する放置された自転車に取り付ける注意札等は、注意札によるものとする。

(平9規則22・一部改正)

(放置自転車に係る相当時間)

第4条 条例第13条第2項に規定する相当時間は、前条の注意札を取り付けた時間から起算して1時間とする。ただし、区長は、地域の特性、放置の状況、時間帯等に応じてその時間を延長することができる。

(平元規則10・一部改正)

(放置自転車に対する一斉即時撤去の告示)

第5条 条例第14条第2項に規定する告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自転車を一斉かつ即時に撤去する指定期間

(2) 放置自転車を一斉かつ即時に撤去する指定範囲

(3) 撤去する自転車を保管する自転車保管所

(4) 関係図書

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認めた事項

(平元規則10・一部改正)

(保管自転車の告示)

第6条 条例第16条第2項に規定する告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管自転車の型式(車種)、塗色及び特徴

(2) 保管開始期日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 引渡し期日及び時間並びに引渡しを受けるための必要事項

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

(平23規則40・追加)

(保管自転車の所有者への通知)

第7条 条例第16条第3項に規定する保管自転車の所有者への通知は、放置自転車引取通知書によるものとする。

(平元規則10・平6規則97・平9規則22・一部改正、平23規則40・旧第6条繰下)

(保管自転車の保管期間)

第8条 条例第16条第4項に規定する保管期間は、1箇月間とする。

(昭58規則45・平元規則10・平元規則91・平6規則97・平23規則40・令3規則3・一部改正)

(保管自転車等の引渡しの申請等)

第9条 条例第17条の保管自転車の引渡しを受けようとする者は保管自転車引渡申請書兼受領書により、同条の代金の引渡しを受けようとする者は保管売却代金引渡申請書により区長に申請しなければならない。

(平元規則10・追加、平5規則13・平9規則22・平28規則20・一部改正)

(撤去等に要する費用の徴収の免除)

第9条の2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第17条の規定による徴収を行わないものとする。

(1) 保管自転車が盗難により放置されて撤去をされたものであり、かつ、当該撤去の時より前に警察署に当該盗難に係る被害を届け出たと区長が認めるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、徴収を行わないことについて正当な理由があると区長が認めるとき。

(平28規則20・追加)

(店舗面積の算定方法)

第10条 条例第19条第2項に規定する店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる施設の用途ごとに、当該各号に定めるものの床面積を合計して求める方法とする。

(1) 遊技場 遊技室、景品交換所その他これらに類するもの

(2) 大規模店舗 売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場その他これらに類するもの

(3) 金融機関 銀行室、待合室、一般応接室、ショーウインドー、現金自動支払機設置室その他これらに類するもの

(4) スポーツ施設 競技場、運動場、練習場、プール、マッサージ室、更衣室、シャワー室、休憩室、観覧席その他これらに類するもの

(5) 学習施設 教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他これらに類するもの

(平9規則22・追加、平23規則40・一部改正)

(自転車1台当たりの面積)

第11条 条例第19条から第21条までの規定により設置される自転車駐車場の規模は、駐車台数1台につき1平方メートル以上としなければならない。ただし、ラック式等の特殊な装置を用いる自転車駐車場で区長が適当と認めたものについては、この限りでない。

(平9規則22・追加)

(自転車駐車場設置の届出)

第12条 条例第25条に規定する自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場の設置・変更届により行うものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる図書(平置による自転車駐車場を設置する場合においては、第4号に規定する図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 施設の位置図及び配置図

(2) 施設の各階平面図

(3) 自転車駐車場の平面図

(4) 自転車駐車場の構造図

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認めたもの

(平9規則22・追加)

(自転車駐車場設置完了の届出)

第13条 条例第19条から第21条までの規定に基づき自転車駐車場を設置しようとする者は、自転車駐車場の設置を完了したときは、速やかに自転車駐車場設置完了届により区長に届け出なければならない。

(平9規則22・追加)

(身分を示す証明書)

第14条 条例第27条第2項に規定する証明書は、自転車駐車場立入検査員証(以下「検査員証」という。)とする。

2 検査員証の交付を受けた者が、その職を解かれた場合は、速やかに検査員証を区長に返還しなければならない。

(平9規則22・追加)

(措置命令書)

第15条 条例第28条第2項に規定する書面は、違反自転車駐車場措置命令書とする。

(平9規則22・追加)

(公表)

第16条 条例第29条に規定する公表は、葛飾区役所の門前掲示場への掲示のほか、区広報への掲載その他の適宜の方法により行うものとする。

(平9規則22・追加)

(委任)

第17条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。

(平元規則10・旧第9条繰下、平9規則22・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、昭和57年7月30日から施行する。

(中間省略)

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第40号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第7条を削り、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定、第8条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和3年4月1日以後に撤去する自転車の保管期間について適用し、同日前に撤去した自転車の保管期間については、なお従前の例による。

葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例施行規則

昭和57年7月28日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第5章
沿革情報
昭和57年7月28日 規則第51号
昭和58年 規則第45号
昭和64年 規則第10号
昭和64年 規則第91号
平成4年 規則第50号
平成5年 規則第13号
平成6年 規則第97号
平成9年3月31日 規則第22号
平成23年6月29日 規則第40号
平成28年3月28日 規則第20号
令和3年1月29日 規則第3号