○葛飾区立公園条例

昭和33年3月31日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園の設置基準等(第2条の2―第2条の7)

第2章 公園の管理(第3条・第4条)

第3章 公園施設の設置等(第4条の2―第8条)

第4章 有料施設(第9条―第13条の4)

第5章 雑則(第14条―第23条)

第6章 罰則(第24条―第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、区立の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(平26条例20・一部改正)

(設置)

第2条 公園を別表第1のとおり設置する。

2 前項の公園の区域及び面積は、葛飾区長(以下「区長」という。)が定め、告示する。その区域及び面積を変更する場合もまた同様とする。

(昭42条例15・平17条例23・一部改正)

第1章の2 公園の設置基準等

(平25条例24・追加)

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるとおりとする。

(平25条例24・追加)

(公園の敷地面積の標準)

第2条の3 区民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例24・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 葛飾区(以下「区」という。)が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて区内の公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び区の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 区が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例24・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例24・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、公園の敷地面積の100分の20(前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合においては、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(平25条例24・追加、平29条例41・一部改正)

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の7 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50(葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める公園にあっては、規則で定める割合)とする。

(平29条例41・追加)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園内では次の行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(2) 植物を採集し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告宣伝をすること。

(5) 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 物品販売、業として写真撮影その他営業行為をすること。

(8) 公園内の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。

(9) ごみその他の汚物を捨てること。

(10) その他公園の管理に支障がある行為で区長が指示すること。

(平18条例48・一部改正)

(利用の制限)

第4条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、区域を定めて公園の利用を制限し又は禁止することができる。

第3章 公園施設の設置等

(平18条例48・改称)

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第4条の2 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の設置場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の設置工事の期間

 公園施設の設置工事の方法

 公園の復旧方法

 その他区長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 その他区長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他区長が指示する事項

(平18条例48・追加)

(公園の占用の許可申請書の記載事項)

第5条 法第6条第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下この章及び別表第3において「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の設置工事の方法

(4) 物件の管理の方法

(5) 公園の復旧方法

(6) その他区長が指示する事項

(平17条例23・平18条例48・一部改正)

(仮設の施設)

第5条の2 政令第12条第2項第10号に規定する公園ごとに条例で定める仮設の施設は、次の表のとおりとする。

公園の名称

仮設の施設

青戸平和公園

保育施設

新小岩公園

一般公共の用に供される自転車駐車場

渋江公園

保育施設

(平16条例33・追加、平25条例24・平26条例47・平29条例41・一部改正)

(軽易な変更事項)

第6条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で次のとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(物件を設けない占用)

第7条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出して、許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用の面積

(6) その他区長が指示する事項

2 区長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 区長は、前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料及び占用料)

第8条 区長は、公園施設を設置又は管理する者から、その使用する土地又は公園施設について、葛飾区行政財産使用料条例(昭和42年葛飾区条例第32号)第2条第1項の規定を準用して算出する額を使用料として徴収する。

2 前項の規定により使用料を算出する場合において、使用する土地又は公園施設の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

3 第1項の規定により使用料を算出する場合における使用期間の月数は、使用を始める日の属する月から使用が終わる日の属する月までの月数とする。

4 前3項の規定により算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(当該使用料が建物の使用に係るものであるときは、当該建物について算出した額から1円未満の端数を切り捨てた額に当該建物の敷地について算出した額から1円未満の端数を切り捨てた額を合算する)ものとする。

5 区長は、公園を占用する者から、別表第3に定める占用料を徴収する。

(平18条例48・全改、平24条例44・一部改正)

第4章 有料施設

(平9条例26・追加)

(有料施設の設置)

第9条 公園内に設置する有料施設は、次の表のとおりとする。

公園の名称

有料施設

上千葉砂原公園

上千葉砂原公園駐車場

北沼公園

北沼公園駐車場

新小岩公園

新小岩公園駐車場

柴又公園

柴又公園駐車広場

(平22条例32・全改、平25条例24・平26条例20・一部改正)

(有料施設の使用時間)

第10条 有料施設の使用時間は、別表第4のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、柴又公園駐車広場(以下「駐車広場」という。)を使用時間外に利用させることができる。

(平22条例32・全改)

(駐車場の使用)

