○葛飾区区有通路条例施行規則
昭和52年7月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区区有通路条例(昭和52年葛飾区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平14規則43・令2規則53・一部改正)
(1) 路線名
(2) 起点及び終点
ア 区域の決定の場合(イに掲げる場合を除く。) 敷地の幅員及びその延長
イ 区域の決定の場合(条例第3条の2第1項の規定により立体的区域とする場合に限る。) アに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
エ 区域の変更の場合(オに掲げる場合を除き、条例第3条の2第1項の規定により立体的区域とする場合に限る。) ウに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
オ 区域の変更の場合(条例第3条の2第1項の規定により立体的区域を変更する場合に限る。) ウに掲げる事項並びに変更前の立体的区域の区間及びその延長並びに変更後の立体的区域の区間及びその延長
(4) 供用の開始、廃止又は変更の期日
(5) 供用の開始、廃止又は変更の区域を表示した図面等を縦覧する場所及び期間
(平14規則43・旧第5条繰上、令2規則53・一部改正)
(公共施設)
第3条 条例第4条第2号ただし書に規定する公共施設とは、国、都、区その他の公共団体が設置又は管理する庁舎、学校、図書館、保育所、幼稚園、公園、児童遊園、運動場、体育館、養護施設、老人福祉施設その他の施設をいう。
(平14規則43・旧第6条繰上・一部改正)
(区有通路の台帳)
第4条 区長は、葛飾区区有通路(以下「区有通路」という。)の台帳(以下「区有通路台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。
2 区有通路台帳は、路線ごとの調書及び図面をもって構成するものとする。
3 調書の記載事項は、特別区道の例による。
(平14規則43・旧第7条繰上・一部改正)
(占用の申請及び許可)
第5条 区有通路の占用の申請手続及び許可については、葛飾区道路占用規則(昭和52年葛飾区規則第50号)の例による。
(平14規則43・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成5年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都葛飾区区有通路条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成14年3月29日規則第43号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。