○葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例

昭和57年7月7日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用及び駅周辺道路等の公共の場における自転車の放置の防止等自転車の秩序ある利用について必要な事項を定めることにより、自転車利用者並びに歩行者及び駅周辺住民等との相互間における公共の場の利用の調整を図り、もって区民の良好な生活環境を確保し、通行の障害を除去するとともに街の美観を維持し、安全で快適な街づくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態をいう。

(3) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設をいう。

(4) 大規模店舗 百貨店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、飲食店等1の建物であって、その建物内の小売業等を営むための店舗の用に供される部分が大規模にわたるものをいう。

(5) 金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条若しくは労働金庫法(昭和28年法律第227号)第6条に規定する免許を受けた者が業務を行うための施設又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合が業務を行うための施設又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を行う農業協同組合が業務を行うための施設をいう。

(6) スポーツ施設 競技場、運動場、練習場等を常設し、これらをスポーツ、体育又は健康の増進のために一般の利用者を対象として営業する施設をいう。

(7) 学習施設 教室、講堂、実習室等を常設して学習、教養、趣味等を教授する施設であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は学習塾、語学教室、料理教室若しくはこれらに類するものをいう。

(平8条例51・平23条例22・平28条例33・一部改正)

(区の責務)

第3条 葛飾区(以下「区」という。)は、自転車の安全な利用の指導、自転車道の整備、自転車駐車施設の設置等第1条の目的を達成するため、道路管理者等と相互に協力して、必要な施策の実施に努めるものとする。

(平28条例33・一部改正)

(区民の責務)

第4条 区民は、相互に自転車の安全で秩序ある利用に関する意識を高め、安全で快適な街づくりに努めるとともに、区の施策の実施に協力するものとする。

(自転車利用の自粛)

第5条 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車の利用を自粛するように努めるものとする。

(自転車利用者の責務)

第6条 自転車の利用者は、道路交通法その他の法令を遵守し、自転車の安全な利用に努めるものとする。

2 自転車の利用者は、道路、歩道、公園、駅その他の公共の場に自転車を放置することのないように努めるものとする。

3 自転車の利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)の定めるところにより防犯登録を受けなければならない。

4 自転車の利用者は、その利用する自転車の盗難を防止するため、施錠その他の適切な措置を講じなければならない。

(平6条例43・平30条例32・一部改正)

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、区の自転車の放置を防止する施策の実施に積極的に協力するとともに、次の各号に掲げる事項の達成に努めるものとする。

(1) 鉄道利用者のために自ら自転車駐車施設を設置すること。

(2) 区が自転車駐車施設を設置しようとする場合における用地の提供をすること。

(施設の設置者及び管理者の責務)

第8条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者(設置又は管理しようとする者を含む。)は、区の自転車の放置を防止する施策の実施に積極的に協力するとともに、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車施設を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるものとする。

(自転車の小売を業とする者の協力)

第9条 自転車の小売を業とする者は、区の自転車の安全利用に関する施策の実施に積極的に協力するとともに、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるものとする。

(放置自転車整理区域の指定)

第10条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、第1条の目的を達成するため、自転車駐車施設の整備が進められている地域で、自転車の放置が著しい場所を放置自転車整理区域として指定することができる。

2 区長は、前項の規定により放置自転車整理区域を指定したときは、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事項を告示しなければならない。

(平6条例43・平28条例33・一部改正)

(放置自転車整理区域の指定の変更・解除)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、放置自転車整理区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による放置自転車整理区域の指定の変更又は解除の場合について準用する。

(自転車の放置の禁止)

第12条 自転車の利用者は、規則で定めるものを除くほか、放置自転車整理区域内に自転車を放置してはならない。

(放置自転車整理区域内の放置自転車に対する措置)

第13条 区長は、放置自転車整理区域内において、自転車の放置の防止に関し周知及び指導をするとともに、自転車が放置されているときは、当該自転車に注意札等を取り付けることができる。

2 区長は、前項の規定により注意札等を取り付けた自転車が、規則で定める相当時間を経過しても、なお放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、自転車の放置が歩行者等の安全を著しく阻害し、かつ、当該自転車の周辺にその利用者がいないときで急を要すると認められる場合は、即時に当該自転車を撤去することができる。

(昭63条例29・一部改正)

第14条 区長は、放置自転車整理区域内において、前条第1項又は第2項に規定する措置によっていては、自転車の放置の防止が困難であり、歩行者等の安全を確保し、又は通行の障害を防止することができないと認められるときは、放置されている自転車を一斉かつ即時に撤去することができる。

2 区長は、前項に規定する措置をしようとするときは、2週間前に規則で定める事項を告示し、かつ、適切な周知及び指導をした後、一定の期間を定めて行うものとする。

(昭63条例29・一部改正)

(放置自転車整理区域外の放置自転車に対する措置)

第15条 区長は、放置自転車整理区域外において、自転車の放置が歩行者等の安全に急迫の危険を及ぼし、かつ、当該自転車の周辺にその利用者がいないときで特に緊急を要すると認められる場合は、即時に当該自転車を撤去することができる。

(昭63条例29・追加)

(撤去した自転車に対する措置)