第11条 上千葉砂原公園駐車場、北沼公園駐車場又は新小岩公園駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、上千葉砂原公園、北沼公園又は新小岩公園を利用する者及び区長が適当と認める者とする。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例32・全改、平24条例44・平25条例24・平26条例20・平29条例41・一部改正)

(駐車の拒否)

第12条 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車場に駐車させることができない。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないもの

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認めるもの

(平22条例32・全改)

(禁止行為)

第13条 駐車場を使用する者は、駐車場内で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと又はそのおそれのある行為をすること。

(平22条例32・全改)

(駐車場の使用料)

第13条の2 駐車場の使用料は、駐車時間30分まで無料とし、30分を超える駐車時間30分までごとに100円とする。

(平22条例32・追加)

(使用料の納付時期)

第13条の3 駐車場を使用する者は、自動車を出車させる際に、駐車場の使用料を区長に納付しなければならない。

(平22条例32・追加)

(使用料の減額又は免除)

第13条の4 区長は、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を減額し、又は免除するものとする。

(平22条例32・追加)

第5章 雑則

(昭47条例7・旧第5章繰上、平9条例26・旧第4章繰下)

(保証金等)

第14条 区長は、公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可に際し、必要があると認めるときは、保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

(昭47条例7・旧第11条繰下・一部改正、平9条例26・旧第9条繰下、平18条例48・一部改正)

(権利の譲渡禁止等)

第15条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(昭47条例7・旧第12条繰上・一部改正、平9条例26・旧第10条繰下、平18条例48・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第16条 第8条に規定する使用料又は占用料(以下この条から第18条までにおいて「使用料等」という。)は、使用又は占用(以下この項において「使用等」という。)の期間に係る分を、その使用等の許可の際に全額徴収する。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合又は現に使用等を継続するもので、引き続き当該使用等の期間を更新する場合においては、翌年度以降又は当該更新以降の期間に係る分の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収する。

2 区長は、使用料等が特に多額である場合その他占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、当該使用等をする者の申請により、3回以内に分割して徴収することができる。

(昭55条例16・全改、平9条例26・旧第11条繰下、平18条例48・平22条例32・平26条例20・一部改正)

(使用料等の還付)

第17条 区長は、別に定めるところにより、既に納付された使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(平7条例61・全改、平9条例26・旧第12条繰下・一部改正、平18条例48・一部改正)

(使用料等の減額又は免除)

第18条 区長は、相当の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(昭47条例7・旧第15条繰上・一部改正、平7条例61・一部改正、平9条例26・旧第13条繰下・一部改正、平18条例48・一部改正)

(監督処分)

第19条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条から第19条の6までにおいて「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること若しくは公園を原状に回復すること若しくは公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全、又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭47条例7・旧第16条繰上・一部改正、平9条例26・旧第14条繰下・一部改正、平17条例23・平26条例20・平28条例30・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例23・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る保管した工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例23・追加、平18条例48・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例23・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条の5 区長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例23・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条の6 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例23・追加)

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項の許可を受けた者が、公園施設の設置に関する工事を完了し、公園施設の設置若しくは管理を廃止し、又は法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事を完了し、公園の占用を廃止し、又は法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(昭47条例7・旧第17条繰上、平9条例26・旧第15条繰下、平17条例23・平18条例48・平25条例24・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設)

第21条 第3条から前条までの規定(第5条の2及び第4章の規定を除く。)は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭47条例7・旧第18条繰上、平9条例26・旧第16条繰下・一部改正、平17条例23・平22条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第22条 区長は、次に掲げる柴又公園及び駐車広場の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車広場の利用に関すること。

(2) 柴又公園及び駐車広場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平18条例48・全改)

(指定管理者の資格)

第22条の2 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保された駐車広場の運営ができること。

(2) 柴又公園及び駐車広場の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平18条例48・追加、平24条例44・一部改正)

(駐車広場の利用)

第22条の3 駐車広場を利用することができる者は、柴又公園を利用する者及び指定管理者が適当と認める者とする。

2 駐車広場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例48・追加、平22条例32・一部改正)

(駐車の拒否)

第22条の4 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車広場に駐車させることができない。

(1) 駐車広場の構造上駐車させることができないもの

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が駐車広場の管理上支障があると認めるもの

(平18条例48・追加、平22条例32・一部改正)

(禁止行為)

第22条の5 駐車広場を利用する者は、駐車広場内で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車広場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車を損傷すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車広場の管理上支障を及ぼすこと又はそのおそれのある行為をすること。

(平18条例48・追加)

(駐車広場の利用料金)

第22条の6 駐車広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車にあっては1日1回につき2,000円の範囲内において、その他の自動車にあっては1日1回につき500円の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の一部を区に納付しなければならない。

(平18条例48・追加、平25条例24・一部改正)

(利用料金の納付時期)

第22条の7 駐車広場を利用する者は、利用料金を指定管理者に自動車を入車させる際に納付しなければならない。

(平18条例48・追加)

(利用料金の減額又は免除)

第22条の8 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(平18条例48・追加)

(利用料金の還付)

第22条の9 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(平18条例48・追加)

(区長による管理)

第22条の10 第22条の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる柴又公園及び駐車広場の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により区長が駐車広場の管理に係る業務を行う場合にあっては、第22条の3及び第22条の4第3号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第22条の6第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第22条の7中「利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車広場の使用料を」と、第22条の8中「指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車広場の使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車広場の使用料」として、これらの規定を適用する。

(平18条例48・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭47条例7・旧第19条繰上、平9条例26・旧第17条繰下)

第6章 罰則

(昭47条例7・旧第6章繰上、平9条例26・旧第5章繰下)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第19条第1項又は第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による区長の命令に違反した者

(昭47条例7・旧第20条繰上・一部改正、平9条例26・旧第18条繰下・一部改正、平17条例23・一部改正)

第25条 偽りその他不正の手段により使用料又は占用料の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(昭47条例7・旧第21条繰上・一部改正、平9条例26・旧第19条繰下・一部改正、平18条例48・一部改正)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(昭47条例7・旧第22条繰上、平9条例26・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 東京都葛飾区立公園条例(昭和31年3月葛飾区条例第3号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(関係条例の廃止)

3 東京都葛飾区渋江公園テニスコート設置条例(昭和26年8月葛飾区条例第15号)及び東京都葛飾区亀有公園弓道場設置条例(昭和26年8月葛飾区条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際現に旧条例によって公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例によって、許可又は承認を受けたものとみなし、その期間は、その権利の残存期間とする。

(昭40条例41・旧第5項繰上)

5 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例の規定によって施行日以後の占用料又は使用料を徴収している場合は、当該占用料又は使用料は、この条例の規定によって徴収した占用料又は使用料とみなす。

(昭40条例41・旧第6項繰上)

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第44号)

この条例は、平成12年3月31日から施行する。ただし、第9条、第10条及び第11条の改正規定並びに別表第1に葛飾あらかわ水辺公園の項を加える改正規定、別表第3の改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第88号で平成12年7月1日から施行)

(平成12年7月5日条例第60号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年3月31日から施行する。ただし、別表第2金額の欄の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、同表金額の欄の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの当該施行日以後に係る期間について適用する。

(平成14年3月29日条例第29号)

この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(平成15年3月27日条例第22号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成16年6月23日条例第33号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第23号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日条例第27号)

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年10月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第13条までの改正規定、第22条の改正規定及び同条の次に9条を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成19年10月19日条例第34号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成20年10月17日条例第35号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成21年10月2日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び施行日前に許可を受けた使用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る使用について適用する。

3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成22年10月19日条例第32号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第47号で平成22年11月30日から施行)

(平成23年3月29日条例第14号)

この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び施行日前に許可を受けた使用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る使用について適用する。

(平成25年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成26年6月25日条例第20号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第47号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第55号で平成27年8月1日から施行)

(平成27年12月14日条例第60号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成29年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第17号)

この条例は、平成30年3月31日から施行する。

(平成30年10月15日条例第40号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第46号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第12号で、別表第1に次のように加える改正規定(東新小岩二丁目かがやき公園の項及び飯塚なかよし公園の項に係る部分に限る。)は平成31年3月31日から、同表に次のように加える改正規定(青戸七丁目共和公園の項に係る部分に限る。)は同年4月7日から施行)

(平成31年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(令和2年12月14日条例第34号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第24号で令和3年4月5日から施行)

(令和3年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

別表第1(第2条関係)