第16条 区長は、第13条第2項若しくは第3項第14条第1項又は前条の規定により撤去した自転車を区の設置した自転車保管所に保管しなければならない。

2 区長は、前項の規定により保管した自転車(以下「保管自転車」という。)の保管場所、返還方法その他必要な事項を、撤去した場所又はその周辺に掲示し、規則で定める事項を告示しなければならない。

3 区長は、保管自転車の所有者が確認できるときは、当該所有者に対して引き取るように通知するものとする。

4 区長は、第2項の規定による告示の日から規則で定める保管期間を経過してもなお保管自転車を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要すると認めるときは、当該保管自転車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(昭63条例29・平6条例43・平23条例22・一部改正)

(撤去等に要する費用の徴収)

第17条 区長は、保管自転車又は前条第4項の規定により保管自転車を売却した代金の引渡しの際に、撤去等に要した費用として1台につき3,000円を当該保管自転車の利用者又は所有者から徴収することができる。

(昭63条例29・追加、平8条例25・平11条例59・平15条例63・平28条例33・一部改正)

(自転車駐車場設置義務区域の指定)

第18条 自転車法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる商業地域及び近隣商業地域に指定された地域の全域とする。

(平8条例51・追加)

(施設を新築する場合の自転車駐車場の規模)

第19条 指定区域内において、次の表のア欄に掲げる用途に供する施設で同表のイ欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表のウ欄に掲げる基準により算定した規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその敷地に隣接する場所に設置しなければならない。

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

遊技場

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積10平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積については、20平方メートル)ごとに1台

大規模店舗

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積については、30平方メートル)ごとに1台

金融機関

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積については、40平方メートル)ごとに1台

スポーツ施設

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

店舗面積25平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積については、50平方メートル)ごとに1台

学習施設

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積については、30平方メートル)ごとに1台

備考 この表のウ欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の表における店舗面積の算定方法は、規則で定める。

(平8条例51・追加、平23条例22・一部改正)

(混合用途施設を新築する場合の自転車駐車場の規模)

第20条 前条第1項の表のア欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該各用途に供する店舗面積ごとに同表のウ欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計を当該施設の自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計が5,000平方メートルを超えるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1項の表のウ欄中「5,000平方メートル」とあるのは、「当該店舗面積と、各用途の店舗面積の合計に5,000平方メートルが占める割合とを乗じて得た面積」と読み替えるものとする。

(平8条例51・追加)

(施設を増築する場合の自転車駐車場の規模)

第21条 指定区域内において、第19条第1項の表のア欄に掲げる用途に供する施設の増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第23条の規定によりこの条例の適用を受けなかった部分を含む。)を除く。)を全て新築したものとみなした場合に前2条の規定の適用を受けるときは、前2条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現に設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。

(平8条例51・追加、平23条例22・一部改正)

(施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合の条例の適用)

第22条 新築又は増築に係る施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第19条から前条までの規定を適用する。

(平8条例51・追加)

(適用除外)

第23条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、当該新築又は増築に限り第19条から第21条までの規定は適用しない。

(平8条例51・追加)

(自転車駐車場の構造及び設備)

第24条 第19条から第21条までの規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。

(平8条例51・追加)

(自転車駐車場設置の届出)

第25条 第19条から第21条までの規定に基づき自転車駐車場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

(平8条例51・追加)

(自転車駐車場の管理)

第26条 第19条から第21条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平8条例51・追加)

(立入検査)

第27条 区長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告(資料の提出を含む。)を求め、又は施設若しくは自転車駐車場に職員を立ち入らせ、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平8条例51・追加)

(措置命令)

第28条 区長は、第19条から第22条まで、第24条又は第26条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(平8条例51・追加)

(公表)

第29条 区長は、前条の規定による措置の命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。この場合において、当該違反行為が法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員により、その法人又は人の業務又は財産に関し行われたものであるときは、その法人の名称又は人の氏名についても公表することができる。

(平8条例51・追加)

(罰則)

第30条 第28条第1項の規定による区長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第25条の規定に違反した者及び第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(平8条例51・追加)

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(平8条例51・追加)

(関係諸機関との協議)

第32条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、関係諸機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(昭63条例29・旧第17条繰下、平8条例51・旧第18条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例29・旧第18条繰下、平8条例51・旧第19条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する引渡しがされる自転車について適用する。

(平成15年12月12日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日前に撤去した自転車であって、同日以後に引渡しをするものに係る費用の徴収についても適用する。

(平成23年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第16条及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に撤去した自転車について適用し、同日前に撤去した自転車については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に指定区域内に存するスポーツ施設又は学習施設の用途に供する施設の増築をする場合においては、当該増築をする部分以外の部分を当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分とみなして、改正後の第21条の規定を適用する。

(平成28年3月28日条例第33号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、第3条、第10条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第32号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例

昭和57年7月7日 条例第26号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第5章
沿革情報
昭和57年7月7日 条例第26号
昭和63年 条例第29号
平成6年 条例第43号
平成8年 条例第25号
平成8年 条例第51号
平成11年12月22日 条例第59号
平成15年12月12日 条例第63号
平成23年6月29日 条例第22号
平成28年3月28日 条例第33号
平成30年6月28日 条例第32号