(昭33条例20・全改、昭35条例15・昭36条例7・昭36条例13・昭37条例29・昭39条例35・昭39条例42・昭40条例31・昭40条例41・昭41条例16・昭42条例15・昭42条例27・昭43条例12・昭43条例28・昭43条例36・昭44条例17・昭44条例24・昭45条例10・昭46条例14・昭47条例7・昭47条例45・昭48条例17・昭48条例25・昭49条例9・昭50条例20・昭52条例14・昭52条例22・昭53条例9・昭53条例30・昭54条例13・昭54条例21・昭55条例16・昭55条例27・昭55条例45・昭56条例49・昭56条例69・昭57条例16・昭57条例37・昭58条例12・昭58条例27・昭59条例23・昭59条例55・昭60条例7・昭60条例14・昭61条例16・昭61条例32・昭62条例13・昭62条例30・昭63条例16・昭63条例25・昭63条例35・昭63条例41・平元条例17・平元条例28・平元条例37・平元条例43・平2条例19・平3条例18・平4条例26・平5条例33・平5条例45・平6条例26・平6条例42・平6条例47・平7条例22・平7条例31・平7条例39・平7条例61・平8条例21・平9条例19・平9条例26・平9条例30・平10条例27・平11条例19・平12条例44・平12条例60・平13条例29・平14条例29・平15条例22・平16条例18・平17条例23・平18条例27・平19条例16・平19条例34・平20条例17・平20条例35・平21条例16・平21条例36・平22条例32・平23条例14・平24条例44・平25条例24・平27条例60・平28条例30・平29条例41・平30条例17・平30条例40・平30条例46・令2条例34・令3条例11・一部改正)

名称

位置

金町公園

葛飾区柴又三丁目24番1号

亀有公園

〃  亀有五丁目36番1号

上千葉公園

〃  東堀切三丁目25番1号

青戸平和公園

〃  青戸四丁目23番1号

渋江公園

〃  東立石三丁目3番1号

新宿公園

〃  高砂六丁目9番2号

お花茶屋公園

〃  お花茶屋一丁目22番1号

堀切公園

〃  堀切一丁目27番10号

砂原第一公園

〃  西亀有四丁目15番8号

砂原第二公園

〃  西亀有三丁目11番1号

白鳥公園

〃  白鳥二丁目18番18号

袋橋公園

〃  小菅四丁目15番1号

白鷺公園

〃  小菅四丁目2番25号

藤塚東公園

〃  西亀有三丁目16番1号

藤塚西公園

〃  西亀有三丁目3番8号

中道公園

〃  西亀有一丁目3番1号

高砂南公園

〃  高砂四丁目1番7号

高砂北公園

〃  高砂四丁目3番1号

上千葉砂原公園

〃  西亀有一丁目27番1号

〃  西亀有一丁目18番8号

稲荷公園

〃  西亀有三丁目29番1号

上入公園

〃  奥戸七丁目13番1号

南奥戸公園

〃  奥戸五丁目14番1号

北沼公園

〃  奥戸八丁目17番1号

新宿交通公園

〃  新宿三丁目23番19号

四つ木公園

〃  四つ木一丁目16番24号

青葉公園

〃  堀切七丁目16番6号

篠原公園

〃  四つ木四丁目13番3号

新中川通水記念公園

〃  高砂一丁目27番1号

諏訪野公園

〃  高砂一丁目7番12号

会野公園

〃  奥戸六丁目6番15号

西青戸公園

〃  青戸八丁目16番8号

白鳥北公園

〃  白鳥三丁目32番5号

三和公園

〃  細田二丁目4番1号

前津公園

〃  亀有二丁目51番8号

宝町公園

〃  宝町二丁目8番2号

本田公園

〃  立石三丁目4番13号

白鳥南公園

〃  白鳥二丁目20番9号

上平井公園

〃  西新小岩四丁目21番10号

堀切菖蒲園

〃  堀切二丁目19番1号

梅本公園

〃  立石二丁目29番1号

中川左岸緑道公園

〃  西新小岩五丁目地先

南奥戸第二公園

〃  奥戸五丁目15番3号

中川右岸緑道公園

〃  東立石一丁目地先

上小松公園

〃  東新小岩三丁目12番4号

水元スポーツセンター公園

〃  水元一丁目23番1号

住吉公園

〃  高砂七丁目18番13号

矢付公園

〃  柴又一丁目38番8号

砂原第三公園

〃  亀有四丁目12番5号

堀切東公園

〃  堀切三丁目31番18号

小菅三丁目公園

〃  小菅三丁目6番21号

松南公園

〃  新小岩三丁目27番2号

西亀有せせらぎ公園

〃  西亀有一丁目10番1号地先

東水元公園

〃  東水元二丁目8番6号

上新記念公園

〃  東水元五丁目11番1号

上千葉南公園

〃  お花茶屋三丁目1番3号

東水元みどり公園

〃  東水元一丁目7番19号

東新小岩二丁目公園

〃  東新小岩二丁目10番1号

小松川境川親水公園

〃  新小岩四丁目28番地先から新小岩三丁目28番地先まで

熊野公園

〃  東水元五丁目40番7号

東四つ木公園

〃  東四つ木四丁目41番11号

奥戸南しお公園

〃  奥戸一丁目12番2号

西水元宮田公園

〃  西水元五丁目3番11号

いり妻公園

〃  東水元五丁目27番8号

新小岩公園

〃  西新小岩一丁目1番3号

渋江東公園

〃  東四つ木二丁目15番1号

高砂やちよ公園

〃  高砂七丁目3番25号

柳田公園

〃  お花茶屋三丁目16番6号

奥戸スポーツセンター公園

〃  奥戸七丁目17番1号

かわばた公園

〃  東立石二丁目9番1号

奥戸しらさぎ公園

〃  奥戸三丁目20番6号

白鳥東公園

〃  白鳥四丁目5番19号

立石五丁目公園

〃  立石五丁目10番9号

小菅めぐみ公園

〃  小菅三丁目9番9号

亀有二丁目公園

〃  亀有二丁目2番7号

立石七丁目公園

〃  立石七丁目12番4号

荒川小菅緑地公園

〃  小菅一丁目2番1号先

葛西城公園

〃  青戸七丁目28番17号

みよし公園

〃  南水元一丁目17番23号

御殿山公園

〃  青戸七丁目21番7号

西亀有なかよし公園

〃  西亀有二丁目14番3号

白鳥わかば公園

〃  白鳥三丁目24番1号

東金町四丁目平成公園

〃  東金町四丁目35番1号

鎌倉公園

〃  鎌倉三丁目16番5号

〃  鎌倉三丁目21番1号

〃  鎌倉三丁目22番1号

西井堀公園

〃  奥戸四丁目4番19号

奥戸東公園

〃  奥戸四丁目8番6号

曳舟川親水公園

〃  亀有四丁目17番地先から1番地先まで

〃  白鳥三丁目32番地先から白鳥二丁目1番地先まで

〃  白鳥二丁目1番1号

〃  四つ木五丁目25番地先から四つ木四丁目25番地先まで

柴又公園

〃  柴又六丁目22番19号

〃  柴又六丁目23番15号先から柴又七丁目19番14号先まで

〃  柴又七丁目19番32号

木根川中央公園

〃  東四つ木三丁目47番1号

こあい公園

〃  東金町二丁目11番11号

西水元つばき公園

〃  西水元二丁目21番10号

すなおし公園

〃  南水元四丁目15番11号

西井堀せせらぎパーク

〃  東新小岩五丁目21番地先から1番地先まで

奥四あおぞら公園

〃  奥戸四丁目20番4号

はら公園

〃  東立石四丁目31番1号

外谷しお入庭園

〃  西新小岩三丁目42番3号

南水元中の橋公園

〃  南水元四丁目13番23号

小菅万葉公園

〃  小菅一丁目35番16号

いりや公園

〃  水元四丁目4番1号

にいじゆくプレイパーク

〃  新宿五丁目21番10号

わかば公園

〃  東金町五丁目23番6号

いいづか公園

〃  南水元一丁目21番3号

堀切二丁目公園

〃  堀切二丁目44番10号

細田公園

〃  細田四丁目23番17号

四つ木四丁目公園

〃  四つ木四丁目24番11号

はらひよこ公園

〃  東立石四丁目19番7号

葛飾あらかわ水辺公園

〃  西新小岩三丁目35番地先から新小岩一丁目1番地先まで

ゆうがお公園

〃  西水元一丁目9番5号

金町二丁目ときわ公園

〃  金町二丁目16番4号

いりや南公園

〃  水元一丁目25番19号

亀有リリオパーク

〃  亀有三丁目25番1号

西水元つばさ公園

〃  西水元四丁目10番19号

東新小岩七丁目エンゼルパーク

〃  東新小岩七丁目13番9号

堀切水辺公園

〃  堀切一丁目12番地先から7番地先まで

水元飯塚公園

〃  西水元一丁目12番3号

金町末広公園

〃  金町五丁目10番9号

高砂七丁目公園

〃  高砂七丁目8番13号

金町ときわ公園

〃  金町一丁目23番7号

白鳥四丁目公園

〃  白鳥四丁目16番4号

したて公園

〃  東水元三丁目21番6号

柴又二丁目公園

〃  柴又二丁目14番8号

西水元こうだ公園

〃  西水元三丁目14番7号

西水元五丁目公園

〃  西水元五丁目14番13号

西水元猿西公園

〃  西水元三丁目18番20号

西水元三丁目公園

〃  西水元三丁目36番23号

奧戸二丁目公園

〃  奥戸二丁目31番10号

奥戸ローズガーデン

〃  奥戸九丁目15番16号

西新小岩公園

〃  西新小岩三丁目26番6号

南綾瀬中央公園

〃  堀切七丁目8番7号

南水元けやき公園

〃  南水元三丁目4番15号

浮洲公園

〃  亀有三丁目49番2号

古隅田なかよし公園

〃  亀有三丁目49番20号

西水元水辺の公園

〃  西水元三丁目1番地先から西水元一丁目5番地先まで

細田三丁目せせらぎ公園

〃  細田三丁目19番11号

東立石緑地公園

〃  東立石四丁目6番10号

本田第二公園

〃  立石二丁目23番14号

東新小岩一丁目公園

〃  東新小岩一丁目18番11号

白ゆり公園

〃  水元五丁目5番20号

まんだら公園

〃  鎌倉一丁目30番11号

新宿はなみずき公園

〃  新宿六丁目8番1号

亀有中川堤公園

〃  亀有二丁目71番7号

四つ木つばさ公園

〃  四つ木一丁目22番3号

葛飾にいじゅくみらい公園

〃  新宿六丁目3番2号

〃  新宿六丁目3番20号

ほりきりん公園

〃  堀切二丁目38番10号

飯塚平安第一公園

〃  南水元一丁目3番6号

飯塚平安第二公園

〃  南水元二丁目7番14号

西新小岩五丁目公園

〃  西新小岩五丁目2番4号

〃  西新小岩五丁目7番7号

西水元つかのこし公園

〃  西水元二丁目16番5号

協栄公園

〃  新宿三丁目26番1号

青戸六丁目さくら公園

〃  青戸六丁目41番8号

奥戸四丁目落公園

〃  奥戸四丁目14番19号

東新小岩二丁目かがやき公園

〃  東新小岩二丁目15番1号

青戸七丁目共和公園

〃  青戸七丁目32番1号

飯塚なかよし公園

〃  西水元一丁目25番1号

奥戸一丁目鬼塚公園

〃  奥戸一丁目28番1号

別表第2 削除

(平24条例44)

別表第3(第8条関係)

(昭51条例25・全改、昭54条例13・昭55条例16・昭58条例12・昭61条例16・平元条例17・平4条例26・平8条例21・平10条例27・平13条例29・平16条例18・一部改正、平18条例48・旧別表第2繰下、平19条例16・平22条例17・平25条例24・平28条例30・平31条例11・令4条例17・一部改正)

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱又は支線

1本 1月

1,856円

標識

同 同

1,100円

水道管、下水道管、ガス管

外径40センチメートル未満のもの

1メートル 1月

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 同

412円

外径1メートル以上のもの

同 同

825円

電線

電線

同 同

137円

地下電線

外径40センチメートル未満のもの

同 同

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 同

412円

外径1メートル以上のもの

同 同

825円

鉄塔

1平方メートル 同

1,375円

変圧塔

1箇所 同

1,375円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同 同

550円

公衆電話所

同 同

1,375円

地下の占用物件

1平方メートル 同

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

同 同

687円

天体、気象又は土地観測施設

同 同

1,184円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同

10,800円

写真撮影のための臨時的占用

1時間

1,912円

ロケーション

16,875円

その他の占用

競技会、集会

1平方メートル 1日

45円

前記以外の場合

同 同

45円

備考

1 占用料を計算する場合において、その計算の基礎となる単位に端数があるときは、その端数を切り上げて計算して得た額を占用料の額とする。

2 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。

3 写真撮影を伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。

別表第4(第10条関係)

(平12条例44・追加、平16条例18・平17条例23・平22条例32・平25条例24・平26条例20・一部改正)

名称

期間

使用時間

上千葉砂原公園駐車場、北沼公園駐車場及び新小岩公園駐車場

1月から12月まで

午前0時から午後12時まで

柴又公園駐車広場

1月から3月まで及び10月から12月まで

平日

午前9時から午後5時30分まで

日曜日、土曜日及び休日

午前7時30分から午後5時30分まで

4月から9月まで

平日

午前9時から午後5時30分まで

日曜日、土曜日及び休日

午前7時30分から午後6時30分まで

備考

1 平日とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

葛飾区立公園条例

昭和33年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第4章 公園・児童遊園等
沿革情報
昭和33年 条例第10号
昭和33年 条例第20号
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和35年 条例第6号
昭和35年 条例第15号
昭和36年 条例第3号
昭和36年 条例第7号
昭和36年 条例第13号
昭和37年 条例第18号
昭和37年 条例第22号
昭和37年 条例第29号
昭和38年 条例第19号
昭和39年 条例第25号
昭和39年 条例第42号
昭和40年 条例第31号
昭和40年 条例第41号
昭和41年 条例第16号
昭和41年 条例第43号
昭和42年 条例第15号
昭和42年 条例第27号
昭和43年 条例第12号
昭和43年 条例第23号
昭和43年 条例第28号
昭和43年 条例第36号
昭和44年 条例第17号
昭和44年 条例第24号
昭和45年 条例第10号
昭和46年 条例第14号
昭和46年 条例第24号
昭和47年 条例第7号
昭和47年 条例第45号
昭和48年 条例第17号
昭和48年 条例第25号
昭和49年 条例第9号
昭和50年 条例第20号
昭和51年 条例第25号
昭和52年 条例第14号
昭和52年 条例第22号
昭和53年 条例第9号
昭和53年 条例第30号
昭和54年 条例第13号
昭和54年 条例第21号
昭和55年 条例第16号
昭和55年 条例第27号
昭和55年 条例第45号
昭和56年 条例第49号
昭和56年 条例第69号
昭和57年 条例第16号
昭和57年 条例第37号
昭和58年 条例第12号
昭和58年 条例第27号
昭和59年 条例第23号
昭和59年 条例第55号
昭和60年 条例第7号
昭和60年 条例第14号
昭和61年 条例第16号
昭和61年 条例第32号
昭和62年 条例第13号
昭和62年 条例第30号
昭和63年 条例第16号
昭和63年 条例第25号
昭和63年 条例第35号
昭和63年 条例第41号
昭和64年 条例第17号
昭和64年 条例第28号
昭和64年 条例第37号
昭和64年 条例第43号
平成2年 条例第19号
平成3年 条例第18号
平成4年 条例第26号
平成5年 条例第33号
平成5年 条例第45号
平成6年 条例第26号
平成6年 条例第42号
平成6年 条例第47号
平成7年 条例第22号
平成7年 条例第31号
平成7年 条例第39号
平成7年 条例第61号
平成8年 条例第21号
平成9年 条例第19号
平成9年 条例第26号
平成9年 条例第30号
平成10年 条例第27号
平成11年 条例第19号
平成12年3月30日 条例第44号
平成12年7月5日 条例第60号
平成13年3月30日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第29号
平成15年3月27日 条例第22号
平成16年3月29日 条例第18号
平成16年6月23日 条例第33号
平成17年3月29日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第27号
平成18年10月17日 条例第48号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年10月19日 条例第34号
平成20年3月27日 条例第17号
平成20年10月17日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第16号
平成21年10月2日 条例第36号
平成22年3月29日 条例第17号
平成22年10月19日 条例第32号
平成23年3月29日 条例第14号
平成24年12月17日 条例第44号
平成25年3月27日 条例第24号
平成26年6月25日 条例第20号
平成26年12月15日 条例第47号
平成27年12月14日 条例第60号
平成28年3月28日 条例第30号
平成29年12月18日 条例第41号
平成30年3月28日 条例第17号
平成30年10月15日 条例第40号
平成30年12月17日 条例第46号
平成31年3月28日 条例第11号
令和2年12月14日 条例第34号
令和3年3月26日 条例第11号
令和4年3月30日 条例第17